「Aさんに頼むしかない」「もう少し待ってほしい」——退職者が出てから、そんな言葉を繰り返してはいないでしょうか。後任採用の目処が立たないまま、現場は今日も動いている。誰かに無理をさせているとわかっていても、どこから手をつければいいのかわからない。この記事では、退職者の後任採用ができない期間中に業務崩壊を防ぐための具体的な対処法を、法的なリスクも含めて整理します。
業務の見える化から始める——欠員が長引く時の第一歩
退職者の業務を誰かに引き継いだつもりでも、「何がどこに行ったか」が経営者本人にも見えていない状態では、負荷の集中に気づくことができません。まず取り組むべきは、業務の棚卸しと分類です。これが、後任採用できない期間の業務対応の出発点になります。
退職者の業務を4つに分類する
欠員が発生したら、退職者が担っていた業務をリストアップし、以下の4つに仕分けします。全部を誰かに引き継がせようとすることが、現場崩壊の入り口です。
| 分類 | 内容 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 即時停止できる業務 | やめても誰も困らない業務 | 顧客・売上・法令に影響しないか |
| 外部委託・ツール化できる業務 | 社外や自動化で代替できる業務 | コストと時間のどちらが惜しいか |
| 他の社員に移管できる業務 | 移管先の負荷上限を確認した上で | その社員の現在の稼働率はどのくらいか |
| 経営者・幹部が一時的に担う業務 | 判断が必要な業務・重要業務 | 外部委託も移管もできないもの |
「とりあえずAさんに」がなぜ危険なのか
業務の分類をしないまま「とりあえず」で振り分けると、特定の社員に負荷が集中します。当人は断りづらく、声に出さないまま疲弊が進みます。後になって「あの時期に限界だった」と退職届を出してくる——これが中小企業でよく起きる「ドミノ離職」の典型的な入り口です。一人が辞めると、同様の疲弊を抱えていた別の社員が連鎖して辞める事態になりかねません。
業務の棚卸しは経営者が主導する
業務の整理は現場任せにせず、経営者または人事担当者が主導して行います。「どの業務が本当に必要か」を判断する権限は経営側にあります。現場に任せると、誰も業務を削れないまま全員がオーバーワークになります。まず最初に経営者が業務リストを作り、次に現場の担当者と確認する、という順序が実務上うまくいきます。
既存社員への負担──法令上の上限と本人の状態を把握する
欠員期間中に既存社員へ業務を追加する場合、感覚的な判断ではなく、法令上の上限と本人の状態という二軸で判断する必要があります。「頑張ってくれているから大丈夫」は、経営側の思い込みであるケースが少なくありません。
時間外労働の「絶対的上限」を把握する
欠員期間中だからといって、時間外労働の上限規制は緩和されません。労働基準法第36条に基づく時間外労働の原則上限は月45時間・年360時間です。特別条項付き36協定を締結していても、月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内という絶対的上限を超えることは、法令違反となります。「残業代を払えばいい」は誤解であり、上限超過は支払いの有無にかかわらず違法です。
安全配慮義務は「欠員中だから仕方ない」では免責されない
労働契約法第5条は、使用者が労働者の健康・生命を守る安全配慮義務を負うことを定めています。欠員対処で過重な業務を課した結果、社員がメンタル不調や身体不調に至った場合、「採用が決まるまでの間だった」という事情は免責事由になりません。損害賠償請求や労災認定の対象になるリスクがあります。なお、30名規模以上になると産業医の選任が努力義務に近づく環境にもなりますが、いずれの規模でも安全配慮義務は全事業者に適用されます。
「限界のサイン」を見逃さないための観察ポイント
本人が声に出せないまま限界を迎えることが多いため、日常的な観察が重要です。遅刻・早退の増加、口数が減る、ミスが目立つようになる、有給を取らなくなる——これらは疲弊のサインとして実務的によく見られるパターンです。「みんな頑張ってくれている」と見えている時期に、水面下で転職活動が始まっているケースもあります。月に一度、短時間でもよいので1on1で状況確認の機会を持つことが、早期発見につながります。
採用活動と現場対応を「並走」させるための設計
欠員期間中に採用活動が止まる最大の原因は、採用担当者本人が現場対応に引き戻されることです。後任採用できない期間を短くするためには、採用活動を並走させるための設計が必要です。
「採用担当の稼働」を現場業務の再分担から外す
退職者の業務を再分担するとき、採用担当者(経営者本人であれ、兼務の総務担当であれ)の稼働枠を最初に確保することが重要です。採用担当が現場業務で埋まると採用活動が止まり、欠員が長期化し、現場がさらに疲弊するという悪循環が生まれます。具体的には「週に採用関連業務に使える時間は何時間か」を明示的に設定し、その時間は他業務で埋めないというルールを経営者が決めます。
