PIPを導入したいが就業規則の根拠が不安な担当者へ

PIPを導入したいが就業規則の根拠が不安な担当者へ 人事制度
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「PIPを導入したいけれど、うちの就業規則で本当に大丈夫だろうか」——人事担当者がいない中小企業では、こうした不安を抱えたまま、やむを得ず指導を進めてしまうケースが少なくありません。雛形をそのまま使っている就業規則には、能力不足・業績不振への対応プロセスが明記されていないことが多く、後になって「不当な圧力だった」と主張されるリスクを知らずに運用しているケースも見受けられます。この記事では、PIP(パフォーマンス改善計画)を適法に導入・運用するために必要な就業規則の整備ポイント、記録の残し方、そして能力不足を理由とした人事措置の法的な考え方を、実務に即して解説します。

PIPとは何か、なぜ就業規則の根拠が必要か

PIP(Performance Improvement Plan)は、業務成果や能力に課題がある社員に対して、具体的な改善目標・期間・支援内容を設定し、段階的に指導していく人事管理の手法です。就業規則に根拠規定がなければ、社員から「正当な理由のない圧力だ」と主張された際に会社が反論しにくくなります。

PIPは「解雇のための手続き」ではない

PIPを「解雇の前段階」と誤解している担当者は少なくありませんが、法的な位置づけは異なります。PIPは、会社が社員に対して改善の機会を提供したという事実を積み上げるプロセスです。労働契約法第16条が定める解雇権濫用法理では、解雇が有効となるために「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。PIPを適切に実施することで、仮に最終的に雇用終了に至ったとしても、「十分な改善機会を与えた」という合理的理由の形成に貢献します。ただし、PIPを経たからといって解雇が自動的に正当化されるわけではない点は、必ず押さえておく必要があります。

就業規則の根拠がないと何が起きるか

市販の就業規則雛形には懲戒規定は含まれていても、「業績不振・能力不足への段階的指導プロセス」が明記されていないことがほとんどです。根拠規定がない状態でPIPを実施すると、社員側から「そのような手続きは就業規則に定めがない」「恣意的な指導だ」と主張される余地が生まれます。特に労働審判や裁判に発展した場合、会社側が手続きの正当性を説明できず不利な立場に置かれるリスクがあります。

就業規則に最低限追加すべき条項

PIPを適法に運用するためには、就業規則に少なくとも3つの条項を整備することが実務上の目安です。懲戒規定とは別の枠組みとして位置づけることが重要です。

業績・能力評価に関する条項

まず、人事評価制度の存在と、低評価が続いた場合に会社がどのような対応フローをとるかを明記します。「会社は社員の業務遂行能力および業績を定期的に評価し、一定の基準を下回ると判断した場合には、指導・支援措置を講じることができる」という趣旨の規定です。この条項があることで、PIPの実施が「突然の圧力」ではなく「制度に基づく支援」として位置づけられます。

業績改善指導(PIP)に関する条項

次に、PIPそのものを規定する条項を設けます。指導期間の設定(例:原則3か月以内)、目標の設定方法、定期面談の実施、記録化の義務などを盛り込みます。「会社は、業務成果または能力に改善が必要と認める社員に対して、改善計画書を交付し、定期的な面談を通じて支援を行う」という形が基本的な骨格です。記録化の義務を明記しておくことで、後述する面談記録の保管が制度として根拠を持ちます。

能力不足を理由とした人事措置に関する条項

さらに、PIP期間後の出口シナリオを規定します。降格・配置転換・雇用終了に至る手順を、懲戒規定とは独立した条項として記載します。「改善が認められない場合は、配置転換・降格・雇用契約の終了等の措置を検討する場合がある」という趣旨の記載です。この規定がないと、PIPが終わった後に「どうすればいいかわからない」という状態に陥り、対応が長期化します。なお、既存社員に不利益をもたらす就業規則の変更を行う際には、労働契約法第10条に基づき、変更の合理性と周知が必要となります。社労士や弁護士への確認を強くお勧めします。

