「みなし残業代○○円含む」と求人票や雇用契約書に書いたものの、それが法的に有効かどうか確認したことがない——そんな経営者・担当者は少なくありません。固定残業代は便利な仕組みである一方、要件を満たしていなければ「無効」と判断され、多額の未払い残業代を請求されるリスクがあります。この記事では、固定残業代が違法・無効とされないために押さえておくべき要件と、実務での対応方法をわかりやすく解説します。
固定残業代が「無効」になるとどうなるのか
無効と判断されたときのリスク
固定残業代(みなし残業代)とは、毎月一定額を「残業代として」あらかじめ支払う仕組みです。しかし、この設定が法的要件を満たしていない場合、裁判所や労働基準監督署から「無効」と判断されることがあります。固定残業代が違法と判断されると、企業側は大きなリスクを負うことになります。
無効とされると、支払い済みの固定残業代は「基本給の一部」とみなされます。つまり、残業代はゼロとして計算され直され、実際の残業時間すべてに対して割増賃金を支払う義務が生じます。過去2~3年分(消滅時効の範囲)にさかのぼって請求されるケースもあり、数百万円単位の支出になることも珍しくありません。
近年トラブルが増えている背景
労働者側の知識水準は年々上がっており、退職後に弁護士や労働組合に相談して未払い残業代を請求するケースが増えています。SNSで「固定残業代は無効にできる」という情報が拡散されていることもあり、在職中は問題がなかった従業員が退職後に請求してくるパターンが特に増加しています。専任人事がいない中小企業ほど、設定時に曖昧なまま運用してしまいがちで、そのリスクが顕在化しやすい状況です。
固定残業代が有効と認められるための3つの要件
固定残業代が違法と判断されないようにするには、3つの要件をすべて満たす必要があります。以下、それぞれを詳しく解説します。
明確区分性:基本給と残業代を切り分ける
最高裁判例(テックジャパン事件・平成24年、日本ケミカル事件・平成30年など)をもとに、固定残業代が有効と認められるためには、まず「明確区分性」を満たす必要があります。これは、給与のうちどの金額が基本給で、どの金額が残業代に当たるかを明確に区分することです。
たとえば「月給30万円(諸手当含む)」という記載は、残業代部分がいくらなのかわからないため無効リスクが高い書き方です。一方、「基本給:250,000円、固定残業手当:30,000円(月30時間分の時間外労働に対する割増賃金)」という記載であれば、明確区分性を満たしていると評価されます。
対価性:残業の対価であることを認識できること
次に「対価性」の要件があります。これは、支払われている固定残業代が「時間外労働の対価として支払われている」と労使双方が認識できる状態にあることを指します。就業規則や雇用契約書に「時間外労働に対する割増賃金として支払う」と明記し、何時間分に相当するかを示すことが必要です。何時間分の残業に対応するのかが不明な場合、対価性が認められないと判断されるリスクがあります。
差額支払い:超過分は必ず追加支給する
最後に「差額支払い」の要件です。実際の残業時間が固定時間を超えた場合は、その超過分を追加で支給しなければなりません。たとえば月30時間分の固定残業代を設定しているのに、実際に40時間残業したのであれば、10時間分の割増賃金を別途支払う必要があります。この追加払いが行われていない場合、固定残業代の設定自体が形骸化していると判断され、有効性が否定されることがあります。
何時間分まで設定できるのか——上限の考え方
法律上の明示的な上限は存在しないが、実務上の目安がある
固定残業代の時間数について、労働基準法に「上限は何時間まで」という直接的な規定はありません。ただし、実務上・行政指導上の目安は存在します。労働基準法第36条(いわゆる36協定)では、時間外労働の原則上限が月45時間・年360時間と定められています。この「月45時間」が、固定残業代の時間数としても有効性が認められやすい目安とされています。
月80時間超は高リスクゾーン
一方、月80時間を超える固定残業代の設定は、過労死ラインを超える残業を前提とした設定として、公序良俗違反による無効と判断されるリスクが高まります。仮に形式的な要件を満たしていたとしても、「実態として労働者に不当な長時間労働を強いる仕組みだ」と評価される可能性があります。
実務的な目安をまとめると、月45時間以内は有効性が比較的認められやすい範囲、月46~79時間はグレーゾーンとして慎重な運用が必要な範囲、月80時間超は無効リスクが高いゾーンと考えるとわかりやすいでしょう。設定している時間数が多い会社ほど、リスクを早急に見直す必要があります。
