「従業員が社用車で事故を起こしてしまった。会社はどこまで責任を負うのか」——そんな問い合わせが、専任人事のいない中小企業の経営者や兼務担当者のもとに突然届くことがあります。事前に何も整備していなかった場合、被害者への対応・従業員への求償・再発防止策の三方向で一気に判断を迫られます。この記事では、会社が負う法的責任の仕組みから、求償権行使の現実的な範囲、規程整備のポイントまでを実務目線でわかりやすく解説します。
社用車事故で会社が負う二つの法的責任
使用者責任(民法715条)
民法715条は「従業員が業務の執行中に第三者へ損害を与えた場合、会社(使用者)も連帯して賠償責任を負う」と定めています。これを使用者責任といいます。被害者は従業員個人だけでなく、会社に対しても直接損害賠償を請求できるため、会社が賠償の矢面に立つケースは珍しくありません。
注意点は「業務の執行について」という要件です。業務命令による運転はほぼ該当しますが、業務終了後にそのまま私用の買い物に立ち寄った際の事故などは、「業務の延長か私的行為か」という判断が必要になり、グレーゾーンになります。なお「会社は相当な注意をしていた」という免責も法律上はありますが、裁判例上は実質的にほぼ認められないと理解しておいてください。
運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
自動車損害賠償保障法(自賠法)3条は、自動車の「運行供用者」——つまり運行を支配しその利益を受けている者——に対して、死傷事故についての厳格な責任を課しています。会社名義の社用車であれば、原則として会社が運行供用者です。
特に盲点になりやすいのがマイカーの業務使用です。従業員が自分の車を使って業務をこなしている実態があれば、会社も運行供用者とみなされた判例があります。「うちは社用車を持っていないから関係ない」と思っている会社ほど、この点を見落としています。マイカー通勤者が営業活動中に起こした事故も同様のリスクを抱えています。
二つの責任が同時に降りかかる
使用者責任と運行供用者責任は重複して成立します。被害者側から見れば、会社に対して二つの根拠で損害賠償を請求できる状態になります。会社の保険(任意保険)でカバーできる範囲を事前に把握し、保険の補償内容と実際の損害額のギャップを意識しておくことが、事故後の混乱を最小化するうえで重要です。
業務中の事故と通勤・私用事故の違い
会社責任が生じやすい「業務中事故」の範囲
得意先への訪問、資材の運搬、現場への移動など、会社の指示・命令のもとで行われた運転中の事故は、原則として使用者責任・運行供用者責任の両方が成立します。たとえ従業員が信号無視などの過失を犯した場合でも、会社は連帯して責任を負います。
通勤中の事故における会社責任の有無
自宅から会社への通勤は、原則として「業務の執行」に含まれません。したがって、通勤途中に起こした事故については使用者責任は生じないのが原則です。ただし、マイカー通勤を会社が積極的に推奨・認めており、業務と実質的に一体化していると判断された場合は、会社にも責任が及ぶとした判例が存在します。
また、業務終了後に「少し寄り道」した後の事故も論点になります。寄り道の程度が軽微であれば「業務の延長」と判断されることもあり、逆に大きく経路を逸脱していれば私用とみなされます。この「逸脱・中断」の判断は個別事情によるため、曖昧なケースほど事後に法的紛争になりやすいと認識してください。
マイカー通勤規程で会社リスクをコントロールする
マイカー通勤を認める場合は、「任意保険への加入義務」「車両の車検・整備状況の確認」「業務使用の禁止または条件」を明文化したマイカー通勤規程を整備することで、会社側の管理体制を示すことができます。これが後述する安全配慮義務の履行証明にもなります。
求償権の行使——従業員に全額請求できるのか
求償権とは何か
会社が被害者に賠償金を支払った後、加害行為をした従業員本人に対してその一部または全部を請求する権利を求償権といいます(民法715条3項)。「会社が肩代わりした分を後から回収できる」というイメージです。
「全額請求は認められない」という判例の常識
しかし現実には、従業員への全額求償はほぼ認められません。最高裁昭和51年7月8日判決は、「諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対して求償できる」と判示しました。実務上の目安としては損害額の4分の1から2分の1程度が限度とされるケースが多いとされていますが、あくまでもケースバイケースです。
判断にあたって考慮される主な要素は以下のとおりです。まず従業員の故意・重過失の程度(飲酒運転や著しいスピード超過などは求償割合が高くなりやすい)、次に会社側の車両管理や運転教育の不備(管理が杜撰なほど会社の責任が重くなる)、また従業員の給与水準(低賃金の労働者への高額求償は信義則違反になりやすい)、そして任意保険の加入状況も考慮されます。
