「復職してくれてよかった」と思っていた矢先、デスクに置かれた一枚の退職届。受け取った瞬間、どうすればいいのか頭が真っ白になる——そういった経験をされた方は少なくありません。しかも相手はメンタル不調からの回復途上にある社員。引き止めるべきか、受理すべきか、間違った対応でトラブルになるのではないかと、判断が追いつかない状況に陥りがちです。この記事では、退職届の法的な扱い方から、実務上の冷却期間の設け方、パワハラリスクを避けながら対話するポイントまでを整理します。
退職届を受け取っても、すぐ「受理」しなくていい
退職届を物理的に受け取ることと、会社が法的に「承認(受理)」することは別の行為です。この区別を知っているかどうかで、初動の対応がまったく変わります。
「受け取る」と「受理する」の違い
退職届を手にした担当者が「確かに受け取りました。内容を確認します」と伝えるだけであれば、それは書類の保管にすぎず、会社としての承諾(合意退職の成立)にはなりません。会社が退職届の内容に同意し、手続きを進める意思を示して初めて「受理」となります。受け取った場面で「わかりました」と言っただけで退職が確定するわけではないため、まず深呼吸して「確認中です」と伝えることが最初の実務対応として正解です。
退職の意思表示はいつ「成立」するか
民法第97条の規定上、意思表示は相手方に「到達」した時点で効力が生じます。ただし、退職届が会社に届いたとしても、会社が承諾する前であれば、労働者側から撤回できる余地が残ります。さらに就業規則で「退職は○日前までに届け出ること」と定められている場合、その期間内の撤回は原則として認められます。つまり、就業規則の退職予告期間がまだ残っている段階であれば、本人が「やっぱり続けたい」と申し出ることも法的に可能です。
「合意退職」と「辞職」を混同しない
退職には大きく二種類あります。労働者が一方的な意思表示で成立させる「辞職」(民法第627条に基づく14日前告知)と、会社と労働者が合意して退職を成立させる「合意退職」です。退職届を会社が承認することで合意退職が成立します。合意退職の場合、双方の合意が必要であるため、会社側が承認を一時保留することには一定の合理性があります。この点を理解しておくだけで、「受け取ったら終わり」という誤解から解放されます。
メンタル不調下での退職意思表示が抱えるリスク
うつ病や適応障害の影響下では判断能力が低下していることがあり、そのまま退職手続きを進めると、後から「意思が有効ではなかった」と主張されるリスクがあります。
「意思の瑕疵」が後日問題になるケース
民法第93条(心裡留保)や第95条(錯誤)に基づき、精神疾患の影響で判断能力が著しく低下していた状態での意思表示は、後日無効を主張される可能性があります。「退職届を書いたことは覚えているが、当時は病状が悪化していて正常な判断ができなかった」と本人や代理人が訴えるケースは実際に起きています。退職後に未払い賃金請求や不当解雇に準じた主張とセットで持ち出されることもあり、会社側は「自由意思に基づく意思表示だった」と証明できる記録を持っていないと対応が困難になります。
「病気だから無効」と会社が独断で判断するのも誤り
一方で、「メンタル不調だから退職届は無効だ」と会社側が独断で決めつけることも誤りです。会社には本人の意思能力を医学的に判定する権限はありません。適切な対応は、「状態を確認するための対話の場を設ける」ことです。会社が判定するのではなく、主治医や産業医(選任がある場合)の意見を参考にしながら、本人の意思を丁寧に確認するプロセスを踏むことが求められます。
確認しないまま受理することが最大のリスク
感情的な状態での退職届を、何も確認せずその日のうちに受理することは、後のトラブルリスクを最も高める選択です。「引き止めない方が揉めない」と考えがちですが、適切な確認プロセスを省略すること自体が、後日「強引に退職させられた」「病状の悪化中に手続きされた」という主張につながる可能性があります。適切な対話と記録が、会社と従業員の双方を守ります。
撤回を求めることはパワハラにならないのか
「撤回してほしい」と伝えることは、適切な方法で行う限りパワハラにはなりません。問題になるのは方法であり、意思確認の対話そのものは会社の正当な対応です。
「引き止め=ハラスメント」という誤解を解く
退職の撤回を求めることとハラスメントを混同するのは、実務上よくある誤解です。パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって就業環境を害する行為です(労働施策総合推進法第30条の2)。「少し時間をとって、本当に退職したいのかもう一度考えてみてほしい」という対話は、これに該当しません。問題になるのは、「退職届を返さない」「退職しなければ懲戒にする」「感情的に怒鳴る」といった言動です。
ハラスメントリスクを避ける対話の進め方
まず、面談の場所と人数に注意します。1対1ではなく、人事担当者と上長など複数名で対応することが望ましいです。次に、録音や議事録など記録を残すことを事前に伝えた上で面談を行います。そして発言内容は「退職の意思は本当のお気持ちですか」「体調が落ち着いたときにも同じように感じますか」といった確認型にとどめ、「辞めないでほしい」と感情的に押しつけるのは避けます。退職を引き止める目的ではなく、意思を確認する場として位置づけることが重要です。
