「体調を崩した社員に、有給を使ってから休職に入ってもらいたい。でも、それって問題ないの?」——そんな疑問を抱えながら、正解がわからないまま対応しているケースは少なくありません。休職前に有給休暇を消化させることは、本人の権利・傷病手当金・就業規則が複雑に絡み合う場面です。この記事では、手順とリスク対策を実務レベルで整理します。
休職前に有給消化させることは違法ではないが「強制」はNG
有給休暇はあくまで労働者の権利
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。会社が一方的に「休職前に有給を全部使い切れ」と命令することはできません。仮に会社側の意向で有給消化を押しつけた場合、後から「強制的に有給を消化させられた」「休職を先延ばしされた」と主張されるリスクがあります。
ただし、本人が希望・同意した上で有給を先に取得することは、法律上まったく問題ありません。会社から「有給が残っているので使いませんか」と提案すること自体は適切な案内であり、本人がそれを選ぶのであれば有効な手続きです。
会社から提案する場合の言葉の選び方
体調不良の従業員への声かけは、通常の業務連絡とは異なる配慮が必要です。「有給を使ってから休職してください」という言い方は指示・命令のニュアンスが強く、後日トラブルの種になりかねません。
実務では次のような言い方が適切です:「有給休暇がまだ残っていますので、もし希望であれば休職前に消化することもできます。どうされますか?」と選択肢として提示し、本人の意思を確認する形を取ることが重要です。疲弊している従業員が「断りにくい雰囲気」を感じないよう、面談の場では特に丁寧な言葉遣いを心がけてください。
時季変更権は休職直前には使えない
会社には「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給の取得時季を変更できる「時季変更権」があります。しかし、体調不良で休職に向かう従業員に対してこの権利を行使することは現実的ではなく、仮に行使しようとすればハラスメントと受け取られる可能性が高くなります。休職前に有給休暇を消化させる場面においては、時季変更権の行使は考慮しないのが実務上の正解です。
本人合意の取り方と記録の残し方
口頭合意だけでは後日トラブルになりやすい
「口頭で説明して了解を得た」というケースで、後から「そんな話は聞いていない」「有給消化を強制された」と言われた場合、会社側に有効な反論手段がありません。体調不良の状態にある従業員との合意は、特に記録として残すことが重要です。
具体的には、「有給取得後に休職へ移行することに同意します」という内容を含む同意書をメールまたは書面で取得することを推奨します。メールであれば送受信の記録が残るため、書面よりも手軽でありながら証拠としての効力もあります。
面談時のチェックリストを活用する
合意取得の面談では、説明すべき内容を事前にリスト化しておくと、漏れなく丁寧に伝えることができます。最低限確認したい項目は次の通りです。
- 残っている有給日数の確認
- 有給消化後に休職へ移行する旨の説明
- 休職中の給与・傷病手当金についての案内
- 社会保険料の本人負担分の支払い方法
- 休職開始予定日の確認
面談は原則として一対一を避け、人事担当と上長の二人体制で行うか、議事メモを残す形が望ましいです。従業員が精神的に不安定な状態にある場合は、一度に全項目を説明しようとせず、複数回に分けることも選択肢です。
同意書に盛り込むべき内容
同意書は難しい法律文書である必要はありません。「私は、〇月〇日から残余有給休暇(〇日)を取得し、その後〇月〇日から休職に移行することに同意します」という一文と、日付・署名欄があれば実務的に十分です。会社控えと本人控えをそれぞれ保管しておきましょう。
傷病手当金との調整を正しく理解する
有給消化中は傷病手当金が支給されない理由
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に支給される健康保険の給付です(健康保険法第99条)。有給消化中は給与が支払われているため、原則として傷病手当金は支給されません。正確には「給与が傷病手当金の日額を上回る場合は支給なし、下回る場合は差額を支給」というルールです。
つまり、有給消化期間中は給与が支払われ、その後休職に移行してから傷病手当金の受給が始まるという流れになります。本人にとっては収入が途切れないメリットがある一方で、申請タイミングの誤解がトラブルを招くこともあります。
待期期間と有給消化の関係
傷病手当金の受給には「連続する3日間の労務不能(待期期間)」の成立が必要です(健康保険法第99条)。この待期期間は、有給取得中・欠勤中・土日祝日も含めてカウントされます。
