「退職するんですが、有給が10日残っています。買い取ってもらえますか?」——退職者からこう切り出されたとき、どう答えればよいか迷った経験はないでしょうか。断ったらトラブルになる気がするし、かといって払ってしまっていいのかも不安。専任の人事担当者がいない職場では、こうした場面で判断の拠り所がなく、つい場当たり的に対応してしまいがちです。この記事では、有給休暇買取りの原則と例外、そして実務上のリスクを整理します。
有給休暇買取りは原則として禁止されている
有給休暇の買取りは、労働基準法の趣旨に反するため、原則として認められていません。まずこの結論を押さえておくことが、社員への説明や社内判断の出発点になります。
禁止の根拠となる法律
年次有給休暇は、労働基準法第39条によって付与と取得が義務づけられた制度です。この制度の目的は、労働者が実際に休暇を取得して心身を回復させることにあります。買取りを認めてしまうと、「お金になるなら休まなくていい」という運用に流れてしまい、制度そのものが形骸化します。厚生労働省も、有給休暇買取りは労働基準法違反になりうると行政解釈・通達のレベルで明示しています。
「払った方が早い」が招くリスク
退職者から請求されると、「揉めるくらいなら払ってしまおう」と考える経営者・担当者は少なくありません。しかし、原則禁止の行為に会社が応じてしまうと、その対応が「前例」として積み重なります。次の退職者が「前の人には払ったのに」と主張してきたとき、論理的に断ることが難しくなります。善意での対応がかえってリスクを広げる、という点を最初に理解しておくことが重要です。
有給休暇買取りが認められる3つの例外ケース
有給休暇買取りは原則禁止ですが、労働基準法の「取得させる義務」と矛盾しない場面に限り、例外的に違法とはならないとされています。この3ケースを正確に把握しておくと、社員への説明も的確になります。
法定日数を超える部分の買取り
労働基準法が義務付ける年次有給休暇の付与日数は、最大で年20日です。会社がそれを超えて独自に付与した部分(例:法定20日に加えて5日を会社独自に上乗せした場合の5日分)については、買取りが可能とされています。これは、法律が保護する取得機会はあくまで法定分であり、それを超えた部分について会社と労働者が任意に取り決めを行うことは制度の趣旨に反しないためです。
退職時に消化しきれなかった有給の買取り
退職日を迎えると、未消化の有給休暇を取得する機会は物理的に失われます。「取得させること」が制度の目的である以上、そもそも取得できない状況になった有給を買い取ることは、禁止の趣旨に反しないと解釈されています(行政解釈として確立)。ただし、ここで必ず押さえておきたい重要な点があります。「退職時の買取りが違法でない」ことは、「会社に買取り義務がある」ことを意味しません。就業規則や賃金規程に買取りの規定がなければ、会社は応じる義務はなく、対応するかどうかは会社の裁量です。
時効によって消滅する有給の買取り
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条により2年で時効消滅します。消滅することが確定した有給を買い取ることは、取得機会の確保という制度目的に影響を与えないため、これも例外的に認められるケースです。ただし実務上は、時効消滅分をリアルタイムで把握・管理している会社は少なく、適用機会はそれほど多くありません。
| 例外ケース | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法定超え部分の買取り | 法定20日を超えて会社が独自付与した有給の買取り | 法定分との区別が明確に管理されていること |
| 退職時の買取り | 退職により取得機会が失われた未消化有給の買取り | 義務ではなく、就業規則への規定が望ましい |
| 時効消滅分の買取り | 2年の時効で消滅する有給の買取り | 日数の正確な把握・記録が前提 |
買取りに応じる場合の実務上の注意点
例外ケースで買取りに応じる場合でも、金額の計算方法や規程の整備を怠ると、後から「計算が不当だ」「約束と違う」といったトラブルに発展することがあります。
買取り金額の計算方法
有給休暇買取りの単価算定方法は、法律上に明確な規定がありません。一般的には以下の3つのいずれかを用います。
- 通常の賃金(時給換算):所定労働時間に時給を掛けた金額。計算がシンプルで説明しやすい。
- 平均賃金(労働基準法第12条):直近3か月の賃金総額を総日数で割った金額。賞与等を含む場合に実態に近づく。
