入社時誓約書の様式設計に迷ったら読む記事

入社時誓約書の様式設計に迷ったら読む記事 労務管理
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「入社時に誓約書を書いてもらっているから大丈夫」——退職した元社員が競合他社へ転職し、顧客リストを持ち出した後で、そう思っていたことに気づく経営者は少なくありません。ネットからダウンロードしたひな形を数年使い続けてきたけれど、「これで本当に効力があるのか」と不安を感じている方に向けて、入社時誓約書の様式設計における具体的な考え方と法的な有効要件を整理します。

秘密保持と競業禁止は一枚にまとめていいのか

結論から言えば、20〜50名規模の企業であれば一枚にまとめることで十分対応できます。ただし、各条項の見出しを明確に立て、それぞれの目的が読み取れる構成にすることが条件です。

「一枚か別々か」の実務的な判断基準

秘密保持と競業禁止を別紙にする主なメリットは、条項ごとに説明しやすくなることと、法的な独立性が視覚的にわかりやすくなることです。一方で、書類の枚数が増えると管理が煩雑になり、紛失リスクも高まります。専任人事が不在の中小企業では、書類管理の負荷はリスクに直結します。

一枚にまとめる場合は、「秘密保持に関する事項」「競業禁止に関する事項」「情報管理・返却義務に関する事項」といった見出しを本文中に明示し、それぞれの条項がどの目的のために設けられているかが一読して把握できるようにしてください。

どちらを選ぶべきか:従業員の役職・リスク水準で判断する

一般社員・パートタイム労働者であれば、一枚の統合型誓約書で実務的には十分です。一方、幹部社員・営業秘密へのアクセス権が高い役職者・役員については、競業禁止の内容が複雑になりやすいため、別紙で詳細を定めることを検討する価値があります。業務委託先(フリーランス・外注先)については労働契約法の適用外となるため、別途業務委託契約書または独立したNDA(秘密保持契約書)を締結するのが原則です。

雇用形態・立場 推奨する様式 注意点
正社員(一般) 一枚の統合型誓約書 条項の見出しを明確に分けること
幹部・役員 統合型+競業禁止別紙 代償措置の明記が特に重要
パートタイム・アルバイト 簡易版の統合型誓約書 業務上接する情報の範囲に限定して記載
業務委託・フリーランス NDA(秘密保持契約書)を別途締結 労働契約法は適用されない

競業禁止条項は「署名をもらえば有効」ではない

競業禁止条項の有効性は、署名の有無ではなく内容の合理性によって裁判所が個別に判断します。範囲や期間が広すぎると、一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。

裁判所が有効性を判断する五つの考慮要素

日本の裁判例が積み重ねてきた判断基準として、以下の五つの要素が入社時誓約書の有効性評価の軸になっています。これらをすべて誓約書の条項に反映させることが、「実効性のある競業禁止」への第一歩です。

  • 保護すべき正当な利益の存在:守るべきビジネス上の利益(顧客情報・技術情報・ノウハウ等)が具体的に存在するか
  • 在職中の地位:役員・幹部・営業秘密へのアクセス権限が高い立場であるほど、禁止の合理性が認められやすい
  • 禁止の範囲:業種・地理的範囲が合理的か。「一切の同業」は広すぎると判断されることがある
  • 禁止期間:退職後2年以内が有効とされる目安。それを超えると無効リスクが高まる
  • 代償措置の有無:競業禁止の対価として手当・一時金・退職金の加算等があるかどうか

「退職後3年間・同業一切禁止」が無効になりやすい理由

憲法第22条が保障する職業選択の自由と、会社側のビジネス保護の必要性は常に緊張関係にあります。そのため、裁判所は競業禁止条項の有効性を厳格に審査します。「退職後3年間にわたり、全国で一切の同業行為を禁止する」という文言は、禁止範囲と期間のいずれもが広すぎるとして、無効または一部無効とされるリスクが高くなります。代償措置(競業禁止手当など)がなければ、さらに有効性が下がります。「書いてもらったから安心」という認識が最も危険です。

入社時と退職時で二段階の対応が効果的

競業禁止については、入社時の誓約書に加え、退職時に改めて「退職誓約書」として競業禁止の範囲・期間を確認・合意する運用が有効性を高めます。入社時に署名した内容を退職時に再確認することで、従業員本人が禁止内容を認識しているという事実が明確になるためです。退職時の面談でこの手続きを組み込んでいる企業は、いざというときに証拠として機能する可能性が高まります。

