メンタル不調の復職後に再発しそうで限界な方へ

メンタル不調の復職後に再発しそうで限界な方へ 採用・定着
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復職した社員が、また元気をなくしてきた。遅刻が増えた、表情が暗い、ミスが目立つ——そのサインに気づきながら、「どう声をかければいいか」「また休職になったらどうしよう」と不安を抱えたまま、日々をやり過ごしていませんか。

メンタル不調の再発は、「意志の問題」でも「会社の失敗」でも一概には言えません。多くの場合、復職後のフォローアップ体制が整っていないことが原因です。専任人事も産業医もいない中小企業でも、正しい順序で手を打てば再発リスクは大幅に下げられます。この記事では、今すぐ使える実務的な対策を具体的に解説します。

なぜ復職後に再発が起きるのか

復職後の再発の最大の原因は、「復職=元の状態に戻ること」という誤った前提にあります。復職はゴールではなくスタートであり、段階的な負荷調整とフォローアップが欠かせません。

職場復帰支援プランが形骸化している

厚生労働省は「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の中で、復職支援を5つのステップで整理しています。このうち最も省略されやすいのが第5ステップ「職場復帰後のフォローアップ」です。主治医の「復職可能」診断書を受け取り、本人が出社を始めた時点で対応が終わってしまうケースが後を絶ちません。

復職直後の数週間は、本人も「頑張らなければ」と無理をしやすい時期です。この時期に業務量を段階的に調整するプランがなければ、疲弊が蓄積して再発に至るのは時間の問題です。

主治医の「復職可能」が会社の「復職許可」ではない

よくある誤解として、「主治医が復職OKと言えば、会社も受け入れるしかない」という思い込みがあります。しかし主治医が判断するのは「日常生活に戻れるか」であり、特定の職場環境・業務内容への適応可否ではありません。

たとえば、「通勤できる体力がある」ことと「週5日フルタイムで前と同じ業務をこなせる」ことは別の話です。会社側は主治医の診断を参考にしながらも、独自に「この職場で、この業務量で復職できるか」を判断する権限と責任があります。

再発のサインを見逃さない

再発を防ぐためには、早期のサインをキャッチして動ける体制を作ることが不可欠です。「気づいていたが、どう声をかければいいかわからなかった」という状況が、対応の後手を招きます。

上司が気づきやすい初期サイン

再発の兆候は、深刻な状態になる前から行動の変化として現れます。以下のような変化が続いた場合は、早めの面談を検討してください。

  • 遅刻・早退・欠勤が増えてきた
  • メールや会話の返答が遅くなった、または極端に短くなった
  • 小さなミスや確認漏れが目立つようになった
  • 表情が硬い、昼休みに一人でいることが増えた
  • 「大丈夫です」と言いながら顔色が悪い

重要なのは「1回の変化」ではなく「1〜2週間続く変化」に注目することです。単発の体調不良と、継続的なサインを区別する視点を上司に持ってもらいましょう。

声のかけ方に迷う上司へ

「体調のことを聞いていいのか」と躊躇する上司は多いですが、声をかけないことのほうがリスクです。おすすめのアプローチは、体調を直接聞くのではなく「仕事の状況確認」として定期的に話す場を設けることです。

「最近、業務量はどうですか。無理していることはありませんか」という切り口なら、本人も答えやすく、上司も自然に状態を把握できます。月1回15分の1on1を習慣化するだけで、早期発見の精度は大きく変わります。

復職プランを実際に設計する

再発防止の核心は、復職時に「段階的な業務復帰プラン」を明文化しておくことです。口頭の申し合わせではなく、書面で合意した計画を作ることが重要です。

プランに盛り込むべき項目

復職支援プランは、以下の要素を含む文書として作成します。作り込みすぎる必要はなく、A4一枚でも構いません。大切なのは「作ること」と「定期的に見直すこと」です。

項目 具体的な内容例
復職開始日 〇月〇日(まず週3日・午前のみからスタート等)
業務内容の段階 最初の2週間は定型業務のみ、3週目から会議参加、1か月後に通常業務へ
勤務時間の調整 短時間勤務の期間と、フルタイムに戻す目安の時期
面談スケジュール 復職後1週間・2週間・1か月・3か月で上司または人事と面談
情報共有の範囲 本人の状況をどこまで誰に共有するか(本人との合意が必要)
プラン見直しの条件 サインが出た場合は〇〇の判断でプランを変更できる

産業医がいない場合の代替手段

従業員50名未満の企業には産業医の選任義務がありません。しかし、医療的な視点をまったく持てないわけではありません。地域産業保健センター(産保センター)では、産業医への無料相談を受け付けており、小規模企業でも活用できます。

また、主治医との連携を深めることも有効です。本人の同意を得たうえで「職場での業務内容と現在の負荷状況」を文書にまとめて本人経由で主治医に渡すと、診察での判断精度が上がります。主治医が職場環境の実態を把握できていないまま「復職可能」を出してしまうケースを減らせます。

対応に迷う場合や医療的な相談が必要な際は、無理に一社で判断するより、外部の専門家に意見を求めるほうが再発防止に効果的です。

就業規則と制度の整備で会社を守る

感情的な対応だけでは再発への対処に限界があります。制度として「再発した場合のルール」を事前に整えておくことが、会社と社員の双方を守ります。

休職期間通算規定の重要性

就業規則に「復職後〇か月以内に同一・類似疾病で再休職した場合は、前回の休職期間と通算する」という規定がないと、再発のたびに満額の休職期間を新たに付与することになりかねません。たとえば「休職上限1年」と定めている会社でも、通算規定がなければ1年休んで復職し、また1年休むことが繰り返されるリスクがあります。

