社員30名の組織図、3つの成長フェーズ別設計法

社員30名の組織図、3つの成長フェーズ別設計法 組織運営
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「社員が30名を超えたあたりから、なんとなく組織がうまく回らなくなってきた」——そう感じている経営者・人事担当者は少なくありません。指示系統の混乱、マネージャーが機能しない、採用のたびに組織図が変わる。これらはすべて、成長フェーズに合った組織設計ができていないサインです。この記事では、社員30名前後の組織が陥りやすい課題と、成長フェーズ別の組織図設計のポイントを実務目線で解説します。

30名前後で「なんとなく組織」が限界を迎える理由

フラット組織が機能不全に陥るタイミング

社員が10〜20名のころは、経営者の目が全員に届き、役割が多少曖昧でも回っていました。しかし30名を超えると、経営者と全員の間に「情報の中継役」が必要になります。この中継役が不在のフラット組織では、「誰が何を決めるのかわからない」「指示が2ルートから来て混乱する」という状態が頻発します。

たとえば、営業担当者が商談中に値引きの判断を求められた場合、マネージャーがいなければ毎回経営者に確認が飛んできます。経営者は意思決定の渋滞に巻き込まれ、現場は待ち時間でスピードを失う——これが30名フラット組織の典型的な症状です。

「管理職を置いたのに機能しない」問題の正体

多くの企業が「課長」「リーダー」などの肩書きを作るものの、権限範囲・責任範囲・意思決定レベルが言語化されていないため、役職者本人が「どこまで自分で判断していいか」わからないままになっています。結果として、すべてが経営者へのエスカレーションに戻ってきます。

これを解消するには、肩書きを作ると同時に「役割定義書(ロールディスクリプション)」を整備し、「この判断はマネージャー権限」「この予算まで部長決裁」という線引きを明文化することが不可欠です。

成長フェーズ別・組織図の設計アプローチ

フェーズA:社員10〜20名/創業期の組織設計

このフェーズは経営者直下のフラット構造が適切です。全員が経営者の視野に入り、役割の重複や曖昧さをスピードでカバーできます。組織図よりも「誰が何の業務を担当しているか」を一覧できる業務分担表を整備することが優先事項です。

ただし、このフェーズで注意すべきは「この体制を30名になっても続けてしまう」こと。20名を超えてきたら、次のフェーズへの移行を意識的に準備し始めましょう。

フェーズB:社員20〜35名/中間管理職登場期の組織設計

このフェーズが最も設計を誤りやすい段階です。はじめて「マネージャー層」が必要になり、組織図上でも「経営者→マネージャー→メンバー」という3層構造が生まれます。ここで重要なのは、マネージャーをプレイヤーから選ぶ際に「役割定義書」とセットで登用することです。

役割定義書には、「採用面接への同席可否」「月次予算の承認上限金額」「部下の業務優先度の決定権」など、具体的な権限を列挙します。抽象的な「部門を統括する」という表現だけでは、マネージャーは動けません。また、このフェーズでは部門の境界線も明確に引く必要があります。営業・開発・管理など、機能別に部門を設け、各部門の「インプット(何を受け取るか)」と「アウトプット(何を渡すか)」を定義すると、仕事の抜け漏れが大幅に減ります。

フェーズC:社員35〜50名/組織の自律稼働を目指す段階

このフェーズでは、経営者が組織運営から一歩引いて「戦略立案」に集中できる体制を目指します。マネージャー層が経営方針を受け取り、自部門のKPIに落とし込んで実行管理できる状態が理想です。そのためには、評価制度・会議体・情報共有の仕組みが組織図と整合していることが条件になります。

たとえば、組織図上で「部長→課長→メンバー」という階層があるのに、全体朝礼で経営者が全員に直接指示を出していると、課長の権威が失われ組織図は形骸化します。会議体の設計(誰が何を決める会議か)を組織図と紐づけることが、このフェーズの核心です。

組織図設計で見落とされがちな「人事リスク」

役職変更が「不利益変更」になるケース

組織変更に伴って役職の引き下げや職務内容の変更・給与の見直しが発生する場合、一方的な変更は労働契約法第9条・第10条に抵触するリスクがあります。就業規則を変更する場合は「合理性」と「周知性」の両方が求められます。「組織を変えただけ」という認識では、後から未払い残業請求や解雇無効の申し立てにつながるケースも起きています。

特に多いのが「管理職にしたから残業代なし」という誤解です。労働基準法第41条が適用される「管理監督者」は、経営者と一体的な立場・出退勤の自由・処遇の優遇という3条件を満たす必要があります。名ばかり管理職は未払い残業リスクの温床です。組織図を変えるときは、必ず雇用条件への影響を確認してください。

組織変更後のメンタル不調と安全配慮義務

「組織変更後に急に元気だった社員が休みがちになった」というケースは、決して珍しくありません。役割の変化・人間関係の変化・業務量の変化が重なり、メンタル不調が発症することがあります。労働契約法第5条の安全配慮義務の観点から、組織変更のプロセスで「本人の意向を一切確認しなかった」「説明なく異動させた」という対応は使用者責任を問われるリスクがあります。

