2年目3年目の離職を防ぐ早期フォローの仕組み

2年目3年目の離職を防ぐ早期フォローの仕組み メンタルヘルス対応
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「最近ようやく仕事を覚えてきたと思っていたのに、突然退職届を出してきた」——入社2〜3年目の若手社員にこうした事態が起きたとき、多くの経営者や人事担当者は「なぜもっと早く気づけなかったのか」と悔やみます。実はこの時期、表面上は落ち着いて見えながら、内側では蓄積疲労やキャリア不安が限界に近づいているケースが少なくありません。専任人事のいない中小企業でも実践できる、2年目3年目離職防止の早期フォロー仕組みをこの記事で整理します。

2〜3年目に離職・メンタル不調が急増する本当の理由

入社直後ではなく「少し経ってから」不調や離職が増えるのは、会社固有の問題ではなく、この時期に特有のメカニズムがあるためです。

「緊張の鎧」が外れるタイミング

入社1年目の社員は、新しい環境への適応プレッシャーがある種の集中力を生み出します。「失敗できない」「早く覚えなければ」という緊張感が、疲労やストレスを意識させにくくする面があるのです。2年目に入って業務の基本が身につくと、この緊張が緩みます。その瞬間、これまで蓄積されていた疲労感や「このままでいいのか」という問いが一気に浮上してきます。経営者の目には「落ち着いてきた」と映るこの時期が、当の本人にとっては揺らぎのピークであることが多いのです。

理想と現実のギャップが「確信」に変わる時期

入社直後は「まだよくわからない」「慣れれば変わるかもしれない」と思えていたギャップが、2〜3年経つと「これが現実なんだ」と確信に変わります。仕事の意味ややりがいへの疑問、給与や評価への不満、人間関係の固定化——これらは時間が経つほど「もう変わらないもの」として認識されます。転職市場でいわゆる「第二新卒」として動けるうちに、という焦りが重なることも2年目3年目離職を後押しします。

新卒2〜3年目と第二新卒・若手中途では揺らぎの中身が違う

同じ「入社2〜3年目」でも、新卒入社者と他社経験のある若手中途では、抱えるストレスの質が異なります。新卒社員は自己評価の揺らぎや「自分はこの仕事に向いているのか」という問いを抱えやすい傾向があります。一方、第二新卒・若手中途は「また新しい職場でうまくやれるか」という再スタートへの不安に加え、前職との比較からくる葛藤も生じます。一律の対応では双方のニーズを捉えきれないため、どちらのタイプかを意識した2年目3年目離職防止フォローが必要です。

「静かな離脱」を早期に見抜くサイン

メンタル不調や離職意向を抱えた若手社員の多くは、自発的に相談してきません。会社側が能動的に観察し、変化を捉える視点を持つことが不可欠です。

行動・態度面の変化に注目する

表情や発言が明らかに暗くなるのは、すでにかなり進行したサインです。それより前に現れる微細な変化に気づくことが重要です。具体的には、以下のような変化が複数重なって見られる場合は注意が必要です。

どれか一つだけでは判断しにくいですが、複数の変化が2〜3週間以上続くようであれば、何らかのフォローを検討するタイミングです。

「本人が相談してこないから問題ない」は危険な思い込み

メンタル不調を抱える若手社員が自ら上司や会社に相談するケースは多くありません。「心配をかけたくない」「弱いと思われたくない」「相談しても変わらないと感じている」といった理由から、問題を内側に抱えたまま退職届という形で突然表出させます。相談窓口を設置するだけでは機能しない理由がここにあります。会社側が定期的・能動的に関わる仕組みを設けて初めて、問題は可視化されます。

専任人事がいなくてもできる早期フォローの仕組み

20〜50名規模の企業でも、大がかりな制度整備なしに今すぐ動ける打ち手があります。まず「仕組みをつくる」という意識を持ち、小さく始めることが重要です。

定期的な1on1を「形式」から「機能」させる

多くの中小企業ですでに1on1や面談を実施していますが、「やっている」だけで機能していないケースが目立ちます。若手が本音を話さない最大の理由は、「何を話しても評価に影響しないか不安」「上司が忙しそうで本音を言いづらい」といった心理的安全性の問題です。

