「昇格は見送ります」——その一言を口頭で伝えただけで、翌週から社員の態度が一変した。「なぜ自分だけ評価されないのか」と詰め寄られ、答えに詰まった経験はないでしょうか。昇格見送りは、伝え方を誤ると離職・ハラスメント申告・労働紛争に発展するリスクがあります。この記事では、中小企業の経営者・人事担当者が今すぐ使える書面の記載5項目と、後からトラブルにならないための保管ルールを実務ベースで解説します。
昇格見送りを書面で渡す義務はあるのか
結論からいえば、昇格見送りを書面で交付することを直接義務づける法令は現時点では存在しません。しかし「義務がないから口頭だけでよい」と考えるのは危険です。書面がないほうが、後のトラブルでむしろ不利になります。
法令が定める範囲と人事権の裁量
昇格・降格は使用者の人事権に含まれます(労働契約法の基本原則)。ただし、権利の濫用(労働契約法第3条第5項)や、差別的取扱いが認められる場合は違法となりえます。たとえば、性別を理由とした昇格見送りは男女雇用機会均等法第6条で明確に禁じられています。育休・介護休業取得を理由とした見送りも、育児・介護休業法第10条・第16条等が不利益取扱いとして禁止しています。書面化によって「合理的な理由があった」という事実が明確になるため、会社側の正当性を守ることができます。
書面がないと会社側が不利になる理由
「書面を出すと証拠が残って訴えられやすくなる」と心配する経営者の方がいますが、実際は逆です。書面がない状態で争いになると、評価の根拠を会社側が後から説明しなければならず、口頭のやり取りは記憶の食い違いが生じます。書面があれば「この時点でこの理由を伝えた」という事実が客観的に残り、不当差別の申告や労働審判の場面でも有力な証拠になります。
パワハラ申告リスクとの関係
昇格見送りを伝える場面や説明の仕方がパワーハラスメントに該当すると申告されるケースが増えています。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、業務上の合理的な理由がない叱責や不利益な扱いが問題になります。書面で事前に評価基準と見送り理由を整理しておくことで、説明時の感情的な対立を防ぎ、コミュニケーションを落ち着かせる効果もあります。
書面に書くべき5つの記載項目
昇格見送り通知書に必ず盛り込むべき項目は5つです。この5項目を揃えることで、説明責任を果たしながら、社員の納得感も高めることができます。
基本情報と見送りの事実
まず書面の冒頭に、通知日・対象期間(何年度・何期の評価か)・対象者の氏名・所属・現在の役職を明記します。次に「○○職への昇格は、2025年度上期評価の結果、見送ることとしました」のように、見送りの事実を曖昧にせず一文で書きます。「検討の余地あり」「今後に期待」といった表現だけでは、本人が見送りと認識できずに誤解が生じます。
見送り理由と評価の根拠
トラブルを防ぐうえで最も重要なのが、見送り理由と評価の根拠です。「総合的に判断した結果」のような抽象的な表現は避け、評価基準に照らした具体的な記述にします。たとえば「当社人事評価規程第○条に定める昇格基準のうち、マネジメント項目において基準点に達しなかったため」のように、就業規則や評価規程の根拠条文を示します。評価シートがある場合は、その評価結果を別紙として添付するとさらに説得力が増します。
今後の期待と改善点・フォロー記録
書面の末尾には、次回評価に向けた期待と具体的な改善ポイントを前向きな言葉で添えます。「次期評価期間においては、特にチームへの指導力とプロジェクト管理能力の向上を期待します」のような記述です。加えて、フィードバック面談を実施した場合はその日時を書面内に記録しておきます。面談記録が書面に紐づくことで、口頭説明の内容も後から確認できます。最後に会社名と通知者の署名または記名押印を入れて完結させます。
評価制度がない会社はどう書けばよいか
評価シートや昇格基準が明文化されていない場合でも、書面は作成できます。むしろ、書面化をきっかけに基準を言語化することがトラブル防止の第一歩になります。
評価基準を後付けで言語化する
20〜50名規模の会社では、経営者の判断で昇格を決めているケースが少なくありません。そのような場合、「なぜ昇格させるか・させないか」の判断軸を書き出してみてください。たとえば「売上目標の達成率」「後輩社員への指導状況」「遅刻・欠勤の頻度」といった項目が自然と浮かびます。これを箇条書きで整理し、社内ルールとして残すだけでも書面の根拠になります。完全な評価制度がなくても、判断に使った基準を文書化することで合理性を示せます。
就業規則との整合を確認する