時間数の設定は「実態」に合わせることが重要
固定残業代の時間数は、実際の残業実態に近い数字で設定することが基本です。「多めに設定しておけば追加払いが少なくて済む」という発想で80時間超の設定をしても、それが有効と認められなければ意味がありません。また、過剰な時間設定は採用時の印象にも悪影響を及ぼします。実態に即した設定が、法的にも実務的にも最善です。
求人票・雇用契約書への正しい明示方法
求人票への記載は義務化されている
2018年の職業安定法改正により、固定残業代を設ける場合は求人票にも明示することが義務化されました。具体的には「固定残業代の金額」「何時間分の残業に対応するか(時間数)」「固定時間を超えた場合は追加支給する旨」の3点を記載する必要があります。これらの記載がない求人票は、行政指導の対象となりえます。採用時の書類をそのまま使い続けているケースでは、改めて確認が必要です。
雇用契約書・就業規則での具体的な書き方
雇用契約書や就業規則においても、同様の明示が求められます。よくあるNG例として「給与に残業代を含む」「月額30万円(諸手当含む)」という記載があります。これらは金額も時間数も不明確であり、無効と判断されるリスクが高い表現です。
有効性が認められやすい記載例としては、次のようなものが挙げられます。「基本給:250,000円、固定残業手当:30,000円(月30時間分の時間外労働に対する割増賃金。30時間を超えた場合は超過分を別途支給する)」。金額・時間数・超過時の対応の3点が揃っていることが必要です。
最低賃金との関係にも注意が必要
固定残業代を設定している場合、最低賃金の確認にも注意が必要です。最低賃金の比較対象となるのは基本給などの「通常の賃金」であり、固定残業代(割増賃金)は比較対象から除外されます。つまり、月額給与が高く見えても、基本給単体で最低賃金を上回っているかどうかを別途確認しなければなりません。特に最低賃金が毎年改定されるため、定期的なチェックが必要です。
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固定残業代設定後の運用——超過分管理の仕組みをつくる
「設定して終わり」では不十分
固定残業代を適切に設定しても、その後の運用が伴わなければリスクは解消されません。最も多い落とし穴が「超過分の追加払い」の管理です。毎月の残業時間を正確に把握し、固定時間を超えた月は差額を支給する仕組みが必要です。これができていない会社では、形式上は有効な設定でも、実態として未払い残業代が積み上がっていることがあります。
残業時間の記録と管理方法
専任人事がいない会社では、残業管理が後回しになりがちです。しかし、タイムカードや勤怠管理システムで始業・終業時刻を記録し、月次で固定時間との差を確認する運用は、それほど複雑な仕組みでなくても始められます。まず、勤怠記録と給与計算のタイミングを連動させ、超過が出た月は自動的に気づける流れをつくることが第一歩です。小規模な会社であれば、Excelベースの簡易管理でも要件を満たすことができます。
定期的な設定内容の見直しも必要
業務内容や組織体制が変わると、実態と固定残業代の設定がズレてくることがあります。たとえば、採用当初は月30時間の残業だったが、業績拡大で常態的に40時間超になってきた場合は、設定時間を見直すべきサインです。年に一度、就業規則・雇用契約書・求人票の記載内容と実態が一致しているかを確認する機会を設けることが望ましいでしょう。
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まとめ
固定残業代が有効と認められるには、「明確区分性」「対価性」「差額支払い」の3要件をすべて満たす必要があります。時間数の設定は月45時間以内が安全ラインの目安であり、求人票・雇用契約書・就業規則への明示方法も法的要件に沿った記載が必要です。さらに、設定後の超過分管理まで一体で運用できて初めてリスクが回避できます。
「自社の設定が有効かどうか確認したことがない」という方、または「現在の運用で本当に大丈夫なのか不安」という方は、現在の書類と運用実態を一度見直してみることをお勧めします。ウェルセンス株式会社では、雇用契約書・就業規則の内容確認から、超過管理の仕組みづくりまで、専任人事がいない会社でも対応しやすい形でサポートしています。固定残業代の違法リスクについてお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
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