復職後に本人が残業を志願したら?制限ルール設計と対応手順

復職後に本人が残業を志願したら?制限ルール設計と対応手順 メンタルヘルス対応
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「うちの復職社員、自分から残業したいって言ってるんですが……断っていいものでしょうか?」

こうした相談は、中小企業の経営者や兼務人事の方からよく寄せられます。本人の意欲は嬉しい。でも、無理をさせて再発したら困る。「大丈夫」という本人の言葉を信じていいのか、正直なところ判断がつかないのではないでしょうか。この記事では、復職後の残業制限ルールをどう設計し、本人から残業を志願された場合にどう対応するかを、法的根拠と実務手順の両面から整理します。

「本人が希望した残業」でも会社の責任は免除されない

最初に押さえておくべき大前提があります。復職社員が自ら残業を申し出たとしても、それだけで会社の安全配慮義務が免除されるわけではありません。

安全配慮義務とは何か

労働契約法第5条は、使用者が労働者の「生命・身体・精神の安全に配慮する義務」を負うことを定めています。これはいわゆる「安全配慮義務」と呼ばれるもので、メンタルヘルス不調からの復職後においても当然に適用されます。

重要なのは、「本人が同意したから」という事情が、義務違反の免責理由として認められにくいという点です。裁判例では、使用者は労働者が申告する健康情報の背後にある真の状態まで把握・判断する義務があるとされることがあります。「本人が大丈夫と言っていた」は、免責の根拠にはなりにくいのです。

回復期の「過活動」というリスク

メンタルヘルス不調から回復する過程では、一時的に気力や意欲が高まる時期があります。本人は本当に「できる」と感じており、嘘をついているわけではありません。しかし、この高揚感は回復の完成ではなく、回復途上のサインであることが少なくありません。

加えて、「休んでいた分を取り返さなければ」という焦りや罪悪感から、無意識に無理をしようとするケースもあります。「本人の申告=実態」ではないことを、制度設計の前提に置く必要があります。

復職後の残業制限ルールはどう設計するか

残業制限を「口頭で念押しする」だけでは不十分です。ルールを文書化し、段階的な緩和プランとセットで設計することが、実務上の標準です。

厚生労働省ガイドラインが示す「職場復帰支援プラン」

厚生労働省が公表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、復職後に「職場復帰支援プラン」を作成することを推奨しています。このプランには、時間外労働の制限・深夜業の制限といった就業上の配慮を盛り込み、段階的に通常勤務へ移行していく手順を明示することが求められています。

プランの作成には、本人・管理監督者・人事労務担当・産業医(選任している場合)が関与することが望ましいとされています。20~50名規模で産業医の選任義務がない(50人未満)企業の場合は、外部のEAPや社会保険労務士、産業保健総合支援センターの地域窓口を活用する方法があります。

残業制限の段階設計:時系列プランの例

「最初の1か月は残業禁止」で止まってしまうケースが多いですが、その後の緩和プランがなければ、なんとなく有耶無耶に残業が再開されてしまいます。以下はシンプルな段階設計の例です。

フェーズ 期間の目安 残業の扱い 確認事項
フェーズA(復職初期) 復職後1か月 原則ゼロ(時間外労働禁止) 体調・睡眠・通勤状況の確認
フェーズB(移行期) 2~3か月目 1日最大1時間・週3時間以内 業務遂行の安定度・本人からの申告確認
フェーズC(緩和期) 4~6か月目 通常の上限の半分程度 管理職からの観察レポート・本人面談
フェーズD(通常復帰) 6か月以降 一般社員と同等 産業医・主治医の意見を参考に判断

この数字はあくまで例です。実際には本人の状態・職種・業務負荷に合わせて調整してください。重要なのは「誰が」「何を根拠に」フェーズを移行するかを事前に決めておくことです。

就業規則・復職支援規程への明文化

残業制限を「会社の決まり」として本人や上司に説明するためには、就業規則または別途の「復職支援規程」にその根拠条文を設けておくことが有効です。「なんとなくそういうルールで」ではなく、「規程にこう書かれているから」という形で伝えることで、上司が本人に言いにくい状況を減らせます。36協定の範囲内であっても、就業規則や個別合意によって復職者への別途制限は可能です。

