「部署が変わったけど、契約書って作り直す必要あるのかな……」。異動の辞令を出したあと、ふとそんな疑問が頭をよぎった経験はないでしょうか。専任の人事担当者がいない会社では、「口頭で伝えたから大丈夫だろう」「辞令書を渡せば十分では」と判断してきた方も少なくありません。しかし2024年4月の法改正により、異動と労働条件の書面化の関係はより厳格になっています。この記事では、異動後に労働条件通知書の再発行が必要かどうかを、具体的な判断基準と実務対応を交えて解説します。
「異動したら必ず再発行」ではない——まず義務の構造を理解する
結論から述べると、「異動のたびに労働条件通知書を必ず再発行しなければならない」という明文の義務規定はありません。ただし、変更される条件の内容によっては書面化が実質的に義務となるケースがあります。
採用時と異動後では法律の立て付けが違う
労働基準法第15条は、労働契約を「締結するとき」に賃金・労働時間などの労働条件を書面で明示することを事業主に義務づけています。この規定が直接カバーしているのは「採用時」です。異動のたびに再発行する義務を明文で定めた条文は存在しません。
一方、労働契約法第4条は「労使双方が労働契約の内容を書面で確認できるようにする」努力義務を定めています。法的には「努力義務」ですが、トラブル発生時に書面がないと会社側に大きな不利が生じるため、実務上は義務に近い対応が求められます。
変更内容によって「書面化の必要性」が変わる
重要なのは「何が変わるか」です。労働基準法施行規則第5条は、書面で明示しなければならない「絶対的明示事項」を定めています。就業場所・従事する業務の内容・賃金の決定方法・始業終業時刻などがこれに該当します。これらが異動によって変わる場合、実務上は再度の書面明示が必要と解されています。逆に言えば、部署名が変わるだけで給与も勤務地も業務内容も実質変わらないケースでは、必ずしも通知書の再発行は必須ではありません。
書面化が必要になる「変更の境界線」
どの変更が書面化を要するかは、絶対的明示事項に該当するかどうかで判断します。以下の表を目安にしてください。
| 変更内容 | 書面化の要否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勤務地の変更(転勤・事業所移転) | 必要 | 就業場所は絶対的明示事項 |
| 担当業務・職種の変更 | 必要 | 従事する業務内容は絶対的明示事項 |
| 基本給・各種手当の増減 | 必要 | 賃金の決定・計算方法は絶対的明示事項 |
| 所定労働時間・シフトの変更 | 必要 | 始業終業時刻は絶対的明示事項 |
| 部署名変更のみ(業務内容・賃金・勤務地は不変) | 不要(辞令書で足りることが多い) | 絶対的明示事項に変更なし |
| 役職の変更(業務内容・賃金も変動する場合) | 必要 | 賃金・業務内容が変更されるため |
賃金変更は特に慎重に
役職が変わり手当が増減する、勤務地が変わり通勤手当が変わる——こうした複合的な変更が伴う異動では、変更後の賃金体系を明確に記載した書面を必ず交付してください。「給与明細を見ればわかる」という考え方は法的には通用せず、トラブル時に不利になります。特に不利益変更(役職降格・手当廃止など)では、後述する個別同意が必要になります。
交通費・通勤手当の変更も見落としがち
転居を伴わない勤務地変更でも、通勤経路が変わり交通費の支給額が変わるケースがあります。この場合も賃金の一部が変動するため、書面による明示が必要です。「実費精算だから問題ない」という場合でも、精算ルールが変わる場合は書面に残しておくことをお勧めします。
2024年4月改正で何が変わったか
2024年4月1日以降に締結・更新される労働契約から、「就業場所・従事する業務の変更の範囲」の書面明示が新たに義務化されました。この改正は、異動の実務に直接影響します。
「変更の範囲」の明示が義務化された意味
改正前は採用時の通知書に「勤務地:東京本社」「業務内容:営業」と書けば足りていました。改正後は、それに加えて「変更の範囲:会社の定める事業所」「業務の変更の範囲:会社の定める業務全般」のように、将来どの範囲まで変更しうるかを明示する必要があります。
この結果、採用時に示した「変更の範囲」を超える異動を命じる場合、改めて労働者への説明と合意取得が必要になる可能性が生じました。たとえば「変更の範囲:東京本社のみ」と書いておきながら大阪支社への転勤を命じる場合は、範囲外の変更として個別対応が必要です。
2024年4月以前に採用した従業員はどうする?
