「異常所見があった従業員に、二次検査を受けるよう声はかけた。でも、それで十分なのだろうか」——健康診断の結果が返ってくる時期になると、こうした不安を抱える担当者は少なくありません。専任の人事担当者がいない中小企業では、どこまでが会社の義務で、どこからが従業員の自己責任なのか、その線引きが特にわかりにくいものです。この記事では、二次検査の受診勧奨に関して会社がやるべきこと・記録の残し方・対応しなかった場合のリスクを、実務に即して整理します。
「勧奨」は義務の出発点にすぎない
二次検査の受診を勧めることは義務の「完了」ではなく、「開始」です。勧奨から医師意見の聴取・就業上の措置の検討まで、一連のプロセスを経て初めて安全配慮義務を履行したとみなされます。
会社に課されている法的な構造
労働安全衛生法第66条は、使用者に対して年1回(一部業務は年2回)の定期健康診断実施を義務づけています。さらに同法第66条の5では、健康診断の結果に異常所見があった場合、産業医などの医師から就業上の措置について意見を聴取し、必要に応じて作業転換・労働時間短縮といった措置を講じる義務が定められています。二次検査の受診勧奨は、この意見聴取を適切に行うための前提行為として位置づけられています。
「勧奨して終わり」が招く落とし穴
たとえばメールを1通送って「勧奨した」と処理していた場合、受診結果が会社に戻ってこなければ、医師の意見を聴取することも就業措置を検討することもできません。万一その従業員が疾病で倒れた際、「勧奨はしたが、その後のプロセスを怠った」として安全配慮義務違反(労働契約法第5条)を問われるリスクがあります。勧奨はゴールではなく、プロセスのスタートラインだという認識が重要です。
受診結果のフィードバックと同意取得
二次検査の結果を会社が把握するためには、本人の同意が必要です。健康情報はセンシティブな個人情報であるため、「受診結果を産業医(または会社)に共有することに同意します」という書面を事前に取得しておくことが実務上のポイントになります。同意なしに結果を取得しようとすると、かえってプライバシー問題に発展するため、勧奨と同時に同意確認の仕組みを整えておくことが大切です。
記録に残す「勧奨の証拠」が会社を守る
口頭での勧奨は、いざというときに証明できません。書面・メール・確認サインなど、形として残る記録が、会社が安全配慮義務を尽くした唯一の証拠になります。
有効な記録の形とは
実務で使いやすい記録の形を挙げると、メールによる勧奨文(送信履歴が残る)、受診勧奨書への本人サイン、社内システム上の確認ボタンなどがあります。重要なのは「勧奨した日付・内容・相手の確認」の3点が記録に含まれていることです。産業医が選任されている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)では、産業医名義の勧奨書を用いることでより信頼性の高い記録になります。
本人が受診を断った場合の対応
「自分は大丈夫です」「仕事が忙しいので後にします」と従業員が言った場合、それ以上追うのはプライバシー侵害ではないかと迷う担当者は多いです。しかし、ここで黙って引き下がるのは得策ではありません。「本人が受診を断った」という事実と「その後も複数回にわたって勧奨を継続した」という経緯を記録に残すことが、会社として安全配慮義務を尽くした証明になります。拒否されたら終わりではなく、拒否の事実も含めて記録することが実務の正解です。
判断に迷ったときや、具体的な対応フローの相談は、外部の産業医やコンサルタントと連携することで、より確実な対応ができます。
記録の保存期間と保管ルール
労働安全衛生規則第51条に基づき、健康診断個人票は5年間の保存が義務づけられています。二次検査の受診勧奨経緯・本人の返答・医師意見聴取の記録・就業措置の判断記録は、健康診断個人票とは別に作成・保存することが必要です。担当者が変わっても引き継げるよう、保存場所・ファイル名・廃棄時期のルールを文書化しておきましょう。属人的な管理は、担当者の退職とともにすべての記録が失われるリスクをはらんでいます。
費用負担と就業規則の整理
二次検査の費用負担は法令上の明示規定が薄いため曖昧になりがちですが、会社が費用を負担することで受診率は上がり、結果として安全配慮義務の履行にもつながります。
一次検診と二次検査の費用負担の違い
定期健康診断(一次)の費用は会社負担が法定です(労働安全衛生法第66条)。一方、二次検査(精密検査・再検査)については法令上の費用負担義務は明記されていませんが、厚生労働省は事業主に対して費用負担を含めた配慮を促しています。現実的には、「費用が自己負担だから受けない」という従業員が出ると、会社として意見聴取・就業措置のプロセスが止まってしまいます。費用補助の明示は、受診率向上と法的リスク回避の両方に効果的な手段です。
