副業の住民税が会社にバレない普通徴収への切替え方

副業の住民税が会社にバレない普通徴収への切替え方 労務管理
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「社員から『住民税を自分で払いたい』と言われたけど、何をすればいいの?」——中小企業の人事担当者から、こんな相談が増えています。副業が広がるにつれ、住民税の徴収方法をめぐるやりとりが現場で起きるようになりました。特別徴収・普通徴収という言葉は聞いたことがあっても、仕組みや会社側の対応義務がよくわからないまま対応に困っているケースは少なくありません。この記事では、副業と住民税の関係を整理したうえで、会社側が知っておくべき実務対応をわかりやすく解説します。

住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違い

住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。給与所得者に対しては、原則として特別徴収が義務付けられています。

特別徴収とは

特別徴収とは、会社(給与支払者)が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村に納付する方式です。地方税法第321条の4に基づき、給与所得者を雇用する事業主には原則としてこの方式の実施が義務付けられています。毎年5〜6月頃に市区町村から「特別徴収税額通知書」が会社に届き、その金額を6月から翌年5月の12回に分けて給与から控除します。

普通徴収とは

普通徴収とは、本人が直接市区町村から届く納付書を使って住民税を納める方式です。給与所得者の場合、原則として特別徴収が優先されますが、給与以外の所得(副業収入など)に係る住民税については、確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税を普通徴収にする余地があります。

どちらを選ぶかで何が変わるか

会社に届く特別徴収税額通知書には、給与所得だけでなく副業収入も含めた総所得をもとに計算された税額が記載されます。そのため、副業収入を確定申告しているにもかかわらず普通徴収の選択をしなかった場合、通知書の金額が「給与だけで計算した場合の税額」より高くなり、会社が副業の存在に気づく可能性があります。

副業が会社にバレる仕組み

副業が会社に発覚するルートのうち、最も多いのが住民税の通知書経由です。仕組みを理解しておくことで、会社側として適切に対応できます。

税額通知書に副業収入が反映されるプロセス

副業をしている社員が確定申告を行うと、税務署がその情報を市区町村に共有します。市区町村は給与所得と副業所得を合算して住民税を計算し、特別徴収税額通知書を会社に送付します。この通知書の税額が、給与水準から推計できる金額と大きくかけ離れている場合、会社の担当者が「この金額は何かおかしい」と気づくことがあります。

確定申告で「普通徴収」を選択した場合

副業収入に係る住民税を普通徴収にするには、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択します。これが正しく処理されれば、副業分の住民税は会社への通知書には反映されず、本人に直接納付書が届きます。ただし、この選択が確実に反映されるかどうかは自治体の運用によって異なるため、100%バレないとは断言できません。

給与所得分は普通徴収にできない

重要な点として、あくまで普通徴収にできるのは「副業収入(給与所得以外の所得)に係る住民税部分」だけです。給与所得に対応する住民税は、会社が特別徴収する義務があるため、社員から「住民税を全部自分で払いたい」と言われても、全額を普通徴収に切り替えることは原則できません。

社員から「普通徴収に切り替えてほしい」と言われたときの対応

社員からこうした申し出を受けたとき、会社側が直接「切り替え手続き」を行う義務はありません。対応の仕組みを正確に理解することが大切です。

切り替えは会社ではなく社員が行う

住民税の普通徴収への切り替えは、会社が市区町村に申請するものではなく、社員本人が確定申告時に選択するものです。したがって、社員から「普通徴収に切り替えてほしい」という依頼があった場合、会社としては「副業分については確定申告のときに第二表で『自分で納付』を選んでください」と案内するのが適切な対応です。会社側に切替義務はなく、会社が直接操作できる手続きではないことを社員に丁寧に説明しましょう。

会社として何もしなくていいのか

ただし、市区町村から届いた通知書の税額を給与計算に正確に反映させることは会社の義務です。通知書に記載された金額が「給与以外の所得も含んだ金額」であっても、会社はその税額を指定通りに控除しなければなりません。「税額が高すぎるから控除しない」「社員の希望で金額を変える」といった対応は認められないので注意が必要です。

副業の有無を会社が問い合わせることはできるか

通知書の税額をもとに「副業しているのか」と社員を問い詰めることは、プライバシーの侵害や権利濫用にあたるリスクがあります。税額通知書は給与計算目的で会社が受け取るものであり、就業規則の違反調査に転用することは適切ではありません。この点は後述する「副業禁止規定との関係」でも重要になります。

住民税の通知書で副業に気づいたとき、会社はどう扱うべきか

住民税の通知書から社員の副業の存在を把握してしまった場合、その情報の取り扱いには注意が必要です。会社は知り得た税務情報を、給与計算以外の目的に使ってはなりません。

個人情報としての取り扱い

市区町村から届く特別徴収税額通知書に記載されている情報は、社員の個人情報に該当します。給与計算という本来の目的のために取得した情報を、副業の存在を確認・追及するために利用することは、個人情報保護の観点からも問題があります。担当者が気づいたとしても、上長や人事部門内での不必要な共有は避けるべきです。

