パート社会保険加入を本人が拒否したときの正しい対応

パート社会保険加入を本人が拒否したときの正しい対応 採用・定着
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「社会保険に入りたくない」——パートスタッフからそう言われたとき、どう対応しましたか?「本人が嫌だと言っているなら、無理に入れなくてもいいか」と判断した経験がある方は少なくないはずです。しかし、その判断は法的に大きなリスクを抱えています。2024年10月の法改正で、20〜50名規模の企業も新たに社会保険の適用義務が拡大されました。本記事では、パート社会保険加入義務の正確な範囲と、本人に拒否された場合の正しい対応手順を実務に即して解説します。

パート社会保険加入義務の基本:2024年時点の正確な要件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務は事業主が負うものです。パート本人が「入りたくない」と言っても、加入義務そのものはなくなりません。まずは自社のパートが加入対象かどうかを正確に確認することが出発点です。

フルタイムに近い労働時間の場合(4分の3基準)

週所定労働時間および月所定労働日数が、同じ事業所のフルタイム労働者の4分の3以上であれば、従業員規模にかかわらず社会保険への加入義務が生じます。たとえばフルタイムが週40時間であれば、週30時間以上のパートはこの基準に該当します。これは2024年の改正に関係なく以前から適用されている基準です。

週20時間以上の短時間労働者に適用される「106万円の壁」

フルタイムの4分の3未満であっても、以下のすべての要件を満たす場合は加入義務が発生します。

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年収換算で約106万円)
  • 継続して2ヶ月を超える見込みで雇用されている
  • 学生でないこと
  • 勤務先が「特定適用事業所」であること

この5つをすべて満たしているかどうかを、一人ひとりのパートについて確認する必要があります。

2024年10月から変わった「特定適用事業所」の規模要件

特定適用事業所とは、短時間労働者への社会保険適用義務が生じる事業所の規模基準です。この基準が段階的に引き下げられており、2024年10月からは従業員51人以上の企業が対象になりました。

適用開始時期 対象となる従業員規模
2016年10月〜 501人以上
2022年10月〜 101人以上
2024年10月〜 51人以上

「うちは100人以下だから対象外」という認識は、2024年10月以降は誤りです。20〜50名規模の企業でも、従業員数が51人を超えている場合は新たに特定適用事業所に該当します。なお、この従業員数のカウントは、フルタイム換算ではなく特定の算定方法によるため、自社が対象かどうか不明な場合は年金事務所または社労士に確認することをお勧めします。

「本人が拒否したら入れなくていい」は誤解——法的リスクを正確に知る

パート本人が社会保険の加入を拒否しても、事業主の加入義務はなくなりません。本人の意思は、加入義務の成立要件に含まれていないためです。

加入義務の根拠は健康保険法・厚生年金保険法

健康保険法および厚生年金保険法は、要件を満たす労働者を被保険者として取り扱うことを事業主に義務づけています。「本人が嫌だと言った」「確認書を取った」という事実は、法令上の加入義務を消滅させる効力を持ちません。本人に署名させた「加入しない旨の確認書」も、行政上はまったく意味をなさないことを認識してください。

手続きを放置した場合に起きること

日本年金機構は、未適用の事業所や被保険者に対して調査・立入検査を行う権限を持っています。調査の結果、加入すべき従業員が未加入だと判明した場合、原則として最大2年間にさかのぼって保険料が徴収されます。この場合、会社負担分はもちろん、本来であれば労働者負担であった保険料分についても、事業主が立替え・精算を求められるケースがあります。加入義務が発生してから長期間放置するほど、追徴額は大きくなります。

「扶養を外れたくない」という本人の気持ちは尊重しつつ、義務は別の話

本人が加入を嫌がる理由の多くは、「手取りが減る」「配偶者の扶養から外れる」という経済的な不安です。この気持ちは当然のことであり、否定せずに受け止めることが大切です。ただし、その不安に共感することと、法令上の義務を免除することはまったく別の話です。会社としては、丁寧に説明したうえで手続きを進める義務があります。

