給与が出ない月に、社会保険料を誰がどう払うのか——休職者が出て初めて、この問いに直面する経営者・人事担当者は少なくありません。「連絡を取ろうとしても返信がない」「振込を依頼しても入金がない」「会社が立て替え続けているがいつまで続くのか」。本記事では、休職中の社会保険料(本人負担分)の滞納を防ぐための事前準備と、すでに滞納が発生した場合の対処手順を、法的根拠をおさえながら実務レベルで解説します。
休職中も社会保険料は発生し続ける
休職中であっても、健康保険・厚生年金の被保険者資格は継続するため、社会保険料は毎月発生します。給与がゼロだからといって保険料が止まるわけではありません。
給与ゼロでも保険料は止まらない理由
社会保険(健康保険・厚生年金)は、「在職中=被保険者資格あり」という状態が続く限り、毎月保険料が発生する仕組みです。ノーワーク・ノーペイで給与が支給されない月も同様で、保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」は原則として休職前の金額が引き継がれます。
会社は毎月、日本年金機構(または加入している健康保険組合)に対して保険料の全額を納付する義務を負っています。つまり、本人負担分を回収できていなくても、会社はいったん全額を立て替えて納付しなければならない構造になっています。
本人負担分の天引きができなくなるタイミング
通常、社会保険料の本人負担分は給与から天引きする方法で徴収します(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)。しかし、休職により給与がゼロまたは保険料額に満たない金額しか支給されない月は、天引きができません。この時点から「どうやって本人負担分を回収するか」という問題が始まります。
多くの中小企業では、休職者が出た際の対応フローが整備されておらず、給与がゼロになってからはじめて「徴収方法を考えていなかった」と気づくケースが多いのが実態です。
滞納を起こさない事前準備:休職開始時に整備する書類
滞納トラブルを防ぐ最も確実な方法は、休職開始のタイミングで必要書類を整備しておくことです。事後対応に比べて、はるかに少ない手間でリスクを下げられます。
休職開始時に用意すべき書面
以下の4種類の書面を休職開始日前後に取り付けることが、実務上のベストプラクティスです。
| 書面の種類 | 目的・記載内容 |
|---|---|
| 社会保険料に関する確認書(合意書) | 毎月の本人負担額・振込先・振込期日を明記し、本人が確認・署名する |
| 口座振替委任状 | 本人の指定口座から毎月自動引き落とすことへの委任。振込忘れを防ぐ |
| 退職時精算同意書 | 万が一滞納が生じた場合、最終給与・退職金から差し引くことへの事前同意 |
| 就業規則・休職規程への明記 | 上記の取り扱いを規程として整備し、個別合意の法的根拠を補完する |
口座振替委任状が最もトラブルを防ぎやすい
体調不良や精神的な落ち込みが深刻な休職者に対して、毎月「振込をしてください」と連絡を入れることは、本人にとっても会社にとっても負担が大きくなります。口座振替委任状を使って自動引き落としの仕組みを構築しておけば、本人が動けない状態でも機械的に徴収できるため、双方のストレスを軽減できます。
ただし、口座振替の設定には本人の協力が必要であり、休職直前の比較的落ち着いたタイミングで取り付けることが重要です。休職に入ってから連絡が途絶えた後では取得が困難になります。
就業規則がない・休職規程が未整備の場合
従業員数が少ない企業では、就業規則の整備が追いついていないケースも珍しくありません。就業規則がなくても、個別の合意書(確認書・同意書)を書面で締結することで一定の効果は得られます。ただし、就業規則・休職規程がないと、毎回個別対応が必要になり、担当者交代などの際に引き継ぎが難しくなります。長期的には規程の整備を検討することをお勧めします。
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滞納が始まってしまったときの対処手順
すでに振込依頼を送っても返信も入金もない状態になっている場合でも、適切な順序で対応すれば回収の可能性を高めることができます。
まず状況を整理して対応の優先順位をつける
対処を始める前に、以下の点を確認します。まず、滞納が始まってからの期間と累積金額を把握します。次に、本人との連絡手段(電話・メール・郵便・緊急連絡先)の現状を整理します。そして、退職時精算同意書や確認書が取得済みかどうかを確認します。これらを整理することで、取るべきアクションの優先順位が見えてきます。
本人への連絡は「記録が残る手段」で行う
振込依頼や督促は、後日トラブルになったときに「いつ・何を・どのように伝えたか」を証明できる手段で行うことが重要です。電話だけでなく、書面(内容証明郵便や簡易書留)やメール(送受信記録が残るもの)を活用します。
