「外国籍の方を採用したいけれど、在留資格の確認って何を見ればいいの?」「ハローワークへの届出は日本人と違うの?」——専任の人事担当者がいない中小企業でこうした疑問を抱えることは、ごく自然なことです。外国籍社員の採用は、手続きの種類が多く、ミスが法的リスクに直結する場面もあるため、全体の流れを事前に把握しておくことが重要です。この記事では、採用前の在留資格確認から入社後の届出・文化的配慮まで、外国籍社員採用の労務手続きを中心に、実務ですぐに使えるステップを整理します。
在留資格の確認:採用前に必ずやること
外国籍社員を採用する際、最初に行うべきことは在留カードの確認です。在留資格の種類と在留期限、就労制限の有無を採用前に必ず確認することで、不法就労助長罪のリスクを回避できます。
在留カードで確認する3つのポイント
在留カード(または旅券・在留資格認定証明書)を原本で提示してもらい、以下の3点を確認します。まず確認するのは在留資格の種類です。次に在留期限(有効期間)、そして就労制限の有無(カード裏面に「就労不可」「資格外活動許可」などの記載がないか)を確認します。コピーを保管するだけでなく、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」サービスでカードの真偽確認も行うと安心です。
就労できる在留資格・できない在留資格
在留資格によって就労できる業務内容が異なります。中小企業でよく関わる主な在留資格を以下の表に整理しました。
| 在留資格 | 就労制限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的・技術的業務に限る | 現場の単純作業・ライン作業は原則不可 |
| 特定技能(1号・2号) | 対象14分野の業務に限る | 分野ごとに従事できる業務の範囲が定められている |
| 永住者 | 原則なし | 在留期限は別途存在する(後述) |
| 定住者・日本人の配偶者等 | 原則なし | 在留期限の管理が必要 |
| 留学 | 原則就労不可(資格外活動許可があれば週28時間以内) | フルタイム雇用は不可 |
「永住者だから大丈夫」という誤解に注意
永住者・定住者・日本人の配偶者等は業種・職種の制限がほぼないため、「確認不要」と思い込みがちです。しかし、永住者を除くこれらの在留資格にも在留期限があります。在留資格の種類と在留期限は別物として、それぞれ独立して確認することを習慣にしてください。期限切れに気づかないまま雇用を続けると不法就労に該当します。
採用後に必要な行政手続き
外国籍社員を採用した後は、ハローワークへの届出と社会保険・労働保険の加入手続きが必要です。基本的な枠組みは日本人と同じですが、外国籍社員採用に固有の届出が1つあるため、見落とさないようにしましょう。
ハローワークへの「外国人雇用状況届出」
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、事業主は外国人労働者の雇入れ・離職の際、ハローワークへの届出が義務付けられています(特別永住者を除くすべての外国人労働者が対象)。雇用保険の被保険者である場合は雇用保険の資格取得届・喪失届と兼ねることができます。被保険者でない場合は別途「外国人雇用状況届出書」を提出します。届出期限は雇入れ・離職の翌月10日までです。
社会保険・労働保険の適用
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険は、在留資格や国籍にかかわらず、日本人と同じ要件を満たせば適用されます。労働基準法第3条により、国籍を理由とした不利益な取扱いは禁止されており、社会保険の適用も同様です。週30時間以上の勤務であれば健康保険・厚生年金の加入が必要となるなど、判断基準は日本人社員と変わりません。
在留期限の更新モニタリング
採用時だけでなく、在籍中も在留期限の管理が必要です。雇用管理台帳に在留カードの番号・在留資格の種類・在留期限を記録し、期限の3~4か月前に本人へ更新状況を確認するフローを設けることを推奨します。更新手続きは本人が行いますが、会社側が在留期限を把握・管理する仕組みを整えることが不法就労防止の観点から重要です。
雇用契約書・就業規則の整備
雇用契約書や就業規則は日本語で作成することが法的要件ですが、理解できない言語で一方的に交付するだけでは実務上のトラブル防止になりません。重要事項は母国語または英語での説明を加えることが推奨されます。
労働条件通知書の言語対応
