「先週、休職中の社員にメールを送ったのですが、返信がなくて……連絡が届いているのかどうかもわからなくて、どうしたらいいんでしょう」
こうした声を、専任人事のいない中小企業の経営者や兼務担当者からよく耳にします。休職中の社員への連絡は、多すぎても少なすぎても問題になりかねません。でも何も決めないまま進めると、後からトラブルになることも。この記事では、休職中の連絡ルールをいつ・どのように決めるべきか、実務に即した考え方を整理します。
休職中の連絡、放置も過剰もリスクになる
休職中であっても雇用関係は継続しており、会社には安全配慮義務(労働契約法第5条)があります。「連絡しない=放置」は義務違反になりうる一方、「頻繁な連絡=療養妨害」と捉えられるリスクもあります。この二律背反が、担当者を迷わせる最大の原因です。
連絡しないことのリスク
休職中でも会社と社員の間には労働契約が生きています。診断書の提出期限の通知、傷病手当金の手続き案内、復職判断のための状態確認——これらを怠ると「安全配慮義務の不履行」として後日問題になるケースがあります。また、社員側からすれば連絡がないこと自体が「会社に忘れられた」という不安や孤立感につながりやすく、回復の妨げになることもあります。
連絡しすぎることのリスク
一方で、業務に関する確認や復職を促すような連絡が頻繁に届くと、社員は「休んでいることへの圧力」と感じることがあります。特にメンタルヘルス不調が原因の休職では、こうした心理的負担が症状を悪化させるリスクがあります。場合によっては「ハラスメント」として会社の責任を問われる事態にもなりかねません。
厚生労働省の指針が示す「月1回程度」という目安
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、休職中の定期的な連絡として月1回程度を目安とし、主治医の意見も踏まえながら実施することが推奨されています。この手引きは中小企業にも適用できる実務指針として参照価値があります。「月1回程度の安否確認と事務連絡」を基本ラインにすることで、放置でも過剰でもない適切な距離感が保てます。
休職前に連絡ルールを決めることが、社員の安心につながる
連絡ルールは「会社側の都合」ではなく、「社員が療養に集中するための見通し」を提供するものです。事前に合意しておくことで、双方の不安と誤解を大きく減らせます。
社員が「見通し」を持てることの意味
休職に入る社員が最も不安に感じることの一つは、「いつどんな連絡が来るかわからない」という状態です。仕事のメールがいつ届くか、返信を求められるのかどうかがわからないと、スマートフォンを手放せなくなり、本来の療養が妨げられます。逆に「窓口はAさん、連絡は月1回の安否確認のみ、返信は不要」と事前に決まっていれば、社員は安心して休むことができます。
休職前に合意しておきたい5つの項目
休職開始前に本人と確認・合意しておくと良い内容を以下にまとめます。これらは口頭でなく、書面または記録に残る形で共有することが望ましいです。
| 確認項目 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 連絡窓口 | 人事担当者または経営者(直属上司は原則不可) |
| 連絡手段 | メール、郵送など。電話の可否も確認 |
| 連絡頻度 | 月1回程度の安否確認+必要な事務連絡のみ |
| 返信の要否 | 安否確認は返信不要、書類提出は期日明示 |
| 緊急連絡先 | 長期連絡不通時の家族等への連絡可否と連絡先 |
休職後に取り決める場合はどうするか
「もう休職に入っているが、何も決めていない」という場合でも、今から整備することは可能です。ただし、休職中の社員に「ルールを決めたいのでやり取りしてほしい」と求めること自体が負担になる可能性があるため、内容をシンプルにまとめた書面を一方的に送付する形が実務上は現実的です。「今後の連絡はこのルールで行います。返信は不要です」と伝えるだけでも、社員側の不安を和らげる効果があります。
「メールを送った=連絡した」は危険な思い込み
ビジネスメールには既読通知の機能がなく、送信履歴は「会社側が送った記録」にしかなりません。重要な連絡については、到達確認ができる手段を別途用意する必要があります。
メールだけでは証拠にならないケース
診断書の提出期限、傷病手当金の手続き案内、休職期間の満了通知——これらは社員の権利や雇用に直接関わる重要な連絡です。後に「届いていなかった」「知らなかった」とトラブルになるリスクがあり、メールの送信履歴だけでは会社側が「連絡した」と主張しにくい場面があります。
重要な連絡に使うべき手段
