「65歳の方を採用したいけど、雇用保険って入れるんでしたっけ?」——先日、ある中小企業の社長からこんな相談を受けました。担当者が調べようとしたものの、情報が古かったり、制度ごとに年齢のルールがバラバラだったりで、結局手続きを先送りにしてしまったケースです。65歳以上のシニア採用は今や珍しくありませんが、保険手続きの正確な知識を持っている担当者はまだ少ないのが現状です。この記事では、雇用保険を中心に、社会保険・労災保険まで年齢別に整理して、実務での判断に迷わないための知識をお届けします。
65歳以上でも雇用保険に加入できる
結論から言えば、65歳以上の労働者も雇用保険に加入できます。「高年齢被保険者」という区分が設けられており、条件を満たせば通常の雇用保険と同じようにハローワークへ届け出る義務があります。
2017年改正で新規加入が可能になった経緯
かつては65歳以上の労働者を新規に雇用保険へ加入させることができませんでした。しかし2017年1月1日施行の雇用保険法改正により、65歳以上でも新たに「高年齢被保険者」として加入できるようになりました。古い情報のまま「65歳以上は入れない」と判断して届け出を放置しているケースは今でも見受けられますが、それは誤りです。改正後に採用した65歳以上の労働者については、条件を満たす限り必ず資格取得届を提出してください。
加入の条件は通常の雇用保険と同じ
高年齢被保険者として加入するための条件は、一般の雇用保険被保険者と変わりません。週の所定労働時間が20時間以上であること、かつ31日以上の雇用見込みがあることの2点です。たとえば週3日・1日7時間勤務のパートタイムシニアであれば週21時間となり、31日以上の雇用契約があれば対象になります。反対に、週1日のスポット勤務や1か月未満の短期契約は対象外です。採用の際には必ず労働条件通知書で所定労働時間と契約期間を確認しましょう。
届け出先と手続きの流れ
手続き先は管轄のハローワークです。「雇用保険被保険者資格取得届」を、採用した翌月10日までに提出します。様式は通常の被保険者と同じで、年齢区分の欄で「高年齢」と判別されます。手続きを怠った場合、遡及加入の手間が増えるだけでなく、労働者が離職後に給付を受けられないトラブルにもつながりますので注意が必要です。根拠となる法令は雇用保険法第37条の2です。
高年齢被保険者の保険料と給付の特徴
高年齢被保険者には、保険料と給付の両面で通常の雇用保険とは異なるルールが適用されています。担当者として把握しておくべきポイントを整理します。
保険料は現在免除されている(期限に注意)
2028年度末まで、高年齢被保険者の雇用保険料は労働者・事業主ともに免除されています。これは暫定措置として延長が繰り返されてきたものであり、制度変更の可能性があります。「保険料がかからないなら届け出をしなくていい」という誤解が生まれやすいですが、資格取得届の提出義務と保険料の免除は別の話です。届け出は免除期間中も必須です。また、2029年度以降については厚生労働省の動向を随時確認するようにしてください。
離職後の給付は「高年齢求職者給付金」(一時金)
通常の雇用保険では離職後に「基本手当」が日額×所定給付日数で支給されますが、高年齢被保険者の場合は「高年齢求職者給付金」という一時金になります。被保険者期間が1年以上あれば被保険者期間に応じた日数分(最大50日分)の一時金が支給され、1年未満の場合は30日分です。受け取った後も引き続き就労・求職活動が可能という点で、通常の基本手当より柔軟な制度です。本人から「もし辞めたら何かもらえるの?」と聞かれたときは、この違いを説明できるようにしておきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金)の年齢による違い
健康保険と厚生年金は、雇用保険とは異なる年齢の節目があります。65歳・70歳・75歳でそれぞれ取り扱いが変わるため、年齢ごとに何が変わるかを正確に押さえておくことが重要です。
健康保険は75歳まで加入義務がある
健康保険(協会けんぽや健保組合)は、75歳未満であれば週の所定労働時間や報酬月額などの要件を満たす限り、加入義務があります。65歳を超えても70歳を超えても、75歳になるまでは変わりません。75歳になると後期高齢者医療制度へ自動的に移行し、協会けんぽ等の被保険者資格は喪失します。この切り替えは日本年金機構・後期高齢者医療広域連合から通知が来るため、事業主側で特別な手続きを取ることはほぼありませんが、資格喪失の事実は把握しておく必要があります(健康保険法第3条)。
厚生年金は70歳が加入の上限
厚生年金保険は70歳未満が加入対象です。70歳になると被保険者資格を喪失するため、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出します。ただし70歳以降も引き続き在籍する場合は「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。これは在職老齢年金(受け取る年金額と給与の合計が一定額を超えると年金が減額される仕組み)の計算対象となるためで、届け出を怠ると本人の年金受給に影響が出る可能性があります(厚生年金保険法第9条・第27条)。70歳の誕生日を迎えた社員がいたら、すみやかに年金事務所へ連絡しましょう。
介護保険料の天引きが65歳で切り替わる
介護保険料は年齢によって徴収方法が変わります。40歳から64歳(第2号被保険者)は健康保険料と合わせて給与から天引きされますが、65歳になると第1号被保険者となり、原則として年金からの天引きに切り替わります。つまり65歳以降は事業主が給与から介護保険料を控除する必要がなくなります。給与計算ソフトの設定を誤ったまま引き続き天引きしてしまうケースがあるため、65歳の誕生日を迎えた従業員がいる場合は給与計算の設定を必ず見直してください(介護保険法第9条・第132条)。