面談記録は必ず残す
面談後は速やかに議事録を作成し、日時・出席者・発言の要旨・会社の対応方針を記録します。「強要された」「同意していない」という後日の主張に備えるためにも、この記録が重要な証拠になります。可能であれば、面談終了後に本人にも内容を確認してもらい、署名か捺印をもらうことが理想です。難しい場合は、メールでやりとりを残すだけでも有効です。
冷却期間の設け方と、その間にすること
冷却期間は「3〜5営業日」を目安に設定し、その間に意思確認・医療連携・社内調整を行うことが実務上の基本です。
何日待てばいいのか
法令で定められた冷却期間はありませんが、実務では3〜5営業日が一般的な目安とされています。「内容を確認するために少しお時間をいただきたい」と伝え、その期間内に必要な確認を進めます。1週間以上の保留は、本人の退職の自由を不当に制限するリスクがあるため避けましょう。保留期間が長くなる場合は、理由と期間を明示した書面を渡すことが望ましいです。
冷却期間中にやるべきこと
| 対応項目 | 内容 | 産業医なし・小規模企業の場合 |
|---|---|---|
| 本人との意向確認面談 | 複数名で実施・記録を残す | 同上(経営者+別の管理職で対応) |
| 主治医との連携確認 | 本人同意のもと、就労継続の可否を確認 | 本人を通じて診断書・意見書を依頼 |
| 産業医への相談 | 意思表示の状態・復職継続の妥当性を確認 | 産業医未選任の場合は地域産業保健センターへ |
| 社内方針の検討 | 復職支援計画の見直し・配置転換の検討 | 経営者と担当者で退職受理か継続支援かを判断 |
主治医・産業医との連携の限界と現実的な対応
会社が主治医に直接問い合わせることは、本人の同意なしには個人情報保護の観点から適切ではありません。現実的な方法は、本人に「主治医の意見を聞きたいので診察時に確認してもらえますか」と依頼し、意見書や診断書を通じて情報を得ることです。産業医が選任されている場合は、まず産業医に状況を共有し、面談調整を依頼するルートが使えます。産業医がいない50名未満の企業では、地域産業保健センター(都道府県の産業保健総合支援センターが運営)に無料相談できる窓口があります。
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退職届を受理した後でも撤回できるか
合意退職が成立した後の撤回は原則として困難ですが、双方が合意すれば撤回は可能です。状況次第では撤回交渉の余地があります。
受理後の撤回が認められる条件
退職届を会社が正式に受理(承認)した後は、合意退職が成立しているため、一方的な撤回はできません。ただし、双方が撤回に合意すれば退職を取り消すことは可能です。また、受理後であっても、退職届の意思表示に民法上の「瑕疵(意思能力の欠如・詐欺・強迫など)」があったと認められる場合は、法的な無効・取消の主張が成立することがあります。メンタル不調下での退職届は、この点が争点になりやすいため、受理前の意思確認プロセスがいかに重要かがわかります。
本人から「やっぱり続けたい」と言われたときの対応
受理後に本人から撤回の申し出があった場合、会社は応じる義務はありませんが、応じることは可能です。実務上は、撤回を認める場合も「退職届撤回申請書」と「撤回承認書」を書面で交わし、合意内容を明確に残しておくことが重要です。口頭だけのやりとりは後日「撤回を認めた・認めていない」の争いになる恐れがあります。また、撤回を認める場合は、継続した復職支援計画の再設定や、職場環境の見直しを同時に行うことが再発防止につながります。
退職後にトラブルになるパターンと予防策
退職成立後に最もよくあるトラブルは、「病状の影響下で書かされた」「意思確認がなかった」という主張です。これを防ぐには、意思確認面談の記録・本人署名入りの退職届(日付・自筆)・冷却期間を設けたことを示すメールや通知の保管が有効です。退職日から半年〜1年程度は関連書類を保管しておくことを推奨します。
まとめ
復職直後の退職届は、受け取った瞬間に受理が確定するわけではありません。「受け取る」と「受理する」を区別し、まず3〜5営業日の冷却期間を設けて意思確認の面談を行うことが、法的・実務的に正しい対応です。引き止めること自体はパワハラにはなりません。問題になるのは方法であり、記録を残した丁寧な対話が会社と従業員の双方を守ります。メンタル不調下での意思表示は後日「有効性」が争点になるリスクがあるため、主治医・産業医との連携も含めた確認プロセスを踏むことが不可欠です。
人事だけで判断を抱え込むと、後から思わぬトラブルに発展することも。状況が複雑な場合は、外部の専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
この記事で取り上げた対応は、人事担当者が一人で判断するには複雑な領域です。医学的な判断や法的なリスク判定が必要な場面では、ウェルセンス株式会社のようなメンタルヘルス・人事労務の専門サービスに相談することで、より安心した対応ができます。「このケースはどう判断したらいい?」という疑問は、専門家に託すことで解決します。
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