「段階プランの具体的な進め方」「上司への指導方法」など、制度設計の実務的な相談ができる外部パートナーがいると、判断がしやすくなります。

本人が残業を志願してきたときの具体的な対応手順

ルールが設計できていれば、本人から残業の申し出があったときも落ち着いて対応できます。感情論にならず、制度に沿って話すことがポイントです。

まず「意欲」を受け止めてから「ルール」を説明する

本人が残業を申し出たとき、いきなり「ダメです」と断ると、意欲を否定されたと感じてモチベーションが下がることがあります。まず「仕事に前向きに取り組んでくれていること」を素直に言葉にしましょう。そのうえで、「復職支援プランに沿って段階的に負荷を上げていくことが、長く安定して働いてもらうためのルールになっている」と説明します。

この説明が「会社が勝手に決めたこと」ではなく、「本人の安全のための取り組み」として伝わるかどうかが、本人の受け止め方を大きく左右します。

「今は制限」「いつ解除か」をセットで伝える

制限だけ伝えて終わりにしないことが重要です。「今はフェーズAなので残業はお断りしているが、2か月後に状態を確認して、問題なければフェーズBに移行する」という見通しを示すことで、本人は「ずっと制限されるわけではない」と受け取ることができます。

見通しが示せない制限は、本人にとって不安や閉塞感につながりやすいため、段階設計と解除基準を先に作っておくことがここでも生きてきます。

上司・人事・本人の三者で情報を共有する仕組みをつくる

よくある失敗パターンは、本人が上司に「大丈夫」と言い、上司が人事に「本人が希望している」と伝え、人事が「現場が問題ないと言っているなら」と流してしまう連鎖です。これを防ぐには、定期的な三者確認の場(月1回の面談記録など)を制度として設けることが有効です。誰か一人の判断に依存せず、複数の目で状態を確認する構造を作ることがリスク管理の基本です。

再発リスクを管理するフォローアップの設計

残業制限ルールは「設けるだけ」では機能しません。フォローアップの仕組みとセットで運用して初めて、再発リスクを実質的に管理できます。

何を・いつ・誰が確認するかを決める

フォローアップで最も重要なのは、チェックポイントの明確化です。「様子を見る」では誰も動けません。以下のような観点で確認事項を決めておきましょう。

  • 睡眠が取れているか(休日も含めた生活リズムの安定)
  • 出退勤時刻に乱れが出ていないか
  • 業務の質・量に極端な変動がないか
  • 表情・発言に以前の不調時と似たサインが出ていないか
  • 本人が「疲れていない」と過度に主張していないか

確認の頻度は、フェーズAでは週1回程度、フェーズBからは隔週など段階に応じて調整します。確認した内容は記録として残しておくことが、万が一の際の証跡になります。

産業医がいない企業での代替手段

従業員50人未満の事業所は産業医の選任義務がなく、「医療的な判断ができない」という不安を抱える経営者・人事担当の方は少なくありません。こうした場合、以下の手段を検討してください。

  • 主治医への「職場復帰に関する情報提供書」の作成依頼(本人の同意を取ったうえで)
  • 都道府県の産業保健総合支援センターへの無料相談(産業保健スタッフによるアドバイスが受けられる)
  • 外部EAP(従業員支援プログラム)の活用
  • 社会保険労務士・メンタルヘルス専門の支援機関への相談

「専門家がいないから対応できない」ではなく、外部リソースを組み合わせることで、中小企業でも実務的なフォローアップ体制を構築できます。

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よくある判断ミスと正しい対応の比較

「やってしまいがちな対応」と「あるべき対応」を比較することで、自社の現状を確認してみてください。

「本人の同意があれば問題ない」という思い込み

繰り返しになりますが、本人の同意は安全配慮義務を免除しません。「本人がやりたいと言っているから」は、対外的な説明にはなりますが、法的な防御にはなりません。会社側が主体的に制限を設け、その記録を残すことが必要です。

