労災申請、会社側の手続きの進め方と順序

労災申請、会社側の手続きの進め方と順序 組織運営
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「労災が起きた。まず何をすればいい?」——現場の混乱が落ち着いたとたん、今度は書類の山と手続きの複雑さが頭を直撃する。専任の人事担当者がいない中小企業では、経営者や兼務の担当者が社員の対応と事務処理を同時にこなさなければなりません。「申請が遅れたら問題になるのか」「費用は会社持ちになるのか」「どの書類をどこに出すのか」。この記事では、労災発生から申請完了までの会社側の手続きを、やるべき順番に沿って整理します。

労災発生直後にやるべきこと

労災が発生したら、まず社員の安全確保を最優先に動き、その直後から記録と病院の確認を並行して進めます。この初動の質が、その後の手続き全体のスムーズさを左右します。

安全確保と病院への搬送

ケガや体調急変が発生したときの最初の行動は、応急処置と医療機関への搬送です。このとき、搬送先が「労災指定病院」かどうかを確認することが重要です。労災指定病院であれば、窓口で「労災を使います」と伝えるだけで治療費の立替が不要になります(療養の給付)。一方、指定外の病院では社員がいったん費用を立て替え、後から「療養の費用」として請求する流れになります。この違いによって使用する様式番号も変わるため、搬送前か搬送直後に確認しておきましょう。厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」のウェブサイトで全国の指定病院を調べることができます。

事故状況の記録・証拠保全

社員の搬送が落ち着いたら、できる限り早く事故の状況を記録します。記録すべき内容は、発生日時・場所・事故の経緯・目撃者の氏名、そして現場の写真や関係する機器・設備の状態です。労働基準監督署(以下、労基署)が労災認定の調査を行う際、この記録が重要な根拠になります。記憶が薄れる前に、関係者の証言もメモに残しておきましょう。

「業務上」か「業務外」かの判断ポイント

労災申請を進める前に、「これは労災に該当するのか?」という疑問が生じることがあります。判断の基本的な考え方は次のとおりです。業務中のケガや病気は「業務災害」、通勤途中のケガは「通勤災害」として、いずれも労災保険の対象になります。判断に迷いやすいのは、休憩時間中のケガ(原則として業務災害に該当しないが、会社施設の欠陥が原因の場合は該当することがある)や、出張中の事故などです。「業務外だと思って申請しなかった」が後から問題になるケースもあるため、判断に迷ったときは労基署や社会保険労務士に相談するのが安全です。会社が独自に「これは労災ではない」と判断して申請を見送ることは、後述する「労災隠し」のリスクにつながります。

会社が提出しなければならない報告書類

労災申請の書類(給付請求書)とは別に、会社には「労働者死傷病報告」を労基署へ提出する法的義務があります。この報告書は、労災保険の申請とは独立した手続きであることを押さえておきましょう。

労働者死傷病報告の提出義務

労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第97条に基づき、業務上の負傷・疾病が発生した場合、会社は労基署へ報告書を提出しなければなりません。提出する様式と期限は、休業日数によって次のように異なります。

休業日数 使用様式 提出期限
4日以上の休業を伴う場合 様式第23号 遅滞なく提出
4日未満の休業の場合 様式第24号 四半期ごとにまとめて翌月末までに提出

「遅滞なく」とは、手続きが可能になった時点でできる限り速やかに、という意味です。特別な事情がない限り、数日以内を目安に動くことを推奨します。

「労災隠し」になるリスクとペナルティ

労働者死傷病報告を提出しなかった場合、または虚偽の内容を記載した場合は「労災隠し」とみなされ、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。「申請すると保険料が上がる」「行政に目をつけられる」といった心配から申請をためらう経営者も少なくありませんが、申請しないことのリスクの方がはるかに大きいと理解してください。なお、労災保険料率が上がる「メリット制」は、従業員数が一定規模以上の事業場に適用される仕組みであり、小規模事業者には適用されない場合がほとんどです(適用条件は業種によって異なります)。

療養補償給付の請求手続き

治療費に関わる給付(療養補償給付)の請求は、原則として被災した社員本人が行いますが、会社は書類への「事業主証明」という形で必ず関与します。会社側が証明を拒否することは認められていません。

使用する様式と提出先

療養補償給付の請求に使う書類は、搬送先の病院が労災指定病院かどうかで異なります。労災指定病院の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を病院の窓口に提出します。非指定病院の場合は、社員がいったん費用を立て替えた後、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を労基署に提出して費用を受け取る流れになります。通勤災害の場合は業務災害とは様式が異なり、様式第16号の3(指定病院)・様式第16号の5(非指定病院)を使います。

事業主証明の役割と記載上の注意

請求書には「事業主証明欄」があり、会社が事故の発生状況や労働関係について確認・署名する必要があります。記載する主な内容は、事故発生の日時・場所・業務の状況などです。記載に誤りがあると差し戻しになるため、事故直後の記録(前述の証拠保全の内容)をもとに正確に記入します。平均賃金の計算が必要な書類については、算出方法が複雑なため、不安な場合は社会保険労務士や労基署の窓口に確認しながら進めることをお勧めします。判断に迷う場合は、無料相談窓口や地域の産業保健支援センターを活用するのも有効です。

休業補償給付と会社負担の関係

社員が療養のために仕事を休んだ場合、給与の補填は「労災保険からの給付」と「会社が直接負担する部分」に分かれます。この区分を正しく理解しておくことで、「全額会社負担になるのでは」という不安を解消できます。

