健保組合から「在職中の社員の受診状況を教えてください」という照会文書が届く。突然の郵便に、「これは答えなければいけないものだろうか」「でも何をどこまで伝えていいのかわからない」と戸惑う担当者は少なくありません。専任の人事担当者がいない環境では、照会への対応方法を確認できる人もおらず、とりあえず答えてしまうケースも多いのが実情です。この記事では、健保組合からの受診状況照会に対して、会社として何を確認し、どう対応すべきかを実務的に整理します。
健保組合からの照会は「答えて当然」ではない
健保組合から受診状況照会が届いても、会社が無条件に詳細情報を開示する義務はありません。個人情報保護法の観点から、従業員の医療・健康情報を第三者に提供する際は、原則として本人の同意が必要です。
健保組合と会社は別の法人
組合健保(企業独自の健康保険組合)の場合、会社と健保が一体に見えることがあります。しかし、健保組合は会社とは独立した法人格を持つ別の組織です。中小企業の多くが加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)であれば、会社との組織的な関係はさらに薄くなります。「健保組合の依頼だから開示して当然」という感覚は、法的には正しくありません。
従業員の医療情報は「要配慮個人情報」
個人情報保護法第2条第3項では、病歴・診断名・治療内容などの健康情報を「要配慮個人情報」と定めています。通常の個人情報よりも厳格な保護が求められており、本人の同意なしに第三者へ提供することは原則として禁じられています(同法第17条・第20条)。「事務的な照会だから」と軽く考えて回答すると、後になって従業員からプライバシー侵害として問題にされるリスクがあります。
健保組合の調査権限には限界がある
健康保険法第198条等に基づき、健保組合は保険給付の適正化や不正防止を目的として必要な調査を行う権限を持っています。ただし、この権限はあくまでも「保険給付に直接関係する確認事項」に限定されています。照会内容が傷病手当金の受給要件確認など給付に必要な範囲であるかどうかを、まず会社側で見極める必要があります。
照会への回答で「答えられる情報」と「慎重にすべき情報」の違い
すべての情報が開示できないわけではなく、内容によって判断が分かれます。大まかな基準として、「業務上の事実」は回答可能な場合が多く、「医療の詳細情報」は本人同意なしの回答を避けるべきです。
回答の可否を分ける判断基準
以下の表を参考に、照会内容ごとに回答の可否を確認してください。
| 回答しやすい情報(例) | 本人同意なしの回答を避けるべき情報(例) |
|---|---|
| 休職期間・欠勤期間の事実 | 診断名・病名 |
| 就業不能であることの確認 | 受診した医療機関名・主治医名 |
| 傷病手当金申請書の事業主記載欄(労務不能期間・賃金支払状況) | 治療内容・投薬内容 |
傷病手当金申請書と受診状況照会は別物
混同されやすいのが、傷病手当金の支給申請書と今回の受診状況照会です。傷病手当金の申請書には事業主が記載する欄(労務不能期間、賃金支払状況など)がありますが、これは本人が申請者として書類を提出することで、記載内容への同意が含まれると整理できます。一方、健保組合から会社宛てに別途届く受診状況照会は、この申請行為とは切り離して考える必要があります。「傷病手当金の手続きで健保にはすべて開示している」という思い込みは誤りです。
回答を断っても給付に影響しない
「照会に答えなければ傷病手当金の支給が止まるのでは」という懸念を持つ担当者も多いですが、これは根拠のない不安です。傷病手当金の支給要件は、申請書類の内容と主治医の意見書をもとに判断されます。会社が受診状況照会への詳細回答を断ったことだけを理由に、給付が不支給になることはありません。健保組合との関係を過度に恐れて、本人の同意なしに情報を開示することの方がリスクは大きいといえます。
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照会を受け取ったときの実務対応の流れ
照会文書が届いたら、まず内容を精査し、次に本人への確認、そして回答という順番で進めます。即答せず、必ずこの手順を踏むことが重要です。
照会内容を精査する
まず最初に、届いた文書の内容をよく読みます。確認すべきポイントは「何を求めているか」「その根拠として何が示されているか」「どこまでの情報を要求しているか」の3点です。給付の要件確認に必要な範囲を超えた詳細な医療情報を求めている場合は、回答範囲を絞ることを検討します。
本人に照会の存在を伝え、同意を確認する
