家族手当を払い続けてしまったら返還請求できるか

家族手当を払い続けてしまったら返還請求できるか 労務管理
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「配偶者が扶養を外れたのに、家族手当をそのまま払い続けてしまっていた」——気づいたのは年末調整のタイミング、しかも2年以上前から過払いが続いていた。そんな状況に直面したとき、まず頭をよぎるのは「そもそも返してもらえるのか」「給与から天引きしてしまってよいのか」という疑問ではないでしょうか。結論から言えば、法的に返還請求は可能です。ただし、回収の方法を誤ると会社側が労働基準法違反を問われるリスクもあります。この記事では、家族手当の過払い返還請求に関する法的根拠・時効・正しい回収手順を、実務目線で整理します。

家族手当の過払いは「不当利得」として返還請求できる

支給要件を満たさない状態で支払われ続けた家族手当は、民法上の「不当利得」にあたり、会社は社員に対して返還を求める権利を持ちます。ただし、社員が事情を知っていたかどうかによって、請求できる範囲が変わります。

不当利得返還請求の法的根拠

民法703条は、法律上の原因なく利益を得た者(受益者)はその利益を返還しなければならないと定めています。配偶者の収入が扶養の範囲を超えた時点で支給要件は失われるため、それ以降に支払われた家族手当は「法律上の原因のない利得」となります。会社は社員に対して、過払い分の返還を正式に請求できます。

「善意」と「悪意」で返還範囲が変わる

民法は受益者の認識によって返還義務の範囲を区別しています。社員が配偶者の収入変化を知りながら申告しなかった場合(悪意)は、民法704条により過払い全額に加えて利息、さらに損害賠償請求も可能です。一方、社員本人も気づいていなかった場合(善意)は、「現存利益」の限度での返還に限られます。

実務上、「社員が知っていたかどうか」の立証は会社側が行う必要があり、ハードルが高いケースもあります。そのため多くの場合は、善意・悪意の認定にこだわるよりも、社員との合意を形成して分割返還を進める方が現実的です。

就業規則・賃金規程の記載が返還交渉の土台になる

「扶養要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出る義務がある」「届出がなく過払いが生じた場合は返還を求める」といった規定が就業規則や賃金規程に明記されていれば、社員への説明・請求の根拠が明確になります。逆にこうした記載がない場合、「会社からきちんと説明されていなかった」と反論される余地が生まれます。まず自社の就業規則を確認することが出発点です。

何年分まで遡れるか——消滅時効の考え方

過払いが発覚した時点から5年以内に請求しなければ、時効によって返還請求権が消滅するリスクがあります。発覚後は速やかに対応を開始することが重要です。

2020年改正民法による時効ルール

2020年4月施行の改正民法(民法166条)により、不当利得返還請求権の消滅時効は以下のとおりです。

起算点の種類 時効期間 具体的な意味
主観的起算点(会社が権利を知った時) 5年 過払いに気づいた日から5年
客観的起算点(権利が生じた時) 10年 過払いが発生した日から10年

いずれか早い方が適用されます。たとえば、3年前から過払いが続いていて今年初めて気づいた場合、主観的起算点(今年)から5年が時効となります。一方、10年前から過払いが続いていても、会社が気づいてから5年で時効が来ます。

「気づいた」タイミングの記録を残す

時効の起算点は「会社が権利の存在を知った時」ですが、この「知った時」がいつかは後から争いになることがあります。過払いが発覚した日付、発覚した経緯(年末調整の確認時、社員からの申告時など)を記録・保管しておくことが、後の対応に備えるうえで重要です。

給与からの天引きは原則NG——正しい返還方法

「毎月の給与から少しずつ差し引けばいい」と考える担当者は多いですが、手続きなしの天引きは労働基準法違反になるリスクがあります。正しい手順を踏まなければ、返還を求める側の会社が法令違反を問われるという逆転リスクが生じます。

労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」とは

労働基準法第24条は、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定めています。過払い分であっても、会社が一方的に給与から差し引く行為はこの原則に抵触します。最高裁判例(日新製鋼事件・最判平成2年11月26日)は、一方的な賃金控除に対して厳格な立場をとっており、口頭での「本人の同意」だけでは不十分と判断されています。

合法的に給与控除するための二つの方法

法令上、賃金全額払いの原則には例外が認められています。過払い分を給与控除する場合、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 合意書による分割返還契約:社員本人と話し合い、返還額・返還スケジュール・控除方法を書面で合意する。最も現実的かつトラブルリスクが低い方法。
  • 労使協定(24条協定)の締結後に控除:過半数代表者との書面協定を締結してから給与控除を行う。ただし、個別事案ごとに締結が必要かどうかは慎重に判断が必要。
  • 民事上の債権回収:合意が得られない場合の最終手段として、支払督促・少額訴訟などの法的手段を検討する。

一括回収より分割対応が現実的

過払い総額が数十万円規模になっているケースでは、一括天引きは社員の生活を大きく圧迫します。労働基準法第17条(前借金相殺禁止)の趣旨も踏まえると、分割返還スケジュールを設定し、書面で合意しておくことが、社員との関係を維持しながら回収を進める現実的な方法です。たとえば「月1万円×12回」といった形で合意書を作成します。

再発を防ぐ——扶養状況の変化を把握する仕組みづくり

過払いの根本原因は「社員が扶養状況の変化を自発的に申告しない限り、会社が把握できない」という情報の非対称性にあります。返還請求の対応と並行して、再発防止の仕組みを整えることが重要です。

