「家族構成を聞いたらまずいのかな」「健康状態を確認したいけど、どこまで聞いていいんだろう」——専任人事がいない中小企業の経営者や兼務人事担当者から、こうした声をよく耳にします。採用面接で何気なく投げかけた質問が、実は法律違反になっていたというケースは決して珍しくありません。この記事では、採用面接で絶対に聞いてはいけない質問の具体例と、その正しい言い換え方を実務目線でわかりやすく解説します。
採用面接のNG質問が生まれる背景
「ミスマッチを防ぎたい」という善意が落とし穴になる
「また早期離職されたら会社が回らない」「残業や急な出張に対応できる人を採りたい」——こうしたリアルな経営課題から、採用面接の質問に関して面接担当者はついプライベートな事情を確認しようとしてしまいます。「お子さんはいますか?」「ご両親の介護はありますか?」といった質問は、悪意ではなく純粋な業務上の心配から生まれることがほとんどです。
しかし、たとえ善意であっても、応募者の属性に基づいて採用可否を判断する可能性がある質問は、法的に問題になります。意図と結果は別物です。この認識のずれが、中小企業での違法質問の温床となっています。
専任人事不在の企業で起きやすい「属人化」リスク
小規模企業では、社長・部門長・先輩社員など複数人が採用面接に関わるにもかかわらず、質問内容のガイドラインが存在しないケースが大半です。面接官ごとに聞く内容がバラバラで、誰かがうっかりNGな質問をしても指摘できる仕組みがありません。
たとえば、営業部長が「彼女いるの?一人暮らし?」と軽い雑談感覚で聞いてしまうことがあります。本人に悪気はなくても、応募者がその質問を録音していたり、SNSで「こんな採用面接を受けた」と拡散するリスクは現実のものです。ガイドラインの整備は、もはや大企業だけの話ではありません。
法律が禁じている採用面接の質問とその根拠
採用面接に関わる主な法律
採用面接での質問を規制する法律は複数にわたります。まず覚えておきたいのが職業安定法第5条の4です。これは「求職者の個人情報を収集する際は、業務の目的の範囲内に限る」と定めており、業務遂行に無関係な個人情報の収集を禁じています。
次に、男女雇用機会均等法第5条・第6条は、性別を理由とした採用差別を明確に禁止しています。「結婚の予定はありますか?」「お子さんは産む予定ですか?」といった質問は、女性応募者に対する差別につながるとして問題視されます。また、個人情報保護法では、病歴・信条・本籍地などの「要配慮個人情報」について、取り扱いに特別な制限を設けています。
厚生労働省が示す「本来聞いてはいけない事項」
厚生労働省は「公正な採用選考をめざして」というガイドラインの中で、採用選考時に調査・質問してはいけない事項を具体的に列挙しています。大きく分けると「本人に責任のない事項(出生地・家族の職業・住居の状況など)」と「本来自由であるべき事項(思想・信条・支持政党・宗教など)」の2カテゴリーです。
これらは直接的な罰則規定がないケースもありますが、行政指導の対象になるほか、SNS時代においては採用ブランドへのダメージや訴訟リスクにも直結します。「法律に明確な罰則がないからOK」という考え方は、現代のリスク環境では通用しません。
カテゴリー別・採用面接でのNG質問一覧
家族・生活環境に関するNG質問
最も多くのケースで問題になるのが、家族や生活環境に関する質問です。「ご両親は何をされていますか?」「兄弟はいますか?」「一人暮らしですか、実家ですか?」「持ち家ですか、賃貸ですか?」——これらはすべて採用選考で聞いてはいけない質問に該当します。
本籍地や出身地についても同様です。「お国はどちらですか?」「出身地はどこですか?」という質問は、地域による差別につながる可能性があるとして禁止されています。応募書類に本籍地の記入欄を設けることもNG行為です。
健康・病歴・精神疾患に関するNG質問
「精神科や心療内科に通ったことはありますか?」「うつ病になったことはありますか?」「過去に大きな病気をしたことはありますか?」——メンタルヘルス問題が増加する中、こうした質問を採用面接でしたいと考える経営者・人事担当者は少なくありません。しかし、これらは個人情報保護法上の「要配慮個人情報(病歴)」に該当し、明確なNGです。
また、「借金はありますか?」「貯金はどのくらいありますか?」といった資産・負債状況の質問、「支持している政党はありますか?」「どんな宗教を信じていますか?」といった思想・信条・宗教に関する質問も絶対に避けてください。
婚姻・出産・育児に関するNG質問
「結婚の予定はありますか?」「お子さんはいますか?」「今後、子どもを産む予定はありますか?」「パートナーはどんな仕事をされていますか?」——これらは男女雇用機会均等法に基づき、特に問題視される質問群です。
