労基署の調査通知が来たら、まず何をすべきか

労基署の調査通知が来たら、まず何をすべきか コンプライアンス
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「労基署から調査の通知が届いた。でも、何をすればいいのかまったくわからない」——そう感じる経営者や兼務人事担当者は少なくありません。通知から調査日まで1〜2週間しかないケースも多く、専任人事がいない中小企業では準備に追われてパニックになりがちです。この記事では、労基署調査の基礎知識から書類整備の優先順位、よくある指摘事項への対策まで、実務に沿って順を追って解説します。

労基署の臨検監督とは何か

調査の種類と発生するきっかけ

労基署が行う臨検監督(立入調査)には、大きく4つの種類があります。計画的に行われる「定期監督」、労働者からの申告を端緒とする「申告監督」、労働災害発生後に行われる「災害時監督」、そして是正勧告後の履行確認のための「再監督」です。

中小企業で最も多いのは「申告監督」です。退職した元従業員が「残業代が払われなかった」「不当に解雇された」などと申告したことをきっかけに調査が始まるケースが後を絶ちません。離職後の申告も認められているため、退職者との関係が良好でなかった場合は特に注意が必要です。

通知から調査日までの流れ

多くの場合、調査は文書または電話で事前に通知されます。ただし、通知から調査日まで1〜2週間程度しかないことも珍しくなく、「とりあえず一通り確認する」だけでは到底間に合わないこともあります。通知が届いたら、まず調査日・調査担当者の名前・連絡先・持参書類の指定があるかどうかを確認し、すぐに社内の書類整備に着手することが重要です。

なお、「抜き打ち」で来るケースは定期監督ではほぼなく、事前通知が原則です。ただし申告監督は通知が省略される場合もあるため、日頃から書類を整えておくことが最大のリスク対策となります。

調査前に揃えるべき書類の優先順位

最優先で確認する5つの書類

時間が限られている中で、まず最初に確認すべきなのは次の5つです。これらが未整備だと調査当日に即アウトとなります。

最初に確認するのは就業規則です。常時10人以上の従業員を雇用している事業場は作成・届出が義務です。「作ったけど届出していない」「10年前に作ったまま更新していない」というケースが非常に多いため、労基署の受付印が入った控えがあるかどうかを確認してください。

次に確認するのが36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。残業をさせるために必須の書類であり、有効期限が切れていたり、新様式(2021年4月以降は年720時間上限規制対応版)で届け出ていなかったりすると、重大な法違反と見なされます。

あわせて、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)の3点セットも過去3年分にさかのぼって準備が必要です。賃金台帳は割増賃金の計算根拠が追跡できる形式であることが求められ、出勤簿はタイムレコーダーや勤怠管理システムなど「客観的な記録手段」によるものが必要とされています。手書きの自己申告のみでは不十分と判断されるリスクがあります。

次いで重要な書類群

最優先の5点が揃ったら、次に確認すべきなのが労働条件通知書(雇用契約書)です。パート・アルバイトを含む全労働者分が必要で、1人でも漏れていると指摘対象になります。

また、年次有給休暇管理簿は2019年4月から法定義務化されており、整備できていない企業が多い書類の一つです。健康診断個人票(直近1年分)や長時間労働者への医師面接指導の記録も、後述する健康管理関連の指摘を受けやすい書類ですので、あわせて確認しておきましょう。

規模・業種によって確認が必要な書類

従業員が50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施と結果の労基署への報告が毎年義務づけられています。また衛生委員会を月1回開催し、その議事録を保存する義務もあります。これらは「健康管理書類」として臨検時に一括して確認されることが多く、50人規模に近い企業は早めの整備が必要です。

頻出指摘事項とその対策

36協定の不備は最も多い指摘

臨検監督で最も頻繁に指摘されるのが36協定の不備です。「締結はしているが届出を忘れていた」「有効期限が1年前に切れていた」「特別条項の上限時間が現行法に合っていない」といったケースが典型的です。

2021年4月以降は、大企業・中小企業を問わず、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間が上限)に対応した新様式での届出が必要です。特別条項を使用している場合は「健康確保措置」の記録も必要になるため、書類の新旧を今一度確認してください。

残業代未払い・割増賃金の計算ミス

サービス残業(タイムカードの打刻と実際の退社時刻のずれ)や割増賃金の計算ミスも、申告監督のきっかけになりやすい典型的な問題です。発覚した場合、過去2〜3年分の未払い残業代を遡って支払うよう求められるリスクがあります。

計算ミスの主な原因として多いのが「名ばかり管理職」問題です。「課長」「マネージャー」という肩書きがあっても、経営への実質的な参画・待遇の優遇・勤務時間管理の自由度の3要件を満たさない場合、労働基準法上の「管理監督者」とは認められず、残業代の支払い対象になります。また、通勤手当を割増賃金の基礎賃金から除外し忘れているケースも非常に多く、注意が必要です。

メンタルヘルス・健康管理書類の後回し

50人未満の事業場でもストレスチェックの実施は努力義務とされており、実施していない場合に「なぜ実施していないか」を問われることがあります。また、月80時間を超える時間外労働をしている従業員がいる場合、医師による面接指導の実施と記録の保存が義務となっています。長時間労働が常態化している企業ほど、この書類が未整備になりがちです。

