「従業員から突然、ハラスメントの訴えが届いた。でも、何から手をつければいいのか……」。専任の人事も法務担当もいない中小企業では、内部通報への対応は経営者や兼務の担当者が一人で抱え込むことになりがちです。対応を誤ると通報者との信頼関係が崩れるだけでなく、法的リスクにも直結します。この記事では、内部通報対応の基本フローと通報者保護の進め方を、実務に即した形でわかりやすく解説します。
内部通報対応とは何か、まず押さえたい基本
内部通報制度の目的と役割
内部通報とは、従業員が会社内の不正行為・ハラスメント・法令違反などを、社内の窓口や外部の相談機関に申告することを指します。内部通報対応制度の目的は「問題を早期に把握し、組織として適切に対処すること」です。外部機関(行政機関やマスコミ)への告発が起きる前に社内で解決できれば、組織へのダメージを最小限に抑えられます。
中小企業に関係する法律の整理
2022年6月に改正された公益通報者保護法では、従業員301名以上の事業者には内部通報窓口の設置が義務化されました。300名以下の中小企業は「努力義務」にとどまりますが、重要なのは「法的保護は規模に関係なく適用される」という点です。つまり、内部通報対応の仕組みを整備していない状態でも、通報者への不利益取扱いは法律で禁止されており、違反すれば法的リスクを負います。また、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)やセクハラ防止義務(男女雇用機会均等法)は全規模の事業者に適用されるため、「うちには関係ない」は大きな誤解です。
通報者保護義務の具体的な内容
通報者保護とは、解雇や降格・減給といった明確な不利益取扱いを禁止するだけではありません。無視・仕事外し・退職強要、さらにはSNSでの誹謗中傷を放置することも「不利益取扱い」に該当しうると解釈されています。また、調査担当者(法律上の「従事者」)には刑事罰付きの守秘義務が課されており、通報者を特定させる情報を漏えいした場合は30万円以下の罰金の対象となります。
内部通報対応の基本フロー
通報受理の初動で必ずやること
通報が届いた瞬間から内部通報対応の記録が始まります。まず最初に行うべきは、通報内容・日時・通報手段(口頭・メール・匿名投書など)を書面に残すことです。「とりあえず話を聞いてから考えよう」という姿勢は、後のプロセスで「何が通報内容だったのか」が曖昧になるリスクを生みます。受理した事実を記録し、通報者に「受け取った」と伝えることが信頼の第一歩です。
調査体制を整える前に決めること
通報内容を確認したら、次に「誰が調査を担当するか」を決めます。ここで重要なのは、調査担当者の中立性・独立性です。例えば、被通報者が経営者や役員の場合、社内の人間が調査を行うことは利益相反になります。このようなケースでは、社会保険労務士や弁護士など外部の専門家に調査を委託することが必須です。また、調査中は通報者と被通報者が接触しないよう、座席の配置変更や業務上の分離を意識的に行います。中小企業は組織が小さく全員が顔見知りのため、この「接触防止」を意識しないと調査中にトラブルが起きやすくなります。
調査から結果通知までのステップ
調査はヒアリング・証拠収集・事実確認の順で進め、すべての過程を書面で記録します。ヒアリングは通報者・被通報者・関係者を別々に実施し、内容は議事録として残します。調査結果が出たら、通報者に対して進捗や結果をフィードバックすることが重要です。公益通報者保護法の指針(2021年)でも通報者への通知が推奨されており、フィードバックがないまま放置されると、通報者の不安が高まり二次的なメンタルヘルス問題に発展するリスクがあります。
通報者保護を実現する具体的な取り組み
匿名通報への対応方針を決める
中小企業では組織が小さいため、匿名で通報しても通報者が特定されやすいという構造的な問題があります。「犯人捜し」が起きると、それ自体が通報者保護義務違反になります。匿名通報が届いた場合は、「誰が送ったか」を追及するのではなく、「通報内容として事実確認できることは何か」にフォーカスして調査を進めます。社内での情報共有範囲を必要最小限に絞ることも、身元保護の観点から重要です。
報復防止のための職場環境管理
