マイカー業務利用で事故が起きたら?会社が取るべき3つの対策

マイカー業務利用で事故が起きたら?会社が取るべき3つの対策 コンプライアンス
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「ガソリン代は出してるけど、それって業務使用を認めたことになるの?」——ある中小企業の経営者がそう気づいたのは、社員が得意先への移動中に接触事故を起こした直後のことでした。幸い軽微な事故でしたが、相手方から「会社にも責任があるのではないか」と言われ、慌てて調べ始めたそうです。

マイカー業務利用は、社有車を持てない中小企業にとって現実的な選択肢です。しかし「社員の車だから、事故が起きても会社は関係ない」という認識は、法的に通用しないケースがあります。この記事では、会社が負うリスクの全体像と、今すぐ取るべき3つの対策を実務的に解説します。

マイカー事故で会社も責任を問われる理由

社員が自分の車で業務中に事故を起こした場合、会社も損害賠償責任を負う可能性があります。根拠となる法律は2つあり、どちらも「車の所有者が社員かどうか」には関係しません。

使用者責任(民法715条)

民法715条は、「被用者(社員)が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者(会社)も賠償責任を負う」と定めています。ポイントは「業務命令を出したかどうか」ではなく、「業務遂行の一環として行われたか」という点です。「本人が勝手にマイカーで来ただけ」という言い訳も、業務との関連性が認められれば通りません。

運行供用者責任(自賠法3条)

自動車損害賠償保障法3条は、自動車の「運行供用者」に損害賠償責任を課しています。運行供用者とは「運行を支配し、運行から利益を得ている者」です。車の所有者が社員であっても、会社がマイカー業務使用を承認・黙認し、業務上の利益を受けていれば、会社が運行供用者と認定されるリスクがあります。判例上、明示的な許可がなくても黙示の承認で足りるとされており、「明示的に許可した覚えはない」は免責理由になりません。

「黙認」が最大のリスク要因

ガソリン代の実費精算、業務日報への移動記録、上司が移動手段を把握していた事実——これらが重なると、裁判所は「会社がマイカー業務使用を黙示に承認していた」と判断する可能性が高まります。「規程がなかったから無関係」は通用しないのです。経費精算の実態そのものが、業務使用の承認と同じ意味を持ちます。

社員の保険があっても会社は守られない

「社員が任意保険に入っているから大丈夫」という認識は、最も多い、そして最も危険な誤解です。社員の保険内容によっては、業務中の事故が補償されないケースがあります。

任意保険の「使用目的」区分という落とし穴

多くの自動車任意保険は、契約時に使用目的の申告を求めます。一般的な区分は以下のとおりです。

使用目的区分 主な対象 業務中の事故
日常・レジャー用 買い物・旅行など 補償対象外になるリスクあり
通勤・通学用 定期的な通勤 補償対象外になるリスクあり
業務使用 営業・配送など仕事での使用 補償対象

社員が「日常・レジャー用」や「通勤・通学用」で契約したまま業務に使っていた場合、保険会社から告知義務違反・重大事由を理由に支払いを拒否または減額されるリスクがあります。「社員が保険に入っているから会社は安心」という前提は、保険の中身を確認しない限り成立しません。

会社の社有車保険はマイカーをカバーしない

会社が法人契約の自動車保険に加入していたとしても、それは社有車(会社名義の車)にのみ適用されます。社員が個人で所有する車には適用されません。施設所有(管理)者賠償責任保険もマイカー事故は対象外となることが一般的です。

マイカー業務使用を明示的にカバーする「マイカー業務使用特約」や専用の賠償責任保険商品は存在しますが、多くの中小企業では手配されていないのが実態です。社有車がない、あるいは少ない会社ほど、この保険の空白地帯が生じやすくなります。

被害者からの直接請求と求償の問題

被害者は社員と会社の双方に賠償請求できます。会社が賠償した場合、社員に求償(返還請求)することは法的には可能ですが、最高裁昭和51年7月8日判決は、使用者の求償権について信義則上の制限があることを示唆しています。つまり全額を社員に請求できるとは限りません。会社が最終的に賠償コストを一部負担するリスクは、社員の保険の有無にかかわらず残ります。