重要な書類や期限の通知には、到達確認ができる郵送手段を併用することを推奨します。具体的には、内容証明郵便(内容と送付日が公的に証明される)、特定記録郵便(郵便局が配達記録を保存)、書留(受取のサインが得られる)などが有効です。日常的な安否確認はメールで構いませんが、法的に重要な通知は郵送を組み合わせることでリスクを大幅に下げられます。
既読確認の代替として機能するもの
メールの既読確認の代わりとして実務で使われる方法としては、「返信不要の確認メールに対し、受け取った旨のみ返信をお願いする文言を入れる」「社員本人が了承した場合に限り、緊急連絡先(家族)に状況確認の連絡をする」「産業医や主治医を通じて状態を把握する(本人の同意が前提)」などが挙げられます。いずれも事前の合意があることが大前提です。
連絡窓口は「直属上司」にしてはいけない
休職の原因が職場の人間関係や上司との関係にある場合、直属上司が連絡窓口になることは回復の妨げになります。窓口の一本化と担当者の分離が、実務上の重要なポイントです。
上司が窓口になるリスク
休職の原因が職場環境やハラスメントにある場合、その上司から連絡が届くこと自体が社員にとって強いストレスになります。連絡を避けるようになり、書類手続きが滞ったり、連絡不通のまま長期化したりするケースもあります。また、直属上司が感情的な近さから「業務の話」をしてしまうと、プレッシャーを与えるリスクもあります。
専任人事がいない場合の対応策
20〜50名規模の企業では専任人事がいないことが多く、連絡窓口が経営者や上司に集中しがちです。この場合、経営者本人が窓口になることも選択肢のひとつですが、ポイントは「窓口を一本化して、そこ以外からは連絡させない」というルールを社内で徹底することです。「○○さんへの連絡は、私(経営者)が行います。上司や同僚は直接連絡しないでください」と明示するだけでも、社員側の安心感は大きく変わります。
産業医・外部支援との連携も選択肢に
産業医が選任されている企業(常時50人以上が義務ですが、それ以下でも任意で選任可能)では、産業医を通じた状態把握が有効です。また、外部のEAP(従業員支援プログラム)や産業保健の支援機関を活用することで、会社と社員の間に中立的な第三者を置く形が取れます。この仕組みがあると、連絡窓口の問題を根本から解決しやすくなります。
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自社の状況に合わせた連絡ルールの判断基準
連絡ルールの設計は、企業の規模・就業規則の整備状況・産業医の有無などによって変わります。自社の状況に照らして、どの対応が現実的かを判断することが重要です。
就業規則に休職規定がある場合とない場合
就業規則に「休職中の連絡義務」や「診断書の定期提出」などが明記されている場合は、その規定に沿って運用することが基本です。一方、就業規則に休職規定がない、またはあっても連絡に関する記載がない場合は、今回のような個別合意による対応が現実的です。就業規則の整備自体が追いついていない企業では、まず個別の覚書や確認書の形でルールを文書化することから始めましょう。
休職者の人数・頻度による対応の変化
休職者が年に1〜2名程度の企業では、個別対応でも管理しやすいですが、複数名が重なったり、休職が繰り返し発生したりするようになると、属人的な対応では限界が生じます。そうなる前に、社内の「休職対応フロー」として連絡ルールを標準化しておくことが、担当者の負担軽減にもつながります。
- 休職者が初めて・1名のみ:個別合意で対応可能。書面で残すことを意識する
- 休職者が複数・繰り返し発生:社内フローとしてルール化し、就業規則や社内規程に落とし込む
- 産業医がいる:産業医を通じた状態把握・連絡を組み込む
- 産業医がいない:外部支援の活用や、経営者が窓口となる形で補完する
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まとめ
休職中の連絡ルールは、会社側の管理都合ではなく、社員が安心して療養できる環境をつくるために必要なものです。理想は休職開始前に窓口・手段・頻度・返信の要否・緊急連絡先の5点を合意しておくこと。既に休職に入っている場合でも、シンプルな書面で一方的に通知するだけで状況は改善できます。メールだけに頼らず、重要な連絡は到達確認できる郵送手段を併用すること。そして連絡窓口を上司から切り離し、一本化することが、トラブル防止と社員の回復支援の両方につながります。
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