「採用のたびに何を書けばいいか迷う」「口頭説明で済ませてきたが、トラブルになりそうで不安」——パート・アルバイトの労働条件通知書に頭を悩める中小企業の担当者は少なくありません。正社員と異なる必須記載事項があること、2024年4月に新たな明示義務が加わったことを知らないまま運用していると、思わぬ法令違反やトラブルの温床になります。この記事では、パート・アルバイト向け労働条件通知書の記載事項・作り方・よくある落とし穴を実務目線で解説します。
労働条件通知書はパート・アルバイトにも必須——その根拠と罰則
交付が義務づけられている法的根拠
労働条件通知書の交付は、労働基準法第15条によってすべての労働者に義務づけられています。さらにパート・アルバイトには、パートタイム・有期雇用労働法第6条が上乗せでかかります。「短時間だから」「試しに雇うだけだから」という理由で省略することは法律上認められていません。雇用形態・勤務時間の長短を問わず、採用が決まった時点で交付する必要があります。
交付しなかった場合のリスク
労働基準法第120条では、明示義務に違反した場合に30万円以下の罰金が定められています。罰則以上に深刻なのが、トラブル発生後の実務リスクです。「聞いていた時給と違う」「契約更新されると思っていた」といった主張が労働審判や訴訟に発展した際、書面がなければ会社側は著しく不利な立場に置かれます。書類一枚が、後々の大きなコストを防ぐ「保険」になるのです。
「口頭で説明した」では通用しない理由
小規模な職場では「採用時に口頭で全部話した」「シフト表を渡したから大丈夫」と考えがちです。しかし労働条件をめぐる紛争では、立証責任の問題が生じます。口頭説明の内容は記録が残らないため、「言った・言わない」の水かけ論になりやすく、裁判例でも「書面がない=会社側の説明が不十分」と判断されるケースが多く見られます。面倒でも書面に残す習慣を持つことが、経営者・担当者を守ることにつながります。
正社員と何が違う?パート・アルバイト向け労働条件通知書の必須記載事項
労働基準法が定める「絶対的明示事項」
まず、正社員・パート問わずすべての労働者に明示しなければならない事項があります。労働基準法施行規則第5条が定める絶対的明示事項は以下のとおりです。
- 労働契約の期間(有期の場合は期間・更新の有無)
- 就業場所・業務内容
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、時間外労働の有無
- 賃金の決定方法・計算方法・支払方法・締め日・支払日
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらは「書かなくていい項目」は一つもありません。特にシフト制の場合、「シフトによる」とだけ記載するのは不十分です。「週15〜25時間の範囲でシフトを決定する」のように上限・下限を示すことで、後のトラブルを大幅に減らすことができます。
パートタイム・有期雇用労働法が追加する4つの必須項目
パートタイム・有期雇用労働法第6条により、パート・アルバイト・有期雇用の従業員には以下の4項目を文書で明示する義務があります。正社員向けの通知書をそのまま流用している場合、これらが抜け落ちていることが多いので注意が必要です。
- 昇給の有無:「あり(年1回査定)」「なし」など明示。基準も書くとより丁寧
- 退職手当の有無:支給要件がある場合は条件も記載
- 賞与の有無:「業績による」場合もその旨を明記
- 相談窓口の担当者・部署:社内担当者がいない場合は経営者名や外部相談先でも可
たとえばアルバイトに賞与を支給しない会社であれば「賞与:なし」と明記するだけで構いません。曖昧に書くことで生じる誤解を防ぐために、「あり・なし」の二択で明確に記載することがポイントです。
2024年4月改正で追加された「更新・雇い止め」の明示義務
何が変わったのか——新たに義務化された記載事項
2024年4月施行の労働基準法施行規則改正により、有期雇用契約(パート・アルバイトの多くが該当)において新たな明示義務が加わりました。改正前の通知書テンプレートをそのまま使い続けている企業は、すでに法令違反の状態にある可能性があります。新たに追加された必須記載事項は以下のとおりです。
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容
- 無期転換申込権が発生する契約更新の場合、その旨
- 無期転換後の労働条件
たとえば「契約更新は最大3回、通算2年を上限とする」という上限を設けている企業は、その旨を通知書に明記しなければなりません。上限を設けていない場合も「更新上限なし」と記載することが求められます。
無期転換ルールを正しく盛り込む
