「副業は認めているけど、競合他社で働かれたら困る。これって制限できるの?」——ある日、採用面接で候補者に副業の話を聞いて、はじめてこの問いに気づいた、という経営者は少なくありません。専任の人事担当者がいない中小企業では、副業ルールを整備しないまま「なんとなく認めてきた」ケースがほとんどです。しかしひとたびトラブルが起きると、ルールの不備が大きな痛手になります。この記事では、副業を競業避止の観点からどこまで制限できるのか、法的な根拠と実務対応を整理します。
副業を「全面禁止」にできるか
結論から言えば、就業規則に「副業禁止」と書いただけで全面的に副業を禁止することは、法的に難しい状況です。ただし、一定の条件を満たせば合理的な制限は可能です。
職業選択の自由という大前提
日本国憲法第22条は職業選択の自由を保障しており、使用者が労働者の私生活における就労を一律に禁じることには限界があります。厚生労働省も2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、2022年に改定しています。このガイドラインは副業・兼業を「原則認める方向」で整理しており、モデル就業規則も副業を原則禁止から申請制(許可制)へと変更されました。「昔から就業規則に副業禁止と書いてあるから大丈夫」と考えている場合は、現在の法的環境とのズレを認識しておく必要があります。
制限が認められる合理的な理由
厚生労働省のガイドラインは、副業・兼業を禁止または制限できる合理的な理由として以下の4つを例示しています。
- 労務提供上の支障がある場合(長時間労働による健康障害・業務効率の低下など)
- 企業の秘密が漏洩するおそれがある場合
- 競業により企業の利益が害される場合
- 企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
つまり「副業をすること自体が悪い」のではなく、「会社に具体的な不利益をもたらす副業」に限って制限できる、というのが現在の法的な考え方です。
「申請制」が現実的な着地点
実務上は、副業を全面禁止にするのではなく、「事前申請・会社承認」の形をとることが法的リスクを下げながら会社の利益も守る現実的な方法です。申請内容として「副業先の業種・業務内容」「勤務時間帯」「本業への影響の有無」を確認する項目を設けることで、競業行為や健康リスクを事前に把握できます。承認・不承認の判断軸を就業規則に明記しておくことが、後のトラブル防止に直結します。
競業行為だけを禁止することはできるか
副業全般は認めつつ、競合他社や同業での副業だけを制限することは可能です。ただし、その制限が有効であるためには就業規則への明記と合理的な根拠が必要です。
在職中の競業避止義務は当然発生する
在職中の従業員には、労働契約に伴う誠実義務(信義則・民法第1条第2項)から、一定の競業避止義務が当然に生じます。就業規則に明記がなくても、直接の競合事業を個人で行うことは信義則違反として問題になりえます。とはいえ、就業規則に競業副業の禁止・届出義務を明確に規定しておくことで、懲戒処分の根拠を整備でき、問題が起きたときの対処がはるかにスムーズになります。
就業規則への記載で「競業行為」を定義する
競業副業の制限を就業規則に盛り込む場合、「競業行為」の範囲を具体的に定義することが重要です。たとえば「当社と同一または類似の事業を営む企業・個人への労働提供または業務委託の受託」といった書き方が考えられます。単に「競業禁止」とだけ書いても、何が競業にあたるかが不明確では、従業員も会社も判断できません。業種・職種・顧客対象などを具体的に示すことで、規定の実効性が上がります。
競業副業の制限と申請制の組み合わせ
実務的には、「副業は申請制とし、競業にあたる副業は原則不承認とする」という構造が整合的です。承認・不承認の判断基準を就業規則または内規に記載し、不承認の場合はその理由を従業員に説明できるようにしておくことが、後の紛争回避につながります。
退職後の競業行為は制限できるか
退職後の競業行為を制限するには、在職中とは異なる法的根拠が必要です。就業規則への記載だけでは不十分で、別途「競業避止特約」を結ぶことが不可欠です。
退職と同時に労働契約上の義務は消滅する
在職中に発生していた誠実義務・競業避止義務は、退職によって原則として消滅します。「就業規則に退職後も競業禁止と書いておけば大丈夫」と考えている経営者は少なくありませんが、これは法的な誤解です。退職後の競業禁止を実現するには、在職中または退職時に個別の競業避止特約(合意書)を書面で締結する必要があります。
競業避止特約が有効とされる条件
退職後の競業避止特約は、内容によっては公序良俗違反(民法第90条)として無効とされるリスクがあります。裁判例の積み重ねにより、有効性は以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
| 判断要素 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 保護すべき正当な利益の存在 | 営業秘密・顧客情報など具体的な利益があること |