また、体調が悪化している休職者に対して督促の頻度や言い方を誤ると、本人の状態をさらに悪化させるリスクがあります。連絡を取る際は、事務的な事実の確認に留め、感情的な表現や過度なプレッシャーを与える内容は避けましょう。必要に応じて、産業医や社会保険労務士に対応方法を相談することをお勧めします。
立替処理を会計上で正しく管理する
会社が本人負担分を立て替えている期間は、会計上は「立替金」または「未収金」として資産計上します。毎月の納付時に本人負担分を「立替金」として記録し、回収できた時点で取り崩す処理が一般的です。この記録がないと、退職時に未回収額がいくらなのかを正確に把握できなくなります。
長期滞納が続く場合は、貸倒引当金の計上や損金処理の検討が必要になることもあります。税理士と連携して早めに対応方針を確認しておくと安心です。
退職時に未払い保険料を精算する方法と法的な限界
退職が決まった際に、立て替えていた社会保険料を最終給与や退職金から差し引くことは、一定の条件を満たせば適法に行えます。ただし、手続きを誤ると労働基準法違反になるリスクがあります。
賃金の全額払いの原則との関係
労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)は、賃金から一方的に控除することを原則として禁止しています。しかし、以下のいずれかに該当する場合は控除が認められます。
- 法令に別段の定めがある場合(社会保険料の控除は健康保険法・厚生年金保険法に根拠があります)
- 労使協定(労働基準法第24条第1項ただし書きによる協定)が締結されている場合
- 本人が明確に書面で同意している場合
実務上は、休職開始時に「退職時精算同意書」を取得しておくことが最も確実な対策です。この同意書があれば、本人の書面による同意に基づく控除として、法的リスクを大幅に下げることができます。
退職金がない・最終給与で全額回収できない場合
退職金制度がない企業や、最終給与だけでは未払い保険料の全額を回収しきれないケースがあります。この場合、残額は民事上の貸付金(立替金)として本人に返還を求めることになります。ただし、退職後の回収は現実的に困難になるリスクが高く、法的手続き(少額訴訟など)を選択するかどうかは、金額と状況に応じて判断が必要です。
こうした事態を避けるためにも、滞納期間が長くなる前に、早期の段階で分割払いの合意を取り付けるなどの対応が有効です。
退職時精算の上限と注意点
控除できるのは、会社が実際に立て替えた社会保険料の本人負担分に限られます。遅延損害金や手数料などを上乗せして控除することは、別途の法的根拠が必要になります。また、控除後の手取り額がゼロ以下になるような場合は、分割返済の合意を取り付けるなど、柔軟な対応が求められます。
同じトラブルを繰り返さないための仕組みづくり
休職者が出るたびにゼロから対応を考えるのではなく、一度フォーマットと手順を整備しておくことで、次回以降の負担を大幅に減らすことができます。
休職対応チェックリストを作る
休職者が発生したときに担当者が迷わないよう、以下のような確認事項をチェックリスト化しておくことをお勧めします。
- 社会保険料の確認書・合意書の取り付け
- 口座振替委任状の作成・提出
- 退職時精算同意書の署名取得
- 立替金の会計処理開始と記録管理
- 毎月の振込確認(未入金の場合は翌月繰り越しの記録)
こうした流れを文書化しておくことで、担当者が変わっても対応品質が下がりません。
産業医・社労士との連携体制を整える
専任人事がいない中小企業では、メンタルヘルス不調による休職者への対応が属人的になりやすく、担当者が一人で判断を抱え込んでしまうことがあります。産業医や社会保険労務士(社労士)と定期的に情報共有できる体制を整えることで、法的な判断ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
特に社労士は、就業規則・休職規程の整備や、退職時精算の手続き確認など、今回のテーマに直結した実務サポートを担ってくれます。顧問契約がない場合でも、スポット相談を提供している事務所があります。
まとめ
休職中の社会保険料(本人負担分)の滞納を防ぐには、休職開始のタイミングで「確認書・口座振替委任状・退職時精算同意書」の3点セットを整備することが最も効果的です。すでに滞納が発生している場合は、記録の残る手段で連絡を取りながら、立替金を会計上で正しく管理し、退職時精算の同意を早期に取り付けることが重要です。退職後の回収は困難になりやすいため、早め早めの対応が鍵になります。
ただし、こうした対応は法令の理解と社内ルール整備を同時に進める必要があり、兼務で人事対応をしている担当者にとっては判断に迷うことも多いでしょう。ウェルセンス株式会社では、休職・復職対応や人事労務の実務に関するスポット相談を受け付けています。自社の具体的なケースについて、法的根拠を踏まえた適切な対応を検討したい場合は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
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