目標設定と面談記録の整備方法

就業規則の条項を整えたうえで、実際のPIP運用で最も重要なのが「目標の明確化」と「記録の保全」です。記録が口頭確認やメモにとどまっている場合、労働審判や裁判で「指導した事実」を立証できず、会社側が不利になるケースがあります。

SMART基準による目標設定

目標設定で最も重要なのは、「達成・未達成を誰が見ても判断できる水準にする」ことです。以下の6要素を含む目標設定様式を活用することが実務上の標準的なアプローチです。

要素内容
Specific(具体性)どの業務で、どのような成果物・行動を求めるか
Measurable(測定可能性)数値化できる指標を設定する
Achievable(実現可能性)職位・経験を踏まえた現実的な水準
Relevant(関連性)担当職務・職位と連動した内容
Time-bound(期限)明確な達成期限を設ける
判定基準何をもって「改善」とするか、誰が最終判断するか

「もう少し頑張ってほしい」「改善してほしい」という定性的な指導では、後に社員から「基準が恣意的だ」と反論されたときに会社が説明できません。数値・期限・判定者を明記した目標設定書を必ず書面で交付します。

面談記録に含めるべき内容と保管ルール

面談の記録は、日時・参加者・話した内容・合意事項・次回確認事項を文書化します。面談後には本人へ内容を確認させ、署名または記録確認のメール返信を取得することが重要です。口頭での確認だけでは「言った・言わない」の水掛け論になるリスクがあります。保管期間の目安は雇用終了後も含めて最低3年です(労働基準法上の消滅時効に合わせた実務上の目安)。保管場所は、人事担当者のみアクセスできる管理環境(紙ファイルや権限設定されたクラウドストレージ)を確保します。個人情報保護法に基づく適切な管理も求められます。

社員への説明と同意取得の進め方

PIPの実施を社員に伝える際、説明の仕方を誤るとパワハラや退職強要と受け取られるリスクがあります。「改善を支援するための制度である」という趣旨を丁寧に伝えることが、トラブル回避の前提です。

説明時に伝えるべき3つのポイント

社員への説明では、まず「この計画は懲戒処分ではなく、業務改善を支援する取り組みである」という位置づけを明確にします。次に、目標・期間・サポート内容を具体的に示し、「会社として改善を支援する意思がある」ことを伝えます。そして、期間終了後の評価と、その後の処遇についての見通しを(就業規則に基づいた範囲で)説明します。この3点を押さえることで、社員が「突然追い詰められた」と感じるリスクを下げられます。

同意書の要否と専門家を入れるタイミング

PIPの実施に際して社員の「同意書」を必須とするかどうかは、運用設計によります。同意書があれば後のトラブル防止に有効ですが、署名を強要する形になるとかえって問題になります。実務上は、目標設定書の内容確認欄に署名・押印または確認メールの返信を求める形が一般的です。

PIPの実施に不安を感じたら、記録の方法や説明の仕方について、早めに専門家に相談することで、後のトラブルを防ぐことができます。

社労士や弁護士を関与させるタイミングとしては、就業規則の条項追加時、PIP期間中に社員から法的主張が出た時、そして雇用終了を検討する段階が目安です。従業員数が20名未満で専任人事がいない場合は、就業規則の整備段階から専門家に関与してもらうことを強くお勧めします。

能力不足を理由とした解雇の適法性判断

PIPを経ても改善が見られなかった場合の雇用終了については、日本の裁判例が厳格な基準を設けています。PIPを適切に実施したとしても、それだけで解雇が正当化されるとは限りません。

裁判所が重視する「指導・改善機会の充足」

能力不足を理由とする解雇に関して、裁判所は「指導・改善機会を十分に与えたか」を重視する傾向があります。具体的には、「複数回にわたる明確な目標設定と指導を行ったか」「改善のための研修・OJTなど支援を提供したか」「配置転換や職種変更など他の手段を検討したか」という観点が問われます。PIPによる記録はこの「指導・改善機会の充足」を示す証拠として機能しますが、記録の質と期間が不十分であれば意味をなしません。

