守秘義務違反の判断基準と再発防止策3つ

守秘義務違反の判断基準と再発防止策3つ コンプライアンス
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「うちの社員が社外の勉強会で、社内の取り組みについて話してしまったらしい。これって守秘義務違反になるの?」——人事の専任担当がいない中小企業では、こうした相談が経営者や兼務担当者に突然持ち込まれることがあります。しかし、守秘義務違反かどうかの判断は「漏らした」という事実だけでは決まりません。情報の性質・管理の実態・本人の認識など、複数の要素を総合的に見る必要があります。本記事では、判断基準・対応手順・再発防止策を実務の視点で整理します。

守秘義務違反の判断は「5つの要素」で総合評価する

守秘義務違反かどうかは、「社外で話した」という行為の有無だけで白黒つけられるものではありません。情報の性質・管理の実態・開示の態様・実害の有無・本人の認識という5つの要素を事実として確認し、総合的に評価することが判断の出発点です。

情報の性質と秘密管理の実態を確認する

まず、話された情報が「何にあたるか」を分類します。顧客の個人情報や契約条件であれば個人情報保護法・不正競争防止法が関係します。社内のノウハウや人事施策・組織の課題といった情報は、直接の法規制の対象でない場合もありますが、労働契約上の信義則(民法第1条・労働契約法第3条)にもとづく守秘義務は、就業規則に明文規定がなくても発生しています。

次に確認するのが「秘密として管理されていたか」という実態です。不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要があります。なかでも秘密管理性とは、社員が「この情報は外に出してはいけない」と客観的に認識できる状態で管理されていることを指します。アクセス制限・「社外秘」表示・周知の有無などが問われます。管理の実態がなければ、法的な営業秘密とは認められません。

開示の態様・実害・本人の認識を整理する

開示がどのような状況で行われたかも重要です。意図的か偶発的か、聴衆の規模・属性(競合他社の担当者が含まれていたかなど)によって重大性が変わります。また、実害の有無・蓋然性として、競合他社に渡った、顧客情報が特定できるなどの事実がある場合は深刻度が高まります。逆に、発表内容が一般的な業界の話や公知の情報の範囲にとどまっていれば、法的な守秘義務違反が成立しないケースもあります。

さらに、従業員が「これは秘密だ」と認識していたか、あるいは認識できたかを確認します。会社側が秘密だと周知していなかった場合、本人に悪意はなく、処分の相当性が問われることになります。

5つの要素を一覧で整理する

確認要素 チェックのポイント
情報の性質 個人情報・営業秘密・社内限定の業務情報のどれか
秘密管理の実態 アクセス制限・社外秘表示・周知の有無
開示の態様 意図的か偶発的か、聴衆の性質・規模
実害の有無・蓋然性 競合他社への流出・個人情報の特定・信用毀損の可能性
従業員の認識 秘密と知っていたか、知り得る状況だったか

「就業規則に条項がある」だけでは懲戒処分に踏み切れない理由

守秘義務条項が就業規則に書かれていても、「何が秘密か」が定義されていなければ、懲戒処分の有効性は法的に脆弱になります。処分を検討する前に、就業規則と情報管理の実態の両方を確認することが不可欠です。

懲戒処分が有効になるための条件

労働契約法第15条は、懲戒処分が有効であるために「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」ことを求めています。具体的には、就業規則に懲戒事由・種別が明示されていること、処分が行為の重大性に見合っていること、本人に弁明の機会を与えていることの3点が必要です。これらを満たさない処分は、後日、無効と判断されるリスクがあります。

「秘密の定義」がないと処分根拠が崩れる

就業規則に「業務上知り得た情報を社外に漏らしてはならない」という条項があっても、「業務上知り得た情報」の範囲が定義されていなければ、従業員側から「その情報が秘密だとは認識できなかった」という反論が成立しやすくなります。特に今回のような勉強会での発言のケースでは、本人が「業界への情報発信として良いことをした」と思い込んでいる場合もあり、悪意がない分だけ重い処分は相当性を欠くと判断されるリスクが高まります。

就業規則の守秘義務条項は「違反認定をしやすくするための補強」であり、情報管理ルールの整備とセットで機能します。条項の文言だけで処分に踏み切ることは避けてください。

事案発生後の対応フロー——本人ヒアリングから処分判断まで

守秘義務違反の疑いが生じたら、まず事実確認を優先し、処分の是非はその後に判断します。感情的な対応や証拠のない決めつけは、後のトラブルを招く原因になります。

事実確認と証拠保全を先に行う

最初に行うべきは、発言内容の確認です。勉強会の資料・録画・SNS投稿・参加者からの証言など、客観的な証拠を収集・保全します。この段階では本人に接触せず、情報を固めることを優先します。証拠が散逸すると、後の判断・処分が難しくなります。

本人ヒアリングは「事実確認」として実施する

証拠を確認したうえで、本人へのヒアリングを行います。このとき重要なのは、ヒアリングを「処分を前提とした尋問」ではなく「事実確認の場」として設定することです。聴取すべき内容は、発表の経緯・内容の詳細・社外秘だと認識していたかどうか・会社への報告や上司への確認の有無などです。ヒアリングの記録は必ず文書化し、本人に内容確認のサインをもらうと証拠としての信頼性が高まります。

処分の判断は重大性・悪意・実害の組み合わせで決める

事実確認が終わったら、5つの要素(前述)を総合して処分の相当性を判断します。悪意がなく実害も限定的な場合は、口頭注意や文書による厳重注意にとどめることが適切なケースも多くあります。一方、競合他社の関係者に顧客情報が伝わったような場合は、より重い処分を検討する必要があります。処分の種別を決める際は、弁護士や社会保険労務士への確認を強く推奨します。専任人事がいない場合はなおさらです。