こうした複雑な法律判断や保険確認は、人事担当者だけでは判断できない場合が多いものです。

会社が取るべき対策

マイカー業務利用のリスクを管理するためには、就業規則や専用規程の整備、保険内容の確認、そして日常的な運用管理の3つを組み合わせることが重要です。

マイカー業務使用規程を整備する

まず着手すべきは、マイカー業務利用に関するルールを文書化することです。規程に盛り込むべき主な項目は次のとおりです。

  • 業務でマイカーを使用する際の事前申請・承認手続き
  • 任意保険への加入義務と「業務使用」区分での契約を求める旨
  • 補償額の下限(例:対人・対物ともに無制限)
  • 運転免許証の有効期限確認の義務づけ
  • 事故発生時の報告義務と対応手順
  • 使用できる業務の範囲(業務との関連性の定義)

「規程で社員に全責任を負わせる」旨を書いても、会社の使用者責任・運行供用者責任は免除されません。規程は「会社が適切に管理していた」という証拠として機能するものであり、責任転嫁のための文書ではないことを理解しておく必要があります。

社員の保険加入状況を定期的に確認する

規程を整備したら、次に既存社員と新入社員の保険内容を確認するフローを作ります。具体的には、任意保険の証明書の写しを年1回提出させ、使用目的区分・補償額・有効期限を人事(または経営者)が確認する運用です。

確認すべきポイントは、使用目的が「業務使用」になっているか、対人・対物補償が十分か(無制限または高額設定)、搭乗者傷害や人身傷害補償の有無、の3点です。保険内容が不十分な社員には改定を求め、改定完了まで業務でのマイカー使用を原則禁止とする運用が、リスク管理の観点から合理的です。

会社側の保険カバーを検討する

社員の保険だけに頼らず、会社側でもマイカー業務使用をカバーする保険の手配を検討します。損害保険会社によっては、マイカー業務利用を対象とした賠償責任保険商品や特約を提供しています。保険代理店に「社員のマイカー業務使用中の事故をカバーしたい」と相談することで、自社の状況に合った商品を紹介してもらえます。

社有車を保有している会社も、社有車保険がマイカーをカバーしない点を改めて確認し、必要に応じて補完的な保険を検討することをお勧めします。

グレーゾーンを整理する

マイカー業務使用で特にトラブルになりやすいのが、「通勤」と「業務」の境界線です。業務との関連性が不明確なケースほど、事故後の責任判断が複雑になります。

直行・直帰と「業務使用」の関係

自宅から直接取引先に向かう「直行」、取引先から直接帰宅する「直帰」は、会社の指示によるものであれば業務遂行の一環と判断される可能性があります。この移動中の事故は、会社の使用者責任・運行供用者責任の対象となり得ます。

一方、完全な私的目的での移動(昼休みの買い物など)は業務外とみなされますが、「業務の帰りに荷物を届けてきて」「帰宅前に書類を届けてほしい」といった指示が加わると業務関連性が生じます。口頭での依頼であっても、指示の事実は記録として残る場合があります。

業務使用の記録を残す運用

境界線を明確にするためには、マイカーで業務移動した日時・目的地・用件を記録する仕組みが有効です。業務日報や運行管理表に移動記録を残すことで、事故発生時に「その移動が業務であったかどうか」を客観的に示せます。逆に言えば、記録がない状態での事故は、業務関連性の立証が難しくなります。

20〜50名規模の会社では、専用システムを導入しなくても、簡易な日報フォーマットをExcelや共有ドキュメントで運用するだけで十分です。重要なのは「記録する習慣」を組織として持つことです。

規程整備から運用定着までの現実的な進め方

専任人事がいない中小企業では、規程整備・保険確認・運用管理をすべて同時に進めるのは現実的ではありません。優先順位をつけて段階的に進めることが、継続できる体制につながります。

まず現状把握から始める

最初に取り組むべきは現状の棚卸しです。現在、業務でマイカーを使っている社員は何人いるか、任意保険の加入状況と使用目的区分はどうなっているか、ガソリン代などの経費精算実績はあるか——この3点を把握するだけで、自社のリスクの大きさが見えてきます。