次に、休職中の従業員本人に「健保組合から受診状況に関する照会が届いている旨」を伝え、どの範囲の情報を提供してよいかについて同意を確認します。休職中の連絡は慎重に行う必要がありますが、「本人に負担をかけたくない」という理由で確認を省略してしまうと、同意なしの情報開示という問題を招きます。連絡は簡潔に、「このような文書が届いているが、どう対応するか確認させてほしい」という趣旨に絞ります。
同意を得た範囲で回答し、経緯を記録する
本人の同意が確認できた範囲の情報のみを健保組合へ回答します。同意が得られなかった項目については、「本人の同意が確認できていないため、個人情報の性質上、詳細な回答を控えさせていただきます」と健保組合へ連絡します。また、誰が・いつ・何を確認したかという経緯を書面またはメールで記録として残しておくことが、後のトラブル防止につながります。
「うちの会社のケース」で判断するための分岐ポイント
会社の状況によって、対応時の注意点が異なります。自社がどのケースに当てはまるか確認しながら読んでください。
加入している健保の種類による違い
協会けんぽに加入している場合、健保と会社は明確に別の組織です。照会への対応は独立した手続きとして、本人同意の確認を徹底してください。組合健保(特に単一健保)の場合は会社と健保の担当者が顔見知りであることも多く、「内輪のやり取り」として情報を渡してしまいがちです。しかし法的には別法人として扱われるため、同様に本人同意の確認が必要です。
就業規則・個人情報取扱規程の整備状況による違い
個人情報取扱規程や就業規則の中に「健康情報の取り扱い」に関する定めがある会社では、その規程に従った対応が基本になります。規程が整備されていない場合は、今回の照会対応をきっかけに、最低限の手順をルール化しておくことを検討してください。後になって「どう対応したか」を説明できるかどうかが、トラブル時の重要な判断材料になります。
産業医・社労士の関与がある場合
産業医や社会保険労務士と顧問契約がある場合は、照会内容を共有して対応方針を確認することが望ましいです。とくに内容が複雑な場合(照会の根拠が不明確、要求される情報が広範囲にわたるなど)は、専門家への相談を先行させてください。専任人事のいない環境では、こうした外部専門家との連携が実務上の安全弁になります。
よくある誤対応とその結果
実務現場でよく起こる誤対応のパターンと、それによって生じうる問題を整理します。「自分たちがやりがちな対応」に当てはまっていないか確認してください。
照会への「とりあえず全部回答」が招くリスク
照会が届いたとき、「健保からの文書だから答えなければいけないはず」という思い込みで、病名・医療機関名・治療内容をすべて回答してしまうケースがあります。この場合、従業員が後に「会社に知られたくない医療情報が開示されていた」と知ったとき、プライバシー侵害として損害賠償請求や労使紛争に発展するリスクがあります。要配慮個人情報の不適切な第三者提供として、個人情報保護委員会への申告につながることもあります。
「本人への連絡が面倒」で同意確認を省略するリスク
休職中の社員に連絡することへの遠慮から、本人への確認なしに「それほど重要ではないだろう」と判断して回答してしまうケースもあります。メンタルヘルス不調による休職の場合、従業員は自身の情報管理に特に敏感なことがあります。「会社が勝手に健保に伝えた」という事実が、復職後の信頼関係を大きく損ねることもあります。
傷病手当金の申請書と混同した過剰開示
「傷病手当金の申請でどうせ医師の診断書を出している」と考え、受診状況照会にも医療詳細情報を回答してしまう誤りがあります。繰り返しになりますが、申請書類と受診状況照会は別の文書であり、それぞれに必要な同意・根拠が異なります。申請書類の提出が、別途の照会への回答を正当化するわけではありません。
健保との協議が必要な場合や、過去の対応が適切だったか不安な場合は、初期段階から専門家に相談することで、後のトラブルを防ぐことができます。
🔗 人事対応を一社だけで判断せず、必要に応じて専門家のサポートを活用することが、企業と従業員の両方を守る実務的な選択肢です。 →
まとめ
健保組合からの受診状況照会は、届いたからといって即座に答えなければならないものではありません。従業員の医療・健康情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報であり、会社が第三者に提供するには原則として本人の同意が必要です。対応の基本は「照会内容の精査」→「本人への同意確認」→「同意を得た範囲のみ回答」→「経緯の記録」という順番です。傷病手当金の申請書類と混同せず、健保組合が別法人であるという前提で判断することが大切です。
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