内定承諾後に入社日がズレる3つの原因と対処法

内定承諾後に入社日がズレる3つの原因と対処法 組織運営
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「内定承諾をもらったのに、もう3回も入社日がズレている——」。そんな状況で、業務の引き継ぎ計画が崩れ、現場の負担は増え続けているのに、どう対処すればいいかわからず時間だけが過ぎていく。専任人事がいない中小企業では、こうした採用トラブルへの対処が後手に回りがちです。この記事では、内定承諾後に入社日がズレる主な原因と、法的リスクを避けながら毅然と対応するための実務的な方法を解説します。

内定承諾後に入社日がズレる3つの原因

入社日のズレには、大きく分けて「前職の退職交渉の長期化」「書面による合意がない」「入社日の期限が設定されていない」という3つの原因があります。それぞれの背景を理解することが、適切な対処の出発点になります。

前職の退職交渉が長引いている

最も多い原因が、候補者が前職との退職交渉をうまく進められていないケースです。「引き継ぎが終わらない」「上司に強く引き止められている」といった理由を告げられ、採用側が何ヶ月も待たされる状況です。

ここで重要な法的事実があります。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に退職を申し出れば解約できると定められています。前職が「あと3ヶ月は辞めさせない」と言っても、法的にそれを強制する根拠はありません。候補者に対して「退職は法的に2週間前の申し出で可能です」という一般的な情報を伝えることは、採用側として問題のない対応です。

入社日の合意を書面で残していない

口頭やチャットでのやり取りだけで入社日を「決めた気になっている」ケースも多く見られます。候補者が後から「正式には決まっていなかった」と主張しても反論しにくく、交渉の主導権を失ってしまいます。

内定通知書に「入社予定日:〇年〇月〇日」と明記し、候補者の署名・押印(または電子署名)を取得していない場合、入社日は法的に確定した合意とは言いにくい状態です。書面がないことが、ズレを繰り返す温床になります。

最終期限を設定していない

「いつまでに入社できなければ内定を取り消す」という条件を最初から提示していないと、候補者は「もう少し待ってもらえる」と判断し続けます。期限のない合意は、事実上「いつでもいい」と同義です。入社日の期限設定は、候補者を脅すためではなく、会社として業務計画を立てるために必要な、正当な条件提示です。

法的に押さえておくべき「内定承諾後の関係」

内定承諾後は労働契約が成立しており、取消には客観的・合理的な理由が必要です。この前提を正しく理解することで、過剰に恐れず、かつ慎重に対処できるようになります。

内定承諾時点で労働契約は成立している

最高裁判所は大日本印刷事件(1979年)において、内定承諾の時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立すると判示しました。つまり、内定を承諾した段階で、すでに労働契約は始まっており、会社が一方的に取り消すには合理的な理由が求められます。

「入社日が延びたから」というだけでは、即座に内定取消の理由にはなりにくいのが現実です。ただし、繰り返しの延期と誠意ある対話の欠如が重なれば、客観的・合理的な理由として認められる余地は出てきます。段階的な対応を設計することが重要です。

内定取消が認められる条件とは

内定取消が許容されるのは、採用選考時に知ることができなかった事実が判明した場合や、経営上やむを得ない事情がある場合などに限られます。入社日の繰り返し延期を理由に取り消す場合は、「合理的な期限を設けて通知したにもかかわらず、確約が得られなかった」という記録を積み上げておくことが、リスク軽減につながります。

また、内定取消よりも穏便な選択肢として「候補者自身に辞退を促す」方法があります。「弊社の業務上、〇月〇日までの入社が必須です。それが難しい場合は、あなたのためにも辞退という選択肢も含めてご検討ください」と伝えることは、適切な対話の範囲内です。

会社が抱える不安:内定取消で訴えられる?

「強く入社日を求めたら訴えられるのでは」という不安から、適切な対応ができずにいる経営者・担当者は少なくありません。しかし、合理的な理由なく曖昧な状態を続けることもリスクです。重要なのは、記録を残しながら誠実に対話を重ね、段階的に対応することです。感情的な言動は避けつつ、会社として正当な要請を行うことは法的に問題ありません。

入社日ズレを防ぐ合意設計の実務

入社日のズレを防ぐ最も効果的な方法は、内定提示の段階から書面で合意を設計しておくことです。後からルールを追加しようとすると交渉が難航するため、最初の段階での設計が肝心です。

内定通知書に盛り込むべき項目

内定通知書には、入社予定日を明記したうえで、以下の要素を含めることを推奨します。

記載項目 記載内容の例
入社予定日 〇年〇月〇日
入社期限の条件 〇年〇月〇日までに入社できない場合、内定を取り消すことがあります
変更時の手続き 入社日を変更する場合は、書面による合意が必要です
候補者の確認署名 上記内容を確認・同意した旨の署名・捺印欄

入社日が変更になった場合の再合意

やむを得ず入社日を変更する場合は、「変更合意書」を別途作成し、新しい入社日と「これ以上の延期は受け入れられない」旨を明示します。変更を認めるたびに書面を更新することで、曖昧な口頭合意の積み重ねを防ぎます。変更が2回以上になる場合は、最終期限をより明確に提示することが必要です。

