「あ、休職辞令を出していなかった」——気づいたのは、すでに従業員が休み始めて2ヶ月が経ったあとだった。そんな状況に直面した経営者・人事担当者からの相談は、実は少なくありません。口頭で「しばらく休んでいいよ」と伝え、そのまま日々の業務に追われているうちに、書面を整備する機会を逃してしまう。特に専任の人事担当者がいない20〜50名規模の企業では、こうしたケースが起こりやすい構造があります。この記事では、「今から事後整備できるか」という核心的な問いに答えながら、具体的なリスクと対処法を実務目線で解説します。
休職辞令を出し忘れた場合、事後整備はできるのか
結論からいえば、事後整備は可能です。ただし「日付を遡らせた文書を作る」のではなく、「事実確認の覚書を今日付で作成する」という形が正しい方法です。
法律上の「義務」は存在しないが、リスクは確実にある
労働基準法にも労働契約法にも、休職辞令の発行を使用者に義務付けた明文規定はありません。つまり「辞令を出さなかったこと」それ自体が直ちに違法になるわけではない。しかし問題は、書面がないことで「そもそも休職だったのかどうか」が後から争点になる点にあります。就業規則に休職規定がある場合、その手続きに沿わない休職は「不完全な処分」として、復職・退職扱い・期間満了のタイミングで本人から異議を申し立てられる余地が生まれます。
「バックデート」は絶対に避ける
事後整備で絶対にやってはいけないのが、書類に実際より前の日付を記入すること(いわゆるバックデート)です。これは私文書偽造に当たりうる行為であり、後日発覚した場合には会社側の信用を大きく損ないます。正しい対応は「本日○月○日付で、当事者双方が○年○月○日を休職開始日と確認する」旨の確認書・覚書を作成することです。これは「後付け文書」ではなく「当時の事実を文書化した確認記録」として法的にも整理できます。
本人の確認・合意を得ることが重要
確認書には、可能な範囲で本人の署名・押印を得ておくことを推奨します。療養中の従業員への連絡は慎重に行う必要がありますが(特にメンタル疾患の場合)、本人が「欠勤のつもりだった」「休職とは聞いていなかった」と後日主張するリスクを軽減するために、書面による双方確認は非常に有効です。連絡方法や文面については、主治医や産業医の意見を参考にしながら判断してください。
書面がないと何が困るのか——具体的なリスク
休職辞令が書面化されていないと、傷病手当金・休職期間満了・復職判断の三つの場面で実務上の問題が連鎖的に発生します。
傷病手当金の申請と書類の矛盾
健康保険法第99条に基づく傷病手当金は、「連続3日以上の待期期間」を経た後の労務不能状態に対して支給されます。申請書には事業主記入欄があり、会社が記載する休業開始日と社内書類の日付が食い違うと、健康保険組合から照会が入ることがあります。すでに申請を進めている場合、事後的に作成した確認書の日付との整合を必ず確認してください。矛盾が生じる場合は、健康保険組合に事情を説明したうえで対応方針を相談するのが現実的です。
休職期間満了による退職扱いのリスク
就業規則に「休職期間満了をもって退職とする」旨の規定がある場合、そのカウントの起点が「いつか」が極めて重要になります。書面による発令がなければ、「休職はいつ始まったのか」が不明確なまま期間満了を迎えることになり、本人から「まだ期間は満了していない」「そもそも休職と認識していなかった」と争われるリスクがあります。休職期間満了に基づく退職扱いは、裁判例によっては解雇に準じる評価を受ける場合もあるため(実務上争いがあります)、発令の不備は後の紛争リスクに直結します。
有給休暇との区別が曖昧になる
書面による休職辞令がない場合、有給休暇が残っている従業員の欠勤は「有給消化」として処理されてしまう可能性があります。本来であれば休職期間は有給消化後に始まるものですが、その境界が曖昧になると、休職期間の計算がずれ、復職・退職扱いのタイミング判断にも影響します。「いつから休職なのか」を書面で確定させることは、こうした連鎖的な混乱を防ぐ最初の一手です。
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事後整備の進め方——今日から動くための実務手順
事後整備は、まず社内で「事実確認」を行い、次に書面を作成し、最後に関係者への通知・保管を行うという流れで進めます。
まず社内で事実確認をする
最初にすべきは「いつ・誰が・どのような経緯で休職を認めたか」を社内で整理することです。当時のメール、上司とのやり取り、医師の診断書の日付などを集め、休職開始日として合理的に認められる日を特定してください。この作業は、確認書の記載内容の根拠になります。証拠となる記録が少ない場合は、当時の上長や関係者に口頭確認のうえ、その内容をメモとして残しておきましょう。
確認書・覚書を今日付で作成する
書面には最低限、以下の項目を含めてください。
| 記載項目 | 記載例・ポイント |