複数の雇用形態が混在している場合や、誓約書を見直すタイミングで判断に迷うなら、人事の専門家に一度相談することで、実務的な運用ルールが明確になります。

秘密保持条項で「保護対象情報」を曖昧にしてはいけない

秘密保持条項の実効性を左右するのは「何が秘密か」を明確に定義しているかどうかです。「会社の機密情報を漏らさないこと」という一般的な文言だけでは、情報漏洩が起きたとき「これが秘密情報だったのか」という争いになりやすく、会社側が不利になります。

不正競争防止法が定める「営業秘密」の三要件

不正競争防止法第2条第6項は、法的に保護される「営業秘密」の要件として、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用な技術・営業情報であること)、非公知性(公然と知られていないこと)の三つを定めています。誓約書の文言が曖昧であっても、この三要件を会社側が立証できれば不正競争防止法上の保護は受けられますが、立証の負担は相当大きくなります。誓約書に保護対象情報を具体的に列挙しておくことで、いざというときの証明が格段に容易になります。

保護対象情報を具体的に列挙する

誓約書には、保護対象となる情報の具体例を列挙する条項を設けることを強くお勧めします。たとえば「顧客名簿・見積情報・価格設定・取引条件・仕入先情報・技術仕様・開発計画・採用情報・給与情報」などを列挙したうえで、「これらに限らず、会社が秘密と指定した情報を含む」という包括条項を加えると、網羅性と具体性を両立できます。

個人情報保護法への対応も誓約書に盛り込む

2022年改正個人情報保護法の施行以降、従業員が業務上取り扱う顧客の個人情報についても、適切な管理義務を誓約書に明示しておくことが実務上重要です。「業務上知り得た顧客の個人情報を、会社の定める規程に従い適切に管理し、私的に利用・外部に提供しない」旨を条項に加えることで、情報管理体制の明確化につながります。

入社時誓約書に盛り込むべき必須条項

入社時誓約書に最低限含めるべき条項は、秘密保持・競業禁止・情報管理と返却義務・ハラスメント防止・法令遵守の五つのカテゴリに整理できます。自社の状況に応じて条項を追加・削減してください。

秘密保持に関する条項

在職中および退職後も、業務上知り得た秘密情報を第三者に開示・漏洩しないこと、保護対象情報の具体的な列挙(前章参照)、秘密情報を業務目的以外に使用しないこと、の三点を核にします。退職後の義務継続期間(例:退職後3年間)も明記することで、退職後のトラブル対応がしやすくなります。

競業禁止に関する条項

在職中の競業行為の禁止(兼業・副業の制限)と、退職後の競業禁止(期間・業種・地理的範囲を合理的に設定)を明記します。禁止期間は退職後2年以内を目安とし、業種は自社が直接競合する範囲に限定することが有効性維持のポイントです。代償措置がある場合(例:退職金の一定額を競業禁止の対価として支給する)は、その旨も明記します。

情報管理・返却義務・その他遵守事項

退職時または会社の要求時に、業務関連資料・データ・会社貸与デバイスを速やかに返却すること、個人デバイスへの会社情報の保存禁止、個人情報保護法に基づく顧客情報の適切な管理、ハラスメント行為の禁止と関連規程への遵守、の各事項を盛り込みます。これらは後日のトラブル対応において「従業員が義務を認識していた」という証拠にもなります。

ネットのひな形をそのまま使うことのリスク

ネット上のひな形は出発点として有用ですが、自社の業務実態・保護すべき情報・従業員構成に合わせて内容を調整しないと、「誓約書はあるが機能しない」状態になります。

ひな形の典型的な問題点

よく見られる問題は、保護対象情報が「機密情報」「秘密情報」のみの抽象的な表現にとどまっている点、競業禁止の期間・範囲が広すぎて裁判所に有効と認められない可能性がある点、代償措置の記載がない点、雇用形態別の使い分けが想定されていない点などです。特に競業禁止については、ひな形の文言をそのまま使った結果、いざという場面で「無効」と判断されるケースが実際に存在します。