採用時のトラブルに直面したとき、法的判断だけでは対応しきれないことも多くあります。専門家の視点を入れることで、より適切な段階的対応が可能になる場合があります。

電子契約・メール記録の活用

クラウドサインやDocuSignなどの電子契約ツールを使えば、中小企業でも手軽に署名記録を残すことができます。少なくとも、入社日や変更に関するやり取りはメールで行い、チャットのみで完結させないことを習慣にしてください。「言った・言わない」を防ぐ最も簡単な方法は、記録の習慣化です。

繰り返す延期への段階的な対処プロセス

入社日が繰り返しズレる場合は、感情的に対応するのではなく、段階を踏んで対処することが重要です。記録を積み上げながら進めることで、最終的な判断の根拠にもなります。

現状確認と期限の明示を行う

最初のステップは、候補者に対して現状と見通しを確認することです。電話だけでなく、必ずメールでも記録を残してください。「現在の入社見込み日をお知らせください」「弊社としては〇月〇日までの入社が必要な状況です」という内容を、文書として送付します。

この際、責める口調ではなく、あくまで会社の業務上の必要性を理由として伝えることが重要です。「この時期に採用ポジションを空けておくことが難しい状況です」といった表現が適切です。

辞退の意思確認を促す

それでも確約が得られない場合は、穏便に辞退を促す段階に移ります。「弊社の事情上、〇月〇日以降の入社をお待ちすることが困難です。もし入社が難しい状況であれば、辞退という形でご連絡いただいてもかまいません」と伝えることで、候補者自身が判断できる余地を作ります。

この対話は、記録として残しておいてください。後から内定取消の正当性を問われた際に、誠意ある対話の証拠になります。

並行して他候補者の選考を進めてよいか

「一人を待ちながら、他も採用してよいのか」という迷いは多くの担当者が持っています。これは状況によって判断が異なります。採用枠が複数あれば並行選考は問題ありません。1名のみの採用枠であっても、入社日の確約が得られていない状況であれば、補欠候補の選考を続けること自体は違法ではありません。ただし、最終合格者を複数人に同時通知することはトラブルの元になるため、選考の進め方には配慮が必要です。

まとめ

内定承諾後の入社日ズレは、「前職の退職交渉の長期化」「書面合意の不備」「期限設定のなさ」の3つが主な原因です。大日本印刷事件の判例が示す通り、内定承諾後は労働契約が成立しており、内定取消には合理的な理由が必要です。だからこそ、内定提示の段階から入社日・期限・変更ルールを書面で設計しておくことが、最も効果的な予防策になります。延期が繰り返される場合は、記録を残しながら段階的に対話を進め、最終的な判断の根拠を積み上げることが重要です。「待ち続けるか、取り消すか」の二択ではなく、段階的・合理的な対処が、会社と候補者の双方にとって最善の結果につながります。

採用トラブルの対応は、判断基準が曖昧なまま進むと、のちのち大きなリスクになるケースも少なくありません。法的側面と実務的側面の両立が難しいと感じたら、人事の専門家に相談することで、より確実で透明性のある対応が可能になります。ウェルセンス株式会社では、中小企業の採用・人事課題についてのご相談を承っています。

よくある質問

Q. 内定承諾後に入社日が3回延期されました。もう取り消してもいいでしょうか?

A. 単に「3回延期されたから」というだけでは、内定取消の法的根拠として十分とは言えません。大日本印刷事件(最高裁・1979年)の判例に基づき、内定取消には客観的・合理的な理由が求められます。まず、「〇月〇日までの入社が必要」という期限を書面で明示し、それでも確約が得られない場合に段階的に対応することをお勧めします。記録を残しながら誠実に対話を重ねることが、リスクを減らす上で重要です。

Q. 「前職に辞めさせてもらえない」と候補者に言われた場合、どうすればいいですか?

A. 民法第627条により、期間の定めのない雇用契約は2週間前に退職の申し出をすれば解約できます。前職がいつまでも引き止めることは法的に強制できません。採用側から候補者に対して「退職は法的に2週間前の申し出で可能です」という一般情報を伝えることは問題ありません。ただし、採用側が前職に直接介入することは避けてください。

Q. 入社日の期限を内定通知書に書いていませんでした。今から追加で伝えることはできますか?

A. 後から一方的に追加することは、トラブルになる可能性があります。ただし、変更合意書として改めて書面を作成し、候補者の同意を得た上で「〇月〇日を最終入社期限とする」と合意することは可能です。その際は、「弊社の業務計画上、期限の設定が必要になりました」という会社側の理由を丁寧に説明することが大切です。

Q. 入社日を待ちながら、別の候補者の選考を続けてもよいですか?

A. 入社日の確約が得られていない状況であれば、補欠候補の選考を継続すること自体は違法ではありません。ただし、採用枠が1名の場合に複数の内定を同時に出すと二重内定のトラブルになるため、最終合格者への通知のタイミングには注意が必要です。「選考中」の段階にとどめておくことが現実的な対処です。

Q. 入社日のトラブルを防ぐために、採用プロセスで最低限やるべきことは何ですか?

A. 最低限行うべきことは3つです。まず、内定通知書に入社予定日を明記して候補者の署名を取得すること。次に、入社期限(「〇月〇日までに入社できない場合は内定を取り消す場合があります」)を同書面に盛り込むこと。そして、変更が生じた場合は必ず書面で再合意することです。この3点を徹底するだけで、入社日ズレの大半は防ぐことができます。

【監修】ウェルセンス株式会社
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