就業規則・賃金規程に報告義務を明記する

賃金規程に「家族手当の支給要件(配偶者が所得税法上の控除対象配偶者であること、など)」「要件を満たさなくなった場合は翌月以降不支給とし、速やかに届け出る義務がある」「届出を怠り過払いが生じた場合は返還を求める」といった規定を明文化することで、社員への周知根拠と返還請求の法的根拠の両方が確保できます。

年に一度の扶養状況確認を定例化する

年末調整のタイミングに合わせて、家族手当受給者全員に「扶養状況確認届出書」を提出させる運用を定例化することが有効です。これにより、配偶者の収入変化や家族構成の変動を毎年リセットして確認できます。書式は自社で簡単に作成できる1枚のチェックシートで十分です。

自社の状況による優先度の考え方

就業規則が未整備の場合は、まず賃金規程の見直しと報告義務の明記を優先します。すでに就業規則がある場合は、現行の家族手当の支給要件と届出義務の記載内容を確認し、不足があれば補足します。専任人事がいない企業では、年末調整の作業と連動させて確認フローを組み込むのが最も現実的です。

返還交渉を進める際の実務フロー

過払いが発覚してから返還を完了するまでの流れを整理しておくと、担当者が迷わず対応できます。感情的な対立を避け、事実確認と合意形成を段階的に進めることがポイントです。

事実確認と過払い額の算定

まず、いつから支給要件を満たさなくなったかを確認します。配偶者の収入が扶養の範囲を超えた年月を特定し、その月から現在までの家族手当支給額を合計します。源泉徴収票や給与明細の記録をもとに、過払い総額を正確に算出しておくことが、社員との交渉の前提となります。

社員への説明と合意書の作成

算定した過払い額をもとに、社員に対して事実を丁寧に説明します。「責める」のではなく「制度上の問題として一緒に解決したい」というスタンスで臨むことが、関係を壊さずに話し合いを進めるコツです。合意が得られたら、返還額・返還方法(分割か一括か)・給与控除の可否・返還スケジュールを明記した合意書を書面で作成・署名します。

合意が得られない場合の対応

社員が返還を拒否した場合や合意内容に大きな隔たりがある場合は、社会保険労務士や弁護士に相談したうえで対応を検討します。最終的には支払督促・少額訴訟といった法的手続きも選択肢になりますが、こうした事態になる前に、初期段階での説明・交渉の進め方が非常に重要です。

社員との交渉に不安がある場合は、社会保険労務士や人事専門家のサポートを受けることで、トラブルを予防できます。

まとめ

家族手当の過払いは、民法上の不当利得として返還請求できます。ただし、給与からの無断天引きは労働基準法第24条に抵触するため、必ず合意書の作成または労使協定の締結を経た上で控除を行う必要があります。また、返還請求権には消滅時効(主観的起算点から5年)があるため、過払いが発覚したら速やかに対応を開始することが重要です。さらに、再発防止のために就業規則・賃金規程への報告義務の明記と、年次の扶養状況確認フローの整備を合わせて進めることをお勧めします。

「過払いに気づいたが、どう社員に伝えればいいかわからない」「就業規則の整備を一緒に見直したい」といった場合、ウェルセンス株式会社では人事労務の実務課題に関するご相談を承っています。専任人事がいない中小企業の方でも気軽にご相談いただけます。

よくある質問

Q. 社員が「知らなかった」と言っている場合でも、返還請求できますか?

A. はい、請求できます。社員が善意(知らなかった)の場合でも、民法703条に基づき「現存利益」の範囲で返還を求めることができます。ただし、善意の場合は利息や損害賠償請求はできません。実務上は、まず事実を丁寧に説明し、合意による分割返還を目指すことが現実的です。

Q. 本人が口頭で「返します」と言った場合、給与から天引きしてもよいですか?

A. 口頭の同意だけでは不十分です。最高裁判例(日新製鋼事件・最判平成2年11月26日)は、一方的な賃金控除に厳格な立場をとっています。給与から控除する場合は、返還額・控除スケジュールを明記した書面の合意書を作成した上で行ってください。口約束のまま天引きすると、労働基準法第24条違反になるリスクがあります。

Q. 過払いの返還請求には時効がありますか?何年前まで遡れますか?

A. あります。2020年4月施行の改正民法(民法166条)により、会社が過払いに気づいた時点(主観的起算点)から5年、または過払いが発生した時点(客観的起算点)から10年のいずれか早い方が時効となります。過払いが発覚したら、速やかに記録を残し、対応を開始してください。

Q. 就業規則に報告義務の記載がない場合、返還請求は難しくなりますか?

A. 記載がなくても、不当利得としての返還請求権自体は失われません。ただし、社員から「報告義務を知らなかった」「会社から説明がなかった」と反論される余地が生まれ、交渉が難しくなる可能性があります。今回の対応と並行して、就業規則・賃金規程に扶養状況の届出義務と過払い時の返還規定を明記しておくことを強くお勧めします。

Q. 社員が返還を拒否した場合、どうすればよいですか?

A. まずは社会保険労務士や弁護士に相談し、請求根拠の整理や交渉の進め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。それでも解決しない場合は、支払督促や少額訴訟といった法的手続きが選択肢になります。ただし、法的手続きは時間・費用・社員との関係への影響が大きいため、できる限り交渉段階での合意形成を目指すことが現実的です。

【監修】ウェルセンス株式会社
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