「週3日・午前中だけ出勤させたいが、給与をどう扱えばいいのか分からない」——復職支援を進めようとした経営者や人事担当者が最初にぶつかる壁です。時間単位年休は、こうした段階的復職の場面で活用できる制度ですが、就業規則の整備と運用ルールを正しく押さえなければ、後からトラブルになりかねません。この記事では、復職支援に時間単位年休を組み込むための4つの運用ルールを、法的根拠とともに実務的に解説します。
時間単位年休とは何か、復職支援に使えるのか
時間単位年休は、労働基準法第39条第4項に基づく制度で、一定の要件を満たせば1時間単位で年次有給休暇を取得できます。結論から言うと、復職支援の場面で活用すること自体は適法ですが、「復職者専用」として限定的に設計することはできません。
制度の法的な根拠と導入要件
時間単位年休を導入するには、労働基準法第39条第4項の規定に従い、労使協定の締結が必須です。協定なしに運用することは法律違反となります。取得できる上限は年5日(1日8時間労働の場合は最大40時間)と定められており、この枠を超えて時間単位で取得させることはできません。また、就業規則にも取得に関する事項を明記する義務があります(労働基準法第89条)。
「復職者だけに使わせる」ことはできない
時間単位年休は全労働者が対象の制度です。特定の社員だけを対象とした「条件付き導入」は法律上認められません。ただし、復職支援プログラムの中で「時間単位年休の活用を推奨する」という位置づけにする運用は可能です。「あの人だけ特別扱いでは」という他の社員からの指摘を防ぐためにも、制度はあくまで全社員向けとして設計し、復職者が活用しやすい仕組みを整えることが現実的な対応です。
試し出勤(リハビリ出勤)との違いを押さえる
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、試し出勤は休業中(復職前)のステップとして位置づけられています。復職後の段階的な短時間勤務とは別の概念です。試し出勤中に「労働」が発生する場合は賃金支払い義務が生じる可能性があり、年次有給休暇の消化とは切り離して整理する必要があります。この区分を曖昧にすると、後から「あれは労働だったはずだ」と主張されるリスクがあります。
就業規則に最低限必要な記載項目
時間単位年休を運用するうえで、就業規則への記載は義務です。何をどう書けばよいか迷う方が多いですが、最低限押さえるべき項目は決まっています。
必須の記載項目一覧
以下の項目を就業規則(または時間単位年休に関する別規程)に盛り込むことが求められます。
| 記載項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 取得単位 | 1時間単位で取得できる旨を明記 |
| 取得上限 | 年5日(法定上限)を明記 |
| 申請手続き | 事前申請の方法・申請期限(例:前日までに申請) |
| 端数の扱い | 所定労働時間に端数がある場合の処理方法(例:7.5時間勤務の場合は8時間に切り上げ) |
| 復職支援との関係(任意) | 段階的復職プログラムにおける活用を推奨する旨 |
労使協定の締結を忘れずに
就業規則の改訂と並行して、労使協定の締結が必要です。労働者代表(または過半数組合)との書面による協定が必要で、協定書には「時間単位年休の対象となる労働者の範囲」「時間単位年休の日数の上限(年5日以内)」「1日の所定労働時間に端数がある場合の扱い」を記載します。協定を締結したうえで就業規則に規定することで、はじめて適法に運用できます。
専任人事がいない会社の現実的な優先順位
就業規則の改訂作業が重くなりがちなのは、「どこまで直すべきか」が見えないからです。時間単位年休に関しては、既存の年次有給休暇の規定に「時間単位取得」の条項を追加する形が最もシンプルです。一から作り直す必要はありません。社労士への依頼コストが気になる場合は、厚生労働省が公開しているモデル就業規則(無料)を参照しながら、追加条項の草案を作ることから始めると現実的です。
運用で必ず決めておくべき4つのルール
制度の根拠を整えた後、実際の運用で混乱が起きないよう、具体的なルールを事前に定めておくことが重要です。特に以下の4点を明確にしておかないと、社員・会社双方にとって不公平感やトラブルの原因になります。
申請のタイミングと承認フローを明文化する
時間単位年休の申請は、原則として事前申請が基本です。復職支援中の場合、毎日の出勤時間が変動しやすいため、「週の初めにその週の予定をまとめて申請する」「前日までに翌日分を申請する」など、復職者が使いやすく、かつ管理側が把握しやすい形式を決めておきましょう。承認者は直属の上司か人事担当者かを明確にし、口頭だけで済ませないようにすることがポイントです。
