有給休暇・年5日取得義務の確認と計画的付与の進め方

有給休暇・年5日取得義務の確認と計画的付与の進め方 労務管理
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「年度末になって、まだ有給を5日も取っていない社員がいることに気づいた」「計画的付与という制度があると聞いたけれど、何から手をつければいいか分からない」——専任の人事担当者がいない中小企業では、こうした声が後を絶ちません。2019年4月に施行された年5日取得義務は、規模を問わず全事業場に適用されます。違反すれば1人あたり30万円以下の罰金というリスクもあります。この記事では、有給休暇の年5日取得義務の管理の基本から計画的付与の導入手順まで、実務レベルで整理します。

年5日取得義務の基本をおさらいする

対象者と義務の内容

2019年4月施行の働き方改革関連法により、使用者(会社)は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」に対して、付与日から1年以内に最低5日を取得させる義務を負うことになりました。正社員はもちろん、パートタイム・アルバイトであっても、週の所定労働日数と勤続年数の条件を満たして10日以上付与されている場合は対象です。「うちは小さい会社だから関係ない」という認識は誤りで、従業員が1人でも対象者がいれば年5日取得義務が発生します。

使用者には「時季指定」の義務がある

重要なのは、従業員が自発的に申請しなかった場合でも、会社側が取得時季を指定しなければならないという点です。「本人が申請しないから取れなかった」は理由になりません。取得期限の到来が迫る前に早めに動くことが求められており、指定を行う場合は就業規則への記載も必要です(労働基準法第89条)。労働者が自分で取得した日数を差し引いた不足分のみを指定すればよいので、まず「誰があと何日不足しているか」を把握することが出発点になります。

違反した場合のリスク

違反した場合の罰則は、労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金です。この罰則は違反した労働者1人につき適用されるため、対象者が10人いれば最大300万円の罰金リスクになります。実際には労働基準監督署の調査や是正勧告を受けて初めて問題に気づくケースが多く、その時点で慌てて対応しても後手に回ります。有給休暇の年5日取得義務に違反することは避けるべきであり、早めに現状を把握し、対策を講じることが重要です。

年次有給休暇管理簿の作り方と運用

記載すべき3つの必須項目

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成・保存する義務があります。様式は自由で、給与計算ソフトの出力でもExcelでも構いませんが、必ず記載しなければならない項目が3つあります。「基準日(有給が付与された日)」「取得日数(累計)」「取得した日付」の3点です。この3項目が揃っていなければ、管理簿として認められません。保存期間は、有効期間満了から3年間(2023年4月改正による経過措置)です。

基準日を統一する「一斉付与」の考え方

年次有給休暇管理が複雑になる最大の原因は、入社日ごとに基準日がバラバラになっていることです。例えば4月入社の社員は10月に、7月入社の社員は翌1月に有給が付与されると、誰の「1年」がいつ終わるのかが見えにくくなります。この問題を解決する方法の一つが「基準日の一斉化」です。全員の基準日を4月1日など特定の日付に統一することで、管理表がシンプルになります。ただし、この場合は付与日数の端数処理に注意が必要で、法定付与日数を下回ってはいけません。

パートタイム・時短勤務者の比例付与を見落とさない

週の所定労働日数が4日以下のパートタイム労働者には、正社員と異なる「比例付与」のルールが適用されます。たとえば週3日勤務で6ヶ月以上継続勤務した場合の付与日数は5日であり、この場合は10日未満のため年5日取得義務の対象外です。一方、週4日勤務で3年6ヶ月以上継続勤務すると付与日数が10日になり、義務の対象に入ります。正社員と同じ管理表で一括管理しようとすると整合が取れなくなるため、雇用形態・所定労働日数ごとに分けた管理が必要です。

計画的付与制度の仕組みと導入メリット

計画的付与制度とは何か

計画的付与制度とは、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定を締結することで会社が計画的に取得時季を指定できる制度です。たとえば付与日数が10日の社員なら、残りの5日分(10日−5日)を会社側が計画的に割り振ることができます。ポイントは「5日は必ず労働者が自由に使える枠として残す」ことで、この5日を計画付与に充てることはできません。制度を活用すると、年度末に慌てて消化させる必要がなくなり、現場の混乱を減らすことができます。

