人事制度の改定頻度、変えすぎていませんか?

人事制度の改定頻度、変えすぎていませんか? 人事制度
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「去年変えたばかりなのに、また評価制度を見直すことになった」——そう感じながらも、問題が出るたびに制度を手直しし続けている経営者・人事担当者の方は少なくありません。変えるたびに社員から不満が出て、でも変えなければ問題が残る。この繰り返しに疲弊しているなら、問題は「変えること」ではなく「何を・いつ・どう変えるか」の判断軸がないことにあるかもしれません。この記事では、人事制度の改定頻度の目安と、変えるべき部分・固定すべき部分の切り分け方を実務視点で整理します。

人事制度を「変えすぎ」が起きる本当の原因

人事制度の改定が頻繁になる最大の原因は、「設計の問題」と「運用の問題」を混同していることです。この二つを切り分けるだけで、不必要な制度変更の大半は防げます。

社員の不満=制度の欠陥、とは限らない

現場から「評価制度がわかりにくい」「給与の根拠が見えない」という声が上がると、制度そのものを変えようという動きになりがちです。しかし、こうした不満の原因の多くは、制度設計ではなく「評価者のフィードバックが不十分」「制度の説明が社員に届いていない」「評価基準の解釈が人によってばらばら」といった運用面にあります。制度を変えても運用が変わらなければ、同じ不満が繰り返されるだけです。

事後対応の積み重ねが設計を壊す

問題が起きるたびに「その部分だけ直す」という対症療法を繰り返すと、制度全体の整合性が崩れていきます。たとえば、ある職種の評価項目だけを追加した結果、別の職種と基準が合わなくなる、といったケースです。改定の目的や設計思想が共有されないまま変更が重なると、最終的に「どこが最新ルールかわからない」状態に陥ります。

「制度を変える」と「使い方を直す」を分けて考える

改定を検討する前に、まず「これは設計の問題か、運用の問題か」を問う習慣をつけることが重要です。評価者向けの研修を実施する、運用ガイドを整備する、評価面談の進め方を統一するといった取り組みは、制度を一切変えずに不満を解消できる有効な手段です。改定は「運用改善では解決できない問題がある」と確認できてから着手するのが原則です。

人事制度を「変えるべき部分」と「固定すべき部分」の切り分け方

人事制度を安定的に運用するコツは、制度全体を一枚岩で扱わず、「層」に分けて管理することです。変更頻度の高い層と低い層を意識的に分けるだけで、疲弊感は大きく減ります。

三層構造で制度を整理する

人事制度は大きく次の三層に分けて考えることができます。

内容の例 変更頻度の目安
基幹制度 等級定義・評価軸・報酬テーブルの設計思想 3〜5年に1回
運用ルール 評価サイクル・評価フォーム・面談の流れ 1〜2年ごとに見直し可
付帯施策 福利厚生・研修制度・手当の種類 必要に応じて随時

基幹制度は会社の「人材に対する考え方」そのものを体現する部分です。ここを頻繁に変えると、社員は「この会社の方向性はどこにあるのか」と不安を感じます。一方、運用ルールや付帯施策は現場の実態に合わせて柔軟に改善してよい部分です。

「固定すべき部分」を先に決めておく

制度改定の議論が始まると、全体を見直したくなるのが人の自然な心理です。それを防ぐために、制度を設計した段階で「ここは当面変えない」と明示しておくことが有効です。たとえば「等級の数と定義は最低3年は維持する」と決めておけば、毎年の評価結果を受けて等級体系そのものを変えようという議論を事前に防ぐことができます。

変更の判断基準を言語化しておく

「どんな状況になったら改定を検討するか」を事前に定義しておくことも重要です。たとえば「採用要件が大きく変わったとき」「法令改正により現行制度が適法でなくなるとき」「離職率が一定水準を超えたとき」といった具体的なトリガーを設けておくと、感情や個別の不満に引きずられた当たり前的な改定を防ぎやすくなります。