|---|---|
| 作成日 | 実際に作成した日付(今日の日付)を記入 |
| 休職開始日 | 「○年○月○日を休職開始日と確認する」と明記 |
| 休職事由 | 「傷病による療養のため」など就業規則の文言に合わせる |
| 休職期間 | 就業規則の規定に基づく期間を記載 |
| 作成経緯 | 「発令書面の作成が遅れたため、当事者間で事実確認のうえ本書を作成した」旨を一文添える |
| 署名欄 | 会社代表者・担当者署名、可能であれば本人署名 |
書面作成の経緯を記録として残す
確認書を作成した後は、その経緯(いつ・誰が・何を確認して作成したか)をメールや社内議事録として保存してください。後日「この書類は後から作ったものだ」という疑義が生じた場合、作成プロセスの記録があることで事後整備の正当性を説明できます。ファイルのタイムスタンプや送受信メールの履歴も証跡として有効です。
再発させないための休職手続きチェックリスト
一度このような状況を経験した企業こそ、次の発令を確実に行うための仕組みを整えるべきです。休職手続きに必要な書類と確認事項を整理しておくことで、担当者が変わっても対応できる体制になります。
休職発令時に最低限そろえるべき書類
- 診断書(主治医が発行したもの・休業が必要である旨の記載があるもの)
- 休職辞令書または休職発令通知書(会社から従業員へ交付)
- 休職届または申請書(従業員から会社へ提出)
- 傷病手当金支給申請書(健康保険組合の書式・事業主記入欄あり)
- 休職中の連絡方法・頻度に関する取り決めの確認書(任意だが推奨)
就業規則の整備状況による対応の違い
休職手続きの起点は就業規則です。自社の就業規則に休職規定があるかどうか、また発令手続きが具体的に定められているかによって、対応の優先順位が変わります。就業規則に休職規定がない場合、まず規定の整備から着手が必要です。規定はあるが手続きフローが不明確な場合は、「誰が・いつ・どの書面で発令するか」を社内ルールとして文書化しましょう。規定も手続きフローも整備されている場合は、チェックリストを用いた運用確認を定期的に行うことが有効です。
産業医・顧問社労士がいない場合の対処
20〜50名規模の企業では、産業医の選任義務は50名以上から生じるため(労働安全衛生法第13条)、産業医がいないケースも多くあります。顧問社労士がいない場合も同様です。こうした環境では、一つの事案を処理しながら仕組みを整えるのが現実的な進め方です。外部の専門家(社労士・EAP機関・産業保健の専門家)に単発で相談することも有効な選択肢です。特に休職・復職に関するトラブルは、初期対応の誤りが後の紛争につながりやすいため、早めに専門家の目を通しておくことをお勧めします。
「いま、目の前の休職対応をどう進めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。社労士がいない企業こそ、初期段階での専門家への相談が後のリスク軽減につながります。
本人への連絡——療養中の従業員にどう伝えるか
事後整備において、多くの担当者が最も悩むのが「本人への連絡をどうするか」という点です。特にメンタル疾患での休職の場合、書類対応の依頼が本人の負担になりかねないという懸念は正当なものです。
連絡する前に確認すべきこと
まず、主治医や(いれば)産業医に対して「本人と書類確認の連絡を取っても差し支えないか」を確認することが望ましいです。次に、連絡手段は電話より書面(メールや郵送)の方が本人のペースで対応できるため、精神的負担が少ない傾向があります。連絡文は簡潔にし、「書類の整備にご協力いただけると助かります。返信は体調の良いときで構いません」といった配慮を添えてください。
署名が得られない場合の対処
本人の状態によっては、確認書への署名を求めること自体が困難な場合もあります。その場合は、会社側のみで作成した確認書に「本人の体調に配慮し、署名取得は復職後に行う予定」と付記しておくことで対応できます。また、署名が得られなかった経緯(医師の意見を踏まえて見送った等)をメモとして保管しておくと、後日の説明責任を果たしやすくなります。
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まとめ
休職辞令の出し忘れは、中小企業では珍しくない状況です。しかし「本人が了解しているから大丈夫」という認識のまま放置すると、傷病手当金の矛盾・休職期間満了の計算ずれ・退職扱いへの異議申し立てといった問題が後から表面化するリスクがあります。事後整備は可能ですが、バックデートは厳禁。今日付の確認書として事実を文書化し、作成経緯を記録として残すことが正しい対応です。また、再発防止のために就業規則の手続きフローと発令書類の雛形を整備しておくことが、次の事案への最大の備えになります。
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