段階的復職のスケジュールと年休残日数を連動して管理する
時間単位年休は年5日(最大40時間)の上限があります。たとえば「毎日4時間を時間単位年休で補う」場合、わずか10日で上限に達します。復職支援開始前に、対象者の年休残日数と想定する復職スケジュールを照らし合わせ、「いつ上限に達するか」を試算しておくことが不可欠です。上限に達した後の扱い(欠勤・無給・会社独自の補填制度など)を事前に本人と合意しておかないと、後から「話が違う」というトラブルになります。
主治医・産業医の判断と会社判断のズレに備える
復職後の段階的勤務では、主治医の意見書と会社の判断がズレるケースが少なくありません。「主治医は週4日勤務を推奨しているが、会社は週3日から始めたい」といった場面です。この場合、誰が最終判断を下すかを復職支援プログラムの中であらかじめ定めておく必要があります。産業医がいる会社(50名以上が義務)は産業医の意見を優先する形が一般的ですが、産業医のいない20〜50名規模の会社では、医学的な見地が必要な判断こそ、外部の専門家に相談できる体制を整えることが重要です。
他の社員への説明方法をあらかじめ用意する
「あの人だけ午前中で帰っている」という声が出るのは、制度の存在が周知されていないからです。ただし、個人の健康情報を周囲に詳しく開示する必要はありません。「会社には時間単位年休制度があり、必要に応じて誰でも活用できる」という点を全社に周知しておくことで、特別扱いという印象を和らげることができます。復職者本人とも、どこまで周囲に伝えるかを事前に確認し、合意を取っておきましょう。
時間単位年休だけでは足りない場面と補完すべき制度
時間単位年休は万能ではありません。年5日という上限があるため、長期にわたる段階的復職を時間単位年休だけでカバーしようとすると、必ず限界が来ます。他の制度との組み合わせが不可欠です。
年5日の上限が「壁」になる具体的なタイミング
毎日2時間を時間単位年休で補う場合、年40時間の上限は20日で到達します。毎日4時間補う場合はわずか10日です。3か月・6か月の段階的復職を想定しているなら、時間単位年休が使えるのは最初のほんの一部に過ぎません。「時間単位年休を導入したから復職支援の制度は整った」と思い込んで、他の規定整備が止まってしまうケースが実務上よく見られます。
組み合わせを検討すべき制度・仕組み
時間単位年休の上限到達後に備えて、以下の制度・取り扱いをあらかじめ設計しておく必要があります。まず、会社独自の「復職支援短時間勤務制度」として、給与を所定の割合で減額する形を就業規則に定める方法があります。次に、傷病手当金との関係を整理することも重要です。復職後に給与が一定以下になる場合、傷病手当金の受給可否・金額に影響が出ることがあるため、本人・健保との事前確認が必要です。また、上限到達後の欠勤・無給扱いのルールを明確にしておくことで、給与計算や社会保険の手続きがスムーズになります。
自社の状況に応じた優先順位の考え方
従業員20〜30名規模で産業医がいない会社の場合、まず時間単位年休の就業規則整備と労使協定を済ませ、次に復職支援プログラムの基本フロー(主治医意見書→会社判断→段階的勤務計画→フォロー面談のサイクル)を文書化することを優先してください。50名規模で産業医選任が済んでいる会社は、産業医を復職判断の中心に置いた体制づくりに進むことができます。どちらのケースも、時間単位年休はあくまで「入口の制度」として位置づけ、全体の復職支援体制の中に位置づけて設計することが重要です。
まとめ
時間単位年休を復職支援に活用するには、労使協定の締結と就業規則への明記がまず必要です。そのうえで、申請フローの明確化・年休残日数と復職スケジュールの連動管理・主治医と会社判断のズレへの対応・他の社員への説明準備、この4つの運用ルールを事前に整えておくことが、トラブルを防ぐ鍵になります。また、時間単位年休は年5日という上限があるため、長期の段階的復職には会社独自の短時間勤務制度や欠勤・無給ルールとの組み合わせが不可欠です。
復職支援は制度設計だけでなく、個別の対応判断が続きます。「就業規則の改訂が終わったが、実際の復職対応をどう進めるか迷っている」という場合、ウェルセンス株式会社では中小企業の人事担当者向けに、復職支援体制の整備から運用実務まで、実際の対応に沿った形でご相談をお受けしています。専任人事がいなくても対応できる形でサポートしていますので、判断に迷う場面があればお気軽にお問い合わせください。
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