人事評価で解雇する前に整える5つの法的要件

人事評価で解雇する前に整える5つの法的要件 人事制度
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「評価を下げ続けているのに、なぜ辞めないんだろう」——そう感じたとき、解雇という選択肢が頭をよぎることがあるかもしれません。しかし、人事評価の低さだけを根拠に解雇に踏み切ると、不当解雇として無効になるリスクがあります。労働契約法は企業規模を問わず適用されます。この記事では、人事評価を解雇理由として有効にするために、中小企業が今から整えるべき5つの法的要件を実務目線で解説します。

「評価が低い=解雇できる」は間違い

人事評価の低さは、解雇の入口にはなりますが、それだけでは解雇の根拠として十分ではありません。日本の労働法では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要とされており、この2つを満たさない解雇は無効です。

解雇権濫用法理とは何か

労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権限を濫用したものとして、無効とする」と定めています。これを「解雇権濫用法理」といいます。大企業・中小企業を問わず、すべての使用者に適用されます。「うちは小さい会社だから特別なルールがある」という期待は、残念ながら成立しません。

人事評価の結果だけでは「合理的理由」にならない理由

たとえば「今期の評価がD(最低評価)だった」という事実があったとしても、それだけでは裁判所は合理的理由を認めません。裁判例では、評価の客観的根拠、本人へのフィードバックの有無、改善機会の提供、配置転換の検討といった複数の要素を総合的に判断する傾向があります。評価結果は「証拠のひとつ」であり、「解雇の正当化そのもの」ではないのです。

就業規則に書けば大丈夫という誤解

就業規則に「勤務成績の著しい不良は解雇事由とする」と記載されていても、それは解雇の可能性を開く「土台」にすぎません。実際の解雇が有効かどうかは、その規定をもとに会社が実際にどう運用してきたか——指導の記録、改善機会の付与、フォローアップの実施——によって判断されます。就業規則は「免罪符」ではなく「スタートライン」です。

解雇を有効にするために必要な5つの法的要件

能力不足・勤務成績不良を理由とした人事評価に基づく解雇が裁判で有効と認められるには、以下の5つの要素が「プロセスとして積み上げられていること」が求められます。どれかひとつが欠けても、相当性を欠くと判断されるリスクがあります。

要件 具体的な対応
低評価の客観的事実 評価シート・数値目標の達成状況・業務記録などの書面
本人への明確なフィードバック 面談記録・書面での指摘・改善要求の実施履歴
改善の機会の付与 改善計画書(PIPなど)の提示と指導期間の設定
改善が見られなかったことの記録 フォローアップ記録・再評価の実施
解雇回避努力 他部署・他職種への配置転換の検討(中小企業では困難な場合も、検討した記録が必要)

客観的な評価記録を残す

「評価が低い」という主観的な印象ではなく、「目標に対して何%しか達成できなかった」「業務ミスが月に何件あった」という客観的な事実を記録として残しておく必要があります。評価シートが形式的に存在していても、根拠となる数値や行動記録が伴っていなければ、裁判の場では説得力を持ちません。評価の客観性・透明性を担保するために、可能であれば複数者による評価や評価調整の仕組みを整えることが望ましいです。

改善指導と改善機会の付与(PIPの活用)

PIP(Performance Improvement Plan:業績改善計画)とは、低評価の従業員に対して「いつまでに・何を・どのレベルまで改善するか」を明示した計画書です。口頭での注意だけでは記録として残りません。書面でフィードバックを行い、改善期間(目安として3~6か月)を設定し、その間の進捗を定期的に確認・記録することが重要です。「改善の機会を与えた」という事実を残すことが、人事評価に基づく解雇の相当性を支える柱になります。

解雇回避努力——中小企業での現実的な対応

解雇前に配置転換や職種変更を検討したかどうかも、裁判では問われます。「従業員が10名以下で異動先がない」という場合でも、検討した経緯や判断の理由を記録に残すことが重要です。「検討したが、事業規模上困難だった」という事実の記録は、解雇回避努力の証拠として機能します。何も検討しなかった場合とは、裁判所の評価が大きく変わります。

記録・証拠の整備——今日からできること

解雇の正当性を後から証明するためには、日常的な記録の積み重ねが不可欠です。「何かあってから揃える」では間に合わないことがほとんどです。

面談記録の残し方

上司との1on1や人事面談の内容を、日付・参加者・主な発言・合意事項を含めてテキストや所定のフォーマットに記録します。記録は本人に確認してもらい、可能であれば署名や「内容を確認しました」という返信メールをもらっておくと証拠力が増します。口頭だけのやりとりは、後から「そんなことを言われた覚えはない」と否定されるリスクがあります。

注意・指導の書面化

業務上の指摘や警告は、口頭だけでなく書面(または電子メール)で行うことが鉄則です。内容は「何が問題なのか」「どう改善すべきか」「改善されなければどうなるか」を明確に書きます。感情的な表現は避け、事実と要求事項に絞って記載してください。このような書面の積み重ねが、改善指導を実施したという証拠になります。

評価基準の事前開示

「評価基準を知らされていなかった」という状況で低評価を理由に解雇することは、相当性を欠くと判断されるリスクがあります。評価基準・目標値・評価のフィードバック時期を、雇用開始時または期初に従業員へ明示しておくことが前提です。人事評価の制度が整っていない企業は、まず評価基準の文書化と開示から着手してください。