3つの付与方式と自社への当てはめ方

計画的付与には主に3つの方式があります。一つ目は「一斉付与方式」で、夏季休暇や年末年始に全員まとめて取得させる方法です。製造業や小売業など全社一斉に休める業種に向いています。二つ目は「交替制付与方式」で、グループごとに時季をずらして取得させる方法です。サービス業など常時稼働が必要な業種に適しています。三つ目は「個人別計画方式」で、従業員ごとに取得計画を個別に作成する方法です。会社の業態や人員構成に合わせて方式を選ぶことが、無理なく運用するための第一歩です。

導入に必要な手続きの流れ

計画的付与を導入するには、まず従業員の過半数代表者(または過半数組合)との間で労使協定を締結することが必要です。労働者代表は「使用者に選ばれた人ではなく、投票や挙手など民主的な方法で選ばれた人」でなければならない点に注意してください。次に、就業規則に計画的付与の規定を追加します。就業規則の変更は労働基準監督署への届出も必要です。この2つのステップを踏まずに運用してしまうと、法的に無効になる可能性があるため、手続きの順番を守ることが重要です。

「取れない空気」を変える社内運用のポイント

管理職の認識を変えることが最初の一手

有給取得が進まない現場では、管理職(現場リーダーなど)が申請を暗黙的に断っているケースが少なくありません。「忙しいのに休むのか」という無言のプレッシャーが、従業員の申請意欲を削いでいます。対策として効果的なのは、経営者から管理職に対して「有給取得を促すことが管理職の職責である」と明確に伝えることです。「義務違反は会社のリスクになる」という事実を管理職向けに説明する場を設けることで、協力を得やすくなります。

月次でアラート管理する仕組みをつくる

年度末に慌てる原因の多くは、途中経過を誰も確認していないことです。管理簿を作っても「見る仕組み」がなければ機能しません。実務的な対策として、月次または四半期ごとに「取得状況の確認タイミング」を設定することが有効です。たとえば「付与日から9ヶ月が経過した時点で取得日数が3日未満の社員をリストアップする」というルールを決めておけば、期限切れ前に手が打てます。Excelで管理している場合でも、DATEDIF関数などを使ったシンプルなアラート表は作成可能です。

有給取得と従業員ケアをセットで伝える

有給取得の推進は「義務だから仕方なく」ではなく、「従業員の健康を守る取り組み」として位置づけることで、社内の受け入れが変わります。休暇を取れていない従業員はメンタル不調のリスクが高く、それが長期休職や離職につながると、会社にとっても大きなコストになります。経営者が「休むことを推奨する」姿勢を社内に示すことが、文化を変える最も効果的なメッセージです。有給管理を労務コンプライアンスの問題としてだけでなく、人材定着・組織づくりの視点からも捉え直すことをお勧めします。

よくある実務ミスとその対処法

「付与日数10日未満の人」への誤った適用

年5日取得義務の対象は「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」に限られます。入社したばかりで勤続6ヶ月未満の社員や、所定労働日数が少ないパートタイム労働者で付与日数が10日未満の場合は、義務の対象外です。にもかかわらず、全従業員に一律に5日取得を促してしまうケースがあります。管理の手間は増えますが、まず「誰が対象者か」を正確に把握することが、無駄な労力を防ぐ前提条件です。

時間単位・半日単位の取得カウントの注意点

半日単位の有給取得は0.5日としてカウントすることができます。一方、時間単位の有給休暇(労使協定を締結した場合に最大年5日まで時間単位で取得可能)は、年5日取得義務にカウントできます。ただし時間単位の有給を5日分のカウントに充てすぎると、「自由に使える5日の枠」が形骸化するリスクもあります。カウントのルールを管理簿に明記し、担当者が変わっても混乱しない運用設計が必要です。

