賃金規程ひな形をそのまま使う前に確認すべきこと

賃金規程ひな形をそのまま使う前に確認すべきこと 人事制度
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels

「ひな形をダウンロードして、会社名だけ変えて提出した」——中小企業の経営者・兼務人事担当者から、こうした話を耳にすることは珍しくありません。忙しい日常業務の中でゼロから規程を作る余裕はなく、ひな形の活用は現実的な選択肢です。しかし、賃金規程に限っては「そのまま使う」ことに思わぬリスクが潜んでいます。この記事では、賃金規程のひな形をそのまま使用した場合の落とし穴と、自社の実態に合っているかを確認するための手順を実務的に解説します。

賃金規程のひな形はそのまま使えるのか

結論から言うと、ひな形をそのまま使うことは「法的に直ちに違法」ではありません。ただし、自社の実態と規程の内容がズレていれば、未払い賃金の遡及請求や労働基準監督署からの是正勧告といったリスクが現実に発生します。ひな形はあくまで「出発点」であり、そのまま運用するものではないと理解することが重要です。

ひな形が想定していない「自社特有の事情」

市販・ネット上のひな形は、法律の最低基準を満たすことを目的に設計されています。そのため、業種・会社規模・独自手当の有無・雇用形態のバリエーションといった自社固有の事情は反映されていません。例えば、IT企業で導入している「在宅勤務手当」や、製造業で慣行的に払ってきた「皆勤手当」は、多くのひな形に条文が存在しないか、あっても定義が曖昧です。

「届出・周知」がなければ規程は機能しない

労働基準法第89条では、常時10名以上の従業員を使用する事業場は就業規則(賃金規程を含む)を作成・届出・周知する義務があります。ひな形をダウンロードして社内フォルダに保存しただけでは、法的な「就業規則」として認められません。労働契約法第7条により、就業規則が労働契約の内容となるためには「労働者が知り得る状態」に置かれていることが必要です。届出未了・周知なしの状態では、この条件を満たしていません。

手当の「名称」と「実態」のズレが招くリスク

割増賃金(時間外・休日・深夜労働の割増分)の計算で最も多いトラブルが、手当の取り扱い誤りです。労働基準法第37条・同施行規則第21条は、割増賃金の算定基礎から除外できる手当を限定列挙しており、手当の「名称」ではなく「支給の実態」で判断されます。

「家族手当」「住宅手当」でも除外できないケース

最も頻出する誤解がこれです。例えば「家族手当」という名称でも、扶養家族の有無に関係なく全従業員に一律で月1万円を支給している場合、除外要件を満たしません。同様に「住宅手当」も、住宅の形態(賃貸・持ち家など)に関係なく一律支給していれば除外不可です。ひな形には「家族手当・住宅手当は割増賃金の算定基礎から除く」という条文がよく入っていますが、自社の支給ルールが「一律支給」であれば、その条文をそのまま使うことで割増賃金の未払いが生じます。未払い賃金が発覚した場合は遡及請求のほか、労働基準法第114条に基づく付加金(未払い額と同額を上乗せして支払う制度)の支払いを命じられる可能性もあります。

除外できる手当・できない手当の整理

手当の名称 除外できる条件 除外できないケース(例)
家族手当 扶養家族数に応じて金額が変わる 全員に一律支給
住宅手当 住宅費用の実費に応じて変動する 賃貸・持ち家問わず一律支給
通勤手当 通勤距離・費用に応じて変動する 全員に定額支給
皆勤手当・資格手当 除外不可(算定基礎に含める必要あり)

「長年の慣行」が規程より優先されるリスク

規程に記載がないまま長年払い続けてきた手当は、「労使慣行」として法的拘束力を持つ場合があります。そのため「規程に書いていないから今後は払わない」と決めた場合でも、労働条件の不利益変更(労働契約法第9条・第10条)に該当し、従業員の同意なしには変更できないケースがあります。ひな形を使って規程を「整備」するつもりが、既存の慣行との矛盾を引き起こす——こうした事態を防ぐには、まず現状の支給実態を洗い出すことが先決です。