- 所定労働時間分の賃金:1日の所定労働時間に基づいて算出。残業代を含まないシンプルな方法。
どの方法を採用するかは、就業規則または賃金規程に明記しておくことが強く推奨されます。規程のない状態で口頭のやりとりだけで対応すると、後になって「そんな計算だとは聞いていない」という主張を受けるリスクがあります。
「応じる」と伝えた後の撤回は危険
退職者から買取りを求められたとき、その場で「わかりました」と答えてしまった後に方針を変えると、契約の不履行や信義則違反として紛争に発展するリスクがあります。返答の前に、まず会社の方針(応じるか否か)を内部で決定してから連絡することが鉄則です。「少し確認させてください」と返答を保留する習慣をつけておくだけで、余計なトラブルを避けられます。
就業規則の整備が判断の拠り所になる
有給買取り対応で迷いが生じる根本的な原因は、就業規則や賃金規程に買取りに関する規定がないことです。規程を整備しておくことで、社員への説明が一貫し、対応のブレもなくなります。
常時10名以上の事業所は就業規則の作成・届出が義務
労働基準法第89条では、常時10名以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。20〜50名規模の会社であれば、この義務が必ず発生します。就業規則はあっても内容が実態と乖離している、あるいは有給買取りに関する条項が存在しない、というケースが中小企業では散見されます。
規程に盛り込むべき内容
有給買取りに関して規程に明記しておくべき事項としては、主に次の点が挙げられます。退職時の買取りに応じるかどうかの方針、応じる場合の対象日数(法定超え分のみか、法定分も含むかなど)、そして買取り単価の算定方法です。「買取りには応じない」と明記することも、立派な規程です。方針を明確にすること自体が、社員との認識の齟齬を防ぎます。
会社規模による現実的な対応分岐
就業規則の状況によって、対応方針は変わってきます。
- 就業規則に買取り規定がない場合:退職者から請求されても、会社に応じる義務はありません。「規程上、買取りの定めがないため対応できません」と説明できます。ただし、今後のために規程整備を検討することを強く推奨します。
- 就業規則に「応じない」と明記している場合:その規程を根拠に断ることができます。社員への説明も規程を示すだけでシンプルになります。
- 就業規則に「応じる」と明記している場合:その規程に従った対応が必要です。金額計算の根拠も規程に明記されているか確認し、対応を一貫させてください。
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「前例化」が生む公平性リスク
有給買取り対応で最も見落とされがちなリスクが、対応の「前例化」です。一人に払ったことが労働慣行として定着すると、その後の退職者全員に同様の対応を求められる状況が生まれます。
個別対応の積み重ねが「慣行」になる
労働法の世界では、明文の規程がなくても、会社が繰り返し同じ対応をしていると「労働慣行」として認められ、一定の法的拘束力を持つ場合があります。「前の退職者3人には買い取ってもらったのに、なぜ私だけ断られるのか」という主張は、少人数の職場ほど起きやすい問題です。対応の記録が残っていないと、「そんな事実はない」と反論することも困難になります。
対応記録を残す習慣が自社を守る
退職者への有給残日数の確認、会社としての方針、社員への説明内容と日付——これらを簡単なメモや社内メール記録として残しておくだけで、後のトラブル時に大きな違いが生まれます。専任の人事担当者がいない職場こそ、対応のたびに記録を残す習慣が自社を守ります。退職者対応は「その場で解決して終わり」ではなく、次の退職者対応に向けた土台を作る機会でもあります。
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まとめ
有給休暇買取りは、労働基準法の趣旨から原則として禁止されています。例外的に認められるのは、法定日数を超える部分の買取り、退職時に消化しきれなかった有給の買取り、そして時効消滅する有給の買取りの3ケースです。退職時の買取りは「違法でない」だけであって、「会社に義務がある」わけではありません。応じるかどうかは会社の裁量であり、その方針を就業規則・賃金規程に明記しておくことが、社員への説明と公平性の確保につながります。また、個別対応の積み重ねが前例化するリスクを防ぐためにも、対応のたびに記録を残す習慣が重要です。
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