「営業マンを歩合制にすれば、成果が出なければ給与を抑えられる。残業代も関係ない」——そう考えて制度を設計したものの、後から思わぬリスクを指摘されて慌てる経営者は少なくありません。歩合制・インセンティブ制は、導入の仕方を誤ると最低賃金違反や未払い残業代として労働基準監督署の調査対象になりかねません。この記事では、歩合制における残業代の正しい計算方法と、制度設計の落とし穴をわかりやすく解説します。
「歩合制なら残業代はいらない」は誤解
結論から言えば、歩合制・インセンティブ制を採用していても、残業代(割増賃金)の支払い義務はなくなりません。労働基準法第37条は、雇用関係にある労働者が時間外・休日・深夜に働いた場合、割増賃金を支払うことを企業に義務づけています。これは賃金の支払い方式(固定給か歩合給か)に関わらず適用されます。
成果報酬型にすれば残業代が不要という誤解が生まれる背景
成果報酬型の制度では、「働いた時間ではなく成果に対して報酬を払う」という考え方が根底にあります。そのため、「時間外労働の概念が当てはまらないのでは」と感じる経営者が多くいます。しかし、労働基準法が適用される「労働者」である以上、実際に時間外労働が発生していれば、その分の割増賃金を支払う義務が生じます。
業務委託・請負との混同に注意
「それなら業務委託契約にすれば解決では?」と考える方もいるかもしれませんが、これも注意が必要です。契約書上は業務委託であっても、実態として会社の指揮命令下で働いている場合は、労働基準法上の「労働者」と判断されます。この場合、未払い残業代と最低賃金違反が一気に問題化するリスクがあります。形式より実態が重視される点を必ず押さえておきましょう。
歩合給がある場合の残業代の計算方法
歩合給を含む賃金体系では、固定給のみの場合と計算式が異なります。労働基準法施行規則第19条第1項第6号に、歩合給の割増賃金の計算方法が定められています。正確に理解しておかないと、毎月の計算が誤り続けるリスクがあります。
計算の基本的な考え方
固定給の場合は「時給換算額×1.25」で残業単価を出しますが、歩合給は「すでに通常時間分の報酬は支払われている」とみなされます。そのため、割増部分(0.25倍または0.35倍)のみを追加で支払う仕組みになっています。
計算式は以下のとおりです。
| 項目 | 計算式・内容 |
|---|---|
| 割増単価(時間外) | 歩合給総額 ÷ 総労働時間数 × 0.25 |
| 割増単価(休日労働) | 歩合給総額 ÷ 総労働時間数 × 0.35 |
| 支払う割増賃金 | 割増単価 × 割増時間数 |
具体例で確認する
たとえば、ある月の歩合給が30万円、総労働時間が200時間(うち時間外が20時間)だった場合を考えます。まず、歩合給の割増単価は「300,000円 ÷ 200時間 × 0.25 = 375円」となります。次に、時間外割増賃金は「375円 × 20時間 = 7,500円」です。この7,500円を歩合給30万円に上乗せして支払う必要があります。「1.25倍にしなくていいの?」と疑問に思われるかもしれませんが、歩合給そのものが200時間分の報酬を含んでいるため、0.25倍分の上乗せで足りるという仕組みです。
固定給と歩合給が混在する場合
多くの企業では、基本給(固定給)+歩合給という構成を取っています。この場合は、固定給部分と歩合給部分でそれぞれの残業代を計算し、合算して支払います。固定給部分は通常の時給換算(基本給÷所定労働時間×1.25)、歩合給部分は上記の計算式で算出します。それぞれを別々に計算する手間がかかりますが、省略することは法律上許されません。
成果ゼロの月でも最低賃金は必ず保証しなければならない
歩合制で成果が出なかった月でも、実際に働いた時間分については最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。これは最低賃金法第4条に定められた強行規定であり、就業規則や雇用契約でどのように定めていても、最低賃金を下回る賃金しか払わない取り決めは無効となります。
最低賃金との比較方法
最低賃金との比較は「時間換算」で行います。その月に実際に支払われた賃金の合計(後述する除外賃金を除く)を実労働時間で割り、その時間換算額が都道府県の地域別最低賃金を上回っているかを確認します。たとえば東京都の最低賃金(2024年10月改定:1,163円)の場合、160時間働いた社員に支払う賃金は少なくとも185,080円以上でなければなりません。歩合給の月収がこれを下回った場合は、差額を補填する必要があります。
最低賃金の計算から除外できる賃金