待期期間中の会社負担

労災保険の休業補償給付は、休業4日目から支給が始まります。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間中は会社が労働基準法に基づいて平均賃金の60%相当を直接支払う義務があります(労働基準法第76条)。就業規則や雇用契約の内容によって実際の支払い額は変わりますが、少なくとも60%の補償は会社の義務として発生する点を把握しておきましょう。

4日目以降の給付と差額の考え方

休業4日目以降は、「休業補償給付(給付基礎日額の60%)」と「休業特別支給金(同20%)」が労災保険から支給され、合計で給付基礎日額の80%が社員に支払われます。会社が本来の給与を100%保証している場合は、残りの20%を会社が補填するかどうかを社内で検討する必要があります(法的な義務はありません)。また、休業中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担分は発生し続けるため、会社は社員と事前に「休業中の徴収方法(復職後の給与から分割控除など)」を話し合っておくことが円滑な対応につながります。

休業補償給付の請求書類

休業補償給付の請求には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を使用し、労基署へ提出します。こちらも療養補償給付と同様に、事業主証明が必要です。給付は月ごと・または一定期間ごとにまとめて請求するのが一般的です。

復職までの継続対応と記録管理

手続きが一段落した後も、会社は療養中の社員との連絡体制を維持し、復職に向けた準備を進める必要があります。この期間の対応が、社員との信頼関係と職場復帰の成否を左右します。

療養中の連絡・フォローの進め方

療養期間が長くなる場合、会社からまったく連絡がないと社員が孤立感を感じ、復職意欲の低下につながることがあります。一方で、頻繁な連絡が社員にプレッシャーを与えることもあります。基本的には「月に1回程度、状況確認の連絡を入れる」程度が現実的です。連絡内容は業務的な催促ではなく、「体調の回復状況を聞く」「手続き上で必要な書類があれば案内する」といった内容にとどめましょう。

就業規則・復職ルールの確認

従業員数や就業規則の有無によって、対応できる範囲が変わります。就業規則に休職・復職の規定がある場合は、その手順に従って復職判断を行います。規定がない場合は、主治医の診断書をもとに会社が判断することになりますが、判断基準が曖昧なまま進めるとトラブルになりやすいため、この機会に規定を整備することを検討してください。産業医を選任している事業場(原則50名以上)では、産業医の意見を求めることが望ましいとされています。50名未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、地域の産業保健総合支援センターを活用することで、無料または低コストで専門家の意見を得ることができます。

まとめ

労災発生時の会社側の手続きは、「安全確保→病院搬送→事故記録→労働者死傷病報告→療養補償給付の書類準備→休業補償給付の対応→復職支援」という流れで進めます。申請をためらうことが「労災隠し」につながるリスクがある一方で、適切に手続きを進めることで会社の法的リスクを最小化できます。

専任人事がいない中で、初めての労災対応に直面している経営者・担当者の方は、複雑な手続きを一人で判断せず、労基署や社会保険労務士といった外部の専門家に相談することが確実な対応への近道です。ウェルセンス株式会社では、労災発生後の社内対応や書類手続き、復職支援に関するご相談をお受けしています。「何から手をつければいいかわからない」という段階からでも、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 労災申請をすると、会社の労災保険料は必ず上がりますか?

A. 必ずしも上がるわけではありません。保険料率が増減する「メリット制」は、一定規模以上の事業場に適用される制度です。適用条件は業種によって異なりますが、常時使用する労働者数が少ない小規模事業者では適用されないことが多いです。詳細は加入している労働保険の事務組合や労基署に確認することをお勧めします。

Q. 社員本人が「労災申請しなくていい」と言っています。会社としてどうすればいいですか?

A. 社員が申請を望まない場合でも、会社には「労働者死傷病報告」を労基署に提出する義務があります(休業4日以上の場合は様式第23号を遅滞なく提出)。この報告は給付請求とは別の手続きであり、社員の意思にかかわらず会社が行わなければなりません。提出を怠ると「労災隠し」とみなされ、労働安全衛生法違反として罰則が科される可能性があります。

Q. 休業中の社会保険料は、会社が立て替えなければなりませんか?

A. 休業中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の保険料は発生し続けます。会社負担分は会社が通常通り納付し、本人負担分については復職後の給与から分割して徴収する方法が一般的です。立替のルールは法律で定められているわけではないため、事前に社員と書面で合意しておくとトラブルを防ぐことができます。

Q. 通勤途中のケガも労災になりますか?手続きは同じですか?

A. 通勤途中のケガは「通勤災害」として労災保険の対象になります。ただし、手続きで使う様式が業務災害とは異なります。労災指定病院での療養給付請求には「様式第16号の3」、費用の現金給付請求には「様式第16号の5」を使用します。また、通勤災害の場合は業務中のケガとは異なり、待期期間(最初の3日間)の会社補償義務は発生しません。

Q. 書類の書き方でわからないことがあったとき、どこに相談すればいいですか?

A. 管轄の労働基準監督署の窓口では、書類の記載方法や手続きの進め方について無料で相談することができます。また、社会保険労務士(社労士)に依頼すると、書類作成から提出までをサポートしてもらえます。労災発生後の対応全体(社員への説明、復職支援なども含む)については、外部の専門家や支援機関に相談することで、担当者の負担を大きく軽減することができます。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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