テレワーク中の副業が発覚したときの懲戒対応の進め方

テレワーク中の副業が発覚したときの懲戒対応の進め方 労務管理
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「テレワークに切り替えてから、どうも仕事の進みが遅い社員がいる。調べてみたら、業務時間中に副業をしていたらしい」——そう気づいたとき、最初に頭をよぎるのは「懲戒できるのか」という疑問と、「逆に訴えられないか」という不安ではないでしょうか。テレワーク環境では証拠を集めにくく、就業規則の整備も追いついていないケースが少なくありません。この記事では、副業発覚から懲戒処分に至るまでの手順を、法的根拠を踏まえながら実務目線で解説します。

懲戒処分が有効になる4つの条件

副業を理由に懲戒処分を行うには、労働契約法第15条に基づく「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が必要です。この2つを満たすために、実務では以下の4要件を満たすことが求められます。

就業規則に懲戒事由が明記されていること

懲戒処分は就業規則の根拠なしに行うことができません。副業禁止規定が明示されていることが最も望ましいですが、それがなくても「勤務時間中は職務に専念しなければならない」という業務専念義務条項があれば、業務時間内の副業行為をその違反として構成できます。就業規則を確認し、どの条項を根拠にするかをあらかじめ特定しておくことが出発点です。

処分の重さが行為の悪質性に見合っていること(比例原則)

たとえ副業が発覚したとしても、初回・短期間・実害なしの場合にいきなり懲戒解雇を行えば、「重すぎる」として無効と判断されるリスクがあります。裁判所は処分の相当性を判断する際に、行為の頻度・期間・業務への実害・本人の反省態度などを総合的に考慮します。「厳しく見せたい」という経営判断と、法的に通用する処分水準は必ずしも一致しません。

弁明機会の付与と手続きの適正

本人に事実を書面で告知し、反論・弁明の機会を与える手続きが必要です。この手続きを省略すると、処分の内容が正しくても手続き上の瑕疵(かし)を理由に無効となる場合があります。弁明機会の付与は口頭でも可能ですが、後のトラブルを防ぐために書面(弁明書の提出依頼)で行い、記録を残すことを強く推奨します。

「業務時間内の副業」が懲戒事由として成立する法的根拠

業務時間中の副業は、副業禁止規定の有無にかかわらず、複数の法的根拠から懲戒事由として構成できます。ただし根拠の選び方によって、主張の強さが変わります。

業務専念義務違反としての構成

労働契約法第3条第4項は、労働者が使用者の指揮命令に従い誠実に労務を提供する義務(誠実労働義務)を定めています。就業規則の業務専念義務条項と合わせて用いることで、「副業禁止とは書いていないが、業務時間中に副業を行ったこと自体が義務違反」という論理を組み立てられます。

厚生労働省ガイドラインによる制限の正当化

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2018年策定・2022年改定)は、副業・兼業を原則として推進する立場をとっています。ただし「労務提供上の支障が生じる場合」「競業により企業の利益を害する場合」「企業秘密の漏洩」などは制限・禁止が許容されるとしています。業務時間中に副業を行うことは「労務提供上の支障」に直結するため、このガイドラインの枠内でも制限・懲戒の正当性を主張しやすい類型です。

副業禁止規定がない場合でも処分できるか

就業規則に副業禁止の明示規定がない場合、業務時間外の副業そのものを理由とした処分は難しくなります。しかし「業務時間内に副業を行っていた」という事実があれば、業務専念義務違反・誠実労働義務違反として処分根拠を立てることができます。規定の欠如は「処分できない」ではなく「処分根拠の組み立て方の問題」として捉えてください。なお、今後の再発防止のためにも、今回の件を機に副業に関する規定を整備することが強く推奨されます。

テレワーク環境での証拠収集の進め方

テレワーク中の副業は物理的に目視できないため、証拠は「一点突破」ではなく複数の記録を組み合わせて「線」として揃えることが重要です。

PCログ・システムログの活用

業務用PCのログオフ記録、VPNへのアクセス・切断記録、社内業務システムの操作ログ、業務メールの送受信記録などは、「何時から何時まで業務システムを操作していなかったか」を示す間接証拠になります。ただし、これらのログ取得は事前に就業規則または情報セキュリティポリシーで従業員に周知されていることが前提です。事前の通知なしにログを取得・使用することは、証拠能力の面だけでなくプライバシー上の問題にも発展する可能性があります。