| 退職者の地位・職種 | 機密情報にアクセスできる立場かどうか |
| 地理的・業務的範囲の限定 | 無限定な制限は無効リスクが高い |
| 制限期間の相当性 | 一般的に2年以内が目安。無期限は無効とされる可能性が高い |
| 代償措置の有無 | 競業制限の対価となる手当・一時金などがあるか |
中小企業では「特約を結んでいるが代償措置がなく、制限期間も無期限」というケースが散見されます。このような特約は裁判で無効と判断される可能性が高く、退職後のトラブルに備えるために専門家に内容を確認してもらうことを強くお勧めします。
情報漏洩リスクとの切り分け
競業避止義務とは別に、秘密保持義務(NDA)は退職後も存続させることが可能です。「退職後の競業は制限できないが、在職中に知った顧客情報・技術情報を使うことは禁止する」という形で対策を講じることが現実的です。秘密保持規程が整備されていない場合は、競業避止特約の見直しと合わせて整備することを検討してください。
社員が競業副業をしていた場合、懲戒・解雇できるか
就業規則に競業副業の禁止と懲戒事由が明記されており、かつ実害または重大な信頼関係の破壊が認められる場合は、懲戒処分・解雇の法的根拠になりえます。ただし、懲戒処分の有効性は「相当性」の判断が伴います。
懲戒処分の有効要件を確認する
労働契約法第15条は、懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合は無効と定めています。競業副業を理由とした懲戒処分が有効とされるためには、まず就業規則に競業副業の禁止と懲戒事由が明記されていること、次に従業員がその規定を知っていたこと(周知)、そして違反行為が会社に実害・業務支障をもたらしていることが必要です。単に「競業他社でアルバイトをしていた」だけで、実害がなければ懲戒解雇は過重と判断されるリスクがあります。
発覚したときの初動対応
競業副業が発覚した際は、感情的に懲戒解雇の判断をするのではなく、まず事実確認(ヒアリング)を行い、その内容を記録することが重要です。具体的には、副業の内容・期間・顧客情報の使用有無・会社業務への影響を確認します。その後、就業規則の規定・実害の程度・本人の態度を踏まえて、口頭注意→書面による警告→減給・出勤停止→懲戒解雇という段階的対応を検討します。懲戒解雇は最も重い処分であり、不相当と判断されると無効になるため、処分前に専門家への相談が不可欠です。
就業規則が整備されていない場合の対応
競業副業が発覚したが就業規則に競業禁止の規定がない、という場合はより慎重な対応が必要です。在職中であれば信義則上の競業避止義務を根拠にできますが、懲戒処分の根拠とするには不十分なことが多いです。この場合はまず就業規則を整備し、今後の再発防止ルールを確立しつつ、現在の行為については個別交渉・指導で対応するのが現実的なアプローチです。
中小企業が今すぐ整備すべき実務対応
副業・競業避止に関するトラブルを防ぐために、就業規則の整備・申請制の導入・秘密保持規程の確認という3つの対応を優先して行うことが重要です。
就業規則の現状確認から始める
まず自社の就業規則に「副業・兼業に関する規定」「競業避止に関する規定」「懲戒事由」がそれぞれ明記されているかを確認します。従業員数が10名以上の場合、就業規則の作成・届出は労働基準法第89条により義務付けられています。10名未満でも、就業規則がある場合はその内容が現行の法的環境に合っているかを確認することが必要です。「昔のままの禁止規定がある」「そもそも副業への言及がない」という場合は早急に見直しが必要です。
副業申請制と競業判断基準の明文化
副業を申請制に移行する場合は、申請書の様式、審査項目、承認・不承認の判断基準を就業規則または内規に明記します。競業判断の基準としては、「自社と同一または類似の事業への関与」「自社の顧客・取引先への直接的な営業活動」などを具体的に示すことで、従業員にも明確に伝わります。申請を受けた後の手続きフロー(誰が審査するか、何日以内に回答するか)も決めておくと、運用がスムーズです。
退職時の対応を事前に仕組み化する
退職後の競業避止が必要な職種・役職を事前に特定し、入社時または役職変更時に競業避止特約を締結する習慣をつけることが重要です。特約は有償(代償措置あり)・期間限定(2年以内が目安)・範囲限定(業種・地域)の内容にすることで、有効性が担保されやすくなります。また秘密保持誓約書(NDA)は全従業員に対して入退社時に取得することを標準化することをお勧めします。
まとめ
副業の「全面禁止」は法的に難しく、現在の法的環境では申請制による合理的な制限が現実的な着地点です。競業副業については在職中であれば信義則上の義務を根拠にできますが、懲戒処分の根拠とするには就業規則への明記が不可欠です。退職後の競業制限は就業規則だけでは足りず、別途競業避止特約の締結が必要であり、その有効性は内容の合理性で左右されます。
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