有給休暇の買取、退職時以外でも認められる?

有給休暇の買取、退職時以外でも認められる? 労務管理
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「年度末になると、有給が余った社員から『買い取ってもらえないか』と相談される」——そんな場面に直面している経営者・人事担当者は少なくありません。あるいは、退職者が大量の有給を消化すると業務が回らないため、「退職前に買い取りたい」と考えたことがある方もいるのではないでしょうか。有給休暇の買取は原則違法とよく言われますが、実は退職時以外にも認められるケースが存在します。この記事では、合法・違法の判断基準から実務上のリスクまで、中小企業の実態に即して整理します。

有給休暇の買取が「原則違法」とされる理由

有給休暇の買取が原則として違法とされるのは、労働基準法第39条が定める「休息の保障」という制度趣旨を損なうからです。ここをしっかり理解しておくことが、例外を正しく使いこなすための土台になります。

労働基準法第39条が守ろうとしているもの

労働基準法第39条は、一定の要件を満たす労働者に対して有給休暇を付与し、実際に「休暇として取得させること」を会社に義務付けています。この規定の背景にあるのは、労働者が十分な休息を取ることで、心身の健康を守るという考え方です。もし会社が「休まなくていい、代わりにお金を払う」という制度を設ければ、労働者は休まずに働き続けてしまいます。法律が想定する「休息の機会」が実質的に失われるため、こうした買取制度は行政解釈上も違法とみなされます。

「社員が希望しているから」でも違法になるケース

よくある誤解が、「社員本人が買取を望んでいるなら問題ないはずだ」というものです。しかし、労働基準法は労働者保護のための強行規定であり、当事者間の合意があっても法律の保護水準を下回る取り決めは無効になります。社員が「お金が欲しいから有給は要らない」と言っても、会社が日常的に買取制度を運用することは許されません。善意で始めた取り組みが、後から「違法な賃金処理だった」と指摘されるリスクがある点に注意が必要です。

合法的に認められる3つの例外ケース

有給休暇の買取は原則違法ですが、例外として認められるケースが実務上3つ整理されています。自社の状況がどの類型に当てはまるかを確認することが、適法な対応への第一歩です。

退職時に消化しきれない残余有給の買取

最も広く知られている例外が、退職時の買取です。退職によって有給を取得する機会が物理的に失われるため、この場面での買取は制度趣旨(休息の保障)を侵害しないと解釈されます。たとえば、退職日までに消化しきれない残日数について、会社と社員が合意の上で金銭精算するケースがこれに当たります。

ただし、重要な注意点があります。会社に買取義務はなく、あくまで双方の合意による任意の処理です。また、買取金額を通常の賃金より低く設定することも合意があれば直ちに違法とはなりませんが、後のトラブルを防ぐために必ず書面で合意内容を残すことが必要です。口頭だけで処理すると「金額について合意していない」「聞いていない」という主張が後から出てくることがあります。

法定を超える上乗せ有給(法定外有給)の買取

労働基準法が定める有給休暇の日数(最大で年20日)を超えて、会社が独自に上乗せして付与している有給休暇がある場合、その上乗せ部分(法定外有給)については買取が適法とされます。労基法の保護が及ぶのは法定の最低基準までであり、それを超える部分は会社の裁量で設計できるからです。

たとえば「法定20日+会社独自の5日」という制度を設けている企業で、この5日分を買い取ることは認められます。ただし、この類型を使うには2つの条件が必要です。まず、就業規則または賃金規程に買取ルールを明確に定めること。次に、有給管理台帳で「法定分」と「法定外分」を区別して管理することです。どちらの有給を買い取ったか区別できない状態では、「法定分を違法に買い取った」と主張されるリスクが生じます。

時効消滅する有給の買取

有給休暇の消滅時効は2年です(労働基準法第115条)。時効によって消えてしまう有給を、消滅する前に買い取ることは、退職時の例外と同様に「取得機会が実質的に失われる」ケースに近いものとして、違法ではないとする実務上の見解があります。

ただし、この解釈は行政通達で明示的に認められているわけではありません。あくまで解釈上の整理であるため、実施する場合は所轄の労働局や社会保険労務士に事前確認することを強くお勧めします。また、「毎年消滅分を買い取る制度」として恒常化させると、「会社が自発的に買取制度を設けている」と判断されて違法リスクが高まります。単発の処理と継続的な制度は、法的評価が異なる点に注意が必要です。

3つの例外を比較する

3つの例外をまとめると、以下のように整理できます。自社が検討しているケースがどの類型に該当するかを確認する際の参考にしてください。

類型 対象となる有給 合法性の根拠 主な注意点
退職時の残余有給 退職日までに消化できない残日数 取得機会が物理的に失われる 書面での合意が必須。買取義務なし
法定外有給(上乗せ分) 法定日数を超える会社独自の付与分 労基法の保護対象外の部分 就業規則・賃金規程への明記と台帳管理が必要
時効消滅する有給 消滅時効(2年)にかかる残日数 取得機会が実質的に失われる(解釈上) 行政通達での明示なし。恒常的な制度化はリスク

違法な買取が招く具体的なリスク

違法な有給買取を行った場合、会社には金銭的・法的なリスクが複数重なって発生します。「社員が了承していたから大丈夫」では済まない点が、この問題の難しさです。

未払い賃金請求と付加金の支払い命令

有給休暇を違法に買い取ったケースでは、「買取額が本来支払われるべき賃金(通常賃金または平均賃金)より低かった」として、差額の支払いを求められるリスクがあります。さらに、裁判に発展した場合は労働基準法第114条の規定により、未払い賃金と同額の付加金の支払いを命じられる可能性もあります。つまり、実質的に2倍の支払いが生じるケースがあるということです。

