傷病手当金・事業主証明欄の書き方と申請の進め方

傷病手当金・事業主証明欄の書き方と申請の進め方 メンタルヘルス対応
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「申請書が届いたけど、事業主欄に何を書けばいいかわからない」「会社と従業員、どちらが何をやるのか整理できていない」――専任人事のいない会社では、従業員が休職してはじめて傷病手当金の手続きに直面するケースが大半です。記入ミスや手続きの遅れは従業員の受給遅延に直結します。この記事では、傷病手当金の事業主証明欄の書き方から申請フロー、給与との調整ルールまで、担当者が迷わず対応できるよう実務視点で解説します。

傷病手当金とは――制度の基本をおさらいする

支給されるための4つの要件

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の傷病で働けなくなった場合に、生活保障として支給される給付です。支給を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

まず「業務外の傷病であること」、次に「療養中であること(自宅療養を含む)」、そして「労務不能であること」、最後に「4日以上欠勤していること」です。パートタイマーや短時間労働者であっても、健康保険の被保険者であれば対象になります。担当者は最初にこの4要件を確認し、支給対象かどうかを判断することから始めてください。

支給額と支給期間の計算方法

支給額は「標準報酬日額の3分の2」が目安です。標準報酬日額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割った金額をもとに計算されます。たとえば月給30万円の従業員であれば、1日あたりの支給額はおおよそ6,600円前後になります。

支給期間は、2022年(令和4年)1月の法改正により「支給開始日から通算1年6か月」に変更されています。改正前は暦日で計算していたため、復職期間もカウントされていましたが、改正後は復職中の日数はカウントされません。復職と再休職を繰り返す従業員がいる場合、旧ルールで説明すると誤りになるため注意が必要です。

待期期間の正しい数え方

傷病手当金が支給されるのは「連続した3日間の待期期間」を経た4日目以降です。この3日間には、有給休暇取得日・所定休日・公休日も含まれます。たとえば土曜・日曜・月曜と続けて欠勤(または休日)があれば、月曜が待期3日目となり、火曜から支給対象になります。

「会社が定めた休日は欠勤ではないから待期に含めない」と誤解しているケースが多いため、従業員への説明前に必ず確認してください。

申請の全体フローと会社の関与ポイント

申請の主体は従業員、会社は証明役

傷病手当金の申請主体は従業員本人です。会社が「全部やる」必要はありませんが、申請書の一部(事業主証明欄)を会社が記入・押印して返却するステップが必ず発生します。

「従業員に任せておけば勝手に進む」と考えていると、事業主証明欄の記入が滞って従業員の受給が遅れ、後からクレームになるケースが少なくありません。会社は「申請を支援する立場」として、フローのどこに自分たちの作業が入るかを把握しておく必要があります。

申請書が動く順番を理解する

申請の流れを整理すると、まず従業員が休職・欠勤の連絡を入れた後、会社側で傷病手当金制度の概要と申請書の入手方法を案内します。申請書は協会けんぽや加入している健保組合のウェブサイトからダウンロードできます。

次に従業員が医療機関で医師記入欄(療養担当者意見書)を書いてもらい、その申請書を会社へ提出します。会社側は受け取った申請書の事業主証明欄を記入・押印し、従業員に返却します。最後に従業員が申請書一式を協会けんぽまたは健保組合に提出し、審査を経て1〜2か月程度で支給されます。

なお、従業員が自分で手続きできない状態にある場合は、会社が代わりに提出することも可能です。この場合、多くのケースで委任状は不要ですが、加入する健保組合によって運用が異なるため事前に確認しましょう。

申請のタイミングと提出頻度

傷病手当金の申請は、休職期間が長引く場合、1か月ごとに繰り返し行うのが一般的です。申請書を受け取るたびに事業主証明欄の記入が必要になるため、兼務人事担当者は「毎月一定の時期に対応する書類がある」と認識して、スケジュールに組み込んでおくことを推奨します。