通報後の職場環境の悪化は、通報者・被通報者の双方に精神的な負荷をかけます。報復防止の観点からは、調査期間中も通報者が通常の業務を続けられる環境を維持することが求められます。具体的には、業務上の不利益変更(異動・業務量の変化・評価への影響)が生じていないかを定期的に確認し、問題があれば速やかに是正します。また、通報者が「相談できる場所」を持てるよう、社内外の相談窓口を案内しておくことも報復防止の一環です。
記録と文書管理が後のリスクを防ぐ
内部通報対応のすべてのプロセスは、記録として保存します。ヒアリング内容・判断の根拠・対応結果・通知した日時などを文書化しておくことで、万一、労働審判や訴訟に発展した際の証拠として機能します。「口頭で対応した」だけでは、後から「何もしてもらえなかった」という主張に反論する手段がなくなります。記録の残し方に不安がある場合は、社労士や弁護士にフォーマットを相談することをおすすめします。
中小企業が今すぐ備えられる通報窓口の整備
社内窓口と外部窓口の使い分け
内部通報窓口には、社内担当者が受け付ける「社内窓口」と、外部の専門機関が受け付ける「外部窓口」の2種類があります。中小企業で社内窓口のみを設置する場合、「誰に言っても経営者に伝わる」という心理的障壁が生まれやすく、従業員が通報をためらう原因になります。特に経営者や役員が被通報者になりうるケースでは、外部窓口を設置することで通報者の心理的安全を確保できます。外部窓口は、社会保険労務士事務所・弁護士・専門機関などに委託する形が一般的です。
内部通報規程の整備で「型」を作る
通報が来てから対応を考えるのではなく、事前に「内部通報規程」を整備しておくことが重要です。規程には「通報できる事項の範囲」「受付窓口の連絡先」「調査の流れ」「通報者保護の方針」「対応期間の目安」を盛り込みます。専任人事がいない企業でも、この規程があれば「型として動ける」ため、担当者の精神的負担を大幅に軽減できます。規程の雛形は消費者庁が公表しているガイドラインを参考にしつつ、自社の実態に合わせて調整します。
担当者への研修と周知徹底
規程を作るだけでは機能しません。通報窓口の担当者が「受理後にどう動くか」を理解していることと、従業員が「窓口の存在を知っている」ことが不可欠です。入社時のオリエンテーションや年1回の全体周知の場で、通報制度の存在・利用方法・保護内容を案内します。担当者向けには、通報受理時のヒアリングの進め方・記録の取り方・守秘義務の範囲について、具体的なロールプレイを含む研修が効果的です。
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通報後に起きやすいメンタルヘルス問題への対応
通報者が抱える心理的負荷
内部通報をした従業員は、「職場に居づらくなるかもしれない」「通報したことが知られたら何か言われるかもしれない」という不安を抱えながら働き続けます。調査が長引くほど、その心理的負担は蓄積します。通報者のメンタルヘルスを守るためには、定期的に「困っていることはないか」を確認するフォロー面談を設けること、また必要に応じて外部のカウンセラーや相談窓口につなぐことが重要です。
被通報者・周囲の従業員へのケアも忘れない
通報・調査のプロセスでは、被通報者も精神的に追い詰められるケースがあります。調査結果が出るまでの期間、被通報者も「何を調べられているのか」という不安を抱えています。また、周囲の従業員も職場の空気の変化を敏感に感じ取り、不安や混乱を抱えることがあります。当事者だけでなく、職場全体のメンタルヘルス状態に目を向けることが、二次的な問題の拡大を防ぎます。全員が顔見知りの中小企業だからこそ、この視点は特に重要です。
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まとめ
内部通報対応は、「通報が来てから考える」では手遅れになるリスクがあります。通報受理の記録化・通報者の身元保護・当事者同士の接触防止という初動の3原則を守り、公正な調査体制を整えることが、企業と従業員双方を守ることにつながります。特に中小企業では、外部窓口の活用・内部通報規程の整備・担当者の研修という3つの備えが、突然の通報に動じない組織づくりの土台となります。
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