就業規則に昇格の条件や手続きが定められている場合は、必ずその条文を確認してから書面を作成します。就業規則と異なる運用をしていると、それ自体が紛争の火種になります。就業規則に昇格関連の規定がない場合は、今回の書面化を機に規定を整備することを検討してください。10名以上の会社は就業規則の作成・届出が労働基準法上の義務であり、昇格基準もその中に盛り込むことができます。
評価制度の段階別対応
| 評価制度の状況 | 書面に書ける根拠 | 優先すべきアクション |
|---|---|---|
| 評価シート・規程あり | 規程の条文番号・評価結果 | シートを別紙添付して通知 |
| 基準はあるが文書化されていない | 口頭基準を今回文書化 | 内部メモとして基準を整理・保存 |
| 評価制度が存在しない | 判断に使った具体的事実 | 今回の書面化を機に基準を整備 |
「評価制度がないから対応できない」と諦めずに、まずは判断に使った具体的な事実を記録することから始めることをお勧めします。書面化の過程で、組織として何が評価軸か見えるようになり、今後の昇格判断もスムーズになります。
保管ルール——何年・どこに・どう管理するか
昇格見送りの書面は、作って終わりではなく、正しく保管することで初めてリスク対策になります。法令の最低ラインを守りながら、実務上は退職後5年以上の保管を推奨します。
法令上の保管期間の考え方
労働基準法第109条は、労働者名簿・賃金台帳・雇入れや解雇に関する書類を3年間保存することを義務づけています。昇格見送り通知書については「その他の重要な書類」として同様に3年が目安とされますが、明示的な規定はありません。ただし、2020年の民法改正によって一般的な債権の消滅時効が5年に統一されたことを踏まえ、人事関連書類は退職後5年以上保管することが実務の標準になりつつあります。訴訟や労働審判の可能性を考えると、在籍中は全期間、退職後は5年以上を目安に保管してください。
保管場所と担当者引き継ぎのルール
紙の書類は施錠できるキャビネットに保管し、個人情報保護の観点から閲覧者を限定します。電子データで管理する場合は、アクセス権を設定したフォルダに格納し、バックアップを別ドライブに取ります。担当者が変わったときに経緯がわからなくなることを防ぐために、ファイルのインデックス(誰の・何期の・何の書類か)を必ず作成してください。昇格見送り通知書・評価シート・面談記録を一つのフォルダにまとめてセットで保管することで、後から経緯を追いやすくなります。
データ管理ツールの活用
クラウド型の人事管理システムを利用している場合は、昇格関連の書類をシステム上の個人フォルダに紐づけて管理できます。専用システムがない場合は、従業員ごとにフォルダを作り「氏名_評価書類_年度」のような命名ルールを社内で統一するだけでも整理が格段に楽になります。担当者が変わっても迷わないルールが、実務では最も重要です。
書面を渡した後のフォローが離職リスクを左右する
書面を適切に作成・交付しても、その後のフォローを怠ると離職やモチベーション低下につながります。昇格見送りは、人事上の決定であると同時に、社員との信頼関係を維持するコミュニケーションの場面でもあります。
書面交付と面談をセットにする
書面は面談の場で直接手渡すことを原則にします。メール送付や机に置いておくだけでは、誠意が伝わりません。面談では書面の内容を読み上げるのではなく、「今期はこの点が届かなかった」「次期はここを期待している」という対話を重視します。面談時間の目安は30分程度。長すぎると感情的になりやすく、短すぎると形式的に映ります。
見送り後1〜2か月のフォローアップ
昇格見送りを伝えた後の1〜2か月は、当該社員のメンタル面と業務パフォーマンスの両方に注意が必要です。定期的な1on1を設定し、日常的な対話の機会を維持することが重要です。この時期に孤立感を感じた社員が退職を決意するケースは少なくありません。書面で伝えた「次期への期待」を具体的なサポート行動で示すことで、社員の再チャレンジ意欲を引き出すことができます。
昇格見送り後の面談対応に自信がない、あるいは複数の社員対応で時間がかかりすぎている場合は、外部の人事専門家に相談することで、対応の質とスピードが大きく改善します。
まとめ
昇格見送りを書面化する法的義務はありませんが、書面がないほうがトラブル時のリスクははるかに高くなります。書面には、通知日・対象者情報・見送りの事実・見送り理由と根拠・今後の期待の5項目を盛り込み、就業規則や評価規程の条文を明示することで客観性を持たせます。保管は在籍中から退職後5年以上を目安に、ファイルのインデックスとセットで整理することが大切です。評価制度がない会社でも、判断に使った基準を言語化するところから始めることができます。
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