労働基準法では、労働条件の明示義務は日本語で果たされれば足りるとされています。ただし、日本語での説明が十分に理解されていない状態で契約を結ぶと、労働条件をめぐる後日のトラブルリスクが高まります。厚生労働省は、外国人労働者向けに英語・中国語・ポルトガル語など多言語の労働条件通知書モデルを公開しています。自社の実態に合わせて活用することが現実的です。
就業規則の理解確認をどう行うか
就業規則を手渡して「読んでおいてください」で終わらせると、内容が伝わっていないケースが多くあります。特に休暇の取り方・残業手続き・ハラスメント対応など、日常業務に直結するルールは、図解や具体例を交えた説明の場を設けることが効果的です。社員数20~50名規模であれば、オンボーディング(入社後の受け入れプログラム)の一環として組み込むことをお勧めします。
文化・宗教的配慮の基本的な考え方
文化・宗教への配慮は「どこまで義務があるか」という問いよりも、「どこまで配慮すれば本人が定着し、既存社員との関係も良好に保てるか」という視点で考えると、バランスが取りやすくなります。
配慮が求められる主な場面
実務でよく問題になる場面を挙げると、礼拝時間(イスラム教など1日複数回の礼拝が必要な場合)、食事制限(豚肉・アルコールを避けるなど)、服装規定(ヒジャブなど宗教的な着衣)、特定の祝日や忌日の休暇取得などがあります。現行の就業規則で対応できる範囲(休憩時間の活用、有給休暇の取得など)をまず確認し、就業規則の範囲内で柔軟に運用できる部分を本人と事前に話し合うことが出発点になります。
「特別扱い」と受け取られないための伝え方
既存の日本人社員から「外国籍の人だけ優遇されている」と感じられると、職場の公平感が損なわれます。対策は「個別対応の透明化」です。たとえば「宗教上の理由で食事に制限がある方はあらかじめ申し出てください」のように、特定の国籍や個人ではなく、状況に応じた申請ルールとして全員に開示することで、合理的な配慮と職場の公平感を両立させやすくなります。
文化的配慮の放置がメンタルヘルス不調につながるリスク
言語・文化・生活環境がすべて異なる環境での就労は、外国籍社員にとって慢性的なストレス源になりやすい状況です。本人が相談しにくい(相談文化の違いや言語の壁)、周囲も「なんとなく元気がない」程度にしか気づかないまま時間が経過し、メンタルヘルス不調や突然の離職につながるケースがあります。入社後3か月・6か月など節目での面談を設け、本人の状況を定期的に確認する仕組みを作ることが、早期の課題発見に有効です。
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採用受け入れ準備チェックリスト
外国籍社員採用の労務手続きについて説明してきた内容を、採用前・採用時・採用後の3段階に整理します。中小企業で専任人事がいない場合でも、このリストを使えば見落としを防げます。
採用前に確認すること
- 求人票・業務内容と適合する在留資格の種類を確認する
- 在留カード(または旅券)の原本確認・コピー保管の方法を決める
- 出入国在留管理庁の失効情報照会サービスの使い方を把握する
- 雇用管理台帳に在留資格・在留期限の記録欄を設ける
採用時(入社日前後)に対応すること
- 在留カード原本の確認・失効照会の実施
- 雇用保険・健康保険・厚生年金の加入手続き(日本人と同様)
- ハローワークへの外国人雇用状況届出(雇入れ翌月10日まで)
- 労働条件通知書の交付(重要事項は母国語または英語で補足説明)
- 就業規則の内容説明の場を設ける
採用後(継続的に行うこと)
- 在留期限の3~4か月前に本人へ更新状況を確認する
- 入社後3か月・6か月の節目で定期面談を実施する
- 文化・宗教的配慮の申請ルールを全社員向けに開示する
- 離職時はハローワークへの外国人雇用状況届出(離職翌月10日まで)を忘れない
まとめ
外国籍社員採用の労務手続きは、在留資格の確認・行政への届出・社会保険の適用・文化的配慮と、複数の論点が重なります。専任の人事担当者がいなくても、採用前・採用時・採用後の3段階に整理して一つひとつ対応することで、法的リスクを避けながら受け入れ体制を整えることができます。
とはいえ、「在留資格と業務内容が本当に合っているか確認したい」「文化的配慮をどこまで就業規則に反映すればいいか迷っている」「定着支援のための面談をどう設計すればいいかわからない」といった場面では、一社で判断するよりも専門家に相談することで、対応の質と速度が大きく変わります。ウェルセンス株式会社では、外国籍社員の受け入れ支援から、入社後のメンタルヘルスケア・定着支援まで、中小企業の実態に合わせたサポートをご提供しています。外国籍社員の採用で判断に迷う場合は、まず現在の状況をお聞かせください。
よくある質問
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