慶弔休暇に有給を続けて申請されて困ったら読む対応指針

慶弔休暇に有給を続けて申請されて困ったら読む対応指針 採用・定着
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「慶弔休暇が終わったと思ったら、続けて有給休暇の申請が届いた——どこまで認めなければならないのか」。専任の人事担当者がいない職場では、こうした判断を迫られたとき、法律的に正しい対応がわかないまま、なんとなく認めてしまうケースが少なくありません。しかし無原則に前例を積み重ねると、後から是正することがより難しくなります。この記事では、慶弔休暇に続く有給休暇の申請に対して、法的根拠を踏まえながら現場でどう対応するかを、実務的な手順とあわせて解説します。

慶弔休暇と有給休暇は「別の権利」である

結論から言えば、慶弔休暇を取得済みであっても、労働者は引き続き有給休暇を申請する権利を持っています。この前提を押さえておくことが、対応判断のすべての出発点になります。

慶弔休暇は会社が自由に設計できる法定外休暇

慶弔休暇(忌引き休暇)は、労働基準法に定められた制度ではありません。会社が就業規則によって任意に設ける「法定外休暇」です。付与日数・有給か無給か・対象となる親族の範囲は、すべて会社側が設計できます。たとえば「配偶者死亡の場合は5日・有給」と規定するのも、「3日・無給」とするのも、会社の裁量の範囲内です。

年次有給休暇は労働者固有の権利

一方、年次有給休暇(有給休暇)は労働基準法第39条が保障する労働者の権利です。労働者は原則として自分が希望する時季に取得日を指定でき、使用者がこれを一方的に禁止することはできません。「慶弔休暇を十分付与したから有給は不要」という理屈は法的に成立しません。慶弔休暇を何日与えたかにかかわらず、有給休暇の取得権は独立して存在しています。

「連続して取るのは問題がある」という誤解

慶弔休暇に有給を接続して取得すること自体は、法律上いかなる制限もありません。「連続して休むのはおかしい」という感覚的な反発から申請を断ろうとすると、かえってトラブルの原因になります。問題があるとすれば「業務への支障が具体的に生じる場合」であり、その対処方法も「禁止」ではなく「時季の変更」に限られます。

有給休暇を断れる唯一の法的根拠:時季変更権

使用者が有給休暇の取得日を動かすことができる唯一の手段が、労働基準法第39条第5項に定める「時季変更権」です。ただし、その行使には厳格な要件があります。

時季変更権が認められる条件

時季変更権が行使できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。判例上、単なる業務繁忙や「代替要員がいない」という事情だけでは認められにくいとされています。少人数の職場では「1人が長期休むと業務が回らない」という実態があることは理解できますが、それだけでは不十分です。以下の表で要件を整理します。

項目 内容
行使できる場面 事業の正常な運営を妨げる具体的な事情がある場合
行使できない場面 単なる業務繁忙・代替要員がいないという抽象的な理由のみ
行使の効果 取得時季を「別の時季」に変更できるだけ。取得そのものの拒否は不可
手続き 書面で、変更後の取得可能な時季を具体的に提示する

「拒否」ではなく「時季変更」が正しい対応

時季変更権は、有給休暇の取得を「なかったこと」にする権限ではありません。あくまで「この日ではなく、別の日に取ってください」と伝えるものです。変更を求める際は、口頭だけで終わらせず、書面で変更後の具体的な取得可能時期を示すことが重要です。これにより、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

時季変更権を行使する前に確認すること

時季変更権の行使を検討する前に、まず「業務への支障が本当に具体的か」を冷静に確認してください。たとえば、休暇期間中に対応必須の顧客折衝や締め切りのある納期がある、代替できる社員が物理的にいない、といった具体的な事実が必要です。「なんとなく困る」「人手が少なくなる」という程度では、時季変更権の行使は法的に認められにくく、かえってトラブルを招くリスクがあります。