業務成果物・コミュニケーション記録の確認

業務時間中に業務成果物がほとんど生成されていない時間帯のデータや、チャットツール・メールの応答記録なども有効な補強証拠となります。また、本人が自発的に副業先の請求書・契約書・勤務記録などを提出した場合はそのまま記録として保存します。SNSの投稿内容など、本人が公開している情報のスクリーンショットは原則として利用可能ですが、非公開情報や違法な手段で得た証拠は証拠能力に問題が生じるため使用しないでください。

本人ヒアリングで証拠を補完する

証拠が不十分なまま処分を進めるよりも、弁明機会を活用して本人から事実を確認することが有効です。「業務時間外にやっていた」と主張する場合は、その根拠(タイムスタンプ付きの記録など)の提出を求めます。本人が副業の事実を認めた場合は、その発言内容を記録した議事録を作成し、本人の確認・署名を得ておくと後の手続きで役立ちます。

法的判断が必要な段階では、早めに専門家に相談することで、処分の有効性を高めトラブルを未然に防げます。

懲戒処分の量定:戒告から懲戒解雇まで

処分の重さは「行為の悪質性・頻度・実害の有無・本人の反省度」を基準に判断します。重すぎる処分は不当解雇、軽すぎる処分は再発防止にならないという板挟みを避けるために、以下の基準を参考にしてください。

処分の種類 想定されるケース 注意点
戒告・譴責(けんせき) 初回・短期間・業務への実損害なし・本人が素直に認めて反省している 書面で事実と処分内容を通知し記録する
減給 繰り返しあり、または業務に軽微な支障が生じていた 労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の半日分・総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない
出勤停止 業務への明確な支障・副業先が競合または取引先 停止期間の設定が長すぎると相当性を欠く恐れがある
降格・降職 管理職が長期にわたり副業を行い、部下の管理義務も怠っていた 職能等級・役職の変更は就業規則の根拠規定が必要
懲戒解雇 長期・反復・重大な機密漏洩・競業損害・再三の警告無視 裁判所の判断基準が厳しい。弁護士への事前確認を強く推奨

懲戒解雇は退職金の不支給・即時解雇という重大な効果を持つため、判例上も有効性のハードルが高く設定されています。「怒りにまかせて懲戒解雇」という判断は、その後の労働審判・訴訟リスクを高めます。

弁明機会の付与から処分通知までの実務手順

懲戒処分の手続きは、内容の正しさと同じくらい「プロセスの適正さ」が重要です。手順を踏まず処分を行うと、内容が正当であっても手続き上の瑕疵で無効になるリスクがあります。

事実確認と証拠の整理

まず最初に、収集した証拠(PCログ・ヒアリング記録・成果物データなど)を時系列で整理します。「いつ・どのような副業を・どの程度の時間・業務時間内に行っていたか」という事実の骨格を明確にしてから、次のステップに進みます。この段階で証拠が薄い場合は、処分ではなく注意・指導から始めることも選択肢として検討してください。

弁明機会の付与(書面通知と面談)

懲戒を検討している事実を書面で本人に通知し、弁明の機会を設けます。通知書には「いつ・どのような行為が問題と考えられるか」を具体的に記載し、「〇月〇日までに書面で弁明するか、弁明面談に応じること」を求めます。面談では、事実の確認・本人の認識・弁解内容を記録し、議事録を作成します。「証拠を見せろ」と本人から詰め寄られた場合は、「手続きの中で確認します」と落ち着いて応じ、その場での処分決定は避けてください。

処分決定と通知

弁明内容を踏まえて処分を決定し、処分内容・根拠条項・事実認定の理由を記載した書面(懲戒処分通知書)を交付します。口頭通知だけでは後日「聞いていない」「内容が違う」というトラブルの原因になります。本人の受領署名または内容証明郵便による送付で、通知の記録を保存してください。