人事制度の改定周期、実務的な目安

「何年に一度改定するのが正解か」という問いに対する唯一の答えはありませんが、企業規模や成長フェーズに応じた目安を知っておくことは、判断の助けになります。

規模・フェーズ別の改定サイクルの考え方

従業員20〜50名規模の成長企業では、組織の変化が速い分、制度の見直し需要も高まりがちです。ただし、基幹制度については「組織の骨格が変わるとき」を節目にするという考え方が実務的です。具体的には、事業の多角化・大規模採用・管理職層の整備・IPO準備といったフェーズの切り替わりが、基幹制度を見直す自然なタイミングです。これらの節目がなければ、基幹制度は3〜5年のサイクルで十分です。

法改正は「トリガー」として別管理する

同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)や育児介護休業法の改正など、法令の変更は制度改定を強制するトリガーになります。中小企業への同一労働同一賃金の適用は2021年4月から始まっており、正規・非正規の待遇差が「不合理な格差」に該当しないかの確認は現時点でも必要です。法改正を通常の改定サイクルとは別に管理し、毎年春以降に労働関連法令の改正情報をチェックする習慣をつけましょう。

「毎年小さく変える」より「3年に1回しっかり変える」

頻繁な小改定よりも、周期を決めた上でしっかり設計し直す方が、社員の納得感も運用の安定性も高まります。「今年は運用改善の年、来年は評価フォームの見直し、再来年に基幹制度のレビュー」のように年度ごとの位置づけを決めておくと、改定が「突然やってくるもの」ではなくなり、社員も心理的に受け入れやすくなります。

制度の改定ルールを決めても、法的な側面の不安があれば判断を停滞させてしまうもの。改定の法的妥当性に不安がある場合は、早めに専門家に相談することで余計な手戻りを防げます。

就業規則の改定手続きと法的リスクを正しく理解する

人事制度の変更は、就業規則の改定を伴う場合があります。手続きを誤ると法的に変更が無効になるリスクがあるため、実務担当者として最低限の知識を持っておくことが必要です。

常時10人以上の事業場は届出が必須

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出が義務付けられています。変更した場合も同様で、労働者代表の意見聴取書を添付した上で所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります(同法第90条)。「社内で変更を決めた」だけでは法的効力は確定しません。従業員数が10人未満の場合は届出義務はありませんが、変更内容の周知義務は規模にかかわらず発生します。

不利益変更には個別同意が原則必要

既存の労働条件を引き下げる内容への変更は「不利益変更」にあたり、労働契約法第9条により原則として労働者個別の同意が必要です。ただし、変更内容が合理的で労働者に周知されている場合には、同法第10条のもとで一定の範囲で効力が認められる余地があります。給与テーブルの引き下げや手当の廃止を検討する場合は、必ず法律の専門家(社会保険労務士・弁護士)に確認してから進めてください。

口頭・内規での変更は無効になりうる

賃金・退職手当に関する規定は就業規則の絶対的記載事項または相対的記載事項に該当します(労働基準法第89条4号・3号の2)。これらを就業規則に明記せず、「口頭で伝えた」「内規として別ファイルに保存した」だけの状態で変更しても、法令上無効とされる可能性があります。変更した内容は必ず就業規則に反映し、届出と周知を行うことがセットです。

改定履歴の管理と社内周知をセットで行う

制度改定の効果を最大化するには、変更内容を正確に記録し、現場に届けることが不可欠です。「変えたのに誰も知らなかった」では、改定そのものが意味を失います。

バージョン管理の基本ルールを作る

制度文書には「いつ・何を・なぜ変えたか」を記録したバージョン管理表を付けることを習慣にしましょう。変更前の内容と変更後の内容を並べて記録しておくと、不利益変更の立証が必要になった場面でも証拠として機能します。管理が複雑になりすぎないよう、文書はシンプルなExcelまたはGoogleスプレッドシートで十分です。重要なのは「最新版がどこにあるか、全員が迷わずアクセスできる状態」を維持することです。