無期転換ルール(労働契約法第18条)とは、同一の使用者のもとで通算5年を超えて有期雇用契約が更新された場合、労働者が申し込めば無期雇用契約に転換できる制度です。中小企業では「5年も働くアルバイトはいない」と思いがちですが、週3日のパートが7〜8年勤続するケースは珍しくありません。無期転換申込権が発生する最初の更新のタイミングで、その旨と転換後の労働条件を通知書に明記する必要があります。対応が遅れると、労働者からの申込みに突然対処せざるを得なくなるため、早めの整備が重要です。
雇い止めトラブルを防ぐための「更新基準」の書き方
「契約を更新する場合がある」と書くだけでは不十分です。更新の判断基準を具体的に記載することで、「当然更新されると思っていた」という認識のズレを防げます。記載例としては、「業務量・勤務態度・会社の経営状況を総合的に判断し、更新の可否を決定する」のように書くと実務的です。更新しない場合は、契約満了の30日前までに予告する慣行も併せて記載しておくと、トラブル発生時の会社側の説明責任を果たしやすくなります。
電子交付に切り替えるときの適法要件と注意点
電子交付が認められる3つの条件
2019年の法改正(労働基準法施行規則第5条第4項)により、メールや専用ツールを使った労働条件通知書の電子交付が認められるようになりました。ただし以下の3要件をすべて満たすことが必要です。
- 労働者の同意を得ていること:口頭同意では不十分。メールへの返信や書面など、記録に残る形で同意を取得する
- 労働者が出力(印刷)できる状態にあること:PDF形式が推奨される
- ファイルが変更不可能な形式であること:編集可能なWordファイルをそのまま送るのはNG
「LINEで送ればOK」は危険——ツール選びの落とし穴
LINEやチャットツールで通知書の画像を送るケースが増えていますが、印刷・保存のしやすさや記録性の観点からリスクが残ります。LINEのトーク履歴はアカウント削除や機種変更によって消失するリスクがあり、「交付した事実」の証明が難しくなる場合があります。電子交付を行う場合は、PDFファイルをメールに添付して送付し、受信確認の返信をもらう方法が最も確実です。クラウド型の労務管理ツールを使う場合も、電子署名や受領確認機能があるものを選ぶようにしましょう。
🔗 社員のメンタル不調に、精神科・心療内科医によるスポット産業医サービス →
実務で使えるテンプレートのカスタマイズポイント
厚生労働省の雛形をそのまま使ってはいけない理由
厚生労働省が公開しているパート・有期雇用労働者向けの労働条件通知書の雛形は、法定事項を網羅した優れたひな型です。しかし汎用テンプレートのため、自社の実態を反映していない部分が多く残ります。たとえば「交通費の支給有無・上限額」「制服の貸与ルール」「試用期間中の時給」「副業・兼業の可否」などは雛形に含まれないことがあります。これらを口頭で補足するだけでは、後々「聞いていない」と主張されたときに反論できません。
シフト制・日払い・複数勤務地などケース別の書き方
自社の雇用形態に合わせて、以下のような記載の工夫が必要です。
- シフト制:「週15〜30時間の範囲でシフトを決定し、前週末までに通知する」のように時間帯と通知タイミングを明記
- 日払い・週払い:「日払い:前日までの申請により翌日払い可」など支払条件を具体的に記載
- 複数勤務地:「通常勤務地は〇〇店とするが、業務上の必要により他店舗へ異動を命じる場合がある」など変更可能性を明記
- 試用期間中の時給が異なる場合:試用期間・期間中の時給・試用期間後の時給をそれぞれ明示
更新・雇い止め条項の記載例
実際の記載イメージとして、契約更新欄には次のように書くと分かりやすくなります。「契約更新の有無:あり(ただし更新は最大4回、通算2年を上限とする)/更新の判断基準:業務量・勤務状況・会社の経営状況を総合的に考慮する/更新しない場合は契約満了の30日前までに書面で予告する」。このように更新の上限・基準・手続きをセットで記載することで、雇い止めをめぐる誤解を大幅に減らすことができます。
🔗 人事だけで抱えない。メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談 →
まとめ
パート・アルバイトの労働条件通知書は、正社員向けの書類をそのまま使い回すことができません。パートタイム・有期雇用労働法が定める昇給・退職手当・賞与・相談窓口の4項目、2024年4月改正で追加された更新上限・無期転換ルールの明示、電子交付の適法要件——これらを正しく押さえた書類を整備することが、トラブル防止と法令遵守の両方につながります。
「自社のシフト制度に合った書き方がわからない」「雛形をカスタマイズしたいが正しいかどうか不安」という場合は、ぜひウェルセンス株式会社にご相談ください。汎用テンプレートではなく、皆さまの会社の実態に合わせた書類整備を、実務に即したアドバイスでサポートします。
よくある質問
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。
不調者対応を、人事だけで抱えない。
メンタル不調者面談や休職・復職対応を、1件からスポットでご相談いただけます。