育休・産休明けの基準日リセットへの対応

育休・産休中の期間は「出勤率8割以上」という有給付与の要件には原則算入されますが、基準日や残日数の管理が複雑になりがちです。産休・育休明けの復職者については、改めて付与日数と基準日を確認し、管理簿を正確に更新することが必要です。「前の管理表のまま放置」という状態が最も危険で、気づかないうちに義務対象者の取得管理が抜け落ちてしまいます。復職のタイミングをチェックポイントとして、管理簿の見直しを行う運用ルールを設けることをお勧めします。

まとめ

年5日取得義務は、規模を問わず全事業場に適用される法的義務です。「誰が対象か」を正確に把握し、管理簿を整備したうえで、取得が進まない場合は使用者が時季を指定する責任があります。年度末の駆け込み消化を防ぐには、計画的付与制度の導入が有効で、そのためには労使協定の締結と就業規則の改訂という2つの手続きが必要です。また、管理の仕組みをつくるだけでなく、「休める文化」を現場に根付かせることが、長期的な離職防止・メンタル不調予防にもつながります。

有給休暇の年5日取得義務は、単なるコンプライアンス対応ではなく、従業員の健康と企業の持続可能性に関わる重要なテーマです。ウェルセンス株式会社では、有給管理の現状チェックから計画的付与の導入支援、就業規則の整備まで、中小企業の実態に合わせたサポートを行っています。「何から手をつければいいか分からない」という段階からでも、気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 週3日勤務のパートタイム社員も年5日取得義務の対象になりますか?

A. 年次有給休暇が10日以上付与されている場合は、正社員・パートを問わず対象です。週3日勤務の場合、勤続年数が5年6ヶ月以上になると付与日数が10日に達し、年5日取得義務の対象となります。週4日勤務であれば3年6ヶ月以上で10日付与となります。雇用形態別に付与日数を正確に把握し、対象者を漏れなくリストアップすることが重要です。

Q. 計画的付与制度を導入する際、労働者代表はどのように選べばよいですか?

A. 労働者代表は、投票・挙手・持ち回りなど民主的な方法で選出する必要があります。使用者が一方的に指名した人や、管理監督者(いわゆる管理職)は代表になれません。選出プロセスを記録として残しておくことも重要です。労基署の調査が入った際に、適正な手続きで選ばれたことを証明できるよう、選出日・方法・立候補または被推薦者の氏名などをメモ書きでも記録しておくことをお勧めします。

Q. 有給管理簿はExcelで管理しても問題ありませんか?

A. 様式は自由ですので、Excelでの管理は問題ありません。ただし「基準日」「取得日数(累計)」「取得した日付」の3項目が必ず記載されている必要があります。また、保存期間は有効期間満了から3年間です。Excelで管理する場合は、ファイルの更新が滞りがちになるため、月次や四半期で定期的に更新するルールを決め、担当者だけでなく経営者も確認できる運用体制にしておくことが大切です。

Q. 従業員が「休まなくていい」と言っている場合でも、会社は取得させる義務がありますか?

A. はい、義務があります。本人が「休まなくていい」と言っていても、使用者側には5日取得させる法的義務があります。従業員の意思に関わらず、期限内に取得できていない場合は会社が時季を指定しなければなりません。「本人が希望しなかった」は違反の免責理由にはなりません。むしろ、なぜ休みを取りたがらないのかという背景(過重労働・職場の雰囲気など)を確認し、根本的な課題に対処することが重要です。

Q. 今年度すでに義務違反が発生している可能性があります。今から何をすべきですか?

A. まず現状の棚卸しから始めてください。全対象者の基準日・付与日数・取得済み日数を一覧化し、取得不足の社員を特定します。期限がまだ残っている場合は、速やかに取得時季の指定や計画取得の調整を行いましょう。すでに期限を過ぎてしまっている場合でも、自主的に是正措置を講じたうえで記録を整備することが重要です。不安な場合は、社会保険労務士や専門家に相談のうえ、適切な対応方針を決めることをお勧めします。

【監修】ウェルセンス株式会社
社会保険労務士・産業カウンセラーと連携し、中小・成長企業の人事課題に向き合う実務ノウハウをお届けします。
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