改定の背景と理由を必ず社員に説明する

制度変更への不満の多くは、「何が変わったか」ではなく「なぜ変わったか」が伝わっていないことから生まれます。改定を周知する際には、変更の背景・目的・社員へのメリット(あるいはやむを得ない理由)を言葉にして伝えることが信頼維持の要です。全体説明会や部門長向けの説明資料を用意し、管理職から現場への橋渡しを設計することで、周知の穴をふさぐことができます。

管理職への制度説明を別途行う

制度を正しく運用するのは現場の管理職です。管理職が制度の内容を正確に理解していなければ、いくら制度を整えても現場では古いルールで運用が続きます。改定のタイミングには、管理職向けの説明セッションや運用ガイドの配布を必ずセットにしてください。「制度の変更」と「管理職の理解」を同時に動かすことが、制度と実態の乖離を防ぐ最大のポイントです。

制度改定の運用設計から周知まで、すべてを一人の人事担当者で進めるのは心理的負担が大きいもの。改定の進め方や社員への説明方法について相談できるパートナーがいると、判断の自信度も高まります。

まとめ

人事制度の改定頻度に正解の数字はありませんが、「変えすぎ」を防ぐための考え方は明確です。まず制度を基幹制度・運用ルール・付帯施策の三層に分け、基幹制度は3〜5年のサイクルで維持することを原則にしましょう。次に、社員の不満が出たときは「設計の問題か、運用の問題か」を必ず切り分け、運用改善で解決できることには制度変更で対応しないことが重要です。また、就業規則の変更には法的な手続き(従業員10人以上の場合は労働基準監督署への届出)が伴うこと、不利益変更には個別同意が原則必要なことを念頭に置いてください。改定した内容は必ずバージョン管理し、変更の背景と理由を社員・管理職に丁寧に説明することで、制度への信頼は維持できます。

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よくある質問

Q. 毎年評価制度を変えているのですが、どのタイミングで「変えすぎ」と判断すればよいですか?

A. 基幹制度(等級・評価軸・報酬テーブルの設計思想)を毎年変えているなら、変えすぎの可能性があります。変更のたびに社員から「また変わった」という反応が出ている場合、制度への信頼が低下しているサインです。まず「これは設計の問題か、運用の問題か」を確認し、運用改善で対処できないかを先に検討してください。

Q. 従業員が10人未満の場合、就業規則の変更手続きは不要ですか?

A. 常時10人未満の事業場は就業規則の作成・届出義務はありませんが(労働基準法第89条)、変更内容を労働者に周知する義務は規模にかかわらず生じます。また、賃金や退職金の条件を変える場合は不利益変更の問題が生じる可能性があるため、変更内容によっては社会保険労務士や弁護士への確認を推奨します。

Q. 給与テーブルを見直して一部の社員の給与が下がる場合、どう対応すればよいですか?

A. 労働条件の引き下げは「不利益変更」にあたり、労働契約法第9条により原則として対象となる労働者個別の同意が必要です。変更内容が合理的で周知されている場合に同法第10条のもとで効力が認められる余地はありますが、要件の判断は複雑です。必ず実施前に社会保険労務士または弁護士に相談し、手続きの適法性を確認してください。

Q. パート・アルバイトを雇っていますが、正社員向けの制度を変える際に非正規社員への影響も考える必要がありますか?

A. はい、必要です。パートタイム・有期雇用労働法により、正規・非正規の間に「不合理な待遇格差」を設けることは禁止されています(中小企業は2021年4月から適用)。正社員向けの制度改定が結果的に非正規との格差を拡大・固定することがないよう、変更内容が正規・非正規の待遇バランスに与える影響を確認することが求められます。

Q. 制度改定の履歴をどのように管理すればよいですか?専用ツールが必要ですか?

A. 専用ツールは必須ではありません。ExcelやGoogleスプレッドシートで「改定日・変更箇所・変更前の内容・変更後の内容・変更理由・担当者」を記録したバージョン管理表を作成するだけで十分です。重要なのは「最新版がどこにあるかを全員が迷わず確認できる状態」を維持することです。ファイル名にバージョン番号や日付を付け、古いバージョンはアーカイブフォルダに移動するルールを設けると管理が煩雑になりません。

【監修】ウェルセンス株式会社
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