業務時間外の研修に賃金は発生する?判断基準と対応策

業務時間外の研修に賃金は発生する?判断基準と対応策 労務管理
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「今月末に社外研修を入れたんですが、土曜日なので残業代って出るんでしょうか?」——採用や労務を兼務しながら日々の業務をこなしている方が、ふと気づいたときに直面する疑問です。社員の育成のために研修を企画したのに、追加コストが発生するのかどうかがわからない。しかも、今まで「任意参加」として処理してきた研修が、実は法的にグレーだったかもしれない……。この記事では、業務時間外の研修に賃金が発生するかどうかの判断基準と、適法な任意参加研修の設計方法を実務的に解説します。

賃金が発生するかどうかは「労働時間かどうか」で決まる

業務時間外の研修に賃金を払う義務があるかどうかは、その研修が「労働時間」にあたるかどうかによって決まります。労働基準法上、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことであり、業務時間外研修もこの基準で判断されます。

「指揮命令下」とはどういう状態か

最高裁平成12年3月9日の三菱重工業長崎造船所事件において、「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると示されました。この基準は業務時間外研修にもそのまま適用されます。つまり「会社が参加を命じているか否か」が最初の判断ポイントです。業務命令として参加させている研修は、それが就業時間外であっても労働時間にあたり、賃金の支払い義務が生じます。

判断に使う2つの要件

実務的には、次の2つの要件を軸に判断します。まず「参加が使用者から義務づけられているか(強制性)」、次に「不参加による不利益があるか(不利益性)」です。この2つのうち、どちらか一方でも該当すれば、原則として労働時間として扱う必要があります。

状態 判断
参加しないと懲戒・人事評価に影響すると明示・示唆されている 強制=労働時間
業務上必須のスキル習得を目的とし、業務命令として実施 強制=労働時間
「任意」とアナウンスしているが不参加者が実質的に不利益を受ける 実態は強制=労働時間
参加しなくても何ら不利益なく、業務との直接関連性がない 任意=労働時間外

厚生労働省・行政通達の立場

厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)でも、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間であると明示されています。また、労働基準法関係解釈例規(昭和23年通達・各種改正)では「参加することが業務上義務づけられていない研修・教育訓練は労働時間に含まれない」と整理されています。裏を返せば、義務づけられていれば労働時間になる、ということです。

「任意参加」と言えば賃金を払わなくていい、は大きな誤解

「任意参加と案内すれば業務時間外研修の賃金は不要」という認識は、中小企業の現場で最も多い誤解の一つです。任意参加という名称はあくまで形式であり、実態が伴っていなければ法的に意味をなしません。

「任意」の名称より「実態」が優先される

たとえば、研修の案内メールに「参加は任意です」と書いてあっても、上司が個別に「できれば全員参加してほしい」と口頭で伝えていたり、不参加者だけ翌月の面談で触れられるような慣行があれば、それは実態として強制とみなされる可能性があります。労働基準監督署や裁判所は、形式ではなく実態を重視して判断します。

「暗黙の強制」が最もリスクが高い

書面には何も書いていないが、社風として欠席しづらい雰囲気がある——このような「暗黙の強制」が最もリスクの高い状態です。不参加者を後で別件のように扱う、不参加者だけに代替レポートを課す、といった対応も不利益と判断される要素になります。「言っていない」「文書にしていない」は、会社側の主張を弱めることになりかねません。

過去の研修への遡及請求リスク

賃金請求権の消滅時効は、2020年の民法改正を受けて労働基準法も段階的に見直されており、当面3年(将来的には5年)とされています。つまり、今まで無給で実施してきた業務時間外研修が実態として強制参加だったと判断されれば、過去にさかのぼって未払い賃金を請求される可能性があります。「今まで問題にならなかった」は安全の根拠にはなりません。