前例を作ってしまった後の対処

明示的なルールなく連続取得を認め続けると、それが「社内慣行」として定着し、後から制限することがより困難になります。しかし、適切な手順を踏めば是正は可能です。

なぜ慣行化が問題になるのか

明文ルールがないまま何度も認めた実績は、「そういうものだ」という職場内の共通認識をつくります。次の申請を断ったときに「前回は認めたのに、なぜ今回だけ」という反発が生まれるのは、この慣行が根拠になるからです。また、ある社員には認め、別の社員には認めないという対応は、社員間の不公平感とモチベーション低下を招きます。

是正の手順:ルールを明文化して周知する

既に前例がある状態から是正するには、「ルールが変わった」と明示することが必要です。まず就業規則に連続休暇に関する手続き規定を追加し、その変更を全社員に向けて書面で周知します。「今後は連続して休暇を取得する場合は、○日前までに申請し、引き継ぎ計画を提出すること」のような手続き的ルールであれば、取得権を制限するものではないため、不利益変更として問題になりにくいです。

就業規則変更に必要な手続き

就業規則を変更する場合は、労働基準法第89条・第90条に基づき、労働者代表の意見聴取と所轄の労働基準監督署への届出が必要です。変更内容が既存の慣行より不利になる場合は、労働契約法第10条に基づき変更の合理性が求められます。手続き的ルール(申請期限・引き継ぎ書提出義務など)の追加は実質的な不利益が小さいため、合理性を認められやすい変更です。

就業規則に盛り込むべき規定と具体的な文例

トラブルを未然に防ぐために最も有効な対策は、就業規則に明文ルールを整備することです。ここでは、具体的に何を書けばよいかを解説します。

慶弔休暇規定に明記すべき性質の記載

慶弔休暇の規定には、その休暇が「有給か無給か」「年次有給休暇とは別に付与されるものか」を明記することが重要です。たとえば「慶弔休暇は年次有給休暇とは別に付与する特別休暇とし、有給(または無給)とする」という一文があるだけで、後日の解釈トラブルを大きく減らせます。

連続取得に関する手続き規定の追加

慶弔休暇と有給休暇を合算して連続取得する場合の手続きルールとして、以下のような規定が有効です。

  • 連続して5日以上の休暇を取得する場合は、取得開始日の10営業日前までに申請すること
  • 申請の際は、業務の引き継ぎ計画書を提出すること
  • 緊急の場合を除き、代替対応のための事前協議に応じること

「慶弔休暇後に有給を取ってはいけない」という全面禁止の規定は有給取得権の侵害になるため、設けることはできません。上記のような手続き的ルールに留めることが法的に適切な設計です。

従業員規模別の対応方針の違い

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・届出が義務です(労働基準法第89条)。10人未満の場合は義務ではありませんが、トラブル防止のために書面化することを強く推奨します。また、産業医が選任されている(常時50人以上の事業場は義務)場合は、長期休暇後の職場復帰についての医学的見解を求める体制を整えておくことも有効です。

書面化による見直しが進まないなら、人事専門家への相談も有効な選択肢です。

現場でよくある3つのシーンと対応判断

実際に申請を受けたとき、どう動けばよいかを具体的なシーン別に整理します。対応に迷った際の判断の軸として活用してください。

申請を受けたその日の対応

連続休暇の申請を受けたとき、感情的に「困る」と伝えるだけでは状況を悪化させます。まずは申請を受け取ったことを確認し、「業務引き継ぎの状況を確認した上で改めて回答する」と伝えます。即日で断ることは避け、時季変更権の行使が必要かどうかを業務状況を確認しながら判断します。

業務上の支障が具体的にある場合

たとえば「休暇期間中に月次決算の締め作業があり、その担当が本人しかいない」など、具体的な支障が明確な場合は時季変更権の行使を検討できます。その場合は、変更を求める理由と変更後の取得可能時期を書面で明示します。「◯月◯日以降であれば取得可能です」という代替案を具体的に示すことが重要です。

業務上の支障が曖昧な場合

「なんとなく人手が減る」「気持ち的に困る」という程度であれば、時季変更権の行使には根拠が不十分です。この場合は申請を認めつつ、引き継ぎ計画の提出を求めるという運用的な対応にとどめます。また、今後のために就業規則の整備を検討する機会として捉えることが生産的です。