改正法は「締結・更新」時点から適用されます。2024年4月以前に採用した無期雇用の従業員については、既存の雇用契約書に変更の範囲が記載されていないケースが多いでしょう。この場合、次回の契約変更や重要な異動のタイミングで改めて書面化しておくことが現実的な対応です。有期雇用契約の更新時は、更新のたびに新様式での通知が必要になります。
異動の度に判断に迷ったり、書類が正しいのか不安な場合は、人事の専門家に相談することで法的リスクを大幅に軽減できます。
不利益変更を伴う異動では「個別同意」が必要
賃金の減額・遠隔地への転勤・職位の降格など、従業員にとって不利益な変更を伴う異動では、書面化だけでなく従業員本人の「個別同意」が原則として必要です。
労働契約法が定めるルール
労働契約法第8条は、労働条件の変更には「労働者と使用者の合意」が必要と定めています。同法第9条は、就業規則の変更だけでは従業員に不利益な変更はできないと規定しています。例外として、第10条では就業規則の変更が「合理的」かつ「周知」されている場合に一定範囲で有効とされますが、合理性の判断は厳しく、賃金の大幅な引き下げは合理性が認められないことが多い傾向にあります。
「同意書」を取り交わす実務
不利益変更を伴う異動を行う際は、変更内容を明記した「労働条件変更通知書兼同意書」を作成し、従業員に署名・捺印してもらう形が一般的です。このとき重要なのは、従業員が内容を十分に理解した上で自由意思で同意したことが書面から読み取れることです。「辞令書を渡したら黙って受け取った」だけでは同意の証拠として不十分なケースがあります。
口頭合意・辞令書のみの運用を続けてきた場合
創業以来、辞令書や口頭での通達だけで異動を処理してきた会社は少なくありません。法的には問題が潜在しているケースもありますが、「過去の全異動を今から遡って書面化する」ことは現実的ではありません。まずは「これから行う異動から書面化を徹底する」方針を社内で決め、就業規則に異動・配置転換の手続きに関する規定を設けることから始めるのが現実的です。
「労働条件変更通知書」の書き方と実務運用
実際に書面を作成する際は、変更前と変更後の条件を並べて記載するのが最もわかりやすく、トラブル予防にもなります。
記載すべき基本項目
変更通知書には次の項目を盛り込んでください。まず文書のタイトル(「労働条件変更通知書」など)と発行日・会社名を記載します。次に従業員の氏名・所属・変更発効日を明記します。そして変更前と変更後の条件を対比できる形で記載します。具体的には、就業場所(変更前の所属部署・事業所と変更後のもの)、従事する業務内容、賃金(基本給・各手当の変更がある場合は項目ごとに明示)、所定労働時間・勤務形態(変更がある場合)を記載します。最後に会社代表者の署名捺印欄と、従業員が受領・同意した旨の署名捺印欄を設けます。
様式は厚生労働省のひな形を活用する
厚生労働省は「労働条件通知書」の様式例を公開しており、自社の実態に合わせてカスタマイズできます。2024年4月改正に対応した最新版を使用してください。変更通知書専用の様式は省令で定められていませんが、採用時の通知書をベースに「変更内容」を明記する形で作成するのが一般的です。
テレワーク・兼務・出向など新しい形態への対応
在宅勤務への移行、複数部門の兼務、グループ会社への出向など、従来の「配置転換」の枠に収まらない変更が増えています。テレワーク移行では就業場所が「自宅」に変わり、費用負担(通信費・光熱費など)の取り決めも発生します。出向では、出向元・出向先どちらの労働条件が適用されるかを書面で明確にする必要があります。兼務では業務内容と指示命令系統が複雑になるため、どちらの部門の業務をどの割合で担うかを記載することが望ましいです。
まとめ
異動後の労働条件通知書再発行は、「常に必須」ではありませんが、「就業場所・業務内容・賃金・労働時間」など絶対的明示事項が変わる場合は書面化が実質的に必要です。2024年4月の法改正で「変更の範囲」の明示義務も加わり、異動と書面化の関係はより厳格になっています。不利益変更を伴う場合は個別同意の取得も欠かせません。
「これまで辞令書だけで済ませてきた」「異動のたびに書類が必要か判断に迷う」という場合、個別の事情に合わせた整備が必要です。人事労務の課題は、一人で抱え込まずに外部の専門家にも相談しながら進めることで、より堅牢な運用が実現できます。ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の人事労務課題について、実務に即したアドバイスを提供しています。「自社の運用が法的に問題ないか確認したい」「書類のひな形を整備したい」といったご相談も歓迎です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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