在宅勤務で通勤手当を廃止したいが同意は必要か

在宅勤務で通勤手当を廃止したいが同意は必要か 採用・定着
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「在宅勤務が定着してきたし、通勤していない社員に通勤手当を払い続けるのはおかしい気がする。でも、勝手に廃止したら問題になる?」——中小企業の経営者や兼務人事担当者から、こうした相談が増えています。通勤手当の廃止は「不利益変更」に該当する可能性があり、手続きを誤ると後から労使トラブルに発展するリスクがあります。この記事では、法的な判断基準から実務的な手続きの流れまで、専任人事がいない会社でも対応できるよう整理して解説します。

通勤手当の廃止は「不利益変更」になるのか

就業規則や雇用契約書で通勤手当の支給を定めている場合、一方的な廃止は労働条件の「不利益変更」に該当します。ただし、在宅勤務への移行を理由とする廃止は合理性が認められやすい類型であり、適切な手続きを踏めば違法にはなりません。

通勤手当の法的な位置づけ

労働基準法上、通勤手当の支給は会社に義務づけられていません。しかし、就業規則や雇用契約書に「通勤手当○円を支給する」と明記した時点で、それは労働条件の一部となります。つまり「法律上は任意だが、一度定めたら勝手に変えられない」という性質を持つのが通勤手当です。

この点を誤解して「そもそも法律上の義務がないから自由に廃止できる」と判断するのは危険です。支給を定めた根拠(就業規則・雇用契約書)がある以上、変更や廃止には正式な手続きが必要です。

在宅勤務を理由にした廃止は合理性が認められやすい

労働契約法第9条・第10条が「不利益変更」の根拠法です。就業規則を変更することで労働条件を変える場合、その変更に「合理性」があり、かつ労働者に「周知」されている必要があります。

在宅勤務への移行に伴う通勤手当の廃止は、「通勤の実態がなくなった」という明確な理由があるため、合理性が認められやすいとされています。ただし、「合理性があれば何でもOK」ではなく、不利益の代償となる措置(在宅勤務手当の新設など)があるかどうかも判断に影響します。

完全廃止と「実費精算型への切り替え」は別物

定額支給の通勤手当を廃止するケースだけでなく、「実費精算型に変更する」ケースも不利益変更になりえます。たとえば、毎月2万円の定額支給を「出勤した日だけ実費精算」に変えた場合、出勤頻度によっては受取額が大幅に減少します。「制度の仕組みを変えただけ」と思っていても、金銭的な不利益が生じれば手続きが必要です。

同意は全員から取る必要があるのか

就業規則の変更による不利益変更の場合、全員の個別同意は必須ではありません。ただし、合理性の証明と適切な周知が求められ、雇用契約書の内容によっては個別同意が別途必要になるケースがあります。

就業規則変更と個別同意、どちらが必要かの判断基準

変更の方法によって、必要な手続きは異なります。

変更方法 必要なもの 注意点
就業規則の変更のみ 合理性の確保+労働者への周知 合理性がなければ変更は無効(労働契約法第10条)
個別合意による変更 本人の任意・自由な意思による同意 サインだけでは不十分。同意に至る経緯も問われる

就業規則を変更すれば全員に適用できる、と思われがちですが、これは半分しか正しくありません。就業規則の変更が有効になるには「合理性」と「周知」の両方が必要であり、合理性が認められなければ変更自体が法的に無効となります。

雇用契約書に個別記載がある場合は要注意

見落とされやすい重要ポイントとして、雇用契約書の記載内容があります。雇用契約書に「通勤手当として月額○円を支給する」と具体的に明記されている場合、就業規則を変更するだけでは契約上の条件を変えることができません。この場合は就業規則変更に加えて、本人との個別合意(同意書の取得)が必要になります。

実務上は、まず就業規則と雇用契約書の記載を突き合わせて確認することが、手続きの出発点となります。

同意しない社員が出たらどうなるのか

個別同意が必要なケースで同意しない社員がいた場合、その社員には変更後の条件を強制的に適用することができません。一方、就業規則変更によって合理性が認められる場合は、同意しない社員にも変更後の就業規則が適用される可能性があります。ただし、この判断は個別の事情によるため、対応方針は事前に社労士や専門家と相談しておくことが重要です。