手続きを放置して3か月分まとめて処理しようとすると、記録の整理に手間がかかるうえ従業員の受給が大幅に遅れます。

事業主証明欄の書き方――項目別に解説

欠勤期間の証明は出勤簿が根拠

事業主証明欄でまず記載するのは「申請期間中の出勤状況(欠勤日の証明)」です。出勤簿やタイムカード、勤怠管理システムの記録を根拠に、申請対象期間の出勤日・欠勤日を正確に転記します。「出勤した日」が含まれる期間は支給対象外となるため、日付の整合性は慎重に確認してください。

在宅療養(医師の指示による自宅安静)の期間も欠勤として記載できますが、会社から業務指示が出ていた場合は「労務可能」と見なされる可能性があるため注意が必要です。

報酬支払いの有無と金額の記載

次に記載するのが「申請期間中に報酬を支払ったか否か、支払った場合はその金額」です。給与を全額支給した日は傷病手当金が不支給になる可能性があり、給与額が傷病手当金の支給額を上回る日は差額がゼロになります。有給休暇を消化している期間は給与の支払いがあるため、この欄に該当金額を記載する必要があります。

報酬の支払いがある日と欠勤(無給)の日が混在する場合は、期間を細かく分けて記載するか、日ごとの明細が分かるよう補足することが求められます。記載が曖昧だと健保組合から照会が入り、審査が長引く原因になります。

押印と会社情報の記載

事業主証明欄には、会社の名称・所在地・担当者名(または代表者名)と押印が必要です。押印は代表者印でなく、人事・総務担当者の職印で対応できるケースが多いですが、加入する健保組合によって取り扱いが異なる場合があります。不明な点は事前に健保組合に問い合わせておくと、後から書き直す手間を省けます。

給与との調整ルール――二重取りにならないための基本知識

同じ日に給与が出たら傷病手当金はどうなるか

傷病手当金と給与(報酬)は、同一日に重複して受け取ることはできません。正確には「傷病手当金の支給額よりも報酬が少ない場合は差額が支給される」という調整が行われます。

たとえば1日あたりの傷病手当金が6,600円で、有給休暇として8,000円の給与が支払われた場合、傷病手当金はその日は不支給(または差額ゼロ)となります。逆に給与が3,000円しか支払われない日は、差額の3,600円が支給されます。

有給休暇消化中の扱い

休職の開始直後に有給休暇を消化するケースは珍しくありません。この期間は給与が支払われるため、傷病手当金との調整が発生します。ただし待期期間(連続3日間)の充足には有給休暇日も含まれるため、有給消化と傷病手当金申請は並行して進めることが可能です。

「有給休暇を使ってしまったら手当金がもらえない」という誤解を従業員が持っていることがあるため、正確に説明できるよう準備しておきましょう。

会社独自の休職補償制度がある場合

法定の傷病手当金に加え、会社が独自の休職補償(法定外の給付)を設けている場合も調整が必要です。会社補償の支給額によっては、傷病手当金が一部または全額不支給になることがあります。

独自の補償制度を設けている場合は、傷病手当金との調整方法について加入する健保組合に事前に相談しておくことをお勧めします。制度の設計次第で従業員の手取りが大きく変わるため、制度導入時に確認しておくことが理想的です。

担当者がよく陥るミスと事前に防ぐポイント

申請書の記入漏れと期間のズレ

事業主証明欄でもっとも多いミスは「記入漏れ」と「欠勤期間の日付ズレ」です。申請書に記載した期間と勤怠記録が一致していない場合、健保組合から差し戻しや照会が入り、支給までの時間がさらにかかります。

申請書を記入したら、必ず出勤簿と照らし合わせて日付・日数を確認する習慣をつけてください。また、月をまたぐ欠勤期間は申請書を分けて提出するのが原則です。この点を知らずに一枚で処理しようとして差し戻されるケースも見られます。