この規定の整備は、会社側の労務リスク管理として重要です。ただし、就業規則の変更は労働者に不利益な変更にあたる場合もあるため、社会保険労務士に確認しながら進めることをおすすめします。

安全配慮義務と「放置リスク」を理解する

労働契約法第5条は、使用者が労働者の生命・身体・健康を守るよう配慮する義務(安全配慮義務)を定めています。再発のサインに気づきながら適切な対応を怠った場合、この義務違反として損害賠償請求のリスクが生じます。

「気づいていたが、どう動けばいいかわからなかった」という状態は、法的には「知っていた」と同等に評価される可能性があります。プランの整備と定期面談の記録を残しておくことが、万が一の際の会社側の根拠になります。

本人に寄り添うと制度で線を引くを両立する

小規模企業では経営者と社員の距離が近い分、「また頑張れ」と感情的に受け入れてしまいがちです。しかし再発を繰り返す状況は、本人だけでなく周囲のメンバーの負荷や士気にも影響します。

「本人のためを思うからこそ、ルールを明確にする」という姿勢が大切です。就業規則に基づいた対応は、特定の社員だけを優遇・冷遇しているわけではないことを説明できる根拠になります。制度があることで、経営者自身も感情だけで判断しなくて済みます。

再発防止を「仕組み」にするための現実的なステップ

専任人事がいない環境でも、再発防止の仕組みは段階的に作れます。完璧を目指すより、「今できることから始める」ことが再発リスクを下げる最短ルートです。

まず着手すべきこと

今すぐ取り組める対応として、まず復職している社員との定期面談を設定してください。月1回15〜30分の1on1を上司またはあなた自身が担当するだけで、早期サインのキャッチ精度は大きく変わります。次に、復職プランが文書化されていない場合は、現状の業務内容と勤務時間の確認から始め、書面に落とし込みます。

中期的に整備すべきこと

就業規則の休職期間通算規定の確認・追加は、次の社労士への相談時に議題として挙げてください。また、地域産業保健センターへの相談窓口を調べておくだけでも、いざというときに動きやすくなります。上司向けに「メンタル不調のサインと声かけ方法」を簡単な資料にまとめて共有することも、組織全体の感度を高める有効な手段です。

まとめ

復職後の再発は、意志や性格の問題ではなく、フォローアップ体制の問題であることがほとんどです。「復職支援プランの明文化」「定期的な面談による早期サインの把握」「就業規則の整備」という三つの柱を、できるところから整えることが再発防止の基本です。産業医がいない、専任人事がいない企業でも、地域産業保健センターや社労士との連携を活用すれば、現実的な仕組みを作ることができます。

「今まさに再発しそうな社員がいる」「設計から運用まで、どこから手をつければいいかわからない」という状況は、一人で抱え込まず相談することをおすすめします。ウェルセンス株式会社では、中小企業の実情に合わせた復職支援の体制づくりと、その後の運用をサポートしています。初回相談は無料です。

よくある質問

Q. 主治医が「復職可能」と言っているのに、会社が復職を断ることはできますか?

A. はい、可能です。主治医の「復職可能」診断は、あくまでも日常生活への復帰が可能かどうかの医学的判断です。その職場の業務内容・負荷・環境に適応できるかどうかは、会社側が独自に判断する権限があります。ただし、復職を認めない場合は合理的な理由と根拠が必要です。理由なく拒否し続けると、別の法的問題が生じる可能性があるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

Q. 産業医がいない会社でも、復職支援プランは義務ですか?

A. 復職支援プランの作成そのものを義務付ける法律はありません。ただし、適切な復職支援を行わずに社員の健康を損なった場合、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として損害賠償リスクが生じます。また、再発防止の観点からも、プランの作成は実務上不可欠です。産業医がいない場合は、地域産業保健センターへの相談や社労士との連携で代替できます。

Q. 復職後に再発した場合、また同じ期間の休職を取らせなければなりませんか?

A. 就業規則に「休職期間通算規定」があれば、復職後一定期間内に再発した場合に前回の休職期間と通算できます。この規定がない場合、再発のたびに新たな休職期間を付与することになるリスクがあります。自社の就業規則に通算規定があるかどうかを確認し、なければ社労士に相談して整備することを強くおすすめします。

Q. 復職した社員の情報を上司と共有する際、本人の同意は必要ですか?

A. 原則として必要です。健康情報は個人情報の中でも特に慎重に扱うべき情報であり、本人の同意なく主治医の診断内容や病名を上司に共有することはプライバシー侵害のリスクがあります。復職プランの作成時に「誰に、何を、どこまで共有するか」を本人と合意しておくことが重要です。情報共有の範囲は「業務遂行に必要な最小限」を基本とします。

Q. 再発のサインに気づいたとき、まず誰が動くべきですか?

A. 日々の変化に最初に気づくのは直属の上司であるケースがほとんどです。ただし上司が単独で抱え込む必要はありません。気になるサインを経営者・人事担当者に速やかに共有し、対応を判断する体制を作ることが重要です。あらかじめ「こういうサインが見えたら報告する」というルールを決めておくと、上司が「大げさかな」と躊躇して放置するリスクを減らせます。

【監修】ウェルセンス株式会社
ウェルセンスは、メンタル不調者対応・休職復職支援に強い職場メンタルケアサービスです。産業医・保健師・心理士・社労士などの専門家ネットワークが、人事・管理職だけでは判断しづらいケースの初動対応、専門家連携、再発防止まで支援します。

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