「面談が終わったあと、部下のスマートフォンが机の上に置かれていたことに気づいた。もしかして、録音されていた?」——そう感じた経験はありませんか。あるいは、社員から「録音データがある」と告げられ、対応に戸惑っているケースもあるかもしれません。専任の人事や法務がいない中小企業では、こうした場面で「何が違法で、何は合法か」「会社としてどう動けばいいか」の判断基準が手元にないことが多いものです。この記事では、人事評価面談での録音が発覚したときの会社側対応を3つのステップに整理し、あわせて面談記録の整備方法や就業規則上の注意点まで、実務に即して解説します。
社員が面談を録音することは違法ではない
結論から言えば、社員が自分の参加した面談を録音する行為は、原則として違法ではありません。この事実を最初に押さえておくことが、冷静な対応の出発点になります。
なぜ違法にならないのか
日本では盗聴(第三者が会話に無断で割り込んで傍受する行為)を規制する法律は存在しますが、それはあくまで「会話の当事者以外」が介入するケースを対象としています。社員本人が自分の参加している面談を録音することは、刑事上も民事上も違法とはなりにくいというのが、実務上の確立した解釈です。「黙って録音していたのだから、不正じゃないか」と感じるのは自然な感情ですが、それだけでは法的には問題にできません。
録音データは証拠として使われうる
民事訴訟や労働審判において、日本の裁判所は証拠排除の法則(違法に収集した証拠を排除するルール)を非常に限定的にしか適用しません。つまり、社員が秘密裏に録音したデータであっても、証拠として採用される可能性があります。重要なのは「録音の存在」ではなく「録音内容が何を示しているか」です。この点を理解しておくと、次に取るべき行動が明確になります。
録音内容を外部に流布した場合は別問題
ただし、録音データをSNSに投稿したり、取引先に送付したりといった行為は、名誉毀損やプライバシー侵害、営業秘密の漏洩(不正競争防止法)として争える余地があります。「録音そのもの」と「録音データの使用方法」は切り分けて考えることが必要です。
録音発覚直後にとるべき会社側の対応
録音が発覚したとき、感情的な対応や場当たり的な指示は状況を悪化させます。まず落ち着いて事実を確認し、次に記録を整え、そして今後の方針を固めるという順序で動くことが重要です。
事実の確認と初期反応の抑制
録音が発覚した瞬間に「録音を消せ」「機器を渡せ」と迫るのは避けてください。強要・威圧と受け取られた場合、それ自体がハラスメント申告や不法行為の対象になるリスクがあります。まず確認すべき事実は、「いつ・どの面談で・誰が録音していたか」という基本情報です。社員に対しては、「録音の事実は確認した。対応を検討するので改めて連絡する」と伝え、その場での追及はひかえるのが賢明です。
会社側の記録を速やかに整える
録音が発覚した時点で、会社側の面談記録が存在しない場合は、記憶が鮮明なうちに担当者がメモを作成してください。日時・場所・参加者・会社側が伝えた内容・社員の発言・合意事項の順で書き起こします。「事後に作った記録は証拠にならない」と思う方もいますが、作成日時を明記したうえで正直に記録することが、信頼性を保つうえで重要です。後で「録音とメモの内容が大きく食い違う」という状況になれば、それだけで会社側の不利が生じます。
人事評価面談の記録をどう整備すべきか、またハラスメント申告が絡む場合の調査プロセスをどう設計すべきか、判断に迷う場合は専門家に相談することをお勧めします。
ハラスメント申告が絡む場合は調査プロセスを分ける
社員が録音を証拠としてハラスメント申告を行っている、または行う可能性がある場合は、「録音への対処」と「ハラスメント申告への対応」を分けて管理してください。ハラスメント申告については、男女雇用機会均等法・労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく事業主の措置義務として、相談窓口の設置・事実確認・被害者保護・再発防止が法令上求められています。申告があった以上、会社として調査を行う義務があり、録音はその客観的資料の一つとして扱います。
面談記録を整備するための実務設計
社員が録音データを持っているのに会社側は記憶のみ、という非対称な状況は、紛争が起きたときに会社を著しく不利にします。面談記録は「証拠を残す」ためではなく「事実を共有する」ための業務インフラとして、平時から整備しておくことが重要です。
面談記録様式に盛り込む基本項目
様式の設計に迷っている場合は、以下の項目を参考にしてください。複雑な書式は現場に定着しないため、A4用紙1枚に収まる程度のシンプルなものが実務的には有効です。
| 項目 | 記載内容の目安 |
|---|---|
| 実施日時・場所 | 面談の客観的事実(例:2025年4月10日 14:00〜14:45・会議室A) |
| 参加者氏名・役職 | 立会人がいる場合も全員記載 |
| 面談の目的・種別 | 評価面談・指導面談・休職面談などを区分して記載 |
| 主な発言・確認事項 | 会社側が伝えたこと・社員が述べたこと(要点でよい) |
| 合意事項・次のアクション | 期日・担当者を明記 |
| 社員確認欄(任意) | 記録内容を社員に確認・署名してもらえると信頼性が高まる |
| 作成者・保管者 | 記録の責任所在を明確にする |
「書きすぎ」と「書かなさすぎ」のバランス