本人が拒否したときの対応手順——実務で使えるプロセス

本人から「加入したくない」と言われた場合、まず加入要件を再確認し、該当するなら誠実に説明したうえで手続きを進めるのが正しい対応です。以下に実務的な流れを示します。

加入要件に該当するかを改めて確認する

まず、当該パートが本当に加入義務の対象かどうかを確認します。週の所定労働時間・月額賃金・雇用見込み期間・学生かどうか・自社が特定適用事業所かどうか、の5点を整理します。「実は要件を満たしていなかった」というケースもあるため、感情的な対応に入る前に事実確認を先行させることが重要です。

本人に加入義務である旨を丁寧に説明する

要件を満たしていることが確認できたら、次に本人へ説明します。伝えるべき核心は「会社に加入手続きをする義務があり、本人の意思で免除することはできない」という点です。ただし、伝え方が事務的だと不信感を招くため、以下の点も合わせて伝えると理解を得やすくなります。

  • 社会保険に加入すると、将来の年金受給額が増える
  • 傷病手当金や出産手当金など、国民健康保険にはない給付が受けられる
  • 手取りは一時的に減るが、配偶者の扶養加入で生じていた「130万円以内に抑える」シフト制限がなくなり、希望通り働ける

「損をする」という一面だけでなく、加入によるメリットを具体的に示すことで、納得感が生まれやすくなります。

それでも拒否された場合は書面で記録を残す

説明しても本人が強硬に拒否する場合でも、手続きを止めてはいけません。会社は加入手続きを進めながら、説明した日時・内容・本人の反応を記録として残しておくことが重要です。万が一、後日トラブルや行政調査が入った場合に、会社が義務を果たしていたことを証明する証拠になります。手続きの流れ自体は日本年金機構への被保険者資格取得届の提出で進めます。

シフト調整で加入を回避する方法とその注意点

週20時間未満に所定労働時間を設定すれば、短時間労働者の加入要件を満たさなくなります。ただし、実態が伴わない「名目だけの調整」は大きなリスクを伴います。

シフト設計による加入要件の適法な回避

扶養内で働きたいというパート本人の意思が強く、かつ業務上も週20時間未満の勤務で問題ない場合は、所定労働時間を週20時間未満に設定することで加入義務を回避する設計は法的に許容されています。これは本人と会社の双方が合意のうえ、実際の勤務も20時間未満に収まっている場合に限られます。

「名目だけ20時間未満」にするリスク

契約上は週19時間でも、実際には毎週25時間以上働かせている場合、日本年金機構の調査では実態で判断されます。実態が週20時間以上と認定されれば、契約書の記載に関係なく加入義務が発生したと扱われ、遡及徴収の対象になります。また、複数のパートについてこのような実態乖離が常態化している場合、調査が入った際の影響は事業所全体に及ぶことがあります。

フルタイム基準(4分の3以上)に該当する場合はシフト調整では回避できない

週30時間以上(フルタイムが週40時間の場合)働いているパートは、106万円の壁や特定適用事業所の要件に関係なく、4分の3基準で加入対象になります。この場合はシフトを週20時間未満に下げない限り回避はできませんが、業務上それが現実的でなければ、加入手続きを進めるほかありません。

専任人事がいない企業が特にやっておくべき社内整備

専任人事がいない中小企業では、年金事務所からの通知を見落とす、法改正に気づかない、説明する資料がないという状況が重なりやすいです。加入義務トラブルを防ぐには、小さな仕組みを整えておくことが有効です。

パートごとの加入要件チェックを採用時と年1回実施する

採用時に週の所定労働時間・月額賃金・雇用期間の見込みを確認し、加入要件に該当するかを判断する習慣をつけます。また、年に一度(たとえば10月の法改正タイミングに合わせて)、既存のパート全員の勤務実態を確認する機会を設けることで、見落としを防げます。特に2024年10月以降は自社が特定適用事業所に該当していないかの確認を最優先で行ってください。

