「従業員から『健康保険証をなくしてしまいました』と言われたのですが、マイナ保険証への移行後はどう対応すればいいんでしょうか……」
2024年12月以降、こうした問い合わせへの対応に戸惑っている担当者の方が増えています。専任の人事担当者がいない企業では、社会保険の手続き窓口・書類・タイミングが制度改正でどう変わったかを把握するだけでも一苦労です。しかも従業員が医療機関に行けない状況であれば、迅速な対応が求められます。この記事では、マイナ保険証移行期に健康保険証の紛失報告を受けたとき、会社が何をすべきかを実務ベースで整理します。
マイナ保険証移行後の健康保険証紛失で何が変わったのか
2024年12月2日以降、健康保険証(紙・カード型)の新規発行は原則停止されました。つまり紛失した健康保険証を「再発行」するという選択肢は、現在の制度では原則として存在しません。会社が誘導すべき手続きは「資格確認書の取得」へとシフトしています。
廃止後も手元の保険証は一定期間使える
2024年12月2日より前に発行された健康保険証は、記載された有効期限まで(最長2025年12月1日まで)引き続き使用できます。そのため「紛失したのが廃止前に発行された保険証かどうか」を最初に確認することが重要です。いずれにしても新たに同じ形式の健康保険証が手元に戻ることはなく、代替手段として「資格確認書」または「マイナ保険証」を使えるようにすることが対応の軸となります。
再発行から資格確認書の取得へ
資格確認書とは、マイナ保険証を利用できない人(マイナンバーカード未取得・利用登録未済など)に対して保険者が発行する公的な代替書類です。医療機関の窓口でこれを提示すれば、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けることができます。会社としては「再発行の手続き」ではなく「資格確認書の発行申請」を軸に対応を組み立ててください。
マイナンバーカード自体を紛失した場合は別ルート
従業員がマイナンバーカードを紛失した場合(マイナ保険証として使っていたケースを含む)は、まず市区町村窓口またはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ紛失・一時停止の届け出をするよう案内してください。その後のカード再発行は個人の手続きになります。会社が直接関与する部分はありませんが、従業員への案内は会社が担うことになります。
会社(事業主)が担う手続きの範囲
健康保険の手続きは、協会けんぽ加入企業であっても健保組合加入企業であっても、原則として事業主(会社)が保険者に対して申請を行う仕組みになっています。従業員の一存で完結する手続きではないことを、担当者は明確に認識しておく必要があります。
会社が行う申請手続きの流れ
健康保険証を紛失した従業員への対応として、会社が行う一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
| 対応順 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 紛失の確認・聴取 | いつ・どこで紛失したか、マイナ保険証は使えるかを確認 | 会社 |
| 保険者への連絡・申請 | 協会けんぽまたは健保組合へ紛失の旨と資格確認書の発行申請を行う | 会社(事業主) |
| 警察への届け出案内 | 従業員本人に遺失届の提出を促す(義務ではないが推奨) | 従業員本人 |
| 資格確認書の受け取り・交付 | 保険者から発行された資格確認書を従業員に渡す | 会社 → 従業員 |
協会けんぽと健保組合で窓口・書式が異なる
自社の従業員がどちらの保険に加入しているかを最初に確認してください。給与明細の控除欄や、入社時に提出した社会保険関係の書類で判断できます。
- 協会けんぽ加入の場合:都道府県支部が窓口。「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出しますが、現在の制度では資格確認書の発行申請として扱われるケースが増えています。最新の様式は協会けんぽ公式サイトで確認してください。
- 健保組合加入の場合:所属する健保組合が窓口。書式・手続き方法は組合ごとに異なるため、直接組合に問い合わせることが確実です。
専任人事がいない企業では、この区別があいまいになりがちです。「うちはどっちだろう?」と感じた場合は、まず給与計算を委託している社労士や顧問先に確認することをおすすめします。
電子申請の活用
協会けんぽへの申請はe-Gov(電子政府の総合窓口)を通じた電子申請にも対応しています。郵送・窓口持参と比べて処理期間が短縮されるケースがあるため、急ぎの場合は電子申請を検討してください。
資格確認書が届くまでの空白期間への対応
申請から資格確認書が手元に届くまでの間、従業員が医療機関を受診しなければならないケースがあります。この空白期間に対応できる手段を事前に把握しておくことが、担当者として重要な実務知識です。
まずマイナ保険証が使えるか確認する