「手続きが複雑に見える」と感じたら、専門家に相談して進めることで、後のトラブルを大幅に軽減できます。

就業規則変更の具体的な手続きの流れ

就業規則を変更して通勤手当を廃止・変更する場合、労働基準監督署への届出を含む一連の手続きが必要です。専任人事がいない会社でも、手順を把握しておけば対応できます。

手続きに必要な5つのステップ

就業規則変更の手続きは、おおむね以下の流れで進めます。まず変更案を作成し、次に過半数代表者(または労働組合)から意見を聴取します。意見書を作成したら就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ます。最後に、労働者全員が確認できる方法で周知します。

  • 変更案の作成(廃止する手当の内容・適用開始日・代償措置の有無を明確に)
  • 過半数代表者または労働組合への意見聴取と意見書の作成
  • 就業規則の改定
  • 労働基準監督署への届出(常時10人以上の従業員を使用する会社は義務)
  • 労働者への周知(全員が閲覧できる状態にする。掲示・配布・イントラネット掲載など)

常時10人未満の会社の場合

常時使用する従業員が10人未満の会社は、就業規則の作成・届出義務がありません。ただし、就業規則が存在する場合は変更の届出が必要ですし、就業規則がなくても雇用契約書に通勤手当の記載があれば個別合意が必要になります。従業員数にかかわらず、「労働条件の変更」という事実への対応は必須です。

周知の方法は「全員が見られる状態」が必須

就業規則の変更を周知する方法として、事業場の見やすい場所への掲示、書面での配布、イントラネットへの掲載などが認められています。在宅勤務者が多い環境では、「会社に来ていないから見ていない」では済みません。メールでの送付とあわせてイントラネット掲載を行うなど、全員に確実に届く方法を選ぶことが重要です。

個別同意書を取得するときの実務ポイント

個別合意による変更を行う場合、同意書に必要事項を明記し、社員が自由な意思で同意できる環境を整えることが法的有効性の要件です。形式を整えるだけでは不十分です。

同意書に盛り込むべき内容

同意書には少なくとも以下の内容を明記します。変更の対象となる手当の名称と変更前の金額・条件、変更後の条件(廃止または新条件)、変更の適用開始日、代償措置がある場合はその内容(在宅勤務手当の金額・支給条件など)、そして同意する旨と署名・日付です。「変更内容を説明した上で同意しました」という文言を入れると、後から「内容を知らなかった」という主張を防ぐ効果があります。

「サインさせれば大丈夫」は通用しない

最高裁判所は山梨県民信用組合事件(最高裁平成28年2月19日)において、就業規則変更に対する労働者の同意の有効性について、「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか」を慎重に判断すべきと示しました。つまり、書面にサインがあっても、強制的な状況や不十分な説明のもとで取得された同意は無効と判断されるリスクがあります。

同意取得の際は、変更内容を十分に説明する時間を確保し、社員が検討できる期間を設けることが重要です。「その場でサインを求める」「サインしなければ不利益を与える」といった対応は厳禁です。

同意しない社員への対応方針は事前に決めておく

個別同意が必要なケースでは、一部の社員が同意しない可能性を想定して対応方針を決めておく必要があります。同意しない社員には旧条件を維持するのか、就業規則変更によって合理性が認められる場合には適用するのか、といった方針を事前に整理しておかないと、現場での対応が混乱します。この判断は個別事情の影響が大きいため、社労士や弁護士への事前相談が有効です。

代償措置と不利益のバランスをどう考えるか

通勤手当の廃止が合理的な変更として認められるかどうかは、不利益の大きさと代償措置のバランスが重要な判断要素になります。廃止するだけでなく、代替となる措置を検討することがトラブル防止につながります。

在宅勤務手当の新設は有効な代償措置になる

通勤手当を廃止する代わりに在宅勤務手当(テレワーク手当)を新設するケースは増えています。在宅勤務に伴う通信費・光熱費の一部を手当として支給することで、社員の実質的な不利益を軽減できます。ただし、廃止する通勤手当の金額と新設する在宅勤務手当の金額のバランスが著しく不釣り合いな場合は、「代償措置とは言えない」と判断されるリスクがあります。