従業員への情報提供が遅れるリスク

専任人事がいない企業では、従業員が休職した際に「傷病手当金という制度があること」自体を伝えられないまま時間が過ぎるケースがあります。傷病手当金の時効は2年ですが、申請が遅れれば遅れるほど従業員の生活への影響が大きくなります。

休職の連絡を受けた段階で制度の存在を案内し、申請書の入手方法を伝えるところまでを「初動対応のセット」として標準化しておくことが重要です。

令和4年改正の認識アップデート

2022年1月の法改正で、支給期間の計算方法が「暦日1年6か月」から「通算1年6か月」に変わりました。復職と再休職を繰り返す従業員がいる場合、旧制度の知識で説明すると誤った情報を伝えることになります。

「復職中の期間はカウントされないため、同じ傷病であれば再休職後も残りの期間分の支給を受けられる」という点を正確に理解し、従業員への説明に備えておいてください。

まとめ

傷病手当金の申請は、申請主体は従業員ですが、事業主証明欄の記入・押印という形で会社が必ず関与します。欠勤期間の証明・報酬の有無の記載・待期期間の正確な把握・給与との調整ルールの理解、これらを担当者が押さえておくことが、従業員の受給遅延を防ぐ最大の手立てです。

専任人事がいない環境では「初めての休職者が出て初めて制度を調べる」という状況になりがちですが、そのタイミングで対応ミスが起きやすいのも事実です。ウェルセンス株式会社では、傷病手当金をはじめとする休職・復職に関わる人事労務の対応について、中小企業の担当者の方々からのご相談をお受けしています。「この記載で合っているか確認したい」「休職者が出てどこから手をつければいいかわからない」といった段階のご相談も歓迎しています。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q. 従業員が有給休暇を使いながら休んでいます。この期間も傷病手当金の申請はできますか?

A. 有給休暇取得日は「報酬が支払われた日」として扱われるため、その日については傷病手当金との調整が生じ、支給額が減額または不支給になります。ただし、有給休暇取得日も待期期間の3日間に含めることができるため、待期を満たした後の欠勤日(無給日)については支給対象となります。申請書の事業主欄には有給取得日とその報酬額を正確に記載してください。

Q. 事業主証明欄の押印は代表者印でなければいけませんか?

A. 多くの場合、人事・総務担当者の職印でも対応可能です。ただし、加入している健康保険組合によって取り扱いが異なるケースがあります。不安な場合は加入先の健保組合に事前に確認しておくと、書き直しの手間を避けられます。協会けんぽの場合は担当者印でも受け付けていることが一般的です。

Q. 土日をはさんで月曜から欠勤した場合、待期期間はいつから数えますか?

A. 待期期間には所定休日・公休日も含まれます。たとえば土曜・日曜が会社の休日で、月曜から体調不良で欠勤した場合、土曜が待期1日目・日曜が2日目・月曜が3日目となり、火曜から傷病手当金の支給対象になります。「出勤すべき日だけを待期にカウントする」という誤解が多いため注意してください。

Q. 申請書は何か月分まとめて出してもいいですか?

A. 申請書は月をまたぐ期間を一枚でまとめることができないため、原則として月ごとに申請するのが一般的です。まとめて申請しようとすると記載ルール上の問題が生じ、差し戻しになるケースがあります。また、申請が遅れると従業員への支給も遅れるため、毎月定期的に処理する仕組みを社内で整えておくことをお勧めします。

Q. 復職後に再び同じ病気で休職した場合、傷病手当金はまた受け取れますか?

A. 2022年1月の法改正以降、支給期間は「通算1年6か月」で計算されます。そのため、同一の傷病であれば復職中の期間はカウントされず、再休職後も残りの通算期間分の支給を受けることができます。たとえば最初の休職で6か月分を受給し、その後復職・再休職となった場合、残り1年分の支給を受ける権利があります。ただし、まったく別の傷病による休職の場合は新たな支給期間の計算が始まります。

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