労働基準監督署の是正勧告

違法な買取スキームが発覚すると、有給取得義務違反(年5日取得義務)と合わせて問題視され、労働基準監督署の調査・是正勧告の対象になることがあります。調査が入ると、買取の記録だけでなく、有給管理台帳、賃金台帳、就業規則の内容など、幅広い書類が確認されます。規程のない状態で慣行的に買取をしてきた企業は、複数の法令違反が同時に指摘されるリスクがあります。

社員・元社員からの退職後の請求リスク

在職中は問題にならなくても、退職後に「あの買取は違法だった」として請求を受けるケースがあります。未払い賃金請求権の時効は、現在は原則3年(2020年4月以降に支払期日が到来した賃金)とされており、退職から数年後に請求が届くことも想定しておく必要があります。口頭だけで処理していた企業では、当時の合意内容を証明できず、不利な状況に置かれることがあります。

実務で押さえておくべき手続きのポイント

合法的な買取を行うためには、適切な規程の整備と記録の管理が欠かせません。「とりあえず合意書を作った」だけでは不十分なケースがあります。

就業規則・賃金規程への明記

法定外有給の買取を制度として運用するには、就業規則または賃金規程に買取条件・買取価格の算定方法を明確に定める必要があります。規程が整備されていない状態での買取は、後から「賃金の一部として会社が勝手に処理した」と解釈されるリスクがあります。就業規則の変更には所轄の労働基準監督署への届出も必要です(常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合)。10人未満の企業でも、書面で内容を整備しておくことが実務上は重要です。

有給管理台帳の整備と「法定分・法定外分」の区分管理

法定外有給の買取を適法に行うためには、法定分と法定外分を区別して管理している有給台帳が必要です。管理がされていない状態では、「どの日数を買い取ったか」が不明確になり、法定分を買い取ったとみなされるリスクが生じます。まず有給残日数の正確な把握と台帳管理体制の整備が先決です。

合意書の書面化と保管

退職時の買取など、個別合意に基づく買取を行う場合は、必ず書面で合意内容を残してください。記載すべき内容は、対象となる有給の日数・買取単価・支払日・社員の同意の意思表示です。書面がないと、後から「金額について合意していない」「聞いていない」という主張が出てきたときに反論できません。書面は退職後も3年以上保管しておくことを推奨します。

有給管理や買取ルールについて「自社のケースはどうなるのか」と判断に迷う場合は、無理に判断せず専門家に相談してから進めることが後々の手間と罰金を防ぎます。

まとめ

有給休暇の買取は、退職時・法定外有給・時効消滅分という3つの例外を除き、原則として労働基準法違反となります。「社員が望んでいる」「慣行でやってきた」という理由では違法リスクを回避できません。合法的に行うには、就業規則・賃金規程への明記、有給台帳の整備、書面での合意という3つの手続きが最低限必要です。

一方、有給管理や就業規則の整備が後手に回っている中小企業では、これらを一から整えることが現実的に難しいケースも多いでしょう。有給管理のルール化から違法リスクの洗い出しまで、人事労務の課題を一つずつ解きほぐすことで、企業と社員の双方にとって安心できる制度設計ができます。ウェルセンス株式会社では、専任人事が不在の成長企業に向けて、有給管理体制の整備・就業規則のチェック・休職復職支援まで、人事労務の課題をまとめてサポートしています。「うちのケースはどうなるのか」と気になった方は、まずお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 社員が自分から「有給を買い取ってほしい」と申し出た場合でも、違法になりますか?

A. 原則として違法です。労働基準法は労働者保護のための強行規定であり、当事者間の合意があっても法律の保護水準を下回る処理は認められません。例外(退職時・法定外有給・時効消滅分)に当てはまらない限り、社員本人の申し出があっても会社が法定有給を買い取ることはできません。

Q. 退職時に有給を買い取る場合、買取価格はいくらに設定すべきですか?

A. 法律上、退職時の買取価格に明確な規定はなく、双方の合意があれば通常賃金より低い金額でも直ちに違法とはなりません。ただし、後のトラブルを避けるために、通常の賃金(1日分の所定賃金または平均賃金)を基準にすることが実務上の標準的な対応です。金額・算定方法を書面に明記しておくことが重要です。

Q. 就業規則がない(または整備されていない)小規模企業でも買取は可能ですか?

A. 退職時の残余有給の買取については、就業規則がなくても個別の書面合意があれば対応可能です。ただし、法定外有給の買取を制度として運用するには就業規則・賃金規程への明記が必要です。また、就業規則がない状態での慣行的な買取は、後から「賃金の不当処理」と主張されるリスクが高いため、規程の整備と並行して進めることをお勧めします。

Q. 過去に違法な有給買取をしていた場合、今からできる対処はありますか?

A. まず、過去の買取記録と有給管理台帳を整理し、違法の可能性がある取引の範囲を把握することが先決です。その上で、社会保険労務士や弁護士に相談し、自発的な差額補填や規程の整備といった是正策を検討することをお勧めします。問題が発覚してから対応するよりも、自発的に是正した方が労働基準監督署への対応でも有利に働くことがあります。

Q. 有給休暇の年5日取得義務と、買取の問題はどう関係しますか?

A. 2019年4月から施行された年10日以上の有給が付与される労働者への年5日取得義務(労働基準法第39条第7項)は、買取とは別の話です。取得義務の対象となる5日分は、買取で代替することはできません。「買い取ったから取得義務を果たした」とはならない点に注意が必要です。取得義務を果たしつつ、余った分を例外規定に沿って処理するという順序が正しい考え方です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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