通勤途中の寄り道で労災認定はされる?

通勤途中の寄り道で労災認定はされる? 労務管理
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「従業員が帰宅途中にコンビニに寄ってケガをしたんですが、これって労災になりますか?」——人事担当者のいない会社では、こうした問い合わせが突然やってきます。寄り道をしていたなら労災にならないと思いがちですが、実際には「どこで」「何のために」「どのくらいの時間」寄り道したかによって判断が大きく変わります。この記事では、通勤途中の寄り道と労災認定の関係を、法的根拠と具体的なケースを交えてわかりやすく解説します。

通勤中の事故が労災と認められる条件

通勤途中の事故が労災(通勤災害)として認められるには、「合理的な経路・方法」による通勤中に起きた事故であることが必要です。これは労働者災害補償保険法(労災保険法)第7条に定められています。

法律が定める「通勤」の定義

労災保険法第7条では、通勤災害を「労働者が就業に関し、住居と就業場所の間を合理的な経路および方法で往復することにより生じた負傷・疾病・障害または死亡」と定義しています。つまり、住居から職場(または職場から住居)への移動が「就業に関連した合理的な経路・方法」であることが前提です。

「合理的な経路」は意外と広い

「いつも使っている道でないと認められない」と思っている方が多いのですが、それは誤解です。合理的な経路かどうかは、「その経路を使うことに合理的な理由があるか」で判断されます。たとえば渋滞を避けるための迂回路、乗り換えが便利な別ルート、道路工事による回り道なども合理的と認められる可能性があります。複数の通勤ルートがある場合は、そのどれを選んでも合理的経路として認められることが多いです。

「合理的な方法」も柔軟に解釈される

徒歩・電車・バス・自転車・自家用車など、一般的な移動手段はおおむね認められます。マイカー通勤を会社に届け出ていない場合でも、一律に否定されるわけではなく、状況に応じて判断されます。ただし、届け出なしのマイカー通勤に関しては、会社の就業規則や通勤規程がどうなっているかが後述の「事業主証明」にも影響してくるため、確認が必要です。

「逸脱」と「中断」で労災認定が変わる仕組み

寄り道が労災認定に影響する最大のポイントは「逸脱」と「中断」という概念です。どちらかが発生した場合、原則としてその後の移動は「通勤」とみなされなくなります。

逸脱と中断の違い

法律上、「逸脱」とは合理的な経路を外れること、「中断」とは合理的な経路上にいながら通勤と関係のない行為を行うことを指します。たとえば、会社帰りに本来のルートを外れて繁華街を経由して帰る場合は「逸脱」、いつもの通勤路に面したパチンコ店に入る場合は「中断」です。

事故が起きたタイミングが判断の分岐点

重要なのは「どこで事故が起きたか」です。

  • 逸脱・中断の「最中」に事故が起きた場合 → 原則として通勤災害に非該当
  • 逸脱・中断が終わり、合理的な経路に「戻った後」に事故が起きた場合 → 通勤が再開されたとみなされ、通勤災害として認められる可能性がある

つまり、コンビニに寄って買い物をした「その場」でケガをしたのか、コンビニを出て帰路についた「後」にケガをしたのかで、判断が180度変わることがあります。従業員から事故の状況を確認する際は、この点を必ず聞き取るようにしてください。

逸脱・中断の「規模」も重要

逸脱や中断があっても、その規模が小さければ判断に与える影響も変わります。飲み物を1本買ってすぐ店を出た場合と、30分以上店内に滞在した場合では評価が異なります。また、通勤経路とは全く関係のない場所に大きく回り道をした場合は、その後合理的経路に戻っても「逸脱」の影響が残るケースがあります。事実確認では時間・場所・目的の3点を押さえることが基本です。

認められる寄り道・認められない寄り道

すべての寄り道が労災を否定するわけではありません。労働者災害補償保険法施行規則第8条は、「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由によるもの」を最小限度行う場合は、逸脱・中断とみなさないと定めています。