労災保険は年齢に関係なく全員が対象
労災保険に年齢の制限はありません。65歳以上・70歳以上・75歳以上を問わず、雇用関係にあるすべての労働者に当然に適用されます。事業主として特別な手続きは不要です。
労災保険料は事業主のみが負担する
労災保険料は事業主が全額負担するものであり、労働者の年齢や給与から控除することはありません。この点は雇用保険料(労使折半)や健康保険料(同)と異なるため、混同しないよう注意が必要です。シニア採用に際して「65歳以上だと労災の保険料が高くなる」という誤解を持つ担当者もいますが、料率は業種ごとに定められており年齢は無関係です(労働者災害補償保険法第3条)。
特別加入制度もシニアに対応している
一人親方や中小事業主など、通常の雇用関係にない方が労災保険に任意加入できる「特別加入」制度も、65歳以上で利用できます。定年後に個人事業主として業務委託契約で働くシニア人材を活用するケースでは、この制度の活用も選択肢になります。詳細は労働局または労働保険事務組合にご相談ください。
年齢別の保険適用を一覧で確認する
ここまでの内容を整理すると、年齢によって加入対象になる保険と外れる保険が異なることがわかります。採用・在籍管理の実務では、以下の早見表を手元に置いておくと便利です。
| 保険種別 | 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険 | 加入可(高年齢被保険者) | 加入可(同左) | 加入可(同左) |
| 労災保険 | 適用あり | 適用あり | 適用あり |
| 健康保険 | 加入義務あり(要件充足時) | 加入義務あり(同左) | 後期高齢者医療へ移行 |
| 厚生年金 | 加入義務あり(要件充足時) | 被保険者資格喪失・70歳以上被用者届が必要 | 同左 |
| 介護保険料の給与天引き | 不要(年金天引きへ切替) | 不要 | 不要 |
「65歳の壁」と「70歳の壁」を混同しない
実務上でよく起きる混乱は、65歳と70歳の節目を区別できていないことです。65歳は「介護保険料の天引き終了」「雇用保険の区分切り替え(高年齢被保険者)」が起きる年齢です。70歳は「厚生年金の被保険者資格喪失」と「70歳以上被用者届の提出」が必要になる年齢です。それぞれの節目を誕生日ベースで管理できるよう、社員名簿に生年月日と「次の節目年齢」を記録しておくと便利です。
専任人事がいない企業が特に見落としやすい届け出
チェックリストが整備されていない企業では、通常の入社手続き(社会保険・雇用保険の取得届)は済ませていても、70歳到達時の「70歳以上被用者該当届」や75歳時の健康保険脱退処理が漏れるケースが多く見られます。特に長年勤務しているシニア社員の場合、節目の年齢が近づいても誰も気づかないまま手続き漏れになりがちです。誕生日管理のアラート設定など、仕組みで防ぐ工夫が有効です。
🔗 複数の保険制度の判断基準は年齢ごとにバラバラで、現場の担当者が手探りで対応するのは難しい領域です。 →
本人への説明でよく聞かれる質問への答え方
シニア採用の場面では、本人から保険料や給付について質問を受けることがあります。担当者として最低限答えられるようにしておきたいポイントを整理します。
「給与から何が引かれるか」を年齢別に説明する
65歳以上の方が入社した場合、給与から控除されるものは健康保険料(75歳未満)・厚生年金保険料(70歳未満)・雇用保険料(2028年度末まで免除中)が基本です。介護保険料は65歳以上であれば給与天引きなし(年金から天引き)となります。本人が「介護保険料はどうなる?」と聞いてきたときは、「65歳からは年金のほうから引かれますので、給与からは引きません」と説明するのがわかりやすいでしょう。
在職老齢年金との関係を簡単に伝える
65歳以上で老齢年金を受給しながら働く場合、月収(標準報酬月額)と年金月額の合計が一定の基準額(2024年度は月50万円)を超えると、超えた分の半額が年金から減額されます。これを在職老齢年金といいます。「給与が高いと年金が減るんですか?」という質問には、「一定額を超えると調整が入る場合がある」と伝えたうえで、具体的な試算は年金事務所への相談を案内するのが適切です。事業主側が判断・アドバイスすることよりも、正しい窓口につなぐことを優先してください。
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まとめ
65歳以上の雇用保険加入は「高年齢被保険者」として2017年以降に可能となっており、条件を満たせばハローワークへの届け出が必要です。社会保険については65歳・70歳・75歳それぞれの節目で手続きや適用内容が変わり、労災保険だけは年齢を問わず全員に適用されます。専任人事のいない企業では、特に70歳到達時の厚生年金手続きや介護保険料の天引き終了といった「節目の手続き」が抜け落ちやすい傾向があります。誕生日ベースのアラート管理や入社チェックリストの整備で、ミスを仕組みとして防ぐことが大切です。
複数の保険制度の節目対応は、年齢別に判断基準が異なるため、判断ミスが起きやすい領域です。ウェルセンス株式会社では、シニア採用時の保険手続きや日々の人事労務対応について、専任人事がいない企業の具体的な悩みに対応しています。
よくある質問
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