多くの中小企業では、規程と給与実績の「ズレ」を把握していないままリスクを抱えています。賃金関連は法改正が頻繁であり、自社対応に不安があれば、早めに外部専門家の目を入れることをお勧めします。

就業規則本則と賃金規程の「矛盾」問題

就業規則と賃金規程が別々に存在する場合、両者の記載が矛盾していたり、片方にしか書かれていない条文があったりすることがよく起きます。賃金規程は就業規則の別規程として一体のものとして扱われるため、記載の不整合は規程全体の信頼性を損ないます。

「どちらに書くか」の基本的な考え方

賃金の決定・計算・支払い方法、締切日・支払日、昇給に関する事項は、労働基準法第89条の絶対的必要記載事項です。就業規則本則に「賃金については別に定める賃金規程による」と記載し、賃金規程側に詳細を定める形が一般的です。この場合、賃金規程は就業規則の一部として届出が必要であり、単体で保管・運用するものではありません。

非正規雇用への適用関係が抜け落ちやすい

ひな形の多くは正社員向けに作られています。パートタイム・有期雇用労働者を雇用している場合、パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条(同一労働同一賃金)の観点から、手当の支給対象・支給額に不合理な格差があると法違反になります。正社員には支給している通勤手当・皆勤手当を非正規には支給していない、あるいは規程上の記載すらない——こうした状態は、行政指導や損害賠償請求の対象になり得ます。

自社の賃金規程が実態に合っているか確認する手順

専門家に依頼する前に、まず自社でできるチェックがあります。以下の流れで確認することで、優先度の高い問題を早期に把握できます。

給与明細と規程の照合から始める

まず最初に、直近の給与明細に記載されているすべての手当項目をリストアップします。次に、賃金規程の条文と1件ずつ照合し、「規程に定義がない手当」「規程の金額と実際の支給額が違う手当」を抽出します。この作業だけで、多くの企業がズレを発見します。特に、数年前から継続している手当に注意が必要です。

従業員数・雇用形態によるチェック優先度

自社の状況によって、優先して確認すべきポイントが異なります。

  • 従業員数が10名以上:就業規則・賃金規程の届出・周知が法的義務。未届出の場合は早急に対応が必要。
  • パート・有期雇用者がいる:同一労働同一賃金の観点から、手当の支給対象・金額の根拠を整理する必要がある。
  • 時間外労働が恒常的に発生している:割増賃金の算定基礎となる手当の範囲を最優先で確認する。
  • 規程を5年以上見直していない:2024年4月施行の労働基準法施行規則第5条改正(雇用契約時の明示事項追加)など法改正への対応状況を確認する。

「規程と実態のズレ」を修正するときの注意点

チェックの結果、規程を実態に合わせて修正する場合、変更の方向性によって手続きが異なります。従業員にとって有利な変更(手当の支給額を増やすなど)は比較的容易ですが、不利益変更(支給要件の厳格化・金額引き下げなど)は労働者の個別同意または高度な合理性が求められます(労働契約法第9条・第10条)。ひな形に合わせて「整理」するつもりが、意図せず不利益変更になるケースがあるため、変更前に専門家へ相談することをお勧めします。

賃金規程整備で見落とされがちな法改正への対応

賃金規程は一度作れば終わりではなく、法改正のたびに見直しが必要です。近年の改正は中小企業にも直接影響するものが続いています。

2024年以降の主な対応ポイント

2024年4月施行の労働基準法施行規則第5条の改正により、有期労働者・パートタイム労働者・派遣労働者に対する雇用契約時の明示事項が追加されました。具体的には、更新上限の有無・無期転換申込権に関する事項などが新たに明示義務の対象となっています。ひな形が旧法時代のものであれば、この改正に対応した記載が不足している可能性があります。