カスタマイズで最低限確認すべき三点

まず、保護対象情報の列挙が自社の実態に合っているか確認します。次に、競業禁止の期間・範囲が自社にとって合理的な範囲に収まっているか確認します。最後に、雇用形態(正社員・パート・業務委託)ごとに様式を使い分けているか確認します。この三点を見直すだけで、既存の誓約書の実効性は大きく変わります。

就業規則との整合性も確認する

誓約書の内容は、就業規則(特に服務規律・秘密保持・懲戒規程)と整合していることが重要です。就業規則に「秘密保持義務違反は懲戒の対象とする」と明記されている場合、誓約書はその確認・補強として機能します。就業規則がない(または未整備)の場合は、誓約書と並行して就業規則の整備も検討してください。従業員数10人以上の事業場では就業規則の作成・届出が労働基準法第89条により義務付けられています。

まとめ

入社時誓約書の様式設計で押さえるべきポイントは、大きく三つです。まず、様式は一枚にまとめることが中小企業には現実的ですが、条項の見出しを明確に分けて目的を可視化することが前提です。次に、競業禁止条項は「署名をもらえば有効」ではなく、保護利益・地位・禁止範囲・期間・代償措置という五つの要素が合理的な内容でなければ、裁判所に無効と判断されるリスクがあります。そして、秘密保持の対象情報は抽象的な表現にとどめず、具体的に列挙することで情報漏洩時の証明が容易になります。

「今の誓約書でいざというとき動けるか不安」「雇用形態に合わせた様式を整備したい」「就業規則と誓約書の整合性を見直したい」——そうしたお悩みを一社ごとの実情に応じて解決したいとき、ウェルセンス株式会社に気軽にご相談ください。人事の専門知識がなくても、自社の状況をヒアリングしながら実務に使える形で整理をお手伝いします。

よくある質問

Q. 入社時に署名をもらった競業禁止の誓約書は、退職後も有効ですか?

A. 入社時の誓約書でも退職後の競業禁止を定めることは可能ですが、有効性は内容の合理性によって裁判所が個別に判断します。禁止期間が退職後2年を超えている、禁止範囲が広すぎる、代償措置がないといった場合は、一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。退職時に改めて競業禁止の内容を確認・合意する「退職誓約書」を取得することで、有効性をより確かなものにできます。

Q. 業務委託先(フリーランス)にも同じ誓約書を使ってよいですか?

A. 正社員向けの誓約書を業務委託先にそのまま使うことは適切ではありません。業務委託は労働契約法の適用外であるため、「誓約書」ではなく業務委託契約書またはNDA(秘密保持契約書)として別途締結するのが原則です。特に業務委託先が自社の重要情報にアクセスする場合は、NDAの内容を業務の性質に合わせてカスタマイズすることをお勧めします。

Q. 競業禁止の「代償措置」とは何ですか?金額の目安はありますか?

A. 代償措置とは、競業禁止を受け入れることへの対価として会社が提供する金銭的・経済的な給付を指します。具体例としては、毎月の競業禁止手当、退職金の加算、退職時の一時金支給などがあります。金額の法的な最低基準はありませんが、代償措置がまったくない場合は有効性が認められにくくなります。禁止の範囲・期間・対象者の地位とのバランスを考慮して設定することが重要です。

Q. 誓約書に署名・捺印を拒否された場合、どう対応すればよいですか?

A. 入社時の誓約書への署名を拒否することは、労働者側の権利として否定できるものではありません。ただし、就業規則に秘密保持義務や服務規律が明記されている場合は、就業規則は労働契約の一部として効力を持つため、誓約書への署名がなくても一定の義務は課されます。まず就業規則の整備状況を確認し、就業規則で同等の規定が手当てされているか確認することをお勧めします。

Q. 誓約書の内容は定期的に見直す必要がありますか?

A. はい、定期的な見直しを強くお勧めします。法改正(個人情報保護法の改正など)、自社の事業内容や取り扱う情報の変化、雇用形態の多様化などに伴い、誓約書の内容が実態と乖離することがあります。目安として、就業規則の改定時や事業の大きな変化のタイミング、少なくとも数年に一度は内容を確認してください。特に保護対象情報の列挙は、事業の変化に合わせてアップデートすることが実効性の維持につながります。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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