説明用の簡易資料を一枚用意しておく

社会保険に加入するメリット(将来年金の増加、傷病手当金の対象になるなど)と加入義務の根拠を一枚にまとめた資料を用意しておくと、本人への説明の場で活用できます。日本年金機構が公表しているリーフレットを活用してもよいでしょう。説明の場で「会社が勝手に言っている」と受け取られにくくなる効果もあります。

社労士や専門家との連携体制を持つ

社会保険の適用判断は、労働時間の実態・雇用契約の内容・従業員数のカウント方法など、細かな事実関係で結論が変わります。判断に迷うケースや、本人との交渉が難航するケースでは、社会保険労務士に相談することが現実的な対処策です。スポット相談から始めることも可能なため、顧問契約がない企業でも利用できます。

まとめ

パート社会保険加入義務は事業主が負うものであり、本人が「入りたくない」と言っても加入義務はなくなりません。2024年10月からは特定適用事業所の規模基準が51人以上に拡大されたため、これまで対象外だった20〜50名規模の企業も新たに対象になっている可能性があります。本人への説明は「メリットも含めて誠実に伝える」ことが納得につながり、説明・記録・手続きの三点を丁寧に進めることで法的リスクを回避できます。

「うちのケースが加入対象かどうかよくわからない」「本人とのやり取りが難航している」という場合は、一人で抱え込まず専門家に状況を整理してもらうことをお勧めします。ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の人事労務課題に伴走しています。社会保険の適用判断から本人への対応方法まで、実務的なサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 本人に「加入しない」という書面を書いてもらえば、手続きしなくても大丈夫ですか?

A. 大丈夫ではありません。社会保険の加入義務は健康保険法・厚生年金保険法に基づくものであり、本人の同意や辞退の意思表示によって消滅するものではありません。「加入しない旨の確認書」は行政上まったく効力を持たず、年金事務所の調査が入れば会社が法令違反として処分される可能性があります。

Q. 従業員が50人ちょうどの場合、2024年10月の改正は関係ありますか?

A. 「51人以上」が対象なので、ちょうど50人の場合は原則として特定適用事業所には該当しません。ただし、従業員数のカウント方法には特定のルールがあり、フルタイム換算とは異なる算定方式が用いられます。50人前後の規模の場合は、正確な人数カウントを年金事務所または社労士に確認することを強くお勧めします。

Q. 「130万円の壁」と「106万円の壁」はどう違うのですか?

A. 130万円の壁は、配偶者の健康保険の被扶養者でいられる収入上限(年収130万円未満)のことで、すべての企業規模に関係する基準です。一方、106万円の壁は、特定適用事業所(2024年10月以降は51人以上)に勤めるパートが社会保険に自ら加入しなければならない収入・労働時間の基準です。特定適用事業所に勤めるパートは106万円の壁が先に来るため、「130万円以内に抑えていれば大丈夫」という認識は通用しなくなります。

Q. 未加入のまま数年が経過してしまった場合、どうすればいいですか?

A. 気づいた時点でできるだけ早く対応することが重要です。遡及加入は原則として最大2年間さかのぼることができ、この期間の保険料を追徴されます。自主的に年金事務所へ申し出る場合と、調査で発覚した場合では対応が異なることもあるため、まず社会保険労務士に現状を相談し、適切な手順で対処することをお勧めします。

Q. 本人への説明がうまくいかず、関係がこじれそうで困っています。どうしたらいいですか?

A. 本人が感情的になっている場合、会社側が直接説得しようとするほど関係が悪化することがあります。そのような場合は、第三者(社労士など)に同席・説明を依頼することで、「会社が一方的に押しつけている」という印象を和らげる効果があります。義務であることを伝えつつ、将来の給付メリットや働き方の自由度が増す点も含めて中立的な立場から説明してもらうと、本人の理解が得られやすくなります。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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