最低賃金の改定と固定賃金の整合性

毎年10月前後に改定される地域別最低賃金は、固定給・各種手当を含む実質的な時間当たり賃金が対象です。賃金規程に記載されている基本給・手当の金額が、最低賃金を下回っていないかを定期的に確認する必要があります。特に、固定残業代(みなし残業手当)を導入している場合は、固定残業代を除いた基本給部分が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

まとめ

賃金規程のひな形は「法的に直ちに違法」ではありませんが、自社の手当の実態・雇用形態・届出状況と照合せずにそのまま使うことには、未払い賃金リスク・同一労働同一賃金違反・法改正対応漏れといった複数のリスクが潜んでいます。まず給与明細と規程を照合して「ズレ」を可視化し、従業員数・雇用形態・時間外労働の発生状況に応じて優先順位をつけて対応することが現実的なアプローチです。

人事業務を経営業務と並行して進める中では、賃金規程のような専門的・法的リスクの高い領域は「自社で完結させない」という選択も重要です。ウェルセンス株式会社では、規程の内容から支給実績のズレ確認まで、実務に即した視点で対応します。

よくある質問

Q. 従業員が9名以下の場合、賃金規程の届出は不要ですか?

A. 常時使用する従業員が9名以下の事業場は、就業規則(賃金規程を含む)の作成・届出義務はありません。ただし、義務がないことと「整備しなくてよい」ことは別です。賃金トラブルが発生した場合、明文化された規程がないと労使間の認識のズレが紛争に発展しやすくなります。成長に伴い10名以上になる見込みがあれば、早めに整備しておくことをお勧めします。

Q. 長年慣行で払ってきた手当を規程に載せていない場合、今から追記すれば問題ありませんか?

A. 慣行として存在していた手当を規程に明文化すること自体は問題ありません。ただし、追記の際に支給要件・金額を変更する場合は、その変更内容が従業員にとって不利益かどうかを確認する必要があります。不利益変更に当たる場合は労働者の個別同意または合理的理由が必要です(労働契約法第9条・第10条)。追記前に、現在の支給実態を正確に記録しておくことが重要です。

Q. 固定残業代(みなし残業手当)を導入しているのですが、規程の記載で注意すべき点はありますか?

A. 固定残業代が有効と認められるには、「何時間分の残業に対するいくらの手当か」が規程・雇用契約書で明確に区別されて記載されていること、実際の残業がみなし時間を超えた場合は差額を支給することが必要です。これらが曖昧なひな形をそのまま使うと、固定残業代が無効と判断され、残業代全額を遡及請求されるリスクがあります。導入している場合は、規程の記載内容を必ず専門家に確認してもらうことをお勧めします。

Q. パートタイム社員には正社員と同じ賃金規程を適用してよいのですか?

A. 同一の規程を適用すること自体は問題ありませんが、正社員に支給している手当をパートには支給しない場合は、その根拠を明確にする必要があります。パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条(同一労働同一賃金)に基づき、職務内容・責任の範囲・異動の有無などの違いによって格差を説明できなければ、不合理な待遇差として法違反となります。別途「パートタイム社員就業規則」「賃金規程(パートタイム社員用)」を設けて適用関係を明確にするケースも多いです。

Q. 賃金規程を変更した場合、従業員への周知はどうすれば十分と認められますか?

A. 労働基準法第106条では、就業規則の周知方法として「常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける」「書面で交付する」「電磁的方法(イントラネット・メール等)で記録し確認可能にする」のいずれかが義務付けられています。社内フォルダへの格納だけでは不十分な場合もあるため、従業員が実際にアクセスできる状態かどうかを確認し、変更した際には変更内容を個別に通知する運用を加えることをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

不調者対応を、人事だけで抱えない。

メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談いただけます。

人事だけで抱えない。産業医にスポットで相談
タイトルとURLをコピーしました