就業規則に副業禁止規定がある場合

就業規則で副業を禁止している会社では、税額通知書から副業の可能性に気づいた場合に「どこまで対応すべきか」が悩ましい問題です。就業規則の副業禁止規定そのものは有効ですが(労働契約法第7条)、その規定を根拠に懲戒を行うためには、会社業務に具体的な支障が生じているなどの合理的理由が必要です(労働契約法第16条)。「住民税の金額が高かったから副業を疑った」という理由だけで懲戒処分を下すことは、法的リスクが高いと言えます。まずは社員本人に確認の機会を設け、慎重に対応しましょう。

副業を認めている会社の場合

近年、副業・兼業を容認する企業が増えています。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2018年策定・2022年改定)でも、副業を認める方向が示されています。副業を認めている会社であれば、税額通知書の金額が高いこと自体は問題になりません。ただし、副業許可申請制度の整備や、労働基準法第38条に基づく労働時間の通算管理など、会社として対応しておくべき制度整備は別途必要です。

会社の状況別・対応チェックポイント

副業と住民税をめぐる会社側の対応は、就業規則の整備状況や副業への方針によって異なります。自社の状況に照らして確認してください。

会社の状況 確認・対応すべきこと
副業を禁止している(就業規則あり) 禁止規定の合理性を再確認。住民税通知のみを根拠にした調査・懲戒は避ける。本人への確認は慎重に行う
副業を禁止している(就業規則なし・口頭のみ) 口頭のみの禁止は法的拘束力が不明確。就業規則の整備を検討する
副業を容認している(申請制度あり) 申請漏れがないか確認。労働時間の通算管理の運用を整備する
副業を容認している(申請制度なし) 許可申請フローの整備、副業規程の作成を検討する
社員から普通徴収への切替依頼が来た 切り替えは本人の確定申告で行うことを案内。会社側で直接変更はできないと伝える

専任人事がいない会社での相談先

住民税の問題は、税務・社会保険・労務が複合的に絡み合うため、「どこに相談すればいいかわからない」という声をよく聞きます。税務部分は税理士、労務・就業規則部分は社会保険労務士が専門ですが、副業や休職・復職支援など人事制度全般の整備については、人事労務の専門家や支援会社に相談するのが現実的です。一人で抱え込まず、早めに専門家を頼ることが、リスクを最小化する近道です。

まとめ

副業と住民税をめぐる会社側の対応で押さえておきたいポイントは3つです。まず、住民税の特別徴収は会社の義務であり、社員の希望だけで給与天引き額を変えることはできません。次に、副業分の住民税を普通徴収にするのは社員本人が確定申告で行う手続きであり、会社が直接切り替える手続きではありません。そして、税額通知書から副業に気づいたとしても、その情報を懲戒調査に流用することは法的リスクを伴います。副業への対応方針や就業規則の整備が後回しになっているケースは多く、いざトラブルが起きてから慌てて対処するよりも、日頃から体制を整えておくことが重要です。

ウェルセンス株式会社では、中小企業・成長企業向けに人事労務の課題整理や就業規則の見直し支援を行っています。「副業をどこまで認めるべきか」「就業規則を整備したい」「社員対応で迷っている」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 社員から「住民税を全額自分で払いたい」と言われました。対応できますか?

A. 給与所得に対応する住民税部分は、地方税法により会社が特別徴収する義務があるため、社員の希望があっても全額を普通徴収にすることは原則できません。副業収入など給与以外の所得に係る住民税については、社員本人が確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで対応できます。会社が直接切り替える手続きではないことを社員に説明してあげるとよいでしょう。

Q. 住民税の通知書の金額が高く、社員が副業していると気づいてしまいました。就業規則で副業禁止の場合、すぐに懲戒処分できますか?

A. 住民税の税額が高いことだけを根拠に懲戒処分を行うことは、法的リスクが高く推奨できません。懲戒処分が有効とされるには、会社業務への具体的な支障など合理的な理由が必要です(労働契約法第16条)。また、税額通知書は給与計算目的で取得した情報であり、懲戒調査への転用はプライバシー侵害にあたる可能性もあります。まずは本人に確認の機会を設けることを検討してください。

Q. 副業を容認している会社です。社員の副業収入に係る住民税は、会社として何か対応が必要ですか?

A. 副業を容認している場合、住民税の通知書の税額が高くなっていても問題ありません。会社は通知書に記載された税額を正確に給与から控除すれば、住民税に関する対応は完了です。一方で、副業容認に際しては、副業許可申請制度の整備や、労働基準法第38条に基づく労働時間の通算管理の仕組みを整えることが別途必要になります。

Q. 確定申告で「自分で納付」を選べば、副業は会社に絶対バレませんか?

A. 確定申告で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税が会社への通知書に含まれない可能性が高まります。ただし、自治体によって処理の運用が異なるため、完全に通知書に反映されないとは断言できません。また、住民税以外のルート(社会保険料の変動など)から副業が判明するケースもあるため、「選択すれば絶対にバレない」とは言い切れない点に注意が必要です。

Q. 就業規則に副業禁止規定がない場合、社員の副業は自由に認められますか?

A. 就業規則に副業禁止規定がない場合、原則として社員は副業を行う自由があると解釈されます。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でも、副業・兼業を認める方向が示されています。ただし、明確なルールがないと、副業による過重労働や競業避止など別の問題が起きたときに対応が難しくなります。副業を認める場合でも、申請制度や禁止事項を明記した規程を整備しておくことをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
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