機能する1on1にするためには、まず話すテーマを業務進捗だけに限定しないことが出発点です。「最近しんどいと感じていることはありますか」「この仕事をしていてよかったと思う瞬間はありましたか」といった、本人の感情や感覚に触れる問いかけを意識的に取り入れてください。また、1on1の記録を残し、前回との変化を比較できるようにすることで、対応の継続性が生まれます。

ラインケアの基礎を上司に伝える

厚生労働省の「職場における心の健康づくり(労働者の心の健康の保持増進のための指針)」では、管理監督者による早期気づきと対応(ラインケア)が職場のメンタルヘルス対策の柱の一つとして位置づけられています。上司が「変化に気づく」「声をかける」「必要に応じて専門家や人事につなぐ」という基本的な役割を担えるよう、最低限の知識を共有する機会を設けてください。外部のセミナーを活用するか、厚生労働省が無償提供しているe-ラーニング「こころの耳」などを活用する方法もあります。

早期発見と記録が、2年目3年目離職の防止につながります。判断基準が不明確な場合は、専門家に一度相談することで、対応のブレを減らせます。

ストレスチェックを任意で取り入れる

ストレスチェック制度は常時使用する労働者が50名以上の事業場に義務づけられていますが、50名未満は努力義務にとどまります。ただし、義務でないからといって活用しない理由にはなりません。無記名で回答できるストレスチェックは、本人が言語化しにくい不調を早期に可視化する有効なツールです。年1回の実施でも、蓄積した負荷の傾向をつかむきっかけになります。外部の産業保健サービスやEAP(従業員支援プログラム)を使えば、小規模企業でも低コストで導入できます。

従業員規模・体制別の対応の分岐点

自社の状況によって取れる対策の優先順位が変わります。以下の表を参考に、自社がどの段階から着手すべきかを確認してください。

状況 優先して取り組むこと
就業規則に休職規定がない 休職・復職フローの整備を最優先。メンタル不調が発生してから慌てて規程をつくると本人・会社双方に負荷がかかる
1on1はあるが機能していない 面談の目的・問いかけ方・記録方法を見直す。上司へのラインケア研修を組み合わせる
産業医が未選任(50名未満) 義務はないが、外部の産業保健サービスやEAPを活用して専門家へのアクセス経路をつくる
ストレスチェック未実施(50名未満) 任意実施を検討。年1回でも不調の傾向を早期把握できる
対応ルールが属人的になっている 「誰が・何をきっかけに・どこまで対応するか」の判断基準を文書化し共有する

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安全配慮義務と記録管理——法的リスクを知っておく

メンタル不調への対応は「親切心」だけでなく、法的義務の観点からも整理しておく必要があります。早期フォローの仕組みは、リスク管理の基盤でもあります。

安全配慮義務は規模を問わず全事業者に適用される

労働契約法第5条は、使用者が労働者の生命・身体・精神の安全に配慮する義務を定めています。これは従業員数に関係なく、すべての事業者に適用されます。メンタル不調の兆候を把握していたにもかかわらず、適切な対応をとらなかった場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求のリスクが生じます。「うちは小さい会社だから」という認識は通じません。

対応履歴の文書化が後々の守りになる

面談を実施した日時・話した内容の概要・その後のフォロー内容を記録として残しておくことは、労務トラブルが発生した際に「会社として誠実に対応した」ことを示す証拠になります。担当者が変わっても対応が途切れないという実務上のメリットもあります。複雑なシステムは不要で、日付・担当者・内容・次のアクションを記録するシンプルなフォーマットで十分です。

休職制度は「使う前」に整備する

就業規則に休職規定がない、または規定はあるが運用フローが明確でない中小企業は少なくありません。メンタル不調が実際に発生してから休職の取り扱いを決めようとすると、本人への対応が遅れるだけでなく、会社としての判断もブレやすくなります。休職開始の判断基準・給与の取り扱い・復職の条件・復職後のフォロー体制——これらを事前に整備しておくことが、落ち着いた対応につながります。