「育児との両立ができるか確認したかった」という意図があっても、それを家族状況や出産予定で判断しようとすること自体が差別にあたります。確認すべきは「働く意欲と業務遂行能力」であり、家庭の事情ではありません。
NG質問を「使える質問」に言い換える方法
「残業・転勤への対応」を聞きたい場合の言い換え
「残業や転勤に対応できますか?」という確認自体は問題ありません。ただし「なぜ対応できるか(または難しいか)」の理由を深掘りする形で、家族構成や配偶者の仕事などを聞き出そうとするのがNG質問につながります。
正しい言い換えの例を示します。「この職種では月に平均10時間程度の残業が発生します。業務に支障はありますか?」「年に2〜3回、地方への出張が発生します。対応可能ですか?」というように、業務の具体的な条件を先に提示した上で、本人の意思を確認する形式にすることがポイントです。理由を問わず、対応可否だけを聞けば十分です。
「健康状態・メンタルの安定性」を確認したい場合の言い換え
「過去に精神疾患を患ったことはありますか?」はNGですが、業務遂行能力の確認という観点から言い換えることは可能です。厚生労働省のガイドラインでも、「職務内容と結びつけた形であれば、健康に関する確認は許容される場合がある」とされています。
具体的な言い換え例は次のとおりです。「この業務は繁忙期に連続した長時間対応が求められます。体調を維持しながら継続的に勤務できますか?」「ストレスを感じたときにどのように対処しているか、教えてください」——後者は対処法を聞くことで、ストレス耐性や自己管理能力を間接的に確認できます。病歴を聞かずに適性を見極める方法は、工夫次第でいくらでもあります。
「定着率・早期離職リスク」を見極めたい場合の言い換え
「長く働いてもらえますか?」という確認を、家族構成や住居状況で判断しようとするのが問題の根本です。定着率に関わる本質的な要素は、仕事へのモチベーションやキャリア観です。
「5年後にどのようなスキルを身につけていたいですか?」「これまで長く続けてきたことと、その理由を教えてください」「転職を決断した理由を振り返ると、どのような職場環境が自分に合っていると感じますか?」——こうした質問は、仕事観や価値観を深く理解するための優れた代替質問です。プライベートに踏み込まずに、採用適性を多角的に評価できます。
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採用面接官全員が守れる仕組みをつくる
「面接質問リスト」の事前整備が最大のリスク対策
個々の面接官の判断に任せる限り、NG質問のリスクはなくなりません。最も実効性が高いのは、あらかじめ「使って良い質問」をリスト化した面接シートを作成し、全員がそこから質問を選ぶ仕組みにすることです。
このリストには「目的(何を確認したいか)」と「質問文」をセットで記載すると、面接官が質問の意図を理解しやすくなります。たとえば「目的:コミュニケーション能力の確認/質問:チームで意見が対立した際に、あなたはどのように行動しましたか?」という形式です。
「構造化面接」の考え方を取り入れる
構造化面接とは、すべての応募者に同じ質問を同じ順序で行い、評価基準も統一する面接手法です。大手企業では導入が進んでいますが、小規模企業でも「質問リストを全員に共有する」「評価項目を事前に決める」だけで、かなりの部分を実現できます。
構造化面接のメリットは、NG質問の排除だけではありません。面接官によって評価がブレにくくなるため、採用の質そのものが上がります。「あの社長が気に入った人は採用、でも定着率が低い」という問題の改善にもつながります。
採用面接後の記録・保管もリスク管理の一部
万が一「採用面接でこんな質問をされた」と応募者からクレームが来た場合、面接中にどのような会話があったかを記録しておくことが重要です。質問リストに基づいて行った面接であれば、「このリストに沿って実施した」と示すことができます。
また、採用面接のメモや評価シートは一定期間保存しておくことが望ましいです。「何を聞いて、どう評価したか」の記録は、採用プロセスの透明性を担保する重要な証跡になります。
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まとめ
採用面接でのNG質問は、悪意から生まれるのではなく「良い人材を採りたい」という善意から生まれることがほとんどです。しかし、職業安定法・男女雇用機会均等法・個人情報保護法などの観点から、家族構成・出身地・病歴・婚姻状況・思想信条などの質問は明確に問題があります。重要なのは「何を確認したいか」という目的を明確にした上で、業務遂行能力に結びついた質問に言い換えることです。また、採用面接官全員が同じ基準で動けるよう、質問リストや評価シートを整備し、仕組みとして管理することがリスク回避の根本策です。
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