最低賃金法施行規則第1条により、最低賃金の計算に「算入しない賃金」が定められています。算入しない例としては、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金部分などがあります。一方で、毎月定期的に支払われるインセンティブや歩合給は原則として算入します。「歩合給を除外して計算すれば最低賃金をクリアできる」という解釈は誤りですので注意してください。
固定残業代(みなし残業)と歩合制の組み合わせは有効か
固定残業代(定額残業代)と歩合制を組み合わせること自体は違法ではありませんが、運用を誤ると固定残業代が無効と判断されるリスクがあります。正しい設計と毎月の確認作業が不可欠です。
固定残業代が有効となるための要件
最高裁判例(日本ケミカル事件・平成30年7月19日判決)は、固定残業代が有効となるための要件として、大きく二点を示しています。一点目は「通常の賃金と固定残業代が明確に区別されていること」、二点目は「固定残業代が実際の割増賃金計算額を下回った場合は差額を支払うこと」です。この二点を満たしていない場合、固定残業代の支払いは割増賃金の支払いとして認められません。
歩合給が変動するため毎月の突合確認が必要
固定給のみの場合は割増賃金の計算額が比較的安定していますが、歩合給が加わると毎月の割増賃金計算額が変動します。歩合給が高い月は割増賃金も増えるため、固定残業代を超える可能性があります。このため、毎月、実際の割増賃金計算額と固定残業代を突き合わせて差額を確認し、不足分があれば追加支払いする運用が必要です。この確認作業を省略しているケースが非常に多く、後から未払い残業代として問題になる原因になっています。
就業規則・雇用契約書への正確な落とし込みが前提
固定残業代を有効に機能させるためには、就業規則と雇用契約書に「固定残業代がどの手当に当たるか」「何時間分の残業代に相当するか」「超過分は別途支払う」旨を明確に記載しておく必要があります。口頭での合意や曖昧な記載では、労使紛争時に固定残業代の有効性を主張できなくなります。
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制度設計で押さえるべき実務ポイント
歩合制・インセンティブ制を適法かつ安定的に運用するには、制度の設計段階から法令要件を組み込んでおくことが重要です。後付けで修正しようとすると、社員との合意取得や過去の未払い清算が必要になり、コストと手間が大幅に増えます。
雇用契約書・就業規則に明文化すべき事項
最低限、以下の事項を雇用契約書または就業規則に明記してください。
- 歩合給の計算方法・支払い時期・支払い条件
- 最低保証賃金の有無と金額(最低賃金以上)
- 割増賃金の計算方法(歩合給部分の扱いを含む)
- 固定残業代を設ける場合は、対象時間数・超過時の差額支払いルール
- 割増賃金の基礎賃金から除外する手当とその根拠
従業員規模や就業規則の整備状況による対応の違い
従業員10名以上の企業は就業規則の作成・届出が法律上義務づけられています(労働基準法第89条)。一方、10名未満の企業は義務ではありませんが、トラブル防止の観点から作成を強く推奨します。就業規則がない状態で歩合制を導入している場合は、まず雇用契約書の整備から着手し、事業規模が大きくなった段階で就業規則を整えるのが現実的な順序です。また、産業医や社労士などの専門家が社内にいない場合は、外部の専門家を活用して制度設計を確認してもらうことが、後々のリスクを大幅に減らします。
毎月の運用チェックリスト
制度を設計した後も、毎月の運用で以下を確認する習慣をつけましょう。
- 各社員の実労働時間(時間外・休日・深夜を区分して記録)
- 歩合給総額と割増賃金の計算・支払い
- 時間換算額と最低賃金の比較(下回っていれば差額補填)
- 固定残業代を設けている場合は実際の割増賃金との差額確認
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まとめ
歩合制・インセンティブ制を採用していても、残業代(割増賃金)の支払い義務と最低賃金の保証義務はなくなりません。歩合給の割増賃金は「歩合給総額 ÷ 総労働時間 × 0.25(または0.35)× 割増時間数」で計算します。固定残業代との組み合わせも可能ですが、毎月の差額確認と就業規則・雇用契約書への明文化が前提条件です。制度設計の段階でこれらを正しく組み込んでおかないと、後から多額の未払い残業代や最低賃金違反のリスクを抱えることになります。
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