就業規則と解雇予告——手続の相当性を確保する

実体的な理由(評価記録・指導履歴)が整っていても、手続に不備があれば解雇は法的リスクを抱えます。就業規則の整備と解雇予告の適正な実施は、最低限クリアすべき要件です。

就業規則への解雇事由の明記

常時10名以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務です(労働基準法第89条)。解雇事由として「勤務成績・能力の著しい不良」などを明確に規定しておく必要があります。9名以下の場合も、就業規則が存在していれば同様の整備が求められます。規定がない場合は、社会保険労務士などの専門家に依頼して早急に整備することを検討してください。

解雇予告と解雇予告手当

解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。この手続を怠ると、実体的な理由の有無にかかわらず労働基準監督署への申告や民事訴訟のリスクが生じます。解雇を決定したら、手続の流れを事前に確認し、通知のタイミングを誤らないように注意が必要です。

不当解雇のリスクと中小企業への現実的な影響

不当解雇と認定された場合、企業が直面するのは金銭的なリスクだけではありません。中小企業にとっては、解雇トラブルひとつが経営全体に影響を及ぼすこともあります。

解雇無効と金銭的リスク

解雇が無効と判断された場合、その従業員は「解雇されていなかったこと」になります。解雇後に従業員が就労していなかった期間の賃金(バックペイ)を請求できるため、係争が長引くほど金銭的な負担は増加します。また、労働審判や訴訟対応には弁護士費用も発生します。中小企業にとって、この金銭的・時間的コストは軽視できません。

心理的圧力による退職誘導の危険性

低評価を積み重ねることで従業員を心理的に追い詰め、自主退職を促すという手法は、退職強要やパワーハラスメントとして問題になるリスクがあります。こうした運用は、本人のメンタルヘルス悪化を招き、休職・労災申請・ハラスメント訴訟という連鎖につながる可能性があります。評価制度は適正な人材マネジメントのために使うべきものであり、退職に誘導するツールとして使うことは法的にも倫理的にも避けるべきです。

記録がないまま解雇した場合の典型的な展開

「評価が悪いから」という説明だけで解雇通知を出した場合、従業員が労働基準監督署や弁護士に相談するケースは珍しくありません。そこで「どんな指導をしましたか」「改善の機会を与えましたか」と問われた際に、記録がなければ反論できません。感情的な判断で解雇に踏み切る前に、記録の有無と法的要件の充足状況を必ず確認してください。

まとめ

人事評価を理由とした解雇を有効にするには、評価の客観的記録、本人へのフィードバック、改善機会の付与、フォローアップ記録、解雇回避努力の検討という5つの要件を、プロセスとして積み上げることが不可欠です。就業規則への規定と解雇予告の手続も欠かせません。これらは一朝一夕には整いませんが、今から少しずつ記録習慣と人事評価の運用を整えることで、トラブルの大半は防ぐことができます。

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よくある質問

Q. 評価が最低ランクの状態が2年続いています。それだけで解雇は認められますか?

A. 低評価が継続しているという事実は解雇の根拠のひとつになりますが、それだけでは不十分です。評価の根拠となる客観的記録、本人へのフィードバック、改善計画の提示と指導期間の設定、改善がなかった記録が揃って初めて解雇の合理性・相当性が認められやすくなります。まず記録の有無と指導プロセスを確認してください。

Q. 改善指導は何回やれば十分ですか?

A. 法律で「何回以上」という明確な基準は定められていません。裁判例では、問題の内容・重大性・改善の余地・指導の期間と密度などを総合的に判断します。一般的には3~6か月程度の改善期間を設定し、定期的に面談・フォローアップを行い、その記録を残すことが求められます。回数よりも「十分な機会と時間を与えたか」という実質が問われます。

Q. 従業員が9名以下の会社でも、労働契約法の解雇規制は適用されますか?

A. はい、適用されます。労働契約法第16条の解雇権濫用法理は、従業員数に関わらずすべての使用者に適用されます。就業規則の作成・届出義務は常時10名以上の事業場が対象(労働基準法第89条)ですが、解雇規制そのものに規模の例外はありません。中小企業だからといって特別な緩和ルールはないと理解してください。

Q. 解雇ではなく退職勧奨であれば問題ないですか?

A. 適切に行われた退職勧奨は合法ですが、繰り返しの勧奨・強迫的な発言・業務からの排除などを伴う場合は退職強要やパワーハラスメントとして違法になります。退職勧奨を行う場合は、任意性を確保し、回数・内容・本人の反応を記録しておくことが重要です。本人が拒否した場合は、それ以上の勧奨を続けることは避けてください。

Q. 今から人事評価の記録や面談記録を整備しても意味がありますか?

A. 十分に意味があります。過去の記録がないことは確かにリスクですが、今後の指導・フィードバック・面談を適切に記録していくことで、将来的な解雇の正当性を積み上げることができます。また、現時点で解雇を考えていない場合でも、記録習慣は人材マネジメント全体の質を高め、労務トラブルの予防につながります。「今からでも遅くない」というのが実務上の正直な答えです。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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