「1か月残業なし」で終わり、段階プランがない

制限期間が終わった後の手順が決まっていないと、なんとなく残業が再開され、実質的なフォローが消滅します。制限の「終わり方」こそが設計の要です。「いつ・誰が・何を根拠に」制限を緩和するかを明文化しておくことで、ルールが形骸化するのを防げます。

上司だけに対応を任せる

現場の上司は、本人との日常的な関係がある分、「残業を断って嫌われたくない」「意欲を否定したくない」という心理的なハードルを感じやすい立場です。上司一人に判断を委ねる運用では、制限が有名無実になりやすい。人事(または経営者)が制度の起点となり、上司は「制度に従って動いている」という立場に置く構造が機能しやすいです。

「人事だけで全て判断するのは不安」「医学的な面も含めて相談したい」という場合は、専門家のサポートを組み合わせることで判断の確度が高まります。

まとめ

復職後に本人が残業を志願した場合、「本人が希望しているなら問題ない」という判断は、安全配慮義務の観点から成立しません。会社は、本人の意欲を尊重しながらも、職場復帰支援プランに基づく残業制限ルールを設計・文書化し、段階的な緩和プランと定期的なフォローアップをセットで運用する必要があります。就業規則や復職支援規程への明文化、三者(本人・上司・人事)での情報共有の仕組み、そして外部専門家の活用が、中小企業における再発リスク管理の柱になります。

「制度を整えたいけれど、どこから手をつければいいかわからない」「うちの状況に合った復職支援プランの作り方を相談したい」という方は、ウェルセンス株式会社にお気軽にご相談ください。専任人事のいない中小企業の実情に即した、実務的なサポートを提供しています。

よくある質問

Q. 本人が「残業したい」と言っているのに断ることは、モチベーションを下げませんか?

A. 断り方によって印象は大きく変わります。「あなたを信頼していないから制限する」ではなく、「長く安定して働いてもらうための会社のルール」として伝えることが重要です。また、「いつ、どうなったら制限が解除されるか」という見通しをセットで示すことで、本人は一時的な制限として受け取りやすくなります。意欲を否定するのではなく、意欲を守るための制度として説明できると理想的です。

Q. 残業制限を就業規則に書かなくても、口頭の指示で運用できますか?

A. 口頭指示だけでの運用はリスクがあります。上司が「言いにくい」と感じて黙認してしまったり、本人が「そんなことを言われた記憶がない」となったりするケースが起こりえます。就業規則または復職支援規程に根拠条文を設けることで、「会社の制度として」伝えることができ、上司も本人も動きやすくなります。小規模企業であっても、書面化は実務上の保護になります。

Q. 産業医がいない会社でも、復職支援プランを作れますか?

A. 作れます。産業医の選任義務がない50人未満の事業所では、主治医への情報提供書の依頼、都道府県の産業保健総合支援センターへの無料相談、外部EAPの活用といった代替手段があります。復職支援プランの作成自体は会社(人事・経営者)が主体となって行うものであり、産業医がいないこと自体がプラン作成の障壁にはなりません。外部専門家のサポートを活用しながら進めることをお勧めします。

Q. 残業制限を設けたにもかかわらず、上司が黙認してしまった場合、会社の責任はどうなりますか?

A. 上司の黙認であっても、使用者(会社)としての安全配慮義務違反が問われる可能性があります。「上司が独断で許可した」は会社の免責理由にはなりにくいです。制度として残業制限を定めるだけでなく、上司への周知・教育、定期的な確認・報告の仕組みを整えておくことが重要です。上司が「断りにくい」と感じる構造そのものを、制度設計で解消することが会社側の対応として求められます。

Q. 復職支援プランを作る際、外部専門家に相談する時間や費用がない場合はどうしたらいいですか?

A. 都道府県の産業保健総合支援センターは無料で相談に応じており、プラン作成の進め方についてアドバイスが受けられます。また、外部EAPや社会保険労務士の中には、初回相談が無料のところもあります。「完璧なプラン」ではなく「実行可能なプラン」をまず作ることが大切です。段階的に見直しながら改善していくアプローチでも構いません。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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