給与天引きには労基法の壁がある
「毎月の給与から天引きして弁済させよう」と考える経営者は多いのですが、労働基準法24条の全額払い原則により、労使協定がない限り賃金から損害賠償額を控除することは違法です。損害賠償の合意書や分割弁済契約を別途締結し、本人の任意の同意に基づいて返済させる形にする必要があります。この点を誤ると労働基準監督署への申告につながるリスクがあります。
社用車規程の整備が会社を守る盾になる
規程がないと何が起きるか
就業規則に社用車に関する規定がない場合、事故が発生した際に「会社として適切な管理をしていたか」という安全配慮義務(労働契約法5条)が問われます。安全配慮義務を怠っていたと判断されると、従業員(加害者)から逆に会社へ損害賠償請求されるリスクまで生じます。また、求償を行いたい場面で「規程に求償の根拠条文がない」と法的な主張の土台が崩れます。
社用車管理規程に盛り込むべき項目
実務上、社用車管理規程には最低限以下の事項を整備しておくことが推奨されます。まず運転者の資格要件(免許の種類・有効期限の確認義務)、次に使用前点検と車両整備の手順、続いて事故発生時の報告義務と手続フロー、さらに会社への損害賠償・求償の根拠と算定方針、そして懲戒処分の適用基準です。懲戒処分を行う場合は就業規則への明記が必須(労働契約法7条・15条)であり、求償(損害賠償請求)と懲戒処分は別個に行使できますが、二重制裁と判断されないよう設計することが重要です。
マイカー業務使用規程も忘れずに
社用車だけでなく、マイカーを業務に使用させている場合は「マイカー業務使用規程」を別途整備します。任意保険の最低補償額(対人・対物無制限が望ましい)を定め、毎年証書を確認する仕組みを規程に組み込むことで、会社の管理実態を客観的に示せます。
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再発防止のための実効性ある対策
アルコール検知器義務化への対応
2023年12月より、白ナンバー車(一般企業の社用車)を5台以上保有する事業者、または乗車定員11人以上の車両を1台以上保有する事業者は、アルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務となりました(道路交通法施行規則9条の10)。確認結果は1年間の記録保存義務があります。未対応の場合、運輸・警察などの監督機関の指導対象となりえます。
義務化の対象でない規模の企業でも、飲酒運転による事故を未然に防ぐリスク管理として、アルコールチェックの習慣化を検討する価値があります。実際に飲酒運転事故が起きた場合の会社の社会的ダメージは、規模に関係なく甚大です。
運転適性管理と定期的な研修の仕組み
「注意喚起メールを送った」「始末書を書かせた」だけでは組織的な再発防止とは言えません。効果的な対策として、まず運転者台帳の整備(免許証の定期確認・違反歴の把握)、次にヒヤリハット報告の仕組み化(事故に至らなかった危険体験を共有する文化)、そして外部講師による安全運転研修の定期実施が挙げられます。
小規模な会社では「コストをかけられない」という声も聞きますが、自動車保険会社が提供する無料・低コストの安全運転支援プログラムを活用する方法もあります。まずできることから仕組み化する姿勢が、安全配慮義務の観点からも評価されます。
事故後の初動フローをあらかじめ決めておく
事故が起きてから「どうすればよいか」を考え始めると、対応が後手に回り被害者対応・保険会社連絡・社内報告が混乱します。事前に「事故発生→運転者が警察・救急へ連絡→会社への第一報→保険会社への連絡→役員への報告→被害者への初期対応窓口の設定」という初動フローを文書化し、社用車のダッシュボードやドライブレコーダーの近くに保管しておくだけでも、現場の混乱を大幅に減らせます。
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まとめ
社用車事故において会社が負う責任は、民法の使用者責任と自賠法の運行供用者責任という二つの柱から成り立っています。業務中か通勤中かによって責任の有無が異なり、マイカー業務使用には特有のリスクがあります。会社が賠償した後に従業員へ求償する場合も、判例上は全額請求が認められるケースは少なく、信義則による制限を受けることを前提に動く必要があります。さらに、社用車管理規程やマイカー業務使用規程の整備、アルコール検知器対応、定期的な安全運転研修の実施が、会社を法的・実務的なリスクから守る土台になります。
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よくある質問
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