把握した結果、すでに業務使用の実態があるにもかかわらず保険内容が不十分な社員がいると判明した場合は、規程整備より先に保険内容の改定を求めることが急務です。

業種・業務内容による優先度の違い

営業・訪問支援・配送など移動が業務の中心にある業種は、マイカー業務利用のリスクが高く、規程整備と保険対応を最優先で進める必要があります。一方、マイカー使用が限定的な業種(週1回程度の外出など)でも、使用実態がある以上、最低限の書面化(申請・承認の記録)と保険確認は必須です。

50名未満の企業でも、労働契約法5条に基づく安全配慮義務は適用されます。「小さい会社だから」という理由での免除はなく、マイカー事故による労働災害(社員が被害を受けた場合)の観点でも、会社の管理責任が問われます。

まとめ

マイカー業務利用中の事故では、民法715条(使用者責任)と自賠法3条(運行供用者責任)の2つの法律により、車の所有者が社員であっても会社が賠償責任を負う可能性があります。ガソリン代の精算など「黙示の承認」と判断される行為だけで、会社がリスクを抱えることになります。

会社が取るべき対策は、マイカー業務使用規程の整備・社員の保険内容の確認と管理・会社側の保険カバーの検討の3つです。専任人事がいない環境でも、まず現状把握から始め、リスクの高い部分から順番に手を打つことで、着実に会社を守る体制を作ることができます。

「うちは規程がない」「社員の保険状況を把握していない」という状況や、保険の内容判断が難しい場合は、ウェルセンス株式会社では労務リスクの現状整理から規程整備・保険対応の支援まで、中小企業の実態に合ったサポートを行っています。まずは気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 社員に「マイカー使用は自己責任」と誓約書を書かせれば、会社は免責されますか?

A. 免責されません。民法715条の使用者責任や自賠法3条の運行供用者責任は、社内の取り決めや誓約書によって被害者に対する責任が消えるものではありません。誓約書は社内ルールの証拠にはなりますが、第三者(被害者)への賠償責任を会社が免れる根拠にはならないため、規程整備と保険対応を合わせて行う必要があります。

Q. 社員の任意保険が「通勤・通学用」でも、業務中の事故は補償されますか?

A. 補償されないリスクがあります。「通勤・通学用」は定期的な通勤を想定した区分であり、顧客訪問や営業活動などの業務使用は対象外となる場合があります。業務中に事故を起こした場合、保険会社から告知義務違反や重大事由を理由に支払いを拒否・減額される可能性があります。社員には「業務使用」区分での契約を義務づけることが重要です。

Q. マイカー業務使用規程は就業規則に含めるべきですか、それとも別規程にすべきですか?

A. どちらでも法的効力は変わりませんが、実務的には別途「マイカー業務使用規程」として独立させるほうが管理しやすく、内容の改定もしやすいためお勧めです。就業規則本体には「マイカーの業務使用については別途定める規程による」旨を追記し、別規程を就業規則の付属書類として位置づける形が一般的です。改定の際は就業規則と同様に、社員への周知と(常時10名以上の場合)労働基準監督署への届出が必要か確認してください。

Q. 自宅から直接取引先に向かう「直行」の途中で事故が起きた場合、会社の責任になりますか?

A. 会社の指示による直行であれば、業務遂行中と判断される可能性があります。この場合、使用者責任や運行供用者責任の対象となり得ます。一方、純粋な通勤(業務指示のない自宅から会社への移動)は業務外とみなされるのが原則ですが、途中で業務指示を受けた場合など状況によって判断が変わります。判断が難しいグレーゾーンを減らすためにも、直行・直帰を伴う業務では事前申請・承認の記録を残す運用が有効です。

Q. 会社が賠償責任を負った後、事故を起こした社員に全額請求できますか?

A. 法的には求償(返還請求)できますが、全額が認められるとは限りません。最高裁昭和51年7月8日判決は、使用者が被用者に求償する際には信義則上の制限があることを示唆しており、事故の状況・社員の過失の程度・会社側の管理体制の不備などを総合的に考慮して、認められる求償額が制限されるケースがあります。事故後の費用負担を会社・社員間でどう扱うかは、規程で一定のルールを定めておくことが紛争予防につながります。

【監修】ウェルセンス株式会社
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