採用活動の「最低限のアクション」を絞り込む
採用担当が忙しい時期は、採用活動のすべてに均等にエネルギーをかけることはできません。「求人票の更新」「エージェントとの定期連絡」「書類選考と面接日程の確保」という最低限のアクションを明確にし、それ以外の採用関連タスクは優先度を下げる判断も必要です。採用活動を「完璧にやる」より「止めない」ことが、欠員長期化を防ぐ観点では優先されます。
外部リソースを活用して時間を買う
採用業務・現場業務の両方を内部だけで回そうとすることが限界の原因になります。採用はエージェントに一部委託する、業務の一部はアウトソーサーや業務委託先に出す、という判断が実務的に有効です。コストがかかることは確かですが、既存社員が離職してしまった場合の採用コスト・教育コストと比較すると、早期の外部活用の方が結果的に低コストになるケースが多いです。
残った社員の「次の退職」を防ぐために経営者がすべきこと
欠員期間中の対応が、次の退職の種をまくことがあります。「採用が決まれば全部解決する」という思い込みが、現場への配慮を後回しにさせるのです。
「頑張ってくれている」という認識だけでは不十分
欠員期間中に無理をしてくれた社員は、採用後に新人が入っても「あの時期に何もしてくれなかった」という不信感を持ち続けることがあります。業務負荷に対して正当な残業代が支払われているか(労働基準法第37条)、業務量増加に見合った処遇が検討されているか——これは感謝の言葉だけでは補えない部分です。欠員期間中の対応の記録を残し、採用後に処遇や配置の見直しを行う意思を明示することが信頼につながります。
「今の状況を正直に話す」ことが離職防止になる
「採用できていないと思われたくない」という経営者の心理が、現状を社員に正直に話すことを妨げることがあります。しかし、状況を共有しないまま業務だけを増やされた社員は、「経営者は現場の苦しさをわかっていない」と感じ、離職の判断を早めます。「今こういう状況で、こういう対処をしている。いつ頃までに改善したい」という見通しを共有することが、短期的には業務負荷が変わらなくても、社員の心理的安全感を保つ上で有効です。
メンタル不調の兆候には早めに対応する
欠員期間中はメンタル不調のリスクが高まります。本人からの申告を待つのではなく、上述したサインを日常的に観察し、気になる変化があれば早めに声をかけることが重要です。就業規則にメンタルヘルス関連の規定がある会社は、その手順に沿った対応を行います。就業規則が整備されていない場合でも、安全配慮義務は適用されるため、「規定がないから動けない」とはなりません。外部の相談窓口(EAP:従業員支援プログラム)の活用も、中小企業では実務的な選択肢の一つです。
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欠員が長期化する前に打つ「緊急の対処」
「もう限界かもしれない」という状況まで来てしまった場合でも、今日からできる緊急対処はあります。完璧な解決策ではなく、まず崩壊を止めることを目標にします。
経営者が一時的に現場業務を巻き取る
特定の社員に負荷が集中している場合、経営者または幹部が業務の一部を一時的に引き取ることが最も即効性のある対処です。「自分がやることではない」という判断より、社員の離職を防ぐことを優先します。ただしこれは一時的な措置であり、期限を決めて行うことが重要です。「採用が決まるまでの3ヶ月だけ」という期限を明示することで、社員も経営者も見通しを持てます。
業務の一部を「止める」判断を経営者が下す
現場が疲弊しているとき、誰も「この業務をやめましょう」とは言い出せません。業務を削る判断は経営者の役割です。「この業務は採用が安定するまで休止する」「この頻度を月次から四半期に変える」という判断を経営者が明示的に下すことで、現場は初めて業務量を減らすことができます。顧客・取引先への影響が出る場合は事前に説明が必要ですが、内部業務の効率化・縮小は多くの場合、外部への影響は限定的です。
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まとめ
後任採用ができない期間の業務崩壊を防ぐには、「全部やろうとしない」という判断と、「現場の限界を経営者が見える化する」ことが出発点です。退職者の業務を4分類して整理し、時間外労働の法令上限(月45時間・年360時間、特別条項があっても月100時間未満が絶対的上限)を守り、安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たすことは、欠員中でも免除されません。採用活動を止めないための時間設計、残った社員への丁寧なコミュニケーション——これらを同時並行で進めることが、欠員期間中の経営者に求められる対応です。
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