副業先が取引先・競合企業だった場合の追加対応

副業先が自社の取引先や競合企業だった場合は、懲戒処分に加えて、競業避止・守秘義務違反・損害賠償の検討が必要になります。

競業避止義務・守秘義務違反の確認

雇用契約書や就業規則に競業避止義務・守秘義務が規定されている場合、副業先が競合企業であれば、その違反として追加の法的措置を検討できます。ただし競業避止義務の有効性は、職種・期間・地理的範囲・代償措置の有無などで厳しく判断されます。単に「競合企業に副業していた」だけで損害賠償が認められるわけではなく、実際の情報漏洩・具体的損害の立証が必要になる点に留意してください。

損害賠償請求を検討する際の判断基準

損害賠償を請求するには、損害の発生・因果関係・金額の立証が求められます。「機密情報が副業先に流れた証拠があるか」「取引先との関係が実際に損なわれたか」「売上や契約への具体的な影響があったか」を客観的に整理することが先決です。証拠が不十分なまま損害賠償請求を進めると、かえって会社側のリスクになることがあります。この段階では弁護士への相談を必ず行ってください。

「判断が難しい」「手続きに自信がない」という段階から、専門家に相談することが懲戒トラブルの最大の予防策です。

まとめ

テレワーク中の業務時間内副業に対する懲戒処分を有効に行うには、就業規則の根拠確認・証拠の整理・弁明機会の付与・処分量定の判断という4つのステップを順に踏むことが不可欠です。就業規則が整備されていない、証拠が十分でない、処分の重さが適切かどうかわからないという状況であれば、処分を急ぐよりも専門家への相談を先に行うことが結果的にリスクを減らします。

ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の経営者・兼務人事担当者を対象に、就業規則の整備・懲戒対応の進め方・休職復職支援まで、人事労務の現場課題を一緒に整理するサポートを提供しています。「自社のケースで何ができるか確認したい」という段階からご相談いただけます。

よくある質問

Q. 就業規則に副業禁止の規定がありません。それでも懲戒処分はできますか?

A. 業務時間内の副業であれば、副業禁止規定がなくても「業務専念義務違反」として懲戒事由を構成できる場合があります。ただし、就業規則に業務専念義務の条項があることが前提です。完全に規定が欠如している場合は処分の根拠が弱くなるため、まず就業規則の確認と整備を行うことを優先してください。

Q. PCのログを証拠として使いたいのですが、事前に通知していませんでした。問題ありますか?

A. 事前通知なしのログ取得は、証拠能力の問題よりも従業員のプライバシー侵害として争われるリスクがあります。今後のためにも、就業規則または情報セキュリティポリシーにモニタリングの旨を明記し、従業員に周知することを速やかに行ってください。今回のケースについては、他の証拠(本人の自認・成果物記録など)との組み合わせで補完することを検討してください。

Q. 本人が「業務時間外にやっていた」と言い張っています。どう対応すればよいですか?

A. 本人の主張を頭から否定せず、「業務時間外であることを示す記録(タイムスタンプ付きの副業先との契約・納品記録など)を提出するよう求める」という対応が有効です。本人が根拠を示せない場合は、会社側が収集したログ・成果物記録などと照合して事実認定を行います。この段階での対話記録は必ず書面で残してください。

Q. 懲戒解雇にすれば退職金を払わなくて済みますか?

A. 就業規則に「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない、または減額する」旨の規定があれば、不支給・減額の根拠になります。ただし懲戒解雇そのものが無効と判断された場合は、退職金の不支給も争われます。また退職金の全額不支給が認められるのは「永年の功績を抹消するほど著しく信義に反する行為」がある場合に限られるとした判例もあります。退職金の取り扱いは弁護士と事前に確認してください。

Q. 今後の再発防止のために就業規則を見直したいのですが、何を追加すればよいですか?

A. 副業に関しては、「業務時間中の副業・兼業の禁止」「副業・兼業を行う場合の事前届出義務」「競業・守秘義務に反する副業の禁止」の3点を明記することが基本です。さらにテレワーク環境を踏まえ、「PCモニタリングの実施と事前通知」「業務専念義務の適用範囲(在宅勤務中を含む)」を追記することも有効です。就業規則の変更は労働者代表への意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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