たとえば、月曜から有給を取得して3日以上連続して労務不能状態にある場合、その時点で待期期間が完成します。その後休職に移行した時点で、待期完成の翌日から傷病手当金の申請が可能になります。有給消化期間が待期期間の一部として機能する点は、本人にとってもメリットになり得ます。
会社が傷病手当金の案内をすることの意義
傷病手当金は、申請しなければ受給できません。制度を知らないまま休職に入った従業員が「給与が出なくなったのに手当の申請方法がわからない」と不安を募らせ、会社への不満につながるケースがあります。会社側から申請方法を丁寧に案内することは、本人の安心感を高めるだけでなく、後日のトラブル抑止にもつながります。
休職開始日の設定と就業規則との整合性
有給消化中は「欠勤」にならない点に注意
就業規則に「欠勤が〇日以上続いた場合に休職命令を発令できる」と定めている企業は少なくありません。この場合、有給消化中は欠勤日数としてカウントされないため、休職命令の発令タイミングがずれる可能性があります。
たとえば、就業規則で「欠勤30日以上で休職命令」と定めている場合、有給を20日消化してから欠勤に入ると、休職開始まで最短でも50日近くかかる計算になります。有給消化の日数と休職命令のタイミングを事前に確認し、計画的に段取りを組むことが必要です。
休職開始日は書面で明確にする
有給消化終了の翌日を休職開始日として、就業規則・辞令・社会保険手続きの3点を整合させることが実務の基本です。休職開始日があいまいなまま進めると、傷病手当金の申請書類の日付ずれや、休職期間の上限カウントのミスにつながります。
辞令書または休職通知書には「休職開始日:〇年〇月〇日、休職期間:〇カ月(就業規則第〇条に基づく)」と明記し、本人へ交付・説明してください。
社会保険料の本人負担分の納付方法を決めておく
休職中も社会保険(健康保険・厚生年金)の本人負担分は発生します。給与から天引きできない期間は、銀行振込や口座引落などで納付方法を事前に取り決めておく必要があります。休職に入る前の面談で必ずこの点を説明し、「毎月〇日までに振込でお願いします」と書面で取り決めておくと、後のトラブルを防げます。
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ハラスメントリスクを避けるための実務上の注意点
「休職をなかなか認めてもらえなかった」と言われないために
有給消化を先に提案すること自体は問題ありませんが、「なるべく休職させたくない」という会社側の意図が言動ににじみ出ると、後から「休職を妨害された」と解釈されるリスクがあります。実際に、こうした主張が労働局への申告や訴訟に発展した事例も存在します。
対応の原則は、本人の意思を最優先にしながら、会社は選択肢を提示する側に徹することです。「会社としては有給消化を勧めますが、すぐに休職に入ることも可能です」という姿勢を示すことで、強制感を排除できます。
面談記録・合意書類の保管期間
面談議事録・同意書・辞令書などは、トラブル発生時の証拠として機能します。労働関係書類の保存期間は労働基準法上5年(当面の間は3年)とされていますが、メンタルヘルス対応に関する書類は休職終了から最低5年は保管することを推奨します。クラウドストレージで管理すると紛失リスクを減らせます。
メンタル不調の従業員への対応は通常の人事対応と異なる
体調不良、特にメンタル不調の状態にある従業員は、説明を正確に理解できないこともあります。「同意した」と本人が後から感じていなかったり、面談で言われた内容を別の解釈で受け取ったりするケースがあります。こうした場面では、人事担当者だけで対応を完結させようとせず、産業医や外部の専門家を活用することが有効です。
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まとめ
休職前に有給消化を行うこと自体は違法ではありませんが、「本人の同意を取ること」「記録を残すこと」「傷病手当金・休職開始日との整合を図ること」の3点が実務のポイントです。これらを適切に進めることで、従業員との信頼関係を守りながらトラブルを防ぐことができます。
とはいえ、体調不良の従業員への対応は、通常の人事手続きとは異なる配慮と専門知識が求められます。「自社の就業規則と今回の対応が合っているか確認したい」「同意書のひな形がほしい」「傷病手当金の説明を誰かにサポートしてほしい」といったお悩みがあれば、ウェルセンス株式会社にご相談ください。中小企業の人事担当者の「困ったとき」を、実務に即したサポートで支えます。
よくある質問
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