記録を残すうえでよく聞く不安が「書きすぎると後で不利な証拠になる」というものです。しかし実際には、事実を正確に書いた記録が不利になるケースよりも、記録がないことで会社側の主張が信用されないケースの方がはるかに多いです。「ハラスメント的な発言をしていないなら、正確に記録しても問題ない」という発想で臨むべきです。記録に不都合な事実が含まれる場合は、それ自体が指導方法の見直しのサインだと受け取ってください。
保管期間と管理ルールを決めておく
労働基準法109条では、労働関係書類について退職等の日から3年間の保存義務が定められています。面談記録もこれに準じて3年保存を基本としてください。保管場所は、閲覧権限を人事担当者(または経営者)に限定したファイルまたはクラウドストレージに保管し、当事者社員以外が無断でアクセスできない運用にすることが望ましいです。
就業規則への録音禁止規定——入れるべきか、入れないべきか
「就業規則に録音禁止を明記したい」という相談はよく寄せられますが、規定の入れ方を誤ると実効性がなく、逆にトラブルを招くリスクがあります。導入の是非と設計のポイントを整理します。
就業規則への明記は可能だが、効力には限界がある
就業規則に録音禁止規定を設けることそのものは可能です。しかし、労働者が自分の権利保護(証拠保全・内部告発等)のために録音を行った場合、その禁止規定が無効と判断されるリスクがあります。特にハラスメントや不当解雇が疑われる場面での録音は、労働者の正当な権利行使と見なされやすく、「就業規則に違反したから懲戒」という対応を取ると、懲戒権の濫用として争われる可能性があります。
規定を設けるなら目的を限定して書く
どうしても就業規則に録音に関するルールを入れたい場合は、「全面禁止」ではなく「業務上知り得た情報の外部流出禁止」や「個人情報保護の観点から記録機器の使用には事前申告を要する」といった形で、目的と範囲を限定して設計することが現実的です。規定の新設・変更は、労働者代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出が必要になる点も忘れずに確認してください。
規定よりも運用設計と対話が有効
実務的に効果が高いのは、就業規則の文言よりも「面談の場で立会人を置く」「面談後に記録を共有する」「社員が安心して話せる環境をつくる」といった運用面の設計です。録音は多くの場合、「記録に残したい」「言ったことをなかったことにされたくない」という不信感から生まれます。その根本にある不信感に対処することが、録音トラブルを減らす本質的なアプローチです。
ハラスメント申告で録音を証拠として提出された場合の調査手順
ハラスメント申告に際して社員が録音データを提出してきた場合、会社はその録音を「参考資料の一つ」として位置づけ、公正な社内調査のプロセスに乗せることが法令上の義務を果たす道です。
録音データの取り扱いルールを定める
申告者から録音データを受け取った場合、まず取り扱いのルールを明確にします。具体的には、調査担当者(または調査委員会)のみがデータにアクセスできるようにし、社内での不必要なコピーや共有を防ぐことが重要です。録音データには面談に参加していない第三者の情報が含まれる場合もあるため、個人情報保護の観点からも管理を徹底してください。
被申告者への開示は慎重に判断する
「被申告者(上司など)に録音を聞かせていいか」という問いに対しては、原則として「調査の中で事実確認のために内容を提示することは可能だが、データそのものをコピーして手渡すことは避ける」という対応が現実的です。被申告者が申告者に圧力をかけるリスクを排除しながら、公正に事実確認できる形を維持することが重要です。調査の流れは以下を参考にしてください。
- 申告者から録音データと申告内容を書面で受理する
- 調査担当者が録音内容を確認し、事実関係を整理する
- 申告者・被申告者それぞれへのヒアリングを別々に実施する
- ヒアリング内容と録音内容を照合し、事実認定を行う
- 認定結果に基づき、必要な措置(指導・配置転換・懲戒等)を決定する
- 申告者・被申告者双方に結果を説明し、再発防止策を策定する
調査結果の記録と開示対応を想定しておく
社内調査の記録は、後に労働審判や訴訟が起きた際の重要な資料となります。ヒアリングの日時・参加者・発言内容・判断根拠を記録として残し、調査が公正なプロセスで行われたことを示せる状態にしておくことが重要です。開示を求められた場合に備えて、何をどこまで残すかをあらかじめ整理しておきましょう。
まとめ
人事評価面談を社員に録音されても、それ自体は原則として違法ではありません。会社側がとるべき対応は、まず冷静に事実を確認し、次に会社側の記録を速やかに整え、そしてハラスメント申告が絡む場合は法令に基づく公正な調査プロセスを踏むことです。録音トラブルの根本には、面談記録の不整備や社員との信頼関係の問題が潜んでいることも少なくありません。
就業規則の整備や面談記録様式の設計は、専任人事がいなければなおさら「どこから手をつければいいか」が見えにくいものです。人事対応を一社で抱えるのではなく、専門家の視点を入れることで、紛争リスクを大きく軽減できます。
ウェルセンス株式会社では、中小企業の経営者・兼務人事担当者の方を対象に、こうした人事・労務の実務課題についての相談を承っています。「自社のケースでは何をすればいいか」という具体的な疑問も、お気軽にご相談ください。
よくある質問
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