「実質的な不利益がないこと」を丁寧に説明する

変更の合理性を社員に理解してもらうためには、「なぜ変更するのか」「変更によって社員の実質的な負担はどうなるのか」を丁寧に説明することが欠かせません。たとえば、週3日在宅勤務・週2日出勤の社員に対して「出勤日数分の実費を支給する」形式に変更する場合、実態として支給額が下がるにもかかわらず「実費精算だから公平」と説明するだけでは社員の納得を得にくいでしょう。変更の背景・目的・代償措置を明確にした説明の機会を設けることが、後のトラブル防止に直結します。

複数の部門が関わる人事判断は、一人で抱え込まず専門家の視点を取り入れるほうが安心です。

まとめ

在宅勤務への移行に伴う通勤手当の廃止は「不利益変更」に該当しますが、合理的な理由と適切な手続きを踏めば違法にはなりません。重要なのは、まず就業規則と雇用契約書の記載を確認し、個別同意が必要かどうかを判断すること。次に、就業規則変更と労働基準監督署への届出・周知の手続きを正確に行うこと。そして、代償措置の設計と社員への丁寧な説明を通じて、変更の合理性を実質的に担保することです。

「うちのケースは就業規則だけで変更できるのか、個別同意が必要なのか判断できない」「過半数代表者の選出方法がわからない」など、実務で詰まりやすいポイントは会社ごとに異なります。ウェルセンス株式会社では、専任人事がいない中小企業の人事労務課題について、状況に応じた実務的なサポートを提供しています。手続きの進め方に迷ったときは、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 在宅勤務になった社員の通勤手当だけを廃止し、出勤している社員の手当は維持することはできますか?

A. 可能ですが、就業規則上の適用区分を明確に定める必要があります。「在宅勤務者には通勤手当を支給しない」旨を就業規則に明記し、対象社員に周知・同意取得の手続きを行うことが求められます。一部社員への不均等な適用は差別的取扱いとみなされるリスクもあるため、区分の根拠を明確にしておくことが重要です。

Q. 口頭で社員に説明し、特に反対がなかった場合、同意を得たとみなせますか?

A. みなすことはできません。黙示の同意や反対がなかったことをもって「同意あり」とする運用は、後から「同意した覚えがない」と主張された場合に会社側が不利になります。山梨県民信用組合事件の最高裁判例でも、同意の有効性は「自由な意思に基づくもの」かどうかで判断されます。書面による同意取得が原則です。

Q. 従業員が5人の会社ですが、就業規則がない場合、通勤手当の廃止にどう対応すればよいですか?

A. 就業規則がなくても、雇用契約書に通勤手当の支給が明記されている場合は、個別の合意が必要です。各社員と変更内容を合意し、変更後の労働条件を記載した書面(雇用契約の変更合意書)を交わすことが必要になります。就業規則がない場合でも「当事者間の約束(契約)」として拘束力が生じている点を忘れないようにしましょう。

Q. 通勤手当の廃止と同時に在宅勤務手当を新設する場合、在宅勤務手当の金額はどのくらいが適切ですか?

A. 金額の「適切な水準」を一律に定める法律上の基準はありません。ただし、在宅勤務に伴う実費(通信費・電気代等)の一部を補填する趣旨で設計するのが一般的です。国税庁の非課税計算式も参考になります。重要なのは廃止する通勤手当との金額差が著しく大きい場合、代償措置として十分と認められない可能性があるため、変更の合理性を担保できる水準かどうかを設計段階で検討することです。

Q. 就業規則の変更後、社員から「同意していない」とクレームが来ました。どう対応すればよいですか?

A. まず、変更の手続き(意見聴取・届出・周知)が適切に行われているかを確認します。手続きが適正であり、変更に合理性がある場合は就業規則の変更が有効である旨を説明します。一方、雇用契約書に個別記載があり個別同意が必要だったケースで同意を取っていない場合は、当該社員には旧条件が維持される可能性があります。対応が複雑な場合は早めに社労士や弁護士に相談することをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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