紛失したのは健康保険証(紙・カード型)であり、マイナンバーカードは手元にある場合は、マイナ保険証としてそのまま医療機関で使用できます。この場合は資格確認書の発行を待たずに受診が可能なため、最初に確認すべき点です。マイナ保険証が使える医療機関かどうかは、窓口にある読み取り機の有無で確認できます。
被保険者資格証明書・被保険者資格申立書の活用
マイナ保険証も使えない状況であれば、以下の2つの手段があります。
- 被保険者資格証明書:事業主が保険者に申請することで、保険加入の資格を公的に証明する書類を発行してもらえます。急を要する場合は保険者に速やかに相談してください。
- 被保険者資格申立書:医療機関の窓口で本人が保険資格を申し立てる書類です。ただし医療機関の裁量による対応であり、必ずしも受理されるわけではありません。
10割負担・後日精算の案内
どの手段も間に合わない場合は、いったん医療費の10割を自己負担で支払い、後日「療養費支給申請書」を保険者に提出して保険分(通常7割)の還付を受ける方法があります。従業員に対しては「立て替えが生じるが、後日戻ってくる」という点と、申請期限(受診日から2年以内)を合わせて案内しておきましょう。
個人情報リスクへの会社の対応
健康保険証には氏名・生年月日・被保険者番号など個人を特定できる情報が記載されています。紛失の報告を受けた際、個人情報保護の観点で何らかの対応義務が生じるかどうかを事前に把握しておきましょう。
会社に直ちに報告義務が生じるわけではない
健康保険証の紛失単体では、個人情報保護法上の「漏洩等の報告義務」(個人情報保護法第26条)が会社に直ちに生じるわけではありません。ただし、紛失した保険証が第三者に取得・悪用されたことが判明した場合(なりすまし受診など)は、状況によって個人情報保護委員会への報告や本人通知が必要になる可能性があります。
保険者への申告でなりすましリスクを軽減できる
協会けんぽや健保組合への再交付申請(現在は資格確認書発行申請)の中で「紛失による申請」として届け出ることで、保険者側で旧保険証の利用を無効化するための処理が行われます。これにより、拾得者による不正な保険診療の利用リスクを抑えることができます。紛失の事実を確認したら、できるだけ速やかに申請することが実務上の重要なポイントです。
従業員への初動案内を標準化しておく
紛失報告のたびに担当者が一から対応を考えるのは非効率です。「健康保険証を紛失した場合の社内対応フロー」を簡単な1枚のチェックシートにまとめておくと、属人的な対応ミスを防げます。警察への遺失届の促し・保険者への連絡・空白期間の案内の3点を盛り込んでおくとよいでしょう。
よくある誤解と担当者が押さえておくべきポイント
制度移行期には誤った認識のまま対応が遅れるケースが起こりがちです。実務上特に注意すべき誤解を整理します。
マイナ保険証移行後も会社の手続きは必須
マイナ保険証への移行後も、資格確認書の発行申請は事業主(会社)が保険者に対して行う仕組みが維持されています。「個人がマイナポータルで全部できる」という誤解が広がっていますが、資格確認書の発行に関しては会社経由の申請が原則です。担当者が「自分には関係ない」と思い込むことで対応が遅れるリスクがあります。
従業員がマイナカードを持っていれば必ず大丈夫とは限らない
マイナンバーカードを持っていても、マイナ保険証の「利用登録」が済んでいなければ医療機関で使えません。また、読み取り機に対応していない医療機関(主にかかりつけの小規模クリニックなど)では利用できないケースもあります。「マイナカードがあれば大丈夫」と一概に言えないことを担当者は理解しておく必要があります。
保険者によって対応が異なることを前提に動く
移行期の取り扱いは協会けんぽの各都道府県支部でも細部が異なる場合があり、健保組合はさらに組合ごとに対応が異なります。「一般的な情報」を確認したうえで、必ず自社の保険者に最新情報を問い合わせることが実務上の基本姿勢です。インターネット上の古い情報をそのまま適用してしまうことが、対応ミスの一因になります。
まとめ
健康保険証の紛失対応は、マイナ保険証移行後も会社(事業主)が主体的に動く必要がある手続きです。現在は「再発行」ではなく「資格確認書の取得」が対応の軸となり、協会けんぽまたは健保組合への申請は事業主経由が原則です。空白期間中の医療受診については、マイナ保険証の利用可否の確認・被保険者資格証明書・10割負担後の療養費申請という選択肢を従業員に案内しましょう。また、保険者への紛失申告(資格確認書の発行申請)を速やかに行うことで、なりすましリスクを抑えることができます。
「自社が協会けんぽか健保組合かよくわからない」「そもそも社会保険の手続きを誰が担当すべきか整理できていない」といった状態であれば、制度変更が続く今こそ体制を見直すタイミングです。一人で判断に迷うなら、まずは専門家に相談してみましょう。ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の人事労務の課題に対して、実務に寄り添った形でご相談をお受けしています。
よくある質問
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