組織変更の前後には、上長との1on1や簡単なコンディション確認の機会を設けることが有効です。従業員50名未満の事業場はストレスチェックが努力義務(労働安全衛生法第66条の10)ですが、組織変更のタイミングで非公式なコンディション把握の仕組みを取り入れることで、問題の早期発見につながります。

機能する組織図をつくる実務ステップ

「ポジション先行」で設計する

多くの中小企業が「この人をどこに入れるか」という人ベースで組織図を更新してしまいます。しかし機能する組織図は、まず「どのポジションが必要か」を戦略ベースで設計し、その後に「誰を充てるか」を検討する順序で作ります。

たとえば「来期に新規事業を立ち上げる」という戦略があれば、先に「新規事業推進グループ」というポジションを組織図に設け、その役割定義書を作成してから人選に入ります。この順序を守るだけで、特定人物への依存(属人化)を大幅に減らすことができます。

組織図テンプレートを活用するときの注意点

ネット上には様々な組織図テンプレートが公開されています。これらは出発点として有用ですが、テンプレートをそのまま自社に当てはめることには注意が必要です。テンプレートはあくまで「箱の形」を示すものであり、各ポジションの役割定義・権限範囲・評価基準はゼロから自社に合わせて作る必要があります。

また、組織図は「現状の姿」と「目指す姿(To-Be)」の2バージョンを用意することをお勧めします。現状図だけでは「今の問題を固定化」することになり、To-Be図を持つことで採用計画や育成計画の根拠が生まれます。

評価制度・会議体・コミュニケーションラインとの整合

組織図が機能しない最大の原因は、評価制度・会議体・情報共有の仕組みと設計がバラバラであることです。たとえば「課長に昇格させたが、課長を評価する仕組みがない」という状態では、課長は何を目指して動けばよいかわかりません。

実務的な整合チェックとして、「この組織図の通りに動くとすれば、誰が誰を評価するか」「どの会議でどのレベルが意思決定するか」「誰から誰へ情報を共有するか」を一枚の表に書き出してみてください。矛盾や空白が見えてきたところが、次の設計課題です。

まとめ

社員30名前後の組織は、「フラット組織の限界」「中間管理職の機能不全」「人ベースの場当たり的な組織変更」という3つの課題が重なりやすい特殊なフェーズです。組織図を機能させるには、成長フェーズに合った構造設計・役割定義書の整備・評価制度や会議体との整合がセットで必要になります。また、組織変更には労働契約法や安全配慮義務に関わる人事リスクが伴うことも忘れてはなりません。

「組織図を作り直したいが、どこから手をつければいいかわからない」「管理職を育てたいが、何を定義すれば動いてくれるのかわからない」「組織変更に伴う人事リスクに不安がある」——そうした具体的な悩みは、ウェルセンス株式会社にお気軽にご相談ください。20〜50名規模の成長企業の組織設計・人事労務課題を、実務に即した形でサポートしています。

よくある質問

Q. 社員30名でも中間管理職は必ず必要ですか?

A. 必ずしも「課長・部長」という肩書きが必要なわけではありませんが、「意思決定の中継役」となるポジションは30名前後で実質的に必要になります。肩書きにこだわるよりも、「誰がどの範囲の判断をするか」を明確にすることが優先事項です。チームリーダーという形でも、役割と権限を定義できれば機能します。

Q. 役割定義書はどのくらい詳細に書けばよいですか?

A. 最初から完璧を目指す必要はありません。まずは「このポジションが担う業務領域」「単独で決定できる事項と上位者への確認が必要な事項」「主な成果指標(KPI)」の3点を書き出すことから始めてみてください。A4で1〜2枚程度でも、書いていない状態より格段に組織が動きやすくなります。

Q. 管理職に昇格させたら残業代を払わなくてよいのでしょうか?

A. そのような扱いは非常に危険です。労働基準法上の「管理監督者」(残業代の適用除外)として認められるには、経営者と一体的な立場での業務・出退勤の裁量・相応の処遇という条件が必要です。単に役職名を「課長」にしただけでは認められず、未払い残業代を請求されるリスクがあります。昇格前に必ず労務の専門家へ確認することをお勧めします。

Q. 組織変更後に社員のメンタル不調が増えました。会社に責任はありますか?

A. 組織変更のプロセスに問題があった場合、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として使用者責任を問われる可能性があります。特に「本人への事前説明なし」「意向確認なしの異動・降格」「変更後のフォローアップ不在」といった対応がリスク要因になります。変更後に不調のサインが見られる社員がいる場合は、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

Q. 組織図を作り直すとき、まず何から始めればよいですか?

A. まずは「現状の組織図(As-Is)」と「目指す状態の組織図(To-Be)」を分けて書き出してみてください。次に、現状図と比較して「足りないポジション」「統合できるポジション」「権限が曖昧なポジション」を明らかにします。その後で、各ポジションの役割定義書を作成し、評価制度や会議体との整合をチェックすることをお勧めします。判断に迷う場合は、専門家への相談も選択肢です。

【監修】ウェルセンス株式会社
社会保険労務士・産業カウンセラーと連携し、中小・成長企業の人事課題に向き合う実務ノウハウをお届けします。
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