個別ケースの判断に迷ったら、その時点で外部の人事専門家に相談することで、判断ミスを防げます。

まとめ

慶弔休暇に続く有給休暇の申請を一方的に断ることは、法律上できません。使用者が取れる対応は、具体的な業務上の支障がある場合に限り「時季変更権」を行使して取得時期を変更してもらうことのみです。それでもなお、申請そのものを拒否することはできません。根本的な対策は、慶弔休暇規定に休暇の性質を明記し、連続取得時の手続きルールを就業規則に盛り込むことです。「慶弔休暇後に有給を取ってはいけない」という禁止規定は設けられませんが、「○日前までに申請・引き継ぎ計画の提出を義務付ける」という手続き的ルールは有効に機能します。前例がすでにある場合も、就業規則の適切な変更と周知によって、段階的に是正することは可能です。

とはいえ、就業規則の整備を兼務担当者が一人で進めるのは、時間的にも専門知識的にもハードルが高いのが現実です。ウェルセンス株式会社では、専任人事のいない中小企業の経営者・兼務担当者を対象に、就業規則整備・休暇対応ルールの設計・人事労務の個別相談を承っています。「まず何から手をつければいいかだけでも聞きたい」という段階からでもお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 慶弔休暇を5日付与したのに、さらに有給を10日申請されました。合計15日の連続休暇になりますが、これは認めなければなりませんか?

A. 慶弔休暇の日数の多さは、有給休暇の申請権には影響しません。有給休暇は慶弔休暇とは独立した権利であるため、原則として認める必要があります。ただし、業務に具体的な支障が生じる場合は時季変更権を行使して取得時期の変更を求めることは可能です。事前に引き継ぎ計画の提出を求めるルールを就業規則に定めておくことが、現実的な対策です。

Q. 時季変更権を行使したいのですが、口頭で「今は困る」と伝えるだけでは不十分ですか?

A. 口頭対応だけでは不十分です。時季変更権を行使する際は、変更を求める理由と変更後に取得できる具体的な時期を書面で明示することが重要です。「○月○日以降であれば取得可能です」という代替案を具体的に示さないと、後日「変更を求めただけで、いつ取れるかわからない」という紛争になりかねません。書面化によって証拠を残すことが、労使双方にとって安全な対応です。

Q. 就業規則に「慶弔休暇取得後に有給を連続取得することを禁ずる」と明記すれば、申請を断れますか?

A. このような規定は設けることができません。有給休暇は労働基準法第39条が保障する法的権利であり、就業規則でこれを全面的に禁止することは、同法の強行規定に反するため無効となります。設けられるのは「○日前までに申請すること」「引き継ぎ計画の提出を義務付ける」といった手続き的ルールです。手続きを整備することで、業務への支障を事前に軽減する運用が現実的な方向性です。

Q. 以前に慶弔休暇+有給の連続取得を特に問題なく認めてしまいました。今から「ルール化」することはできますか?

A. 可能です。前例があっても、就業規則に手続き的ルールを新たに設け、全社員に周知することで、今後の対応を統一できます。「連続取得時は10営業日前までに申請・引き継ぎ計画の提出を義務付ける」という内容であれば、実質的な不利益変更には当たりにくいため、労働者代表への意見聴取と労働基準監督署への届出を行った上で適用できます。重要なのは、ルール変更を全員に対して公平に適用することです。

Q. 従業員が10人未満の会社でも、就業規則を整備しておく必要がありますか?

A. 法的には、常時10人未満の事業場には就業規則の作成・届出義務はありません(労働基準法第89条)。しかし、休暇対応をはじめとする労務トラブルは従業員数に関係なく発生します。明文ルールがない状態では、問題が起きるたびに個別対応を重ねるしかなく、社員間の不公平感やトラブル拡大につながります。義務の有無にかかわらず、基本的なルールを書面化しておくことを強く推奨します。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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