就業規則への記載が運用を安定させる
二次検査の受診勧奨対応を「担当者の判断」に任せている限り、対応品質にムラが出ます。就業規則や社内規程に「異常所見があった場合、会社は受診勧奨を行い、従業員はこれに応じるよう努める」「受診結果は産業医(または指定の窓口)に共有する」といった内容を盛り込むことで、会社・従業員双方の行動基準が明確になります。就業規則が整っていれば、新しい担当者が着任した際も迷わず同じ対応ができます。
産業医がいない場合の対応方法
常時50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、「誰から医師の意見を聴けばいいのか」と迷うケースがあります。この場合、従業員の主治医(本人の同意を得た上で)や、地域産業保健センター(各都道府県の労働局が設置)の産業医に相談するという方法があります。外部の専門家と連携する仕組みを事前に作っておくことが、いざというときの対応力につながります。
安全配慮義務違反のリスクを正しく理解する
安全配慮義務違反(労働契約法第5条)が問われる場面では、「勧奨したかどうか」だけでなく「その後のプロセスまで記録があるか」が判断の鍵になります。
どのような場面で問題になるか
従業員が疾病で倒れた後、本人や遺族から損害賠償請求がなされるケースや、労働基準監督署の調査が入るケースが考えられます。そうした場面で問われるのは、「会社として何をしたか」という事実の積み重ねです。二次検査の受診勧奨をしたか、受診結果を確認したか、医師の意見を聴取したか、就業措置を検討・実施したか——この流れが記録として残っているかどうかが、会社の対応を証明する唯一の手段になります。
記録がない場合の会社の立場
「勧奨はしました」と口頭で主張しても、記録がなければ証明できません。逆に言えば、適切に記録が残っていれば、仮に従業員が受診を拒否していた場合でも「会社として義務を尽くした」と主張する根拠になります。記録は従業員を管理するためではなく、会社自身を守るために必要なものだという視点を持つことが重要です。
管理職が現場でできること・すべきでないこと
健康診断の二次検査対応は、人事担当者だけでなく現場の管理職も巻き込む必要があります。ただし、管理職が深入りしすぎるとかえって問題が生じる場面もあります。
管理職に担ってもらうべき役割
管理職は、部下が二次検査の受診勧奨を受けていることを把握し、受診の機会(業務調整・時間確保)をサポートする役割を担います。「早めに帰っていいよ」「その日は外せないミーティングを別日に移すよ」といった配慮が、受診率向上に直結します。管理職への情報共有は、本人の同意を前提として、就業配慮に必要な範囲に限定することが原則です。
管理職がやってはいけない対応
管理職が「なぜ受診しないのか」「どんな病気の可能性があるのか」と深く問い詰めることは、健康情報のプライバシーを侵害するリスクがあります。また、「受診しないと評価に影響する」のような言い方は、ハラスメントとして問題になり得ます。管理職の役割は「サポートと機会提供」であり、「追及と強制」ではない点を、事前に管理職向けの説明・研修として共有しておくことが有効です。
| 対応フェーズ | 実施主体 | 必要な記録 |
|---|---|---|
| 受診勧奨(書面・メール) | 人事担当者・産業医 | 勧奨書・送信履歴・本人確認サイン |
| 受診結果の共有(本人同意) | 本人・人事担当者 | 同意書・結果報告書 |
| 医師意見の聴取 | 産業医または外部医師 | 意見書(様式任意・内容を記録) |
| 就業措置の検討・実施 | 人事担当者・管理職 | 措置内容の記録・実施日 |
| 未受診の場合の経緯記録 | 人事担当者 | 拒否の事実・再勧奨の記録 |
まとめ
二次検査の受診勧奨は、「声をかけた」で完結するものではありません。勧奨・受診結果の確認・医師意見の聴取・就業措置の検討という一連のプロセスを、記録とともに積み上げることが、安全配慮義務の履行につながります。専任の人事担当者がいない職場では、この流れを仕組み化しておくことが特に重要です。就業規則への記載、記録フォームの整備、管理職への役割説明——こうした対応は「人事だけで判断する」のではなく、必要に応じて外部の専門家の意見を取り入れることで、より実効的な運用が実現します。ウェルセンス株式会社では、中小企業の人事担当者からの「現状の対応が法的に大丈夫か確認したい」「仕組みを一から作り直したい」といった相談にも対応しています。まずは現状の対応フローを見直してみたい、という方はお気軽にご相談ください。
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