「内定を出した後に事情が変わった。でも、取り消していいのか判断がつかない」——そんな状況で動けなくなっている経営者・人事担当者は少なくありません。実は内定は法律上、すでに労働契約が成立した状態です。内定取り消しには解雇と同等の正当な理由が求められ、対応を誤れば損害賠償請求に発展するリスクがあります。この記事では、内定取り消しが違法になる条件と、適法に進めるための実務的な対応を整理します。
内定の法的性質を正しく理解する
内定は「採用の約束」ではなく労働契約
多くの経営者が「内定はまだ入社前だから、取り消してもそれほど問題ない」と思い込んでいます。しかし、この認識は法的に誤りです。1979年の最高裁判決(大日本印刷事件)以来、内定は「始期付解約権留保付労働契約」として確立されています。これは「入社日を開始日とし、一定の取り消し事由がある場合には解約できる権利を留保した労働契約」という意味です。
つまり、内定通知を出した時点ですでに労働契約は成立しており、内定取り消しは実質的に「解雇」と同じ扱いになります。この前提を理解しているかどうかが、対応の正しさを左右します。
内定取り消しに必要な「正当な理由」の水準
解雇と同等の扱いである以上、内定取り消しには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です(労働契約法第16条の趣旨が準用されます)。感情的な理由や採用後の単純な方針変更は、正当な理由とは認められません。「なんとなく不安になった」「他により良い候補者が見つかった」といった理由での取り消しは、明確に違法と判断されるリスクがあります。
内定取り消しが適法と認められる条件
採用の前提となった事実の重大な詐称
応募書類に記載された学歴・職歴・保有資格などが虚偽であった場合、採用の前提が崩れるため内定取り消しが認められやすい条件のひとつです。ただし、「重大な」詐称である必要があります。たとえば、アルバイト歴の一部を省略した程度では取り消しの根拠として弱く、最終学歴の虚偽記載や業務上必須の資格の詐称など、採用判断に直接影響する事実の偽りであることが求められます。
内定後に発覚した重大な犯罪行為
内定後に内定者が逮捕・起訴された場合や、重大な犯罪行為が発覚した場合も内定取り消しの正当な理由になり得ます。ただし、逮捕=有罪ではないため、逮捕事実だけで即座に取り消すことは慎重に判断する必要があります。起訴内容の重大性、業務との関連性、社会的信用への影響などを総合的に評価してください。軽微な違反行為(交通違反など)を理由にした取り消しは、正当性が認められないケースが多い点に注意が必要です。
経営上のやむを得ない理由(整理解雇に準じた判断)
業績の急激な悪化や組織の大幅な縮小を理由とした内定取り消しは、整理解雇に準じた以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 人員削減の必要性:取り消しをしなければ経営が維持できないレベルの必要性があるか
- 解雇回避努力:役員報酬の削減・残業カット・既存社員の配置転換など、他の手段を尽くしたか
- 選定の合理性:なぜその内定者を取り消し対象にしたのか客観的な根拠があるか
- 手続きの妥当性:内定者に対して十分な説明・協議を行ったか
この4要件をすべて満たせなければ、経営上の理由であっても内定取り消しは違法と判断されるリスクがあります。「採用ポジションがなくなった」という事実だけでは不十分です。
メンタル不調・精神疾患を理由とした取り消しの特別リスク
既往歴のみを理由とした取り消しは違法リスクが高い
入社前の健康診断や面接を通じて、応募者のメンタル不調や精神疾患の既往歴が判明した場合、その事実だけを理由に内定を取り消すことは障害者差別解消法や男女雇用機会均等法の趣旨に反するリスクがあります。精神疾患の経験があること自体は、内定取り消しの正当な根拠にはなりません。
適法に判断するためには、「その健康状態が、当該業務の遂行を客観的・具体的に著しく困難にするか」という観点から評価する必要があります。感情的・印象的な判断ではなく、業務内容と健康状態の関連性を丁寧に検討してください。
主治医意見・産業医活用による客観的評価の重要性
メンタル不調が関係するケースでは、判断を人事担当者だけで行わないことが重要です。可能であれば主治医への照会(本人の同意のもと)や産業医・専門家への相談を経て、「業務遂行能力への影響」を客観的に評価したプロセスを記録に残しておくことが、後の法的リスクを軽減します。この領域は判断が難しく、専門家への相談が特に推奨される場面です。
内定取り消しの通知方法と手続きの注意点
書面による通知を原則とする