再発防止策として整備すべき情報管理の仕組み

今回の事案を機に、情報管理のルールを整備することが、次のリスクを防ぐ最も有効な手段です。整備のポイントは「情報の分類」「ルールの周知」「チェック体制」の3つです。

情報を3段階に分類してラベルを付ける

まず、社内に存在する情報を「公開可」「社内限定」「社外秘(機密)」の3段階に分類し、それぞれの取り扱いルールを明文化します。たとえば、顧客情報・契約条件・未発表の製品情報は「社外秘」、人事施策・社内会議の議事録は「社内限定」、プレスリリース・採用情報は「公開可」といった形です。この分類をドキュメントや社内システムに反映し、「社外秘」と明示する習慣をつけることが、不正競争防止法上の秘密管理性の要件を満たすためにも重要です。

就業規則と入社時・社内勉強会での周知を組み合わせる

情報分類のルールは、就業規則の守秘義務条項と連動させて整備します。具体的には「情報管理規程」を別途作成し、就業規則から参照する形にするとより明確です。また、ルールを作るだけでなく、入社時オリエンテーションや年1回の社内研修で従業員に周知することが不可欠です。「知っていたはずだ」ではなく「周知した記録がある」状態を作ることが、次の違反発生時の処分根拠にもなります。

社外発表・登壇前の確認フローを設ける

今回のような勉強会での発言が問題になるケースでは、事前に上長や担当部署への確認を義務付けるフローが効果的です。「社外で発表・登壇する場合は、発表内容を事前に所属長に確認し、承認を得る」というルールを設けるだけで、多くの意図しない情報漏洩を防ぐことができます。このフローはメール1通でも運用できるため、専任担当がいない企業でも導入しやすい施策です。

まとめ

守秘義務違反かどうかの判断は、「社外で話した」という事実だけでは決まりません。情報の性質・秘密管理の実態・開示の態様・実害の有無・本人の認識という5つの要素を総合的に確認することが出発点です。また、就業規則に守秘義務条項があっても、秘密の定義と管理の実態が伴っていなければ懲戒処分の根拠として機能しません。事案発生後は事実確認と本人ヒアリングを丁寧に行い、処分の相当性を慎重に判断することが重要です。そして今回の事案を再発防止の契機として、情報の3段階分類・就業規則との連動・社外発表前の確認フローという3つの仕組みを整備していくことをお勧めします。

判断に迷ったときや処分の進め方に不安がある場合は、人事に詳しい専門家に相談することが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の人事課題を実務的にサポートしています。

よくある質問

Q. 就業規則に守秘義務条項がありますが、「秘密情報」の定義は書いていません。それでも懲戒処分はできますか?

A. 法的には処分が困難になるリスクがあります。労働契約法第15条では、懲戒処分が有効であるためには「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当」であることが求められます。「何が秘密か」が定義されていない場合、従業員側から「秘密だとは認識できなかった」という反論が成立しやすく、処分の有効性が揺らぎます。まず口頭注意や文書注意にとどめ、並行して情報管理規程の整備を進めることをお勧めします。

Q. 勉強会で話された内容が「社内の人事施策や組織の課題」だった場合、守秘義務違反になりますか?

A. 即座に違反とは言い切れませんが、状況によっては問題になります。個人情報や顧客情報が含まれていた場合や、競合他社に利用される具体的な情報が含まれていた場合は、守秘義務違反・不正競争防止法上の問題に発展する可能性があります。一方、一般的な取り組みの紹介にとどまり、秘密管理もされていなかった場合は、法的な違反よりも「社内確認なしの外部発信」として注意指導にとどまるケースが多いです。前述の5要素で確認することが先決です。

Q. 本人ヒアリングの際に注意すべきことは何ですか?

A. 最も重要なのは「処分前提の尋問にしない」ことです。ヒアリングはあくまで事実確認の場として設定し、発言の経緯・内容・秘密だという認識の有無・上長への事前確認の有無などを聴取します。複数人で対応し、記録を文書化して本人に確認のサインをもらうと後の根拠になります。また、ヒアリング前に弁明の機会を設けることが、懲戒処分の有効要件のひとつです。感情的なやり取りにならないよう、事前に質問項目を整理しておくことをお勧めします。

Q. 情報管理規程は、専任担当がいない小規模な会社でも作れますか?

A. 作れます。大企業のような複雑なシステムは必要ありません。「公開可・社内限定・社外秘」の3分類と、各分類の取り扱いルール(保管方法・共有範囲・廃棄方法)を1〜2ページで文書化するだけでも、秘密管理の実態として機能します。まず現在の情報をリストアップし、分類を当てはめていく作業から始めると整理しやすいです。社会保険労務士や専門家のサポートを活用すると、より短時間で実態に合った規程を整備できます。

Q. 退職した元従業員が在職中に知り得た情報を外部で話している場合も守秘義務違反になりますか?

A. 退職後も守秘義務が継続するかどうかは、雇用契約・就業規則・秘密保持誓約書の内容によります。退職時に秘密保持契約を締結していれば、退職後も一定期間・一定範囲の守秘義務を課すことができます。また、情報が不正競争防止法上の「営業秘密」の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たす場合は、同法にもとづいて差止請求や損害賠償請求が可能です。退職者の情報漏洩が疑われる場合は、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
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