解雇前に確認すべき判断基準

雇用終了を検討する前に、以下の点を社内で整理することが不可欠です。

  • PIPの目標設定は明確で、社員が理解していたか
  • 指導期間は十分であったか(一般的に3か月以上が実務上の目安)
  • 面談記録・目標設定書・本人確認の証拠が揃っているか
  • 配置転換・降格など雇用終了以外の選択肢を検討したか
  • 就業規則の条項に沿った手順を踏んでいるか

これらが整っていない状態で解雇を実施すると、労働審判や訴訟において解雇無効と判断されるリスクが高まります。雇用終了を検討する段階では、必ず弁護士または社労士に相談してから判断することを強くお勧めします。

まとめ

PIPを適法に導入・運用するには、就業規則への根拠条項の追加、SMART基準に基づく目標設定、面談記録の適切な保管という三つの柱が必要です。いずれか一つでも欠けると、社員からの法的主張に対して会社が十分に反論できない状況が生まれます。特に専任人事がいない中小企業では、雛形の就業規則をそのまま使い続けているケースが多く、PIPを始める前に就業規則の現状確認から着手することが重要です。

PIPの進め方に迷ったとき、一社だけで判断せず、早めに専門家のアドバイスを受けることが、後のリスク回避につながります。

ウェルセンス株式会社では、中小企業の経営者・兼務人事担当者からの「就業規則の整備をどこから始めればいいかわからない」「PIPを進めているが記録の方法に自信がない」といったご相談を承っています。個別の状況に応じた実務的なアドバイスをお伝えしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

よくある質問

Q. 就業規則の変更なしに、今すぐPIPを始めることはできますか?

A. 技術的には開始できますが、リスクが伴います。就業規則に根拠規定がない状態でPIPを実施すると、社員から「制度的な根拠がない」と主張された際に会社側が弱い立場に置かれます。並行して就業規則の整備を進めながら運用を開始する場合は、社労士や弁護士に確認を取りながら進めることをお勧めします。

Q. PIPの期間はどのくらいが適切ですか?

A. 実務上は3か月を一つの目安とする企業が多いですが、業務内容・職位・課題の性質によって異なります。短すぎると「改善の機会を十分に与えなかった」と判断されるリスクがあり、長すぎると対応が形骸化する傾向があります。期間を就業規則に記載しておくことで、後の判断基準が明確になります。

Q. 社員がPIPの目標設定書への署名を拒否した場合はどうすればいいですか?

A. 署名を強制することはできませんし、強制しようとすること自体がパワハラと受け取られるリスクがあります。署名が得られない場合は、「本人に内容を説明し、確認を求めたが署名は得られなかった」という事実をそのまま記録に残すことが重要です。メールで内容を送付し、その送信記録を保存する方法も有効です。

Q. PIPの面談記録は紙で保管すべきですか、それともデジタルでいいですか?

A. 紙・デジタルどちらでも構いませんが、重要なのはアクセス権限の管理です。デジタルで保管する場合は、人事担当者のみがアクセスできるクラウドストレージや社内サーバーに保存し、権限設定を適切に行います。紙の場合は施錠できるキャビネットで管理します。個人情報保護法に基づく適切な管理が求められます。

Q. PIPと懲戒処分はどう違うのですか?

A. 懲戒処分は「就業規則に定める違反行為」に対するペナルティです。一方、PIPは「業務成果や能力の課題」に対して改善を支援するプロセスです。能力不足は「違反行為」ではないため、PIPは懲戒規定とは別の枠組みとして就業規則に定める必要があります。両者を混同すると、社員に「処罰された」という誤解を与え、心理的な反発やメンタルヘルス不調につながるリスクがあります。

【監修】ウェルセンス株式会社
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