例外として認められる「日常生活上必要な行為」

行為の種類 具体例 注意点
日用品の購入その他これに準ずる行為 コンビニ・スーパーでの買い物 「最小限度」が条件。長時間の滞在は中断とみなされる可能性がある
職業訓練・教育訓練 学校・資格講座への立ち寄り 職業能力開発促進法に基づくものが対象
選挙権の行使 投票所への立ち寄り 投票後に合理的経路に戻ることが前提
通院・治療 病院・診療所への立ち寄り 診療後に合理的経路に戻ることが前提
要介護親族の介護 帰路に親の介護をしに立ち寄る 常態的に行っているかどうかも考慮される
保育所等への送迎 子どもを保育所に迎えに行く 合理的経路を大きく逸れない範囲であれば認められる

「保育所の送迎」はよくある相談ケース

子育て中の従業員が帰宅途中に保育所へ子どもを迎えに行く場合、これは「日常生活上必要な行為」として逸脱・中断に該当しないケースが多いです。ただし、保育所が自宅や職場から大きくかけ離れた場所にある場合や、保育所に立ち寄ったあと別の場所に長時間立ち寄った場合は、判断が変わることがあります。「保育所を経由した後に事故にあった」という相談は実務上も少なくないため、経路の合理性を確認することが重要です。

認められないケースのポイント

以下のような場合は、逸脱・中断として通勤災害が認められないリスクが高まります。

  • 飲食店での食事や飲酒のために長時間立ち寄った
  • 娯楽施設(映画館・パチンコ・カラオケ等)への立ち寄り
  • 通勤経路から大きく外れた場所での私的な用事(友人宅の訪問等)
  • コンビニでの滞在が長く、ATM操作・イートイン利用など複数の用事をこなした

「短時間だから大丈夫」と感じても、その行為が「日常生活上必要な行為」の範囲を超えていれば認められない可能性があります。

こうした判断は複雑であり、会社側の対応次第で従業員との信頼に大きく影響します。不安があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。

会社がすべき手続きと責任の範囲

従業員が通勤中に事故にあった場合、会社には一定の手続き上の役割があります。ただし、「労災申請をすると会社の責任を認めることになる」という誤解が多く、これが申請遅延につながるケースがあります。

労災申請は「従業員本人」が行うもの

労災保険の請求(申請)は原則として労働者本人が行います。会社が申請するわけではありません。会社の役割は、申請書類の中にある「事業主証明」を記載することです。これは「この人は確かに当社の従業員であり、通勤の事実があった」ということを証明するものです。この証明は義務であり、拒否することはできません。「会社の不手際を認めることになる」という性質のものではないため、正確に証明することが求められます。

会社が行う事実確認の手順

事業主証明を適切に行うためにも、事故の事実関係を早めに確認しておくことが重要です。まず事故が発生した日時・場所・状況を従業員本人または家族から聴取します。次に、通勤経路・通勤手段・事故発生時刻・寄り道の有無と目的・その場所・滞在時間を具体的に確認します。その後、必要に応じて労働基準監督署や社会保険労務士に相談しながら、書類(様式第16号の4など)の記載内容を整理します。記録は書面で残しておくことを推奨します。

会社の責任と労災保険料への影響

通勤災害の場合、業務上災害(仕事中の事故)とは異なり、会社の安全配慮義務違反が直接問われるわけではありません。また、通勤災害は「メリット制」(労災保険料の増減制度)の対象外です。つまり、通勤災害の件数が増えても、会社の労災保険料率が上がることはありません。この点は多くの経営者が誤解しているポイントです。労災申請を躊躇する必要はなく、むしろ従業員への適切な補償のために手続きを進めることが会社としての適切な対応です。

専任人事がいない会社が陥りやすい落とし穴

中小企業では、通勤災害の対応を初めて経験する担当者が多く、いくつかのパターンで対応が遅れたり誤った対応をしてしまうケースがあります。

「従業員に任せれば良い」で放置してしまう

労災申請が従業員本人の手続きであることは事実ですが、会社が事業主証明を求められた際に「何のことかわからない」「書類の記載方法がわからない」という状況になると、申請が大幅に遅延します。また、従業員が申請方法を知らずに手続きを放棄してしまうこともあります。会社側も手続きの流れを最低限把握しておき、従業員に対して「労働基準監督署に相談するよう伝える」「書類の説明をサポートする」といった関与が求められます。