自社の研修が「労働時間」になるかどうか、今すぐ確認する方法

現在実施している業務時間外研修が労働時間にあたるかどうかは、以下のチェックポイントで確認できます。一つでも該当すれば、その研修は労働時間として扱う必要があると考えてください。

現場で確認すべきチェックポイント

  • 参加しない場合に業務命令違反・懲戒の対象になる
  • 人事考課・昇給・昇格に影響することを伝えている
  • 研修内容が現在の業務遂行に直接必要なスキルである
  • 業務中に「この研修への参加を命じる」旨の指示を出した
  • 不参加者に代替課題(自習・レポート提出等)を課している

従業員数・就業規則の有無による状況の違い

就業規則の作成義務は常時10人以上の従業員を使用する事業場に生じます(労働基準法第89条)。10人未満の場合、就業規則がなくても違法ではありませんが、業務時間外研修の取り扱いに関する社内ルールが文書化されていないと、トラブル時に判断基準がなくなります。就業規則がある場合は「研修に関する規定が実態と合っているか」を確認してください。就業規則がない場合は、まず研修案内の書面化から始めることをお勧めします。

産業医・社会保険労務士がいる場合の活用

社会保険労務士と顧問契約がある場合は、現在の研修設計について相談することが最短ルートです。産業医は労働時間の法的判断よりも健康影響の観点からアドバイスをもらえる立場ですが、長時間の業務時間外研修が続く場合の健康リスクについては産業医に確認するとよいでしょう。専門家がいない場合は、この記事のチェックリストを使いながら自社の状況を整理するところから始めてください。

法的に問題のない「任意参加研修」を設計する具体的な方法

適法な任意参加研修を設計するためには、「任意性の実態を作る」ことと「それを記録に残す」ことの両方が必要です。どちらか一方だけでは不十分です。

案内文書で任意性を明示する

参加案内の文書(メール・チャット・書面いずれでも可)に、「参加・不参加は個人の自由であり、業務評価・昇給・昇格に一切影響しない」と明記します。口頭の案内だけでは記録が残らないため、必ず文書化してください。また、参加案内と同時に不参加者への対応(代替課題なし、フォローアップ免除)も明示しておくと、後から「実態は強制だった」と言われるリスクを下げられます。

実施時間帯と申込み方法の設計

業務終了直後に研修を設定すると、「実質的に参加せざるを得ない」という状況が生まれやすくなります。可能であれば、業務時間から十分な間隔を空けた時間帯にするか、複数の日程から選択できる形式にすると任意性がより明確になります。また、参加申込みを任意で行う仕組み(申込みフォームの提出を参加の条件にする等)にしておくと、「自ら参加を選択した」という実態が記録に残ります。

就業規則への明記と記録の保存

就業規則がある場合は、「自己啓発・任意研修は労働時間外とする」旨を規定に盛り込んでおきましょう。これがあると、研修の位置づけが社内で統一され、後からの解釈のブレを防げます。また、参加任意である旨の案内文書・メール、参加者名簿は少なくとも3年間保存することをお勧めします(賃金請求権の時効期間を考慮した対応です)。

研修の性質別・よくある具体例と判断の考え方

「この研修は払うべきか、払わなくていいか」という判断は、研修の内容・位置づけによって異なります。代表的なケースごとに整理します。

業務直結型の資格取得研修

たとえば、営業担当者に対して業務上必要な資格の取得研修を業務時間外に実施するケースです。この研修が「取得しないと現在の業務が行えない」「業務命令として参加を指示した」という実態があれば、時間外労働として賃金を支払う必要があります。一方、「取得できると業務の幅が広がるが、なくても今の業務に支障はない」という位置づけであれば、任意参加として設計することが可能です。

ビジネスマナー・コンプライアンス研修

新入社員研修や全社員対象のコンプライアンス研修は、業務上の必要性が高く、実質的に全員参加を求めるケースがほとんどです。このような研修は、業務時間内に実施することを原則とすべきであり、やむを得ず業務時間外に実施する場合は時間外割増賃金を支払う必要があります。「全員参加」を求める時点で任意参加の設計は成立しないと考えてください。

