賃金台帳の作成義務、何を記載すればいい?

賃金台帳の作成義務、何を記載すればいい? 労務管理
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「給与明細をちゃんと出しているから大丈夫」——労働基準監督署の調査(臨検)が入って初めて、その認識が誤りだったと気づく経営者は少なくありません。給与明細と賃金台帳は法律上まったくの別物です。賃金台帳は会社が作成・保存する義務を負う法定帳簿であり、記載すべき項目も法律で細かく定められています。この記事では、賃金台帳の作成義務と記載項目、保存期間、電子化の進め方を、実務に即してわかりやすく解説します。

賃金台帳とは何か、給与明細との違い

賃金台帳は、会社が労働基準法第108条に基づき作成・保存する義務を持つ法定帳簿です。労働者へ渡す給与明細とは目的も法的性質も異なります。

給与明細との根本的な違い

給与明細(給与支払明細書)は、労働者に賃金の内訳を知らせるための通知書類です。一方、賃金台帳は会社側が保管し、行政機関や裁判所から提示を求められたときに証拠として機能する帳簿です。給与ソフトで明細を自動発行していても、その出力内容が法定の賃金台帳の要件を満たしているとは限りません。設定によっては記載必須の労働時間の区分が省略されているケースがあります。

誰が対象になるか

正社員だけでなく、パートタイマー・アルバイト・契約社員など、賃金を支払うすべての労働者が対象です。日雇い労働者についても、その都度作成する必要があります。「少人数だから不要」「アルバイトは省略できる」という認識は誤りですので注意してください。

法定三帳簿というセットで考える

賃金台帳は単独ではなく、「法定三帳簿」と呼ばれる3種類の帳簿のひとつとして位置づけられています。労働基準監督署の調査では3つをまとめて確認されます。専任人事がいない会社では「賃金台帳だけ給与ソフトで出している」という状況が多く見られますが、残りの2つも整備が必要です。

帳簿名 根拠条文 主な対象・内容
労働者名簿 労働基準法第107条 全労働者の氏名・生年月日・雇用形態など個人情報
賃金台帳 労働基準法第108条 全労働者の賃金支払状況
出勤簿(タイムカード等) 労働基準法第109条 労働日数・労働時間の記録

賃金台帳に記載しなければならない項目

賃金台帳の作成義務と記載項目は、労働基準法第108条および同施行規則第54条によって定められています。「何となく書いている」では不備が生じやすい部分を、項目ごとに整理します。

法定記載事項の全リスト

以下の8項目がすべて記載されていなければなりません。

特に見落とされやすい「労働時間の区分」

「残業代をまとめて一本の金額で記録している」という会社は要注意です。法令上は、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数をそれぞれ区分して記載する必要があります。金額だけでなく時間数の記録が求められている点も重要です。給与ソフトを使っている場合は、出力レポートにこれらの区分が個別に表示されているかを確認してください。

手当・控除の記載方法

基本給のほか、通勤手当・住宅手当・役職手当など支払っている手当はすべて種類と金額を記載します。控除については、社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税といった区分ごとに金額を明記します。「その他控除」などのまとめ書きは記載不備とみなされるリスクがあります。

賃金台帳を整備していないと何が起きるか

賃金台帳の作成義務を果たさないことは、労働基準法違反として30万円以下の罰金の対象となります(同法第120条)。ただし実務上のリスクはそれだけではありません。

労働基準監督署の調査で問われること

労働基準監督署が臨検(立入調査)を行う際、法定三帳簿は最初に確認される書類です。書類が存在しない・記載が不完全・保存期間内の書類が見当たらないといった状況では、是正勧告を受けます。是正勧告自体は行政指導であり公表されるものではありませんが、改善が見られない場合は送検に至ることもあります。また、調査のきっかけは従業員からの申告が多く、労働トラブルが起きてから初めて整備を急ぐというケースが後を絶ちません。

残業代・解雇トラブルで会社側が不利になる

未払い残業代の請求や不当解雇の訴訟が起きたとき、会社が労働時間を証明できる書類を持っていなければ、労働者側の主張が通りやすくなります。「記録がないなら認める」という方向で判断されることがあるためです。賃金台帳・出勤簿が正確に残っているかどうかは、会社を守る証拠として機能します。

保存期間「3年」という古い認識のリスク

2020年の労働基準法改正(2023年4月施行)により、法定三帳簿の保存期間は5年(当面の経過措置として3年)に延長されました。以前は「3年保存すればよい」が正しい情報でしたが、現時点でその認識のまま運用している場合、保存期間内の書類を廃棄してしまうリスクがあります。「当面3年」という経過措置はあくまで暫定的なものであり、5年保存を前提に管理体制を整えることが安全です。保存期間の起算点は、書類の作成日または効力が生じた日からです。