「寄り道があったから労災にならない」と早合点する

従業員から「実は途中でコンビニに寄っていた」と聞いて、「それなら労災にならない」と即断するのは危険です。前述のとおり、寄り道の目的・時間・場所・その後の経路によっては通勤災害として認定される可能性があります。会社側が判断するのではなく、事実関係を整理したうえで労働基準監督署や社労士に確認することが適切です。

就業規則・通勤規程の整備状況も確認を

マイカー通勤の届け出ルールや通勤経路の申請制度が整備されていない会社では、「どの経路が合理的か」の判断材料が乏しくなります。通勤災害に限らず、通勤に関するトラブルが起きやすい環境を作らないためにも、就業規則や通勤規程に通勤手段・経路の届け出義務を盛り込んでおくことが望ましいです。従業員規模が20〜50名程度であれば、このような整備は十分に対応可能な範囲です。

まとめ

通勤途中の寄り道があっても、それが「日常生活上必要な行為の最小限度」にあたる場合は、通勤災害として認められる可能性があります。逆に、娯楽目的や長時間の立ち寄りがあった場合は認められないことが多く、事故が起きたタイミング(逸脱・中断の最中か、合理的経路に戻った後か)が判断の大きな分岐点になります。会社側には事業主証明の義務があり、申請を支援することが適切な対応です。「寄り道があったから労災申請できない」と早合点せず、まず事実関係を丁寧に確認することが重要です。

こうした対応を一人で判断するのは難しいと感じた方、あるいは今まさに従業員の通勤中の事故対応に直面している方は、人事労務の専門家に相談することをお勧めします。ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の人事労務課題に特化したサポートを提供しています。通勤災害の対応、事業主証明の記載、事実確認のアドバイスなど、実務的なサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 従業員がコンビニに寄った帰り道に事故にあいました。労災申請できますか?

A. コンビニでの行為が「日常品の購入」という日常生活上必要な行為であり、かつ短時間・最小限度であった場合、逸脱・中断とみなされない可能性があります。また、コンビニを出た後に合理的な通勤経路に戻って移動中に事故にあった場合も、通勤が再開されたとして認定される可能性があります。まず事故の状況・場所・時刻・立ち寄りの目的と時間を確認し、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

Q. 保育所に子どもを迎えに行った後の事故は労災になりますか?

A. 保育所への送迎は、労働者災害補償保険法施行規則第8条が定める「日常生活上必要な行為」に該当するとして、逸脱・中断と判断されないケースが多いです。保育所の場所が通勤経路から大きく外れていない場合や、迎えの後に合理的な経路で帰宅しようとしていた場合は、通勤災害として認められる可能性があります。ただし状況によって判断が異なるため、労基署への確認が重要です。

Q. 労災申請をすると会社の保険料が上がりますか?

A. 通勤災害の場合、労災保険料のメリット制(保険料増減の仕組み)の対象外です。通勤災害の件数が増えても会社の労災保険料率に影響はありません。また、労災申請は会社の責任を認める行為ではなく、従業員への補償手続きです。申請を妨げたり放置したりすると、かえって従業員との信頼関係に影響することがあるため、適切に手続きを進めることが重要です。

Q. 会社が事業主証明を拒否することはできますか?

A. 事業主証明は義務であり、正当な理由なく拒否することはできません。「労災認定されたくない」「事故の責任を認めたくない」という理由での拒否は認められず、従業員が労働基準監督署に直接申し出ることもできます。事業主証明はあくまで「雇用関係と通勤の事実」を証明するものです。内容に不明な点がある場合は、知っている事実の範囲で記載し、不明点は監督署に相談することが適切です。

Q. 従業員が通勤経路を会社に届け出ていなかった場合、労災は認められないのですか?

A. 通勤経路の届け出がないこと自体が、直ちに労災不認定の理由にはなりません。実際に使用していた経路が「合理的な経路」であれば、届け出の有無にかかわらず通勤災害として認められる可能性があります。ただし、届け出がない場合は事実確認が難しくなるため、平時から通勤経路・通勤手段の申告制度を整備しておくことが、会社にとっても従業員にとっても有益です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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