自己啓発・スキルアップセミナーの費用補助

従業員が自ら申し込んだ外部セミナーや通信教育に対して会社が費用を補助するケースは、参加の意思決定が従業員自身にある限り、原則として労働時間外(賃金不要)と整理できます。ただし、「費用補助を受けた場合は参加が義務になる」「受講後にレポート提出を課す」といった条件を付けた瞬間に、強制性・不利益性の判断に影響する可能性があります。補助の条件設計は慎重に行ってください。

まとめ

業務時間外の研修に賃金が発生するかどうかは、「任意参加」という名称ではなく、参加の強制性と不参加の不利益性という実態で判断されます。最高裁の示した「使用者の指揮命令下にある時間が労働時間」という基準は研修にも適用されており、形式的に任意としていても実態が伴っていなければ法的リスクは解消されません。適法な任意参加研修を設計するには、案内文書への明示・不利益の排除・記録の保存・就業規則への反映という4つのステップを実務的に整えることが重要です。また、業務直結型の研修や全員参加型の研修は、業務時間内での実施を原則とし、時間外に行う場合は賃金を支払う前提で設計してください。「今まで問題にならなかった」という感覚は安全の根拠になりません。過去の研修も含めて一度整理しておくことが、将来のリスクを最小化する最善策です。

自社の業務時間外研修設計が適切かどうか不安な方、就業規則の整備を検討されている方は、ウェルセンス株式会社にご相談ください。専任人事がいない中小企業の経営者・兼務担当者の方からのご相談を多くお受けしており、現場の実態に合わせた実務的なアドバイスをご提供しています。

よくある質問

Q. 土曜日に業務時間外研修を実施する場合、割増賃金は必要ですか?

A. 研修が「労働時間」にあたる場合、土曜日が法定休日(週1回の休日)であれば35%以上の割増賃金、法定外休日であれば通常の賃金(就業規則に定めがある場合は割増)が必要です。まず研修が労働時間にあたるかどうかを確認し、そのうえで就業規則の休日規定と照らし合わせて計算してください。

Q. 研修費用を会社が負担している場合、賃金を払わなくていいですか?

A. 研修費用の負担と賃金の支払い義務は別の問題です。費用を会社が負担していても、研修が「労働時間」にあたる場合は賃金の支払い義務が生じます。費用負担と賃金の両方が発生するケースはありますが、費用負担を理由に賃金を免除することはできません。

Q. eラーニングの受講も賃金支払いの対象になりますか?

A. eラーニングも同じ基準で判断されます。業務命令として受講を義務づけている場合や、受講しないと業務評価に影響する場合は労働時間にあたります。「任意で自分のペースで受講してください」という形であれば任意参加として設計できますが、その実態(受講履歴の確認・未受講者への対応)が任意性を損なわないよう注意が必要です。

Q. 過去に無給で実施した業務時間外研修について、今から対応できることはありますか?

A. 賃金請求権の消滅時効は現在3年とされています。過去の研修が労働時間にあたると判断される場合、遡及して未払い賃金を支払う必要が生じる可能性があります。まず過去の研修が強制参加だったかどうかを整理し、リスクが高い場合は社会保険労務士に相談して対応方針を決めることをお勧めします。自己判断で放置することが最もリスクを高めます。

Q. 就業規則に研修の規定がない場合、今からどうすればよいですか?

A. まずは現在実施している研修が「義務づけられた研修」か「任意参加の研修」かを社内で整理してください。そのうえで、就業規則がある場合は「研修・教育訓練に関する条項」を追加または改訂することをお勧めします。就業規則の変更は労働者の不利益変更にあたらないか確認したうえで、所轄の労働基準監督署への届出も必要です。規定のないままの運用は、トラブル時に会社側の立場を弱めることになります。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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