電子保存への移行と具体的な整備手順

2019年4月施行の労働基準法施行規則改正により、法定三帳簿の電子保存が労使協定なしで認められています。紙での管理を続けている会社は、クラウド給与ソフトへの移行を検討する価値があります。

電子保存が認められるための3つの要件

厚生労働省の解釈によると、賃金台帳の電子保存には以下の要件を満たすことが求められます。

  • 真正性の確保:記録が改ざんされていないことを担保できる措置(アクセスログ管理・権限設定など)
  • 見読可能性:ディスプレイやプリンターで内容を確認できる環境の整備
  • 検索可能性:氏名・年月日などで必要なデータをすぐに検索・抽出できること

市販のクラウド給与ソフト(freee人事労務・マネーフォワードクラウド給与など)はこれらの要件をほぼ満たして設計されていますが、自社の設定状況や出力項目を改めて確認することをお勧めします。

紙管理から電子管理に切り替える流れ

まず現状の給与ソフトの出力設定を確認し、法定8項目がすべて含まれているかをチェックします。次に電子保存した場合のアクセス権限と保存先(クラウドストレージ・給与ソフト内)を決定します。そのうえで過去分の紙データをどこまで電子化するかを整理し、少なくとも保存義務期間内の書類(当面3年・将来的には5年分)が参照できる状態にしておくことが重要です。

従業員規模・状況別の優先対応

給与ソフトをすでに導入している会社は、出力レポートの設定変更だけで法定三帳簿の大部分を整備できます。一方、Excelで手計算している会社はミスや記載漏れのリスクが高く、クラウドソフトへの移行を優先的に検討してください。また従業員数が増えてきた(目安として10名超)タイミングは、賃金台帳を含む帳簿管理の体制を見直す良い機会です。

まとめ

賃金台帳の作成義務は労働基準法第108条で定められており、氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外労働等の区分ごとの時間数・賃金の種類と金額・控除という8項目を記載し、5年(当面3年)の保存が求められます。給与明細との混同・保存期間の古い認識・電子化要件の不明確さが、中小企業でよく見られる落とし穴です。給与ソフトを活用すれば効率的に整備できますが、出力設定が法定要件を満たしているかの確認は必須です。

帳簿整備は「書類を揃えること」が目的ではなく、労働トラブルが起きたときに会社を守る証拠を残すことに本質的な意味があります。ウェルセンス株式会社では、賃金台帳を含む労務書類の整備状況の確認から、休職・復職対応・メンタルヘルス課題まで、中小企業の人事労務を幅広くサポートしています。「うちの書類、ちゃんとできているか確認したい」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 給与ソフトの出力帳票は賃金台帳として使えますか?

A. ソフトの出力設定によっては使えます。ただし、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数が区分ごとに表示されているか、8つの法定記載項目がすべて含まれているかを必ず確認してください。設定が不十分な場合は出力形式を変更するか、不足項目を別途記録として補う必要があります。

Q. アルバイトや日雇いの従業員も賃金台帳の対象ですか?

A. はい、賃金を支払うすべての労働者が対象です。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイト・日雇い労働者を問わず、作成義務があります。日雇いの場合はその都度作成することになります。「少人数だから」「短期間だから」という理由で省略することはできません。

Q. 賃金台帳は紙でなければいけませんか?

A. 紙での保存は必須ではありません。2019年4月施行の労働基準法施行規則改正により、労使協定なしで電子保存が認められています。電子保存には、改ざん防止措置・ディスプレイ等での閲覧環境・検索機能の3要件を満たすことが必要です。クラウド給与ソフトを利用している場合は、これらを満たしているケースが多いですが、自社の設定を確認することをお勧めします。

Q. 保存期間は何年ですか?いつから数えますか?

A. 2020年の労働基準法改正(2023年4月施行)により、法定三帳簿の保存期間は5年(当面の経過措置として3年)とされています。以前の「3年保存でよい」という情報は改正前のものです。保存期間の起算点は、書類の作成日または効力が生じた日からです。将来的に5年に延長されることを見越して、5年分を保存しておく運用が安全です。

Q. 賃金台帳に不備があった場合、どのような罰則がありますか?

A. 賃金台帳の未作成・記載不備は労働基準法第120条により、30万円以下の罰金の対象となります。ただし罰金よりも実務上のリスクが大きく、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けること、残業代や解雇に関するトラブル時に会社側が不利な立場に置かれること、の2点が深刻です。書類の不備は労働者側の主張を通りやすくする要因になるため、日頃からの整備が重要です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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