対応の枠組みが曖昧なままでは、トラブルが発生したとき判断が遅れます。人事だけで判断基準をつくるのが難しい場合は、外部の支援を活用しながら整備することもお勧めです。

まとめ

入社2〜3年目の離職やメンタル不調は、「安定期に入った」と感じているまさにそのタイミングで起きやすいものです。2年目3年目離職防止には、相談を待つ受け身の姿勢ではなく、定期的な1on1・ラインケアの整備・記録の文書化といった能動的な仕組みを会社として持つことが重要です。ストレスチェックや休職規定の整備も、専任人事がいない20〜50名規模の企業でも、小さなところから始めることができます。

「どこから手をつければいいかわからない」「判断基準が定まらず対応がブレている」とお感じの場合は、ウェルセンス株式会社にお気軽にご相談ください。自社の状況に合わせた具体的な整備の進め方を一緒に考えます。

よくある質問

Q. 1on1をすでに実施していますが、若手が本音を話してくれません。どうすれば改善できますか?

A. 本音が出にくい最大の要因は「評価への影響を恐れる心理」です。まず、1on1は評価の場ではなくサポートの場であることを明確に伝えることが出発点です。加えて、業務進捗だけでなく「最近エネルギーが落ちていると感じることはありますか」のように感情・感覚に触れる問いを取り入れることで、若手が「この場で話していい」と感じやすくなります。上司側が先に自分の悩みや失敗を少し開示するだけでも、心理的安全性が高まることがあります。

Q. 従業員が40名で産業医はいません。メンタル不調の相談があったとき、誰に相談すればよいですか?

A. 産業医の選任義務は常時使用する労働者が50名以上の事業場からです。50名未満の場合は義務がありませんが、外部の産業保健サービスやEAP(従業員支援プログラム)を契約しておくと、専門家への相談経路を確保できます。また、各都道府県の産業保健総合支援センターでは、小規模事業場向けに無料の相談支援を行っています。緊急性が高い場合は、かかりつけ医や精神科・心療内科への受診を本人に促すことが現実的な初動です。

Q. ストレスチェックは50名未満だと義務ではないと聞きました。やらなくていいですか?

A. 法的な義務はありませんが、任意で実施することに大きなメリットがあります。ストレスチェックは無記名で回答できるため、本人が言語化しにくい不調を可視化する手段として有効です。年1回の実施でも、職場全体の傾向を把握し、特定の部署や時期にリスクが集中していないかを確認できます。外部サービスを利用すれば小規模企業でも低コストで導入可能なため、「義務ではないからしない」ではなく積極的に活用することをお勧めします。

Q. 2〜3年目の社員が「辞めたい」と打ち明けてきました。引き止めるべきですか?どう対応すればよいですか?

A. まず、打ち明けてくれたこと自体を「話してくれてありがとう」と受け止めることが大切です。すぐに引き止めようとするより、「何が一番つらいですか」「どんなことが変わればこの会社で続けられそうですか」と、本人の言葉で気持ちを整理できる場をつくることが先決です。メンタル不調が背景にある場合は、専門家への相談につなぐことも視野に入れてください。また、面談の内容と会社としての対応を記録しておくことは、後のトラブル防止にもつながります。

Q. 就業規則に休職規定がありません。今すぐ整備しないといけませんか?

A. 今すぐ整備することを強くお勧めします。休職規定がない状態でメンタル不調の社員が出ると、休職させるかどうかの判断基準・休職中の給与の扱い・復職の条件などをその場で決めなければならず、対応が後手に回ります。また、休職させなかった場合に安全配慮義務違反を問われるリスクも生じます。就業規則の変更は社会保険労務士に依頼して作成し、労働基準監督署への届け出が必要です。規模が小さくても対応は同じです。準備が整っていない場合は、専門家に早めに相談してください。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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