調査当日の立ち振る舞い

対応者と持参書類を事前に決めておく

調査当日は、労基署の監督官が会社に来訪し、担当者への質問と書類の確認を行います。対応者をあらかじめ決めておくことが重要です。経営者本人または人事担当者が対応するのが基本ですが、「わからない」「担当者が不在」といった状態で対応すると、心証が悪くなるうえに二次調査につながることもあります。

持参書類の指定がある場合はその書類を、指定がない場合は前述のチェックリストに基づいて主要書類を一式準備しておきましょう。書類はできるだけ時系列・種類別に整理しておくと、当日のやりとりがスムーズになります。

質問への答え方の基本姿勢

監督官からの質問には、事実を正確に、かつ聞かれたことだけを答えるのが基本です。「よかれと思って」余計な情報を開示したり、曖昧な推測を断定的に話したりすると、新たな調査項目を生む原因になります。「確認して回答します」と言って持ち帰ることは問題ありません。その場でわからないことを無理に答える必要はありません。

是正勧告を受けたあとの対応

是正勧告書・指導票とは何か

調査後に法違反が認められた場合、「是正勧告書」が交付されます。これは法的な義務違反に対して是正を求めるものです。法違反とまでは言えないが改善が望ましい事項については「指導票」が交付されます。どちらも放置は厳禁で、指定された期限(通常1〜2週間程度)内に是正報告書を提出する必要があります。

是正報告書の書き方と提出のポイント

是正報告書には、指摘された事項に対して「いつまでに、何を、どのように是正したか」を具体的に記載します。「改善します」「検討します」という抽象的な表現では不十分です。たとえば36協定の期限切れを指摘された場合は「○月○日付で新様式にて再締結・届出を完了しました」と明記し、届出済みの控えを添付するのが理想的です。

是正報告書の内容が不十分だったり、期限を過ぎて提出したりすると、再監督や書類送検リスクが高まります。「謝れば大丈夫」という認識は非常に危険です。提出後も監督官から追加確認が入る場合があるため、是正内容を社内に記録として残しておくことが重要です。

まとめ

労基署の臨検監督は、事前通知から調査日まで時間がほとんどありません。専任人事のいない中小企業では、「書類があるつもり」が「実は未届出」「期限切れ」だったというケースが非常に多く、36協定・就業規則・労働時間記録の3点は特に重点的に確認が必要です。調査当日の対応も、事前準備の質が心証を大きく左右します。是正勧告を受けた後も、具体的な是正内容を期限内に報告することが再調査・書類送検のリスクを避けるうえで不可欠です。

「書類の状態を整理したいが、何から手をつければいいかわからない」「是正報告書の書き方を確認したい」「労基署調査に向けた具体的な準備方法を知りたい」——そうした実務的な悩みは、ウェルセンス株式会社にご相談ください。人事労務の専門家が、御社の状況に合わせて具体的なアドバイスをお伝えします。

よくある質問

Q. 労基署から通知が来たのですが、社労士や弁護士に頼んだほうがいいですか?

A. 書類の不備が少なく、定期監督であれば自社対応も可能です。ただし、元従業員からの申告を端緒とした申告監督や、過去の残業代未払いが疑われるケースでは、専門家のサポートを受けることをお勧めします。是正報告書の記載内容が不十分だと再調査につながるリスクもあるため、不安な場合は早めに相談するのが得策です。

Q. 36協定を締結していますが、届出のタイミングや有効期限の管理はどうすればいいですか?

A. 36協定は毎年更新が必要で、有効期間が切れる前に再締結・届出を完了しておく必要があります。締結日・有効期間の開始日・終了日・届出日を一覧表にして管理する方法がシンプルで効果的です。有効期限の1〜2ヶ月前にリマインダーを設定しておくと、更新漏れを防ぐことができます。

Q. 従業員が10人未満なので就業規則は不要ですよね?

A. 法律上、就業規則の作成・届出義務が発生するのは「常時10人以上」の事業場からです。ただし、10人未満であっても就業規則がない場合、労働条件のトラブルが起きたときに会社の立場が著しく弱くなります。労基署の調査でも「ルールが明文化されていない」と指摘されることがあるため、規模に関わらず作成しておくことを強くお勧めします。

Q. 是正勧告書を受け取りましたが、期限内に全部対応しきれない場合はどうすればいいですか?

A. 期限内に対応が難しい場合は、放置するのではなく、担当の監督官に事前に連絡を取り、「現在対応中であり、〇月〇日までには完了する見込みです」と伝えることが重要です。誠実な姿勢を示すことで期限の調整に応じてもらえる場合があります。何も連絡せず期限を過ぎると、再監督や悪質と判断されるリスクが高まります。

Q. 従業員30人規模ですが、ストレスチェックは実施しなくていいですか?

A. ストレスチェックの実施義務は50人以上の事業場に課されており、30人規模であれば現時点では義務ではありません。ただし「努力義務」とされており、実施していない場合は臨検時に「なぜ実施しないのか」と確認されることがあります。また、メンタルヘルス不調による休職・離職のリスク管理の観点からも、早期に導入しておくことを推奨します。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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