内定取り消しの通知は、必ず書面で行うことが原則です。口頭での通知は「言った・言わない」の争いに発展するリスクがあります。書面には以下の要素を明記してください。
- 取り消しの事実と理由(具体的かつ明確に)
- 取り消しの効力発生日
- 補償・対応についての説明
特に訴訟リスクが高いケースや内定者との関係が複雑な場合は、内容証明郵便を利用することで、通知の日時・内容の証拠を残すことができます。取り消し理由を明記しない通知は、後の訴訟で「正当な理由がなかった」と判断される根拠を与えてしまいます。
タイミングが損害賠償額に直結する
内定取り消しは、判断が確定した段階でできる限り早く通知することが重要です。入社予定日が近づくほど、内定者が被る損害(前職の退職、引越し準備、就職活動機会の喪失など)は拡大し、損害賠償額が増大するリスクがあります。入社直前や入社当日に近いタイミングでの取り消しは、裁判例でも高額の賠償が認められた事例があります。「少し様子を見てから伝えよう」という先延ばしが状況を悪化させます。
新卒採用の場合はハローワークへの届出義務も確認
新卒採用の内定取り消しをした場合、職業安定法に基づき、一定の条件を満たす事業主はハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています。届出を怠った場合、企業名が公表されるリスクがあります。新卒採用に関わる取り消しが発生した際は、この届出義務の確認も忘れずに行ってください。
内定取り消し時の損害賠償・補償リスクを把握する
裁判で認められた損害賠償の範囲
内定取り消しが違法と判断された場合、企業が負う可能性のある損害賠償の範囲は思いのほか広範です。裁判例では以下のような項目が認められています。
- 就職活動・転職活動にかかった実費:交通費、スーツなどの購入費用
- 引越し費用:内定を前提に転居準備を進めていた場合
- 前職を退職した場合の逸失利益:内定を受けて前の職場を辞めていたケースでは数ヶ月分の給与相当額が認められた事例がある
- 精神的苦痛に対する慰謝料:取り消しの態様が悪質だった場合に加算されることがある
特に転職者(中途採用)で前職をすでに退職していた場合や、入社直前の内定取り消しだった場合は、補償額が大きくなる傾向があります。
補償対応で「誠実さ」を示すことが重要
仮に内定取り消しをせざるを得ない状況であっても、内定者への説明と補償交渉を誠実に行うことで、法的紛争に発展するリスクを下げることができます。金銭的な補償だけでなく、再就職支援・猶予期間の提供・謝罪の姿勢など、誠意を持った対応が事態の軟着陸につながります。逆に、一方的な通知・説明不足・補償の提示なしという対応は、相手の感情を刺激し、訴訟に発展しやすくなります。
違法な内定取り消しを防ぐための採用プロセスの整備
内定承諾書・雇用条件通知書の適正化
内定取り消しのリスクを根本から下げるには、採用プロセスの段階から整備しておくことが最善です。内定承諾書には取り消し事由を明記しておくことが重要です。たとえば「入社時に業務遂行に支障をきたす健康状態が判明した場合」「採用の前提となった資格・経歴に虚偽が判明した場合」などを条件として明示しておくことで、取り消しの根拠を事前に作ることができます。また、雇用条件通知書は法定記載事項を満たした形式で発行し、採用条件を明確化しておくことが後のトラブル防止につながります。
採用面接・健康確認での配慮ある情報収集
採用面接の段階での健康状態の確認は、業務遂行能力に直接関係する範囲に限定して行うことが重要です。プライバシーや差別的取り扱いへの配慮を欠いた情報収集は、それ自体がリスクになります。「業務上必要な情報」と「個人のプライバシー」の境界を意識しながら採用フローを設計することが、結果的に内定取り消しリスクも下げることになります。
まとめ
内定は「採用の約束」ではなく、法的にはすでに労働契約が成立した状態です。内定取り消しには解雇と同等の正当な理由が必要であり、経営上の理由・健康上の理由・詐称などいずれのケースも、要件を満たさなければ違法と判断されるリスクがあります。特にメンタル不調・精神疾患が関係する場面は、差別的取り扱いとならないよう慎重な判断が求められます。通知は書面で早期に行い、誠実な補償対応を心がけることがリスク軽減につながります。
ウェルセンス株式会社では、メンタルヘルス対応の専門知識を持つ立場から、内定取り消しの可否判断・通知プロセスの整備・採用条件の見直しまで、中小企業の人事担当者が一人で抱えがちな課題